[soudan 13750] 事業譲受・事業譲渡時の賃上げ促進税制の控除税額の計算について
2025年9月09日

税務相互相談会の皆さん、こんにちは。

以下について教えてください。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

検討中の法人A社は設立から10期以上経過している

中小企業者等の要件を満たしている

令和7年8月決算法人

法人A社の代表者である 甲 は、個人事業 X(設立から10年以上経過済)も営んでいる。

法人A社と個人事業X社は、関連した事業を行っていた。

給与の支払いは、まとめて法人A社から従業員に支払い、

個人事業Xの事業に従事する従業員分については

個人事業Xから出向負担金を受け取っていた。

令和7年3月1日で、個人事業 X 社から一部の事業を切り離して法人A社に事業を移転した。

(事業移転の際の金銭授受はなし。不動産移転もなし。)

これに伴い、

法人A社と個人事業Xとの出向負担金の授受も終了した。

法人A社は、前年と比べて給与が大幅に増加しており、

個人事業Xは、前年と比べて給与が大幅に減少した。


【法人A社】       【個人事業X】

事業 a          事業 b


従業員在籍        従業員ゼロ


事業a・bに従事する   給与支払いなし

全員分の給与を支払う


事業bに従事する     出向負担金を支払

従業員分の出向料を受領


↓ 当期の途中で事業bを法人Aに移転


【法人A社】       【個人事業X】

事業 a・b        事業なし


従業員在籍        従業員ゼロ


事業a・bに従事する    給与支払いなし

全員分の給与を支払う



【質  問】

法人A社 および 個人事業Xの賃上げ促進税制の検討を行っております。


法人A社は、前年に比べて事業b分だけ給与が大幅に増加しており

雇用給与等支給額、比較雇用者給与等支給額の算出に調整計算が必要かどうかご教示ください。


第42条の12の5と措令27の12の5には

合併・会社分割・現物出資・現物分配に調整計算が必要と書かれており

今回のような事業の移転の調整計算は明記されておりません。


法人A社においては

比較雇用者給与等支給額 = 令和5年9月~令和6年8月の給与 - 令和5年9月~令和6年8月の受取出向料

雇用者給与等支給額 = (令和6年9月~令和7年2月の給与 - 令和6年9月~令和7年2月の受取出向料) + (令和7年3月~令和7年8月の給与)


と計算すればよいでしょうか?


それとも調整計算が必要でしょうか?

調整計算が必要な場合、その方法もご教示いただきたいです。

よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

なし



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