税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税  目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前  提】
現在日本に居住している個人A(日本の居住者)
過去の経歴:以前スイスに長期間居住していた経験あり
保有資産:スイス現地の証券口座にスイス株式等の有価証券を保有
取引内容:スイス現地で有価証券を売却し、売却代金はスイスの口座に入金
取引性質:個人の資産運用の範囲内での取引(頻繁な取引ではない)
【質  問】
◇理解・認識について
以下のような理解に至りましたが、この認識で問題ないでしょうか?
1. 日本での課税について
日本居住者は全世界所得課税のため、スイス株式の譲渡益も
日本の分離課税(20.315%)の対象となる。確定申告により納税が必要
2. スイスでの課税について
個人の資産運用範囲内での有価証券譲渡益はスイスでは原則非課税取引は
通常の個人投資の範囲内のため、スイス側では課税されない
3. 日スイス租税条約の適用について
株式譲渡益は「居住地国のみ課税」の原則により、日本居住者の場合は日本でのみ課税
スイス側では課税されず、日本での課税のみで完結する
結論として:
スイス現地で売却し代金がスイスの口座に入金されても、
日本居住者である限り、日本での申告・納税のみで完結し、
スイスでの課税はない、という理解で正しいでしょうか。
この認識に誤りや見落としている点がございましたら、
ご教授いただけますでしょうか。
また、事業的な取引とされる範囲はどのような基準で判定されるのでしょうか?
反復継続的な取引かどうかで判断して宜しいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/20210901swi_j.pdf
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