税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前  提】
①個人 年間給与収入:23,250,000円
    給与所得金額:21,300,000円
②上場株式売却収入:2,500,000,000円
     所得金額:2,375,000,000円(取得費5%控除後)
③他に所得がなく、ミニマムタックス税制が適用されるとする
【質  問】
①ミニマムタックス税制が適用されるため、
医療費控除や寄付金控除について、所得税控除はできるが、
ミニマムタックス税制により22.5%分の所得税を追加で納める形になり、
結果として所得税控除の恩恵が受けられないという認識で良いか?
②ふるさと納税限度額内でふるさと納税を行うことを前提として、
①で引かれた残りの分が住民税から控除される形で良いか(所得税率が
20%とした場合で1万円のうち2,000円が所得税から控除され、
8,000円が住民税から控除されるイメージ)
【参考条文・通達・URL等】
①令和7年分の所得税等の確定申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/pdf/0025006-037.pdf
②ミニマムタックス税制の申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/gengaku/01.pdf
③極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/gengaku/gengaku.htm
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