税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
不動産業
【質 問】
(前提条件)
・不動産賃貸業の有限会社で、マンションを所有しています。
・所有するマンションの1棟で加圧給水ポンプから漏水が発生し、調査したところ交換となりました。
加圧給水方式で受水槽に水を溜め、加圧給水ポンプにより各戸へ給水を行います。
受水槽の交換はなく、給水ポンプとその接続のための工事で費用は税込1,837,000円、工事は1日で終了しました。
給水方式の変更はありません。
・既存建物は1996年2月建築で、給排水設備一式として固定資産が13,211,704円計上されています。
内訳は不明です。給水ポンプの交換はおそらく初めてだと思われます。
(質問)
給水ポンプを交換することで、給水設備の耐用年数が延びると考えられることから、
資本的支出とし附属設備の耐用年数15年とする予定ですが、
このような経年劣化での交換が修繕費となりうる根拠や事例、
もしくは判断の境界線のようなものがあればご教示いただけますか?。
また、複数のもので構成される一連の設備や機械等がある際に、
そのうちのひとつを丸ごと交換する場合の取り扱いにおいて、修繕費となりうる根拠や事例、
同じく判断の境界線のようなものがあれば教えて頂けますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサー
No.1379 修繕費とならないものの判定|国税庁
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