[soudan 13637] 社債の償還(弁済)が2回に分かれる場合の処理について
2025年9月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・顧問先であるA社(3月決算)は、2023年にB社の1億円の社債を引き受けました。(有価証券1億円計上。)
・B社の経営状況が悪化したため、2025年3月決算にまでに帳簿価額を1円まで減額しました。(有価証券の直前簿価は1円)
・A社の別表5(1)には、B社の社債に係る評価損否認額200万円だけ残っています。
・今期、B社の事業再生計画の成立に伴い、B社が事業譲渡による収入を得たため、
1,000万円の元金の弁済(第1回弁済)を受けることができました。
・B社においてはまだ財産があるようで、今後、特別清算時に弁済(第2回弁済)を
してもらえる予定となっていますが、時期や金額は未確定です。
【質 問】
1.A社の別表5(1)に残っている200万円は、どのタイミングで減算すべきでしょうか。
法基通9-1-9(市場有価証券等以外の有価証券の発行法人の資産状態の判定)を
根拠(再生手続き開始の決定)に、第1回弁済時とすることは可能でしょうか。
2.有価証券の簿価1円は、どのタイミングで消し込むべきでしょうか。
第1回弁済時でしょうか。それとも第2回弁済時でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法基通9-1-9(市場有価証券等以外の有価証券の発行法人の資産状態の判定)