[soudan 13713] 個人事業から法人成りする場合の減価償却資産の移転について
   2025年9月08日
  税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前  提】
動物病院を営む個人事業主です。
この度法人成りをすることになりました。
固定資産(医療機器など)を新設法人へ売却する予定です。
【質  問】
1.個人事業主から新設法人へ売却する価額は売却時の簿価で問題ないでしょうか。
2.過年度の経理処理で30万円未満の資産については、
少額減価償却資産として一度の費用として処理したものがあります。
簿価は0円ですが、時価はあるかと思います。
この場合、個人事業から新設法人へ移転する金額の計算基礎をお教えいただきたいです。
・少額減価償却資産として処理せず、通常の減価償却を行った場合の売却時の時価で良いのか
・売却時の時価を確認し、売却価額とするのかなど。
以上になります。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法33条
所得税基本通達33-1、33-1の1、33-1の2
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
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