[soudan 13746] 出張旅費等特例
2025年9月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
1.出張旅費等に係る社内規程等は作成しておりません。
2.従業員が5名いる 建設業を営んでおります。
【質 問】
消費税のインボイス制度における特例②(出張旅費等特例)で
「出張旅費等に係る社内規程や基準の有無にかかわらず、
また、概算払いによるものか、実費精算によるものかにかかわらず、
通常必要であると認められる部分※は特例の対象となる」と記載がありますが、
①ここでいう出張旅費等とは 日帰りの出張も対象になるのでしょうか。
② 日帰り出張が対象になる場合、出張に該当するかしないかは
納税者側で判断して良いのでしょうか。
たとえば、建設の現場へ車で行って コインパーキングを利用した場合
(出張手当は発生しないです。)、現場へ行ったことを日帰りの出張として、
このコインパーキングの料金を出張旅費等特例の対象にすることはできますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024003-138.pdf
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