税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税  目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前  提】
①被相続人はホテルに対し、開業時から駐車場(ホテル利用者用)
 として土地を貸していました。
②ホテルと駐車場は同じ敷地内(一体利用)にあります。
③貸付面積は約400㎡でこの土地の上にホテルは建っていません。
④土地賃貸契約書には次の条項があります。
 ・使用目的は駐車場とする
 ・土地の上に建物その他工作物を一切建設することができない
 ・乙(借主)の費用をもって本土地をアスファルト塗装し、駐車場として利用する
 ・契約期間は2年間で、解除意思がない場合は自動延長する
 ・預り保証金は契約終了時に賃借人に返還する
⑤評価対象地は倍率地域です。
⑥登記上の地目は宅地、固定資産税の現況地目は宅地(非住宅用地)、
 市街化区分は「線引きなし」です。
【質  問】
①この土地は宅地の評価ですか?雑種地の評価ですか?
 また賃借権の控除は可能と思いますが、
 評価方法は次のどちらが正しいでしょうか?
 A:宅地の評価方法
   固定資産税評価額×倍率×(1-0.025※)※賃借期間5年以下→2.5%
 B:雑種地の評価方法
   近傍宅地の固定資産税評価額×倍率×補正率×(1-0.025※)
②小規模宅地の適用は賃借人によるアスファルト舗装であっても可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.asahi.com/ads/sozoku_vs/column/tax/113/
https://chester-tax.com/academy/blog/hyouka/parking-lot-800
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