[soudan 13840] YouTubeの台本作成報酬に対する源泉徴収
2025年9月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

A社は法人です。

A社は、ユーチューブ番組の動画を作成していて、

その動画の台本作成報酬を個人事業主に払っています。


【質  問】

①A社が個人事業主に払う台本の作成報酬は源泉徴収の対象となりますか?

②テレビ番組の台本作成報酬は、

条文や通達にズバリその文言が記載されていないですが、

テレビジョン放送に係る演出の報酬として源泉徴収の対象となると理解しています。

上記①で源泉徴収の対象とならない場合は、テレビ番組は対象となり、

ユーチューブ番組は対象とならない理由を教えていただけないでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

所得税法第204条第1項第5号

所得税法施行令第320条第4項

所得税法基本通達204-26



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