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質問・回答一覧
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】顧問先は、就労継続支援事業B型事業を行っています。 食品の製造販売(生産活動・課税売上)を行い、利用者に工賃を支払っています。 就労支援B型事業の工賃は、生産活動の利益から支払い、 原則として給付費(非課税売上)から工賃を支払うことはできません。 なお、利用者に支払った平均工賃によって、事業所が請求できる給付費は変動します。 【質  問】生産活動にかかる全ての課税仕入れは、課税売上にのみ要するものとして仕入税額控除が可能か。 生産活動による売上が上がる(課税売上) →工賃の支払い(その他の課税仕入れも)を行う →給付費が上がる(非課税売上) 上記のような構図となっているため、生産活動にかかる 課税仕入れは共通して要するものにあたるのではないか、と疑問をもちました。 【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達6-7-5(1)ニ 障害福祉サービス費等の報酬算定構造 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001205331.pdf
2025年5月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】甲社はA型作業所を運営している甲社の障害を持った従業員を、乙社(お弁当を運営する会社)の事業場で、甲社のリーダ-の指示のもとお弁当を作る事業を請負している食材、容器等の材料等全て乙社が用意している【質  問】消費税の簡易課税の区分上、サービス業の5種となりますでしょうか。それとも4種になりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年5月25日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】学校法人が100%出資の子会社(株式会社)を有しており、 運営資金が不足したため追加の出資を検討しています。 その際に、増資や貸付ではなく寄付金として行いたいとのご相談がありました。 ※子会社はまだ収益化に至ってはいませんが、 学校法人の事業に関連する事業目的のもと、設立されております。 【質  問】①グループ法人税制の適用について 完全子法人から学校法人へ寄付を行った場合、公益事業会計で受け入れる場合はグループ法人税制の適用はなく、収益事業会計にて受け入れる場合は適用はあると理解しているのですが、 今回のように学校法人から子法人への寄付の場合も、 公益事業又は収益事業からの寄付によって適用の有無が変わるという認識で良いのでしょうか? ②学校法人が子法人へ寄付を行うこと そもそも、学校法人が営利法人である子法人へ寄付を行うこと自体、 学校法人に関わる私立学校法など諸法令に照らして金額の多寡や支出目的など、問題は生じないのでしょうか? 基本的なことで大変恐縮ですが、ご教示いただけましたら幸いです。 【参考条文・通達・URL等】●TKC税務Q&Aデータベース 完全支配関係のある学校法人に対する寄附金に係るグループ法人税制の適用について https://www.tkcnf.or.jp/zeimuqa/web/GrHpPostQA.aspx?BunkenNo=43203506&From=2&KeyWord=%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%80%80%e5%af%84%e4%bb%98&Position=3&PreBunken=43203506&Return=1&SearchID=2&Sort=DATE+DESC&HitNum=39
2025年5月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】父 S39.4.15死亡母 H14.11.16死亡子(長男) 甲 H27.10.25死亡子(次男) 乙 被相続人(R6.12.5死亡)        →配偶者・子なし子(長女) 丙 相続人姪 A 甲の唯一の子であり、甲死亡の際に甲の相続を放棄しています。【質  問】この度、乙の相続税申告にあたり、姪Aは乙の法定相続人(甲の代襲相続)となりますでしょうか。姪Aは実父である甲の相続を放棄しているため、甲の相続人とはならないため乙の遺産に対し相続権が生じるのでしょうか。乙の相続においては放棄手続は特に行っていません。【参考条文・通達・URL等】民法939条以上ご教示お願い致します。根拠となる資料等ありましたらお願い致します。
2025年5月23日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・親族3名において、不動産を法定相続分にて共有で保有 ・大まかに2か所の土地を保有しているため、交換により1か所は親族のうち2名が共有で保有、 もう1か所は親族の残りの1名が保有するようにしたい ・不動産鑑定書を取る予定 【質  問】固定資産の交換特例において、3名の親族のうち、2名ずつで交換を予定している (同種の宅地である土地や居住の用である自宅や貸家がある)。 仮に不等価となっているが、両者の差額がいずれか高い方の資産の 時価20%以内には収まっているため、固定資産の交換特例には該当する。 ただ、等価ではないため、その差額については交換差金の性質で譲渡所得税の対象となるのか、あるいは、みなし贈与(定額譲受けによる経済的利益の享受)課税となるのか、いずれなのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】国税庁 特殊関係者間の不等価交換 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/03/01.htm
2025年5月23日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】人格のない社団の消費税処理についてです。課税売上 2億5000万円特定収入 4500万円課税仕入 2億5000万円仮払消費税 2500万円仮受消費税 2500万円調整割合 4500万÷2億9500万【質  問】① 消費税の計算について、2500万ー(2500万ー2500万×調整割合)=381万この考え方で合っているでしょうか。また、免税事業者からの課税仕入れについて、消費税相当額の80%を仮払消費税としていますが、他に特段処理は必要ないでしょうか。② 会計処理について、控除対象外消費税額が発生すると思うのですが、仮受消費税 2500万/仮払消費税 2500万租税公課    381万/未払消費税   381万この仕訳でよいのでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年5月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】①3月決算法人であり、R7年4月以降のどこかで会社を解散・清算しようと検討している。②R6年3月期は、有所得で、法人税が発生している。③R7年4月以降で、解散に向け、固定資産等処分すると赤字になると思われる。【質  問】前提のような法人の場合、R7年4月以降に解散を実施し、解散の確定申告書を提出する場合、通常の法人税確定申告と同様に繰戻還付請求は出来ると考えてよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年5月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・3月決算法人である・解散を視野に入れ、保有している資産を徐々に売却するなど、法人の資産を整理している・令和6年2月に法人が保有していた上場株式5銘柄(以下、上場株式A~E)を、代表取締役が時価で買い取った・令和6年3月末に当該法人が保有していた上場株式は銘柄A7000株のみであった・上場株式A~Eの配当等の計算期間は全て中間配当基準日は9月末、期末配当基準日は3月末であった・相対取引であったため名義書換に時間がかかったようで(証券会社による審査があったとのこと)、 本来3月末には株主名簿に記載がないはずの当該法人名義で、 令和6年6月に期末配当等として合計100万円程度の配当金が振り込まれた【質  問】上記のような場合、受け取った配当金はどのような処理をするべきでしょうか。1)法人が受け取った金額は、あくまでも個人が受け取るべき配当金であったとして仮受金として処理するべきでしょうか。2)またそうなった場合、控除されて源泉所得税はどうなりますか。3)本件の譲渡にあたっては売買契約書、取締役会議事録を作成し、代金も速やかに決済しているのですが、これらの売買約定日ではなく証券会社の手続き日(名義書き換え日)を重視し、法人の受取配当金となる可能性はありますか。4)そうなった場合受取配当金の益金不算入、控除された源泉所得税について税額控除の適用を受けることはできますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年5月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・A氏はB社(A氏が社長の法人)へ無償でA氏所有の車両(以下「車両」という)を賃貸していた。・車両の購入日はR3年1月1日である。・車両は普通自動車である。・無償の賃貸期間はR3年1月1日からR5年12月31日までである。・B社はA氏より借りていた車両をB社の業務で使用していて、 車両の維持費(自動車税、自動車保険)はB社が負担していた。・R6年1月1日よりA氏はB社へ有償で車両を賃貸することとなった。【質  問】A氏のR6年におけるB社からの車両の賃貸収入にかかる所得税の計算について質問です。車両購入時から業務開始時(R6年1月1日)までの減価償却費は、非業務用資産の償却率(普通自動車=9年)を使用して業務開始時の未償却残額を計算してもよいのでしょうか?A氏は無償で車両をB社へ賃貸していましたが、車両はB社の業務用として使用されていたので、非業務用資産の償却率を使用してもよいのか疑問に思いますので、ご教授お願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法第49条所得税法施行令第85条、第135条、第120条の2、平成19年政令第82号改正附則第12条
2025年5月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】特にありません。【質  問】1.青色申告者と白色申告者が備えるべき帳簿等及び特別控除額について、根拠規定の整理をお願いします。イからニまで自分なりに読み進めたのですが、間違いや抜けている箇所をご指摘いただければと存じます。2.各規定を読むと、ニの現金主義の青色申告者は、棚卸を要しないとされているだけでロの青色申告者と同様に正規の簿記の原則に従って複式簿記による仕訳帳と総勘定元帳を備える必要があるように認識しました。しかし、昭和42年8月31日大蔵省告示第112号において、「第三欄に定めるところに記録することができる。」とされており、第3欄は現金出納帳と減価償却に関する事項にしか言及がなく、白色申告の昭和59年3月31日大蔵省告示第37号の方が詳細に定められているように思います。青色の申告の現金主義の場合は正規の簿記の原則により、記帳をしなくてもいいのでしょうか?3.帳簿の保存について所規102④の内容は理解できるのですが、所規102⑤と所規63⑤並びに平成10年3月31日大蔵省告示第135号の内容理解ができません。これらはどういった内容が記載されているのでしょうか。イ 白色申告者について所法232①、所規102①②③、昭和59年3月31日大蔵省告示第37号ロ 所規57から64を満たす青色申告者所法148、所規56、所規57から64、昭和42年8月31日大蔵省告示第112号の第一欄※青色申告特別控除は55万円(措法25の2③)ハ 所規56のただし書青色申告者所法148、所規56ただし書き、昭和42年8月31日大蔵省告示第112号の第二欄※青色申告特別控除は10万円(措法25の2①③、措規9の6①)ニ 所法67の現金主義の小規模事業者である青色申告者所法148、所法67、所令195、196、所規56②、昭和42年8月31日大蔵省告示第112号の第三欄※青色申告特別控除は10万円(措法25の2①③)【参考条文・通達・URL等】質問に記載しました。
2025年5月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】以下の旅費規程の出張の定義があります。(旅費規程)****第2条(出張の定義)この規程において出張とは、業務を遂行するために勤務地を離れて旅行することであり、次の各号に定めるとおりとする。(1)日帰り出張:出張の所要時間が5時間以上かつ出張行程が30km以上で、宿泊を伴わないもの(2)宿泊出張 :出張の所要時間が5時間以上かつ出張行程が30km以上で、宿泊を伴うもの****【質  問】規程の書きぶりからは、最終日も宿泊出張の1日分とカウントできるか否かが不明に思えます。要は最終日にも宿泊出張としての日当を定額支給してよいか否かという問題です。最終日は宿泊を伴わず、実費も少ないため支給できないと解釈すべきか、最終日も宿泊出張の一部かという白黒の判断のほか、最終日については日帰り出張とみなして日帰り出張の日当を支給するという考え方もあるかと想定しています。最終日にも日当を支給すると、1泊2日の宿泊出張は必ず2日分の日当が出ることになり、それが税務調査上問題とされる可能性があるかどうかという点です。所得税法9条や所得税基本通達9-3では明確な定めがないように思いますが、このようなケースにおいて、たとえば「会社ルールとして明記すれば問題ない」といった整理でよいのか、あるいは一般的に妥当とされる取扱いがあるのか、ご見解をいただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】所得税法9条所得税基本通達9-3
2025年5月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】宿泊費を定額で支給する旅費規程があります。社長は1泊2万円、従業員は1泊1.5万円という形です。このたび、社長と従業員が2人で出張した際、社長が2人分の宿泊費をホテルに立替えて支払いました。例えば、一人1万円で計2万円の宿泊費とします。この場合の定額支給について、以下のように考えておりますが、ご確認・ご指摘いただけますと幸いです。【質  問】(私の考え)*******定額支給の対象は、実際に立替えた社長とする。手額支給額は、社長分は2万円、従業員分は1.5万円と規程通りに分ける。定額と実費の差額が大きくならない範囲であれば、経理処理の簡便性からもこの方法で問題ないと考えている。ただし、社長が従業員分を立替え続けることで、定額と実費の差額(特に従業員分の宿泊費について)を社長一人が享受することになり、この点に税務調査上問題視されないか懸念を持っている。*******問題点あるいは注意点がございましたらご教示ください。【参考条文・通達・URL等】所得税法9条所得税基本通達9-3
2025年5月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・親子会社があり、従業員が親会社から子会社に転籍しています。・子会社の退職金規定においては、親子会社の勤続年数を通算した勤続年数により、 退職金を計算することになっています。・親会社退職時においても、退職金が支給されています。・子会社退職時においても退職金が支給され、退職所得控除の調整計算が行われております。・その後に、更に企業年金基金からも退職一時金が支給されます。 親子会社の勤続年数=企業年金加入期間です。【質  問】この場合において、企業年金基金からの退職一時金に係る源泉徴収税額は、どのように考えればいいかご教示下さい。まず、子会社の退職金支給時の源泉徴収については、所法30⑥一、所法201①一イ、所令69①一ロ、所令70①一により、重複期間について退職所得控除額の調整が行われ、源泉徴収税額が計算されると認識しています。そして、企業年金基金からの退職一時金に係る源泉徴収についても同じだろうと推測していたのですが、根拠を確認するうちにわからなくなってしまいました。企業年金基金からの退職一時金の勤続年数の認識については、所令69①二となると考えています。また、同年中に子会社退職金と退職一時金を受給しているので、所令69①三も該当しますが、親子通算勤続年数=加入期間であるため、いずれも「最も長い期間」となります。よくわかっていないのが所令70①一です。こちらは所令69①一ロに該当し、かつ、規定する他の者から前に退職手当等の支払を受けている場合の取扱いであり、所令69①一において退職一時金等は除かれているので、今回の退職一時金には当てはまらない規定と考えています。そうなると、退職一時金を支給する場合の退職所得控除額はどの規定により調整されることになるのかが不明です。同じ年に子会社退職金と退職一時金の支払いを受けているので、所令70①二のその年の前年以前4年内(19年内)に退職手当等の支払を受けた場合の規定も当てはまりません。調整されるとすれば、どのような根拠であるか、もしくは調整されないこともあるのか、ご教示下さい。源泉徴収自体については、所法201①二によりされるものであり、その退職所得控除額については、所法201②より、所法30③一に準ずる勤続年数によると認識しております。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】所得税法30条所得税法201条所得税法施行令69条所得税法施行令70条
2025年5月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】業務委託として個人へ業務を委託しています。内容①人材のヘッドハンティング②転職者を紹介する。【質  問】上記のような業務内容を依頼しておりますが、報酬に対して源泉徴収は必要でしょうか。確認した限りでは源泉徴収は不要と考えております。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年5月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人A社は代表者Bとその妻Cで運営している・クライアントの仕事の依頼によりフランス現地で行う仕事のため、4月から移住した・長くて2~3年程度の予定・B、Cとその子の3人で移住した・日本に住民票を残している(Cさんの実家)・移住前に実際に住んでいたところは退去済・子供は現地の学校に通っている・フランス現地の家賃について もともとは先方負担だったが、 資金繰りの都合で、(一時的?)A社負担となった【質  問】1)A社が負担している家賃に関連して、 社宅のように家賃の一部をBに負担してもらう必要があるか?2)今後家賃をA社負担でなくなった場合 社宅のように家賃の一部をBに負担してもらう必要があるか?3)フランスヘ長期出張しているという考えで、日当が払えるか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年5月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・代表取締役Aとその配偶者Bが居住している賃貸アパートを、 株式会社で賃貸する契約に変更し、社宅としてBへ貸しています。 ・小規模な社宅であり、Bからは以下の賃料を徴収しています。 イ 小規模な社宅である場合    次の①から③までの合計額が賃貸料相当額となります(所基通36-41)。    ① (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%    ② 12円×(その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡    ③ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22% ・Aは共同代表ではありますが非常勤であり、無報酬です。・Bは従業員であり、経理を担当しています。会社の経営には携わっていません。 【質  問】会社とBで賃貸借契約書を交わし、賃料相当額を給与から毎月天引きしています。(2万程度) Aは無報酬ということもあり、賃貸借契約書も交わさず、賃料相当額も受け取っていません。 ① この場合、本来はAとB双方から賃料相当額を徴収すべきなのでしょうか? ② ①の場合【賃料相当額2万×12カ月分】がAへの定期同額給与とみなされますか? 2人で住んでいるので賃料相当額も1/2ずつ、ということにはならないでしょうか? ③ ②の場合、個人では所得税課税もれ、法人では損金額が変わらないため影響なし、 という認識でよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2025年5月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】◯インプラントの治療費が総額100万円◯令和6年12月に60万円分の治療が終了し、この時点で総額100万円を支払い◯令和7年2月に残りの40万円分の治療が終了【質  問】上記前提の場合の医療費控除についてですが、令和6年分の確定申告で医療費控除は100万円分を申請して問題ないでしょうか?それとも令和6年時点で終了していない40万円分については令和7年分の確定申告で医療費控除をすることになるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年5月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・内国法人Aは内国法人B(大規模法人)の100%子会社である。・内国法人Aの従業員は全員が内国法人C(内国法人Bの100%子会社であり、 内国法人Aの兄弟会社)からの出向者で構成されており、 内国法人Cが出向者に対して給与を支給し、 内国法人Aから給与負担金を受領している。・請求書は末日締め翌月末払いであり、内国法人Aは給与負担金について、3/31に未払計上を行う。・いずれの法人も決算日は3/31である。【質  問】上記前提において、内国法人Aが内国法人Cから請求される出向負担金の内訳として下記の様な項目がございます。・健康保険料・厚生年金拠出金・厚生年金児童手当拠出金・雇用保険料・介護保険料①上記のうち健康保険料~厚生年金児童手当拠出金は、法人税基本通達9-3-2を参照し、計算対象となった月の末日の属する事業年度に損金算入することができると考えて差し支えないでしょうか。②上記のうち雇用保険料、介護保険料の損金算入時期はどの様に取り扱われることとなりますでしょうか。出向の場合でも法人税基本通達9-3-3をそのまま参照して良いか、確認をさせていただきたい趣旨となります。【参考条文・通達・URL等】・法人税基本通達9-3-2・法人税基本通達9-3-3
2025年5月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社はオンライン講座を運営していて、B氏にオンライン講座の運営を業務委託しています。A社の株主及び役員とB氏には特殊な関係はありません。A社とB氏の契約では、オンライン講座から発生する受講料を、20%がA社の取り分、80%がB氏の取り分として分けあう契約です。A社の経理処理は、受講生からもらう受講料の全額をA社の売上として計上し、そのうち80%をB氏への業務委託費として計上しています。A社は本社が北海道にあり、B氏は四国に居住しています。北海道での撮影の仕事が時々あり、B氏は撮影の仕事の都度北海道に来ていましたが、その都度北海道に来ることが大変だと思ったA社は、B氏に、A社名義でかつA社の負担でB氏の事務所兼自宅を借りることを提案し、B氏は了承し、これを実行しました。【質  問】A社が支払う家賃は、法人税法上、以下のうちいずれかの取り扱いになりますか?またはどれにも該当しない場合はどのような取り扱いになりますか?①地代家賃として全額損金算入②全額が交際費(他の交際費と合わせて年間800万円以下であれば全額損金算入)③全額が寄付金④B氏の事業割合分だけ損金算入【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年5月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】証券口座(一般口座)で以下のような取引がありました。※前提条件は、簡素化しております。2025/2/5 口座開設・100USDを預入れ(TTMレート:100円)2025/3/5 外国株式(50USD)を取得(TTMレート:110円)2025/4/5 外国株式(50USD)を売却(TTMレート:120円)2025/5/5 外国株式(50USD)を取得(TTMレート:130円)【質  問】①2025/3/5の外国株式(50USD)を取得する取引につきましては、 外貨建預金での資産の購入により、為替差益が実現し、雑所得が生じると考えて間違いないでしょうか。 また、当該取引にかかる為替差損益の計算式は、以下で間違いないでしょうか。 ・為替差損益:50USD×(110円/USD-100円/USD)=5000円②2025/5/5の外国株式(50USD)を取得する取引につきましても、外貨建預金での資産の購入により、 為替差益が実現し、雑所得が生じると考えて間違いないでしょうか。 また、為替差益を計算する際、USDの取得レートについては、総平均法に準ずる方法を用いることが合理的でしょうか。 また、総平均法に準ずる方法による場合、取得レートの計算式は以下で間違いないでしょうか。 ・総平均法に準ずる方法で計算したUSD取得レート: 100円×50USD(2025/3/5使用後の残)+120円×50USD(その後の収入分)=11,000円 11,000円÷(50USD+50USD)=110円③2025/3/5、2025/5/5の外国株式取得の取引における為替差損益の計算に利用する為替レートは、 原則として、受渡日のTTM(電信売買相場の仲値)で間違いないでしょうか。④2025/4/5 外国株式(50USD)を売却する取引につきまして、譲渡日は、原則として約定日ではなく、 受渡日と認識しておりますが、売却収入を計算する際に用いる為替レートについても、 約定日ではなく、受渡日の為替レート(TTB)を使用することで間違いないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第57条の3第1項、所得税法第36条
2025年5月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】株主である代表取締役が亡くなり、法人税の申告を期限後に行います。 亡くなったのが05年11月、06年9月決算、遺産分割協議が06年12月、申告書提出は07年5月(06年9月決算分)、とします。 【質  問】別表2の記載について、事業年度終了時の現況、とありますが、06年9月時点では死亡しており、 相続する人が決まっていないので、株主の記載は、「〇〇相続人」とするのが正しいでしょうか? あるいは07年5月時点では相続人が決定しているので、相続人の名前を記載するのが正しいでしょうか? また、内訳書の記載については、別表2と同様の考え方で良いのでしょうか? ご教授ください。どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tebiki2002/02/02.htm
2025年5月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・今期に圧縮記帳の対象となる機械装置A,Bを取得内訳機械装置A 1,000万円機械装置B 200万円合計      1,200万円・機械装置A,Bに対して、ものづくり補助金800万円が交付された。(機械装置A、Bの合計額にかかるもので交付額は2/3)圧縮記帳の要件はすべて満たしており、損金経理により処理しております。【質  問】圧縮記帳の対象となる資産が複数ある場合の、圧縮記帳限度額は機械装置の取得価額で合理的に案分したのでよろしいでしょうか。それぞれの圧縮記帳限度額の求め方をご教示お願いいたします。例:圧縮額機械装置A 800万円×1,000万円/1,200万円=666.7機械装置B 800万円×200万円/1,200万円=133.3また、別表13(1)の明細書は機械装置A、機械装置Bのそれぞれ2枚に分けて記載しますでしょうか。それとも、まとめて圧縮額800万円の明細書1枚でよろしいでしょうか。大変お手数をおかけいたしますが、ご教示よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年5月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・死亡保険(買取前) 契約者&保険料負担者&被保険者:父 受取人:子 解約返戻金額:500万円 ・死亡保険(買取後) 被保険者:父 契約者&保険料負担者&受取人:子 解約返戻金額:500万円 【質  問】生命保険の買取に関する課税関係についてお伺いします。 先日保険会社の方がご自身で生命保険の買取をしたとセミナーでお話をされており、私はこちらの実務を知らなかったため、ご質問させてください。 前提記載の生命保険がある際に、子が生命保険の買取をするときは、 どのような課税関係になるかご教示いただけますと幸いです。 2010年、保険法の改正が行われ、まず、生命保険の買取は可能との理解です。 私見では、評価額としては、解約返戻金相当額が買い取り価格になると考えております。 そうしますと、解約返戻金額相当額500万円を子が父に支払った場合、 「死亡保険(買取後)」のような実態となり、相続が発生した場合は、 子に所得税課税が発生するものと思料しております。 ※買取に際し、解約返戻金相当額を渡せば、譲渡時点においては、課税関係は発生しないとの理解です。 【参考条文・通達・URL等】保険法第47条 > (保険給付請求権の譲渡等についての被保険者の同意) > 死亡保険契約に基づき保険給付を請求する権利の譲渡又は > 当該権利を目的とする質権の設定(保険事故が発生した後に > されたものを除く。)は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じない。 https://www.hoken-kaitori.com/faq/ Q.1私の保険担当者(保険会社の外務員)は、生命保険の買取りは 過去の判例の下ではできないと言います。 今、なぜ生命保険の買取りができるのかをご説明ください。
2025年5月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん贈与税の申告期限について教えて下さい。【税  目】・贈与税【対象顧客】・個人【前  提】・令和7年2月1日 夫Aから妻Bへ居住用財産の配偶者控除を適用して自宅を所有権移転・令和7年4月1日 夫Aが死亡(贈与者である夫Aが、贈与した同年中に死亡)【質  問】・居住用財産の配偶者控除の適用を受けるため妻Bが贈与税申告書を提出する予定ですが、 相続税の申告期限は、令和8年2月1日ですが、 贈与税の申告期限は、令和8年2月1日~3月15日という理解でよろしいでしょうか?
2025年5月22日
公益法人
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お世話になっております。以下、よろしくお願いいたします。【税 目】法人税(浦田泉税理士)【対象顧客】NPO法人【前 提】当社は放課後デイサービス等を営むNPO法人です。収入の大半を収益事業が占めています。日本財団福祉車両助成事業により取得した車両があります。この度、放課後デイサービスを廃業したため、当該車両を営利企業へ無償譲渡することとなりました。(日本財団から無償譲渡するように伝達がありました)・車両の譲渡時簿価:150万【質問】当該譲渡に関する取り扱いついてです。①この譲渡は、営利企業への「寄附金」となるのでしょうか。 NPO会計と税務上の取り扱いで違いはあるのでしょうか。②譲渡価額は、簿価でよいでしょうか。③寄附金となる場合の勘定科目ですが【活動計算書(事業収益・費用)】の【支払寄附金】となりますか?④ほかに気を付けないといけないことはあるのでしょうか。以上、どうぞよろしくお願いいたします。
2025年5月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・資本金1,000万円で設立された法人・1期目について新設法人に該当することから課税事業者となった・1期目中に減資を行い、2期目より新設法人に該当しなくなる見込みである【質  問】①2期目についてはインボイス登録しなければ免税事業者である前提であるが、2期目の期首15日前までにインボイス登録申請し、2期目期首より登録した場合には2割特例の適用が可能と考えるが問題ないか②同じシチュエーションで、設立時よりインボイス登録をしても2期目は2割特例の適用ができるか【参考条文・通達・URL等】28改正法附則51の2
2025年5月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】資本金 1万円、新設法人ではないR6.5期以前 免税事業者でありなんら届出は行ってきていないR5.5期 課税売上 500万R6.5期 課税売上 1,600万R7.5期 課税売上 3,000万、高額特定資産の取得ありR8.5期 課税売上 1,000万以上、自己建設高額特定資産の取得ありの予定【質  問】R7.5末までに簡易課税の届出を行うことによって、R8.5期において簡易課税の適用は可能でしょうか。免税事業者は除くとなっているため(消法12の4)、またR8.5期の自己建設高額特定資産の取得による簡易課税の届出制限は、R7.5期中に届出をすることから適用を受けないと考えております(消法37③)(想定される課税区分)R7.5期 免税事業者R8.5期 簡易課税R9.5期 簡易課税R10.5期 課税事業者(強制)【参考条文・通達・URL等】消法12の4消法37③
2025年5月22日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】みなし解散登記をされた法人が継続した場合 【質  問】相談にこられた一般社団法人(8月決算)で理事の登記を5年以上怠り、さらに管轄登記所からの通知も見逃して、みなし解散登記をされた法人があります。そのあと、法人継続の登記をしました。 今現在、法人継続登記をしてから3ヶ月経過しております。 申告期限の延長の届出はしておりません。 解散までの事業年度と法人継続までの申告をしておりません。 この場合、期限内申告を2回連続でしていないので、 青色申告の承認は取り消しとなるという認識で合っておりますか。 取り消しとなる場合、なにか宥恕規定などは無いでしょうか。 また、継続後の決算は8月でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/070313/02.htm
2025年5月22日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】新しく税務を引き受ける予定のNPO法人です。 定款にはつぎのように記載されております。 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 特定非営利活動に係る事業 ① 障害者雇用開発及び就労支援事業 ② 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業、  相談支援事業、移動支援事業、地域活動支援センターを経営する事業、  福祉ホームを経営する事業 ③ その他目的を達成するために必要な事業 (2) その他の事業 ① 物品加工事業 ② 物品販売事業 事業報告書をみますと収入には国保連からの収入と訓練作業収入があり、 法人税等は均等割も含めて納税していないようです。 【質  問】以下の質疑応答事例のように障害福祉サービス事業、就労支援事業、 ともに法人税が課税される収益事業となりますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/18.htm
2025年5月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・経理方式:税抜経理 ・取得した建物は高額特定資産には該当しない。 【質  問】免税事業者である個人から自社で使用する土地建物を取得しました。 契約書には土地建物の区分等はなく、また適格請求書の要件も満たしておりません。 この場合に、区分記載請求書等と同等の記載事項があれば経過措置により 仕入税額控除は8割控除が可能と認識しています。 当社が合理的な方法により土地建物の対価を区分し、 契約書等に追記した場合には区分記載請求書の記載事項である 「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額」を満たすことにはなるのでしょうか? また、上記が区分記載請求書の記載事項を満たさない場合で 税額控除が認められない場合は、仮払消費税は「雑損失」または「建物」 として処理するとの認識であっていますでしょうか? よろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】インボイス制度に関するQ&A問113 免税事業者等からの仕入れに係る経過措置https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/113.pdf
2025年5月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】敷地権が設定されている区分所有マンションを所有している人がお亡くなりになった。当該マンションは、居住部分、倉庫、車庫が、それぞれ登記されている。なお、被相続人は、倉庫及び車庫は生活に利用していた。同居していた長男が、小規模宅地等の特例(居住用)の適用を検討している。※同居親族としての要件は満たしています。【質  問】上記前提において、住居部分しか小規模宅地等の特例(居住用)が使えないと考えておるのですが、認識に相違ないでしょうか。(車庫および倉庫については、小規模宅地等の特例(居住用)が適用できない)理由としては、小規模宅地等の特例の適用は、二世帯住宅等の適用における一棟の建物の場合、区分所有の場合は、区分所有登記がされている場合は別々に判断され(措通69の4-7の3)、また、居住の用に供していた宅地等が二以上ある場合は、主として被相続人が居住の用に供していた一の宅地等のみが特定居住用宅地等に該当し(措令40の2⑧一)、車庫および倉庫として利用している部分は、小規模宅地等の特例の適用が受けられないのでは、と考えた次第です。【参考条文・通達・URL等】措通69の4-7の3措令40の2⑧一
2025年5月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・株式会社Aの資産は,現預金と証券投資信託の受益権のみ(ETF)である・株式会社Aの収益は,受取利息と上記ETFの収益分配金のみである【質  問】質問①:財産評価基本通達に基づき,A社株式を原則的評価方式により評価する場合,類似業種比準価額を適用できるでしょうか?質問②:A社に類似業種比準価額を適用できる場合,どの業種に該当するでしょうか?【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達180他
2025年5月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・家族構成  被相続人甲、配偶者、長男、長女 【一次相続】 ・令和7年1月18日相続開始 ・被相続人財産は不明確な部分が多いが把握しているのは以下  金融資産5,000万円  不動産100万円  会社 ・長男、長女は会社など相続したくないため放棄を検討  放棄については伸長手続きによる ・配偶者が一旦全部取得 【二次相続シュミレーション】 ・配偶者の固有資産は金融資産で6,000万円程度 ・一次相続で全部取得した場合、1億円ほどの金融資産がある予定 ・長男、長女は甲の会社を相続したくないため配偶者の相続でも放棄を検討 ・しかし1億円の金融資産があるため生前贈与を検討 【二次相続対策】 ・長男、長女に相続時精算課税で3,000万円ずつ金融資産贈与 ・孫2人に1,500万円の教育取得資金贈与(6歳、13歳) ・生命保険金に加入(受取人長男長女)1人500万円ずつの1,000万円 【質  問】Q1 当該ケースの二次相続対策し、二次相続で長男、長女が放棄した場合には相続時精算課税贈与と生命保険金となり、 相続日時点で被相続人の所有の財産については放棄できる理解でいいでしょうか。 Q2 上記の場合で贈与した年中に配偶者が死亡した場合には 相続時精算課税の届出期限は翌年3月15日or相続税申告期限のいずれか早い日の理解ですが、放棄も行う場合に、例えば10月1日に相続開始の場合には放棄申請は1月1日で 相続時精算課税は3月15日が提出期限となるか? Q3 Q2の贈与年に贈与者死亡の場合は通常の贈与の 2月1日から3月15日という間はなく、あくまで期限までに提出すれば良いか? Q4 Q2のような放棄をしてから相続時精算課税提出するような順序でも特段問題ないか? 以上、お手数おかけしますが、宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4302.htm
2025年5月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】製造業を行っています。従業員は100人程度です【質  問】賃上げ促進税制のよくあるご質問Q&AにおいてQ12で、給与等支給額とは「所得の金額の計算上損金の額に算入される全ての国内雇用者に対する給与等の支給額」となっておりQ11で、給与等とは、「賃金台帳に記載された支給額(所得税法上課税されない通勤手当等の額を含む。)のみを計算する等、合理的な方法により継続して給与等支給額を計算することも認めらる」となっています。当該会社が税抜経理している場合、通勤手当等の額は損金経理の額として税抜金額でしょうか?それとも、賃金台帳に記載されている税込金額でしょうか?宜しくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】措法42の4、42の12、42の12の5、措令27の12の5、措規20の10、令6改正法附則38、44
2025年5月21日
法人税
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お世話になっております。以下、よろしくお願いいたします。【税目】法人税【対象顧客】 法人【前提】弊社は大企業の完全子会社です。グループ通算申告適用です。【質問】給与等支給額増加の特別控除における教育訓練費についてです。当社は、以下の教育訓練費を支出しました。各支出が給与等支給額増加の特別控除における教育訓練費に該当するか教えてください。  支払先              内容①自動車教習所            大型一種教習料(従業員・事業に不可欠) ②自動車教習所            ①の申請料   ③労働基準協会            化学物質管理者講習(水処理)                       ④銀行                         警備員指導教育責任者講習手数料のための収入証紙代⑤宅配業者                  警備員指導教育責任者講習教本の着払運賃                                   ⑥警備業協会               指導教育責任者問題集                           ⑦銀行                        危険物取扱者法定講習受講費用のための収入証紙代⑧銀行                           危険物取扱者免状書き換え手続のための収入証紙代⑨研修センター           派遣元責任者講習費用(当社は派遣業登録しています)⑩交通安全協会       R6年度安全運転管理者講習受講申請のための収入証紙代⑪親会社                  研修受講料(労務)                                 ⑫研修センター     派遣元責任者講習費用(当社は派遣業登録しています)                                 【見解】教育訓練費の範囲は以下の通りとの認識です。-----------------------------------------教育訓練費とは、教育訓練等のために、国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ又は 向上させるために支出する費用で、以下のものをいいます。(措法42の12の5⑤七、措令27の12の5⑩、 措規20の10②③④)1.講師又は指導者に対して支払う報酬等2.施設、設備等を賃借する場合におけるその賃借に要する費用等3.教育訓練等の参加のために支払う授業料等-----------------------------------------以上のことから、教育訓練費該当支出は、③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫と考えますがいかがでしょうか。⑪は完全親会社への支払いなので非該当でしょうか。以上、どうぞよろしくお願いいたします。
2025年5月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】㈱A(債務超過法人)今期の事業年度:令和6年4月1日~令和7年3月31日平成31年4月1日~令和2年3月31日の青色申告書(平成30年3月31日決算時に生じた青色欠損金及び令和2年3月31日に生じた青色欠損金があり)の提出を最後に休眠していた。㈱Aは休眠中、令和6年3月31日まで毎期連続して法人税申告書(2期連続して期限後申告により白色申告)を税務署に提出している。県民税及び市民税の申告書は未提出。令和7年3月31日に解散の決議を行った。【質  問】(1)㈱Aには、役員借入金があるため債務免除益を計上しました。・今期は白色申告ですが、毎期連続して法人税の申告は提出されており欠損金が生じた年の法人税の申告書が青色であるため欠損金の控除ができる。債務免除益<青色欠損金となり法人税は発生しない。・法人県民税の申告が無申告のため、今期の申告前に無申告期間の期限後申告を行うことにより法人県民税の欠損金の繰越ができるため今期の法人事業税は発生しない。と考えていますが問題ないでしょうか?(2)     ㈱Aの残余財産確定事業年度の期間他について教えてください。㈱Aの今期の負債は均等割額のみ(5/27日支払予定)です。資産は現金のみで今期の均等割額及び残余財産確定事業年度の均等割額の合計額です。残余財産確定事業年度の均等割額を未払計上することにより、残余財産確定事業年度の最終の貸借対照表は、現金と負債(均等割額)が同額となるようにしました。㈱Aの司法書士から残余財産の確定の日は、登記の問題から6/10以降にするように指示がありました。今回は残余財産がありませんので残余財産の分配もありません。残余財産の最後の支払及び分配の日は、残余財産確定事業年度の均等割額を支払った日として良いのでしょうか?その場合残余財産確定事業年度の期間の末日はその前日でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法57
2025年5月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】一般の法人ですが、資本金が5,000万円と大きく、減資を検討しています。 【質  問】減資を検討しています。 ただ、資本等取引となるため、損益に影響がないと考えています。 減資は法人税法上、影響はないと考えて大丈夫でしょうか? 何か気になる点があれば教えてください。 【参考条文・通達・URL等】https://legacy.ne.jp/legacy-cloud/tax_practice/012-genshi-setsuzei-tetsuzuki-kaisetsu/
2025年5月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・税込経理方式・消費税等の中間納付100(租税公課勘定)・消費税等の確定申告▲40の還付・▲40は決算整理仕訳で、 ケース1 未収入金 / 雑収入 40 ケース2 未収入金 / 租税公課 40・ケース1とケース2は、最終利益は同じですが、営業利益はケース2の方が良いため、ケース2で決算を行う。・消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて(平成元年3月1日付直法2-1)8(消費税等の益金算入の時期)では、 「 ~ 収益の額として未収入金に計上したとき ~ 」と書かれています。 本件の場合は貸方が租税公課のため、「収益の額として未収入金に計上した」ことにはなっていません。【質  問】ケース2で経理した場合は、別表4での調整はありますか。ある場合は、当期と次期の別表4について教えてください。【参考条文・通達・URL等】消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて(平成元年3月1日付直法2-1)
2025年5月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は3月決算ですA社の代表取締役はB氏で、株主はB氏のみです。A社は期首(R6年4月1日)から期末(R7年3月31日)まで、A社の業務で社長個人名義の車両を使用していました。業務使用割合は100%でプライベートでは一切使用していません。A社の決算月(R7年3月31日)に社長個人名義の車両のR6年4月1日からR7年3月31日までのレンタル料を360,000円支払いました。年間レンタル料360,000円は、当該車両のレンタル料の相場よりも少し低い金額です。賃貸借契約書は作成しておらず、レンタル料を支払った際に領収書をA社がB氏からもらっています。【質  問】A社がB氏に支払ったB氏個人名義の車両のレンタル料はA社のR7年3月期の損金として認められますか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第132条
2025年5月21日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】区分所有マンションを被相続人と配偶者により共有で所有している。当該区分所有マンションは被相続人と配偶者の2名で居住しており、賃貸部分はない。被相続人持分 55,172/111,321(約49%) 配偶者持分 56,149/111,321(約51%)家屋の固定資産税評価額 20,000,000円(111,321/111,321相当)土地の相続税評価額 30,000,000円(111,321/111,321相当)遺産分割協議書被相続人持分のうち、37,107/55,172を長男に、18,065/55,172を配偶者に相続させ、長男相続分について配偶者居住権を設定する。といった分割方法を想定しています。相続発生時点で配偶者と共有の自宅であっても民法上配偶者居住権の設定は可能であり、また被相続人の持分を共有にて相続させた場合であっても同様に可能であることは確認いたしました。【質  問】質問①配偶者居住権の価額(家屋)の計算20,000,000円×55,172/111,321=9,912,235円『配偶者居住権等の評価明細書』でいう⑨、⑩に20,000,000円が、⑪に9,912,235円がくるという理解でよろしいでしょうか。質問②上記を正しいとしますと、・9,912,135円-(9,912,135円×(耐用年数-経過年数-存続年数/耐用年数-経過年数) ×複利現価率=A(配偶者居住権の価額(家屋))・(9,912,235円-A)×18,065/55,172=B(居住権以外の評価額・配偶者相続分)・(9,912,235円-A)×37,107/55,172=C(居住権以外の評価額・長男相続分)という計算となり、配偶者はA+B、長男はCを相続するという理解でよろしいでしょうか。共有持ち分を取得した場合であっても配偶者居住権は建物全部に及ぶとする考え方によっています。質問③上記を正しいとしますと、評価明細書はあくまで居住権の評価額を表現するものであるため、B、Cの評価額は表現されない仕様になっているという理解でよろしいでしょうか。質問④敷地利用権の評価につきましても、評価明細書の⑫、⑬には30,000,000円(111,321/111,321相当)を記載し、30,000,000円×55,172/111,321=14,868,353円(⑭)という理解でよろしいでしょうか。質問⑤⑱計算過程内の(①と②のいずれか低い持分割合)ですが、土地と建物の持分割合は55,172/111,321で同様であるため、55,172/111,321の記載でよろしいでしょうか。質問⑥敷地利用権の評価額の計算は、14,868,353円×55,172/111,321(※)-(14,868,353円×55,172/111,321(※)×複利現価率)=D(敷地利用権の価額)※被相続人の居住建物の共有持ち分割合(55,172/111,321)><敷地の共有持ち分割合(55,172/111,321)∴小さい方であるが同様であるため55,172/111,321居住建物の敷地の評価額の計算は14,868,353円×37,107/55,172(長男相続分)-D=E配偶者の相続分はD、長男の相続分がE、となりますでしょうか。質問⑦譲渡に関してお尋ねです。区分所有マンションを夫婦共有で購入後、夫が死亡したタイミングで夫持分のうち一部を配偶者、残りを長男に相続させ、長男相続分に対しては配偶者居住権を設定いたします。その後将来配偶者の死亡により配偶者持分を長男が相続し、長男の所有権が100%となります。配偶者居住権は配偶者の死亡により消滅します。100%長男の所有となったマンションを第三者に売却した際の取得費の計算は、当初夫婦が購入した際の売買契約書を基に、取得費を引き継ぎ非事業用資産の減価償却により計算を行うという理解でよろしいでしょうか。以上となります。複数のお尋ねとなりご面倒をお掛けいたしますが何卒宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】配偶者居住権が消滅した後の不動産の譲渡(取得費)(所法60条3項、所基通60-5)非事業用資産の減価の額の計算(所令85条)
2025年5月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】①R6.8に甲に相続開始(甲の相続人は下記の乙ほか複数名) ②R7.3に甲の相続人乙の相続開始(乙の相続人は複数名) ③乙の遺言は無い 【質  問】①甲の相続税申告書を提出するにあたり、第1表付表1の承継割合の記載について、 申告書提出時点で乙の遺産分割が未確定の場合、法定相続分を記載することで良いでしょうか? ②第1表付表1の承継割合を法定相続割合で記載した相続税申告書を提出した後、乙の遺産分割が確定して、法定相続割合とは異なる割合で相続した場合、 乙の相続人は甲の相続税申告書を再提出することになりますでしょうか? 申告書の再提出前に既に相続税を納税した場合の取扱いはどうなりますでしょうか? 再提出になることを踏まえ、乙の相続人分については、 参考として記載している場合に〇印をつけて、乙の相続税申告書と一緒に提出すべきでしょうか? ③乙の相続人の相続税申告の相次相続控除の計算について、 甲の相続税申告書の第1表付表1の承継割合はどのように影響しますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r01pdf/19.pdf
2025年5月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】代表取締役が死亡し、死亡退職金と弔慰金の支給を株主総会で決定しました。 退職金と弔慰金は、過大ではないとします。 【質  問】帳簿上、退職金は、 退職金/未払金 弔慰金については、 福利厚生費/未払金 として計上しますが、相続税の申告では、 ・ここで計上された「未払金」は相続財産として計上されない、 ・退職金はみなし相続財産として相続税申告書第10表 「退職手当金などの明細書」に記載 ・弔慰金は相続財産にならないので、相続税申告書上は全く影響しない、 という理解で良いのでしょうか? 法人税申告書上の代表取締役(と相続人)に対する未払金と、 相続税申告書上の未収金が残高一致しないので、 正しいのかどうか確認をしたく、ご教授お願いします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4117.htm
2025年5月21日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】贈与税【対象顧客】個人【前  提】贈与者を甲 甲の姉をAとします。Aはメキシコ人の夫Bと結婚後、メキシコに在住していますが住民票は日本においたままです。今般、Aがガンにかかってしまった状況で、Bの母Cが大病を患ってしまい、その手術等の治療に多額の費用がかかるということで、甲が手助けをすることとなりました。 甲からAに200万円  甲からD(Cの実の弟)に200万円送金をしました。なお、B・C・Dはいずれもメキシコ人で、過去に日本に住んだ経験はありません。【質  問】① 姉Aには贈与税が発生すると思うのですが、住民票が日本にあるので       住民票所在地の管轄税務署へ来年の3月15日までに申告・納税でよいのでしょうか?② 姉の夫の母の弟Dに贈与した200万円については何か税金が発生しますか?③ その他海外に送金した金銭について、税務上何か注意する点はありますか?以上よろしくお願いします。
2025年5月21日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和6年度において証券会社Aにて株式譲渡損失が3M、証券会社Bにて株式譲渡所得が2Mが生じていました・令和6年度の確定申告において、本来であれば3Mマイナス2Mの1Mにて繰越控除をすべきところ、証券会社Aの譲渡損失3Mのみにて確定申告を作成し、3Mの繰越控除として申告してしまいました。・当該個人は事業所得の申告と納付をしています【質  問】・繰越控除金額に間違いがありましたが、期限後であるこれから正しい繰越金額にて申告をしても問題は無いでしょうか?繰越控除は申告が要件であったと思いますが、期限内申告をしている金額の修正は問題ないでしょうか?・この繰越金額を修正しても令和6年度の税額に影響はないため、修正申告ではないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年5月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】持分のある医療法人社団Aの理事長であるBは、 2024年5月に膵臓癌にり患していることが判明し、余命半年程との診断を受けた。 医療法人Aは承継者がおらず、医療法人Aの売却もしくは解散清算する方向となった。 一方、医療法人Aは、2018年3月に医療機器の購入を機に、 医療法人Aを契約者、理事長Bを被保険者、医療法人Aを保険金受取人とする、保険期間10年の保険料掛け捨て、時の経過とともに保険金が逓減していく掛け捨て保険に加入した。 保険料は月額89,640円であった。 その保険金を、2024年6月まで毎月支払っていた。 理事長Bが半年の余命宣告を受けたとはいえ、実際にはいつまで命があるかどうかはわからず、 理事長Bが存命中に医療法人Aを他社が購入した場合、その保険契約が続くかどうかはわからず、また、理事長Bが存命中に、医療法人Aが解散清算した場合には、 その生命保険契約は解約となってしまい、理事長Bの死亡時に、生命保険金は支払われない。 そこで、解約返戻金のない掛け捨て保険でもあり、確実に生命保険金が支払われるように、2024年7月1日に、その生命保険契約の契約者を医療法人Aから理事長Bに、 保険金受取人を理事長の妻Cに無償で変更した。 被保険者は、理事長Bである。 その後、理事長Bの口座より月額保険料89,640円を 2024年7月、8月、9月、10月に支払った(合計358,560円)。 理事長Bは2024年10月22日に死亡し、2024年12月20日に 保険金受取人である理事長の妻Cが、その死亡保険金23,208,000円を受け取った。 現在、医療法人Aは2025年4月2日に解散し、清算中である。 【質  問】理事長Bの相続税の申告において、相続税法3条には、 みなし相続財産として計上する生命保険金の金額は、 当該保険金のうち被相続人が負担した保険料の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分とある。 今回の事案である掛け捨て保険の契約者を医療法人Aから理事長Bに変更をした場合の、当該契約に係る保険料で被相続人Bの死亡の時までに払い込まれたものの全額とは、 医療法人Aが支払った保険料及び被相続人Bが支払った保険料の合計か、 それとも、契約者変更以降の被相続人Bが支払った保険料のみの合計か。 生命保険会社のお手続き完了のお知らせには、既払込保険料は7,171,200円とあり、医療法人Aと被相続人Bが支払った保険料の合計額と思われる金額が記載してある。 契約者名は、被相続人Bの名前が、受取人口座は被相続人Bの妻Cの口座が書いてある。 当方の見解 契約者を医療法人Aから理事長(被相続人)Bに契約変更した この生命保険が、解約返戻金のある生命保険であれば、 それは、医療法人Aが支払ってきた月額保険料は前払いのある部分のある保険料ということであり、 それは実際に支払われた生命保険金23,208,000円の原資の一部となっているのであるから、医療法人Aが支払った保険料と理事長(被相続人)が支払った保険料の合計額が支払われた 生命保険料23,208,000円に対応する保険料となり、これが、 当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額になると思われる。 しかし、この事案の生命保険は、掛け捨て保険であり、 医療法人Aが支払った保険料と実際に支払われた生命保険金23,208,000円とは、なんの関係もなく、 被相続人が死亡していた時に、理事長(被相続人)Bが契約者である保険が有効であったので、生命保険金23,208,000円が被相続人の妻に支払われたものであることからすると、契約者変更後、 理事長(被相続人)が支払った保険料の合計358,560円のみが、 生命保険金23,208,000の支払を受けるために、当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額となり、 生命保険金23,208,000円全額が、みなし相続財産としての生命保険金になると考えます。 また、仮に、この解約返戻金のない掛け捨ての生命保険において、 当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに 払い込まれたものの全額を、医療法人Aが支払った保険料と 理事長(被相続人)が支払った保険料の合計額(7,171,200円)とした場合、 みなし相続財産である生命保険金は23,208,000円×358,560円÷7,171,200円=1,160,400円 となり、残りの22,047,600円は、医療法人Aからの一時所得 (被相続人の妻は、2024年10月以降、役員報酬をもらっていない理事 であったため、定期同額ではない役員給与か)とも思えるが、 保険事故が起こった時点で、保険契約者が医療法人Aではないにも かかわらず、医療法人Aからの一時所得や役員給与とするのは、おかしいと思われる。 よって、やはり、契約者変更後、理事長(被相続人)が支払った保険料の合計358,560円のみが、生命保険金23,208,000の支払を受けるために、当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額となり、 生命保険金23,208,000円×358,560円÷358,560円=23,208,000円全額が、 みなし相続財産としての生命保険金になると考えます。 【参考条文・通達・URL等】相続税法第3条第1項第1号 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250516_1.jpg
2025年5月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・相談者は独身で、貸主が第三者の賃貸マンションに居住しています。 ・伯母(母の姉)は子供がなく、夫は既に死亡し一人暮らしです。 ・遺贈により伯母の家を取得することになります。  相談者とその弟に1/2ずつ遺贈するため、その家は相談者の弟と1/2の共有になる予定です。 ・伯母の相続が発生して遺贈により家を所有した後、母に相続が発生したとします。 ・母は、配偶者が既に死亡し一人暮らしです。 【質  問】母の相続が発生して自宅を相続した場合、相談者は家なき子の特例を適用できますか。相続開始前の3年間に伯母の家に居住したことがなければ、 その家を所有していても特例を適用できると認識していますが合っていますか。 よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm https://legacy.ne.jp/knowledge/now/souzoku-zei/521-ienakikotokurei-hidoukyo-taisaku-youken-point/
2025年5月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人:母・相続人:長男のみ(精神障害者手帳において障害等級2級)・長男は相続内容を理解し、意思疎通は可能な状態【質  問】今回のケースでは相続人が1名のため遺産分割協議が不要であり、仮に申告書提出前に相続人の精神状態が悪化して意思疎通が困難になった場合でも、成年後見人等の選任なしに相続税申告の手続きを進めることは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年5月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人Aは、以前より戸建て住宅を貸し付けていましたが、 不動産所得の申告を行っておりませんでした。・被相続人Aは、相続開始より3年以上前より貸付を行っています。・相続人Bは、当該土地建物を相続した後も引き続き貸付の用に供しております。【質  問】この状況で相続税申告を行う場合、・当該貸付に係る住宅の敷地部分について貸家建付地評価を行い、 さらに貸付事業用宅地等として小規模宅地の特例を適用することは可能でしょうか。(所得税の確定申告をしていない事実は、貸家建付地評価、 小規模宅地等の特例の適用に影響を及ぼすのでしょうか。)・被相続人Aの相続税申告にあわせ、過年度分の所得税の期限後申告を予定しておりますが、 相続税の申告後に所得税の期限後申告を行った場合であっても貸家建付地評価、 小規模宅地等の特例の適用は可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法69の4③四
2025年5月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】相続の申告は完了しております。(申告期限も過ぎています。) 今回土地に建物を建てる際に測量をしたところ縄のび(200㎡程度)が発覚しました。 【質  問】この場合は、測量後の面積にて修正申告をするという認識ですが そのような取扱でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-guide/tochi-nawanobi#2
2025年5月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】服屋を経営していた。【質  問】この度母が死亡。相続申告をして税金も納めました。父は10年程前に死亡していますがその時相続申告したかは分かりません。後片付けをしていたら父名義の通帳が出て来て銀行で手続きしたら残高が振り込まれました。この財産はどうすれば良いのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】民法第887条
2025年5月20日
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