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質問・回答一覧
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】3月決算法人現在の株式所有割合:A(代表取締役)52,750株          B(Aの配偶者、非取締役)400株          C(Aの妹、非取締役)1,850株当該法人の役員構成 代表取締役:A            取締役:D(使用人兼務役員 Aの親族ではない)          ※なおDは後継予定者【質  問】質問1. C所有の株式をAが買取る際の価額は財産評価基本通達による    原則的評価計算に基づく価額との理解で宜しいでしょうか。質問2.A所有の株式をDに譲渡する際の価額は発行済み株式の30%までは    財産評価基本通達の特例的評価計算に基づく価額との理解で宜しい    でしょうか。質問3.個人間の株式譲渡の際の時価は財産評価基本通達による価額になると    理解しております。中心的な同族株主から同族株主以外の株主への    譲渡の場合、譲渡者から見た場合の時価は原則的評価計算に基づく    価額、譲受者から見た場合の時価は特例的評価計算による時価になる    と理解しております。    特例的評価計算に基づく価額で譲渡した場合、明らかに原則的評価計算    に基づく価額よりも低かったとしても、所得税法59条では法人に対する    譲渡についてのみみなし譲渡となり、個人間の譲渡の場合はみなし譲渡とは    みなされないと理解しております。    一方譲受者である同族株主以外の株主から見た場合、特例的評価計算に基づく    価額が時価となるので、こちらも課税関係は生じないとの理解で宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法59条所得税法基本通達59-6財産評価基本通達188、188-2
2024年1月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】○ ネイルサロンを経営している法人A○ この代表Bは、通常のネイルサロンの経営に加え、海外のネイルコンペに 出場する日本人を指導している○ 海外のネイルコンペで受賞した日本人の生徒のトロフィーの送料(EMS代)は、 ネイルコンペ主催者が負担するのだが、生徒各自から受領した送料は Aのコミッション(コンペマージン)として売上に計上している(コンペ主催者に戻さなくてよい)【質  問】○この場合、EMS代として生徒各自から受領した金額は、コミッションとして受領しているので、 売上に該当すると思いますが、課税売上なのか、不課税売上なのか、悩んでいます。海外で行われたイベントに対するコミッションなので、国外取引に該当し、不課税売上になるのでしょうか。 また、特にこの売上に対する主催者からの資料等は何もありません。【参考条文・通達・URL等】消基通5-7-15【添付資料】なし
2023年12月29日
所得税・消費税
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下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業で自動車整備業・消費税は原則課税・令和5年6月に浸水により、材料などの棚卸資産、工具などの消耗品、自社仕様のトラック(簿価236万円)、工場が損害を受ける・保険会社に新たに代替品を購入する金額として見積を提示し保険金を受け取る・それぞれの保険金額が材料などの棚卸資産合計50万円、工具などの消耗品合計350万円、自社仕様のトラック270万円、工場50万円・保険会社に提出した見積書のうち、それぞれの対応する支出として、現時点で実際に支払った額は材料などの棚卸資産合計10万円、工具などの消耗品合計200万円、自社仕様のトラックはそのまま業者へ支払われたため保険金と同額、工場は業者の手が空いていないので修理ができていない【質  問】1、所得税の保険金の扱いについて確認させてください。①工場の修理に対応する部分は全額非課税でよろしいでしょうか。②材料などの棚卸資産に対応する部分は50万円全額収入計上となるでしょうか。③工具などの消耗品に対応する部分350万円も全額収入計上となるでしょうか。④トラックの保険金は非課税でよろしいでしょうか。⑤②③について対応する代替品の購入に対応する部分として、それぞれ10万円、200万円だけ収入計上すればいいという扱いはないでしょうか。代替の方が金額が少なくても、その時よりも以前に必要経費にしている、あるいは逆に、今後仕入や代替品の購入をする可能性があるから全額収入計上となるのでしょうか。2、所得税の支出について下記の確認をさせてください①工場について現時点では修理をしていないので関係ありませんが、年をまたいで将来に修理をしても、浸水したのが原因であれば保険金部分までは資産計上や経費計上はできないという扱いでよろしいでしょうか?②材料などの棚卸資産合計10万円は全額仕入計上でよろしいでしょうか。③工具などの消耗品合計200万円は全額必要経費計上でよろしいでしょうか。④トラックの修理費用については何も処理せず、簿価について236万円のまま減価償却を引き続き継続でよろしいでしょうか。3、消費税について保険金は所得税の扱いに関わらずすべて不課税、支出したものは所得税の扱いに関わらず、すべて課税仕入れでよろしいでしょうか。この場合、資産計上や必要経費の額と消費税の課税仕入れの額が一致しないことになりますが、何か気を付ける点はございますか?以上になります。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】TKC税務Q&A【件名】建物損害保険金及び建物臨時費用保険金を受け取った場合の課税関係について【件名】商品に係る火災保険金収入【件名】資産損失に伴う取壊費用と損害保険金【件名】火災にあった建物を修繕した場合の修繕費の取扱い
2023年12月29日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇社会福祉法人(保育園を運営)〇3月決算〇賃金規程に賞与に関する事項として7月と12月に支給すると記載。 ただし、その支給する金額の計算対象期間が規定には存在しない〇処遇改善加算を受け取っていて、毎月の給与で配分しており 不足額を3月に一時金として支給している〇経理規程に引当金に関する事項が存在せず、 徴収不能引当金・賞与引当金・退職給付引当金は計上していない。【質  問】①経理規程に引当金に関する事項が存在せず、 徴収不能引当金・賞与引当金は計上していないのですが、 社会福祉会計基準には計上しなければならないと書かれている様にみえます。 計上することは義務なのでしょうか。任意なのでしょうか。②計上する事が義務なのであれば、経理規程に引当金に関する事項の記載は必要でしょうか。③賞与引当金に関しては賞与の計算対象期間が規定に無いため、 賞与の部分に計算対象期間ついても記載することが必要になるでしょうか。④処遇改善手当を3月に一時金として支給している金額は給与とは 別に支給していますが、賞与ではないため規定の賞与の部分には 3月の記載はないですが大丈夫でしょうか。 処遇改善手当の支給の項目には毎月の支給のことと、 不足分は一時金で支給する旨の記載あり。⑤退職給付については、福祉医療機構に加入しており、 その支給をもって職員の退職金としているが、 この場合でも退職給付引当金の計上は必要でしょうか。 また必要な場合にはどの様に計上したらよろしいでしょうか。他にも引当金関係でした方がよい事項があれば教えていただけないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2023年12月29日
所得税
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税務相互相談会の皆さん。下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和5年11月2日 相続開始の日・被相続人 青色申告 不動産所得 65万円控除・相続人 白色申告 事業所得・令和5年11月2日に被相続人の不動産所得の事業を相続により承継している。【質  問】青色申告の承認申請書は青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。となっています。また、ただし、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出してください。1 その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内2 その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで3 その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日までとあります。この場合において(青色申告)第百四十三条不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。(青色申告の承認の申請)第百四十四条その年分以後の各年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)に、当該業務に係る所得の種類その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。とあります。この相続人は事業所得は白色申告ですが、不動産所得は令和5年11月2日に相続により承継しています。第百四十四条のカッコ書き(その年一月十六日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)同条に規定する業務は不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務で1セットのため、相続人は青色申告は令和5年は認められないのでしょうか。それとも、不動産所得と事業所得は所得の区分が違うため、新たに同条に規定する業務を開始した場合に該当して、青色申告承認申請書を提出することはできるのでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm・所得税法第144条・所得税法第166条・所得税法基本通達144-1
2023年12月29日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人解散時に役員退職慰労金を支給予定【質  問】役員退職慰労金の支給に際し、一部が過大と認定される場合、過大部分が損金不算入となること以外に、派生する論点があればご教示下さい。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年12月28日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】かねてより賃貸不動産を有している個人が、令和5年4月に財産管理を目的として、生計を一にする親族を受託者とした家族信託を行った。(受益者は委託者と同じ)信託財産には、賃貸用不動産のほか、自宅や金銭等の財産も含まれている。当該家族信託にあたり、司法書士へコンサル料としておよそ150万円、信託契約書の作成として28万円、その他所有権移転に係る報酬及び登録免許税等で100万円、土地家屋士調査費用として25万円の合計300万円の費用負担が生じている。家族信託の目的は委託者が認知症などになった際に建物の新築や修繕などの意思決定を受託者が行えるようにするため。【質  問】この場合において、司法書士へ支払った費用およそ300万円を、不動産所得の必要経費に計上できるか否かについてご相談させていただきたく存じます。そもそも不動産所得に係る賃貸物件を有していなければ行わなかった信託であり、将来にわたる賃貸経営の安定化のために実行したという状況を鑑みれば、不動産所得の必要経費として計上できるのではないかと考えます。司法書士へ支払った報酬の全額が必要経費として計上できるのか、また、信託財産のうち賃貸物件のみに係る一部の計上が妥当となるのか。若しくは、そもそも必要経費としての計上は難しいのか。見解をご教示いただきたく存じます。【参考条文・通達・URL等】参考にしたホームページhttps://souzoku.asahi.com/article/13606097https://ameblo.jp/disk-tkhs/entry-12526735426.html
2023年12月27日
国際税務
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】①現在オーストラリア在住の夫婦②夫:オーストラリア国籍 妻:日本国籍③20年以上オーストラリアに住み、その間日本での住所は無し④来年オーストラリアの自宅を売却し、夫婦で日本に移住する予定⑤オーストラリアの自宅は夫名義⑥自宅売却代金はオーストラリアの夫口座へ入金⑦自宅は3000万で売却。売却益は1000万とする。【質  問】日本に移住後の課税区分は夫が「非永住者」、妻は「非永住者以外の居住者」になるため、夫がオーストラリアから日本に送金すると課税関係が発生すると思います。質問①送金課税計算で使用する「国外払いの国外源泉所得」とはこのケースですと1000万円という理解でよろしいでしょうか?質問②オーストラリアは自宅売却益に対する課税は行われないそうですが、この場合も「国外払いの国外源泉所得」を認識する必要ありますでしょうか?質問③オーストラリアは贈与税が無いそうですので、売却代金をオーストラリア在住のうちに妻へ贈与し、移住後に妻が自分の日本口座へ送金した場合は課税対象とならないという認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所基通:課税所得の範囲https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/02/01.htm
2023年12月27日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】①当社が発行する請求書はドル建てですが、インボイス制度により、 消費税は円に換算した金額も記載することになりました。②①の請求書の円換算のレートは先方の要望により、アクチュアルレートで換算し記載したい。③仕訳は、過年度より、継続的に前月末TTMを使用している。【質  問】(1)前提の②と③の換算方法が異なる場合、請求書に記載された消費税と帳簿の仮受消費税に ズレが生じるのは、問題ないでしょうか?(消費税申告書作成時には割戻計算なので、どのみち、仮受消費税とは若干の差額が出る)(2)上記(1)ではなく、換算方法を統一しないといけないのでしょうか?ご教示をお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】https://sawa-crossborder.jp/11222/【添付資料】なし
2023年12月26日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】個人(法人の代表者)所有の賃貸用戸建てを複数棟、同族法人へ譲渡する予定です。敷地(合計地積約2,400㎡)は個人所有のままとしますので、「土地の無償返還に関する届出書」を提出し、権利金の収受は行いません。地代の収受は行う予定ですが、近隣の底地の地代相場を調べるのが困難なため、以下の方法で検討しております。通常の地代を「土地の評価額×(1-借地権割合)×6%」で計算しますと、1,300万円程度となります。一方、住宅用地の敷地ですので固定資産税負担は140万円程度となります。この場合の地代の設定ですが、底地の地代相場は固定資産税の3~5倍程度の金額といわれておりますので、140万円×5倍=700万円程度を想定しております。【質  問】このように検討しますと、通常の地代と固定資産税ベースとの地代に600万円の乖離がありますが、この差額について認定課税の懸念はございますでしょうか。また認定課税とされた場合には、法人役員と同族法人との取引のため、法人役員に対する賞与認定となるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年12月26日
消費税
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税務相談会の皆様いつもお世話になっております。下記、よろしくお願いいたします。【税目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】 簡易課税制度・税抜経理方式採用で計算する事業者【前提】簡易課税制度・税抜経理方式採用で計算する事業者が、免税事業者等から、課税仕入れ550,000円(消費税10% 50,000円)を行った場合【質問】登録事業者からの仕入であれば、本体50万円 消費税5万円 とかんがえますが、免税事業者からの仕入の場合、本体は 500,000+50,000×20%=510,000円 仮払消費税は 50,000-10,000=40,000円 となりますか?もし、資産計上する場合は、510,000円を取得価額とすればよろしいでしょうか?よろしくお願いいたします。 
2023年12月26日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】化粧品雑貨の企画販売【質  問】個人9名(全員同族関係無し)が保有する非上場A社の株式を全て新設法人B社に売却する。(図1参照)この時にB社の株主である株主①②③に対してみなし贈与課税があるのか。A社の各評価額は表1表2の通り。1株700万で全ての譲渡が成立すると、相続税評価額約780万との差額80万×その他株主分116株=9,280万の経済的利益が発生し、株主①に40%の3,712万、株主②③には各30%2,784万の経済的利益にみなし贈与税課税される理解で正しいか。【参考条文・通達・URL等】相続税法基本通達9-2【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231221_1
2023年12月26日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.会社で従業員持株会を創設しました。2.事務手数料につき、証券会社から請求書が来ましたが、  持株会あてであり、消費税も計上されていました。3.10月以降、証券会社からの請求書は同様に持株会あてであり、  かつ消費税が計上されていますが、インボイス対応しておりません。4.当然ながら、その証券会社は適格登録事業者ではあります  (HPやサイトで確認済み)5.この手数料につき、会社で負担することにしたいと思っています。6.会社の決算前なのでまだ修正できる余地があります。【質  問】1.インボイス施行前の請求につき、会社で負担した場合、会社の処理では課税仕入れをとれるものでしょうか。請求には消費税がのっていますが、請求先が持株会であり、それを負担した会社側で課税仕入れをとってよいものかどうかやや懸念されます。2.インボイス施行後の請求書が前提のとおり、インボイス番号などが記載されていませんが消費税は計上されて請求されています。このような証券会社の趣旨が今一つ不明ですが、一般的なものでしょうか。また、その処理を同じく会社で負担すると今度は、その処理がどうなるでしょうか。不課税処理なのか、経過措置付の課税仕入れでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.smbcnikko.co.jp/next-one/office/o_sonota/jimuitaku.html#:~:text=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%A7%94%E8%A8%97%E6%89%8B%E6%95%B0%E6%96%99%E3%81%AF%E5%9F%BA%E6%9C%AC,%E8%B2%A0%E6%8B%85%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82
2023年12月26日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】令和5年10月17日に新規に法人を設立し、翌年の9月30日決算の法人がおります。令和5年12月に第3者の法人から事業(整体業)を4,500万円(税込み)にて買収し、整体業を開始しました。4,500万円(税込み)で買収した事業譲渡契約書の内訳としては整体業の内装代が900万円(税込み)、残りは整体業の営業権として3,600万円(税込み)の記載がございました。なお、整体業は事業譲受前から3人の従業員がおり、その3人は事業譲受後も引き続き、整体の業務を行っております。また、1期目の法人ですが、インボイスの登録を行い、事業の購入にかかる4,500万円(税込み)の消費税である約409万円の消費税の還付(仕入れ税額控除)を受けることができないか検討しております。【質  問】「法人税に関して」①会計上の事業譲受は棚卸資産や固定資産があれば時価評価をして、譲渡対価の差額について、のれんを認識すると理解しておりますが、法人税法上も同様に、資産について時価評価を行い、のれん(資産調整勘定)を認識するのでしょうか?②時価について、契約書に内装代900万円(時価)と記載がございますので、これをそのまま内装代の時価と認識し、4,500万円との差額である、営業権3,600万円をのれんとして計上するのでしょうか?それとも契約書に内装代900万円(時価)の記載がございますが、別途、内装代の時価評価の必要性があるのでしょうか? 「消費税に関して」③仮にのれんが3,600万円の場合、高額特定資産に該当するのでしょうか?※法令解釈通達 第2節 調整対象固定資産の範囲(調整対象固定資産に含まれるものの範囲)12-2-1には「課税資産を賃借するために支出する権利金等」が挙げられていますが、これにのれんが含まれるのでしょうか?④別途、時価評価を行った結果、内装代が例えば1,200万円(税込み)のように税抜き価額で1,000万円以上となった場合は、高額特定資産に該当し、いわゆる課税事業者の3年縛りを受けるのでしょうか?⑤営業権は課税の対象となった資産について、課税対象のものと非課税対象のものに合理的に区分して課税することとなると思いますが、今回は土地などの非課税資産がないため、内装代900万円(税込み)と営業権3,600万円(税込み)の合計4,500万円(税込み)全額が仕入税額控除の対象になるという理解でよろしかったでしょうか?⑥仮にのれんと内装代(900万円)、その他今回の事業譲受で、高額特定資産に該当するものがない場合でも内装代が100万円以上、1,000万円未満のため、調整対象固定資産には該当するかと思います。しかし、消費税の課税事業者選択届出書を提出せずに、インボイスの登録のみを行えば、第2期目(令和6年10月1日~令和7年9月30日)はいわゆる消費税の2割納税の特例を適用できるのではないかと考えていますが、その理解で合っていますでしょうか?※特定期間(1期目)の給与は1,000万円以下になる予定です。【参考条文・通達・URL等】第2節 調整対象固定資産の範囲|国税庁 (nta.go.jp)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/12/02.htm営業の譲渡をした場合の対価の額|国税庁 (nta.go.jp)https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/14/01.htmインボイス制度において事業者が注意すべき事例集https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf
2023年12月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】介護事業を営む法人が所有していた福祉車両(購入時は消費税非課税)を下取りに出し、新たに福祉車両を購入しました。【質  問】購入時に消費税非課税であった福祉車両の下取り代金は非課税売上となるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法別表第二第十号
2023年12月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続が発生し、相続人は3人(A.B.C)の兄弟姉妹、Aが相続分をCに譲渡して、Cが3分の2、Bが3分の1の相続を希望している。【質  問】共同相続人間においてされた無償による「相続分の譲渡」に贈与税は発生しないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】民法1046条2項3号【添付資料】なし
2023年12月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産所得のある個人事業主です。前年に賃貸マンションを売却しました。売却価額については土地建物の内訳の記載はありませんが利便性の高い首都圏のマンションで、5千万円超で売却しています。【質  問】事業用物件であり、家屋分の金額が1千万円を下回るとは考えにくく、課税事業者の届の提出が必要と考えております。家屋と土地については固定資産税の課税標準での按分を考えておりますが、問題ないでしょうか。現在も不動産収入はありますが居住用かつ1件のみであり、他は給与所得だけです。今後も、継続的な課税売上が発生する見込みはなく、インボイスを取得する予定もありません。課税仕入に該当するものもほぼないのですが、消費税の申告は実務上ゼロで提出すれば良いのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/16.htm【添付資料】なし
2023年12月26日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】■A社(サービス業)・9月決算の合同会社。・2023年1月から代表社員に対して定期同額給与を支払っている。・2023年1月から12月支給分まで子ども・子育て拠出金を事業主と被保険者で 誤って折半計算していることが判明した。・2023年1月~12月支給分の役員報酬から控除していた子ども・子育て拠出金を 2023年12月に一括して代表社員に支給する予定。【質  問】①上記状況において、2023年1月~9月支給分(2023年9月期)、 2023年10月~12月(2024年9月期)支給分の役員報酬は定期同額給与として 認められますでしょうか。②源泉徴収簿の作成に当たり、源泉徴収簿に記載する毎月の支給額と帳簿上の金額に 差が生じることとなりますが、こちらについて何か懸念点はございますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人第34条第1項【添付資料】なし
2023年12月26日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和4年10月4日に死亡しましたが、まだ相続税の申告書を出していません(遅れています。)。【質  問】これから遅れて申告書を出すのですが、申告期限に間に合わなかった場合でも「小規模宅地等の評価減の特例」は使えますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし。
2023年12月26日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】私が書いたものではなくて、他の税理士の申告を引き継ぎました。他の税理士の準確定申告書を見ると「死亡したものの令和3年度分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」の「5 相続人等に関する事項」の「(1)住所」に「申告せず」と書いた上で、「(2)氏名」欄の名前を丸で囲っています。【質  問】準確定申告書の書き方をみると、8『「5 相続人に関する事項」欄』に「その人は別に確定申告書と申告書付表を提出することになりますから」とあります。『その人は別に確定申告書と申告書付表を提出することになりますから』の意味が分かりません。①どういう申告書を出すのでしょうか。②名前は、相続人の名前で出すのでしょうか。漠然とした質問で申し訳ありません。何度読んでも理解出来ませんので、よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】準確定申告書の書き方https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/fuhyo/f01.pdf
2023年12月26日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】学術団体の非会員から令和5年12月に行われた学会の参加費を令和5年9月に受け取っている。【質  問】質問1 12月開催なので9月月受取の会費は前受金と考えて、    9月受取分もインボイスの対象でよいか?質問2 返金規程が無い場合は9月受取時で収益確定となり    適格請求書の対象外と考えてよいか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/39.pdf【添付資料】なし
2023年12月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和5年10月1日に相続が発生した。・被相続人が所有する賃貸マンションの中に、 令和5年1月1日以降入居者はいないが、 常時入居者の募集を行っている賃貸マンションの1室(A)があります。・賃貸マンションの1室(A)は、 相続開始の直前(令和5年9月25日)に入居の申込みがあったが、 賃貸借契約を締結する前に相続が発生したため、 最終的に入居には至らなかった。【質  問】賃貸マンションの1室(A)の敷地については、貸家建付地の評価はできないが、適用要件を満たす限り、小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等の特例)は適用可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年12月26日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・同族会社Aを経営する甲が死亡・Aの業種区分割合小売業売上 30%建設業売上 25%製造業売上 23%不動産賃貸業売上22%【質  問】Aの業種目は50%を超える業種目がありませんので、分類はその他の産業113になると思いますが、その場合、第4表類似業種比準価額等の計算明細書の3類似業種比準価額の計算の類似業種の株価の記載欄は1つのみ(113その他の業種)しか記載できないでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】評価基本通達181-2【添付資料】なし
2023年12月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】現在、夫のみに所有権がある自宅の土地建物の一部を婚姻期間20年以上の妻に評価額2000万円相当額の贈与を行う予定。【質  問】①前提の居住用不動産の贈与を行った後に、いずれかのタイミングで、 老後マンションに引っ越す等の可能性も否定できません。 この場合、贈与後、どのくらい経過すれば、居住用不動産の非課税の特例が否認されないのでしょうか?②3000万円控除が否認される可能性はないと考えていますが正しいでしょうか?③ほかの方法として、①にリスクがあるとした場合は、妻が夫から時価で持ち分の一部を 購入後に譲渡する方がよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm【添付資料】なし
2023年12月26日
法人税
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税務相互相談会の皆様、お世話になります。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前提】100%親子間の合併を行った。A社はB社発行済株式を100%保有している。A社を合併法人、B社を被合併法人とする吸収合併を行った。親子間の合併であるため、無対価合併である。税務上、A社とB社の合併は適格合併に該当する。被合併法人B社の資本金等よりも抱合せ株式の帳簿価額の方が大きく、合併法人A社の資本金等の額が合併に伴い減少し、資本金等の金額がマイナスとなった。合併前A社の資本金等の金額は以下の通りである。資本金 10,000,000円資本準備金 75,000,000円その他資本剰余金(資本金減少差益) 65,000,000円合併による資本金等の減少額△200,000,000円法人住民税均等割の税率区分の基準となる資本金等の額は、資本金および資本準備金の合計額を下回る場合は、法人住民税均等割の税率区分の基準となる資本金等の額は資本金および資本準備金の合計額とする旨の規定がある(地法52条4項)。【質問】この場合の法人住民税均等割の税率区分の基準となる資本金等の額は85,000,000円という認識でよろしいでしょうか。
2023年12月26日
法人税・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】自身が経営している同族会社の1億円の借入金を母親(91才)から借入して返済した。母親は当社の役員でも従業員でもありません。また当社には5000万円の欠損金が残っているため6000万円を母親から債務免除を受けようと思っています。【質  問】◆法人について 債務免除益を計上しても欠損金があるため法人税等は発生しません。 役員でもない母親から債務免除を受けることに問題はありませんか。◆相続税について 債務免除により母親の財産が減少するこで相続税の租税回避行為に当たると認定されませんか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年12月26日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・家族の状況母A、長女B、Bの夫C(Aの養子でもある)は下記居住用建物に20年以上同居していた。・R5.5.22までの不動産の所有状況居住用戸建建物;母A50%、長女B50%居住用土地330㎡;母A100%この土地は、AがH.6年に買換え特例(課税の繰延べ)を適用した際における買換え取得資産で、旧土地から引き継いだ取得価額は50万円・R4.5.23に母Aが死亡し、R4.10.31遺産分割により所有状況は下記の通りになった。居住用戸建建物;長女B100%居住用土地;長女B50%、Bの夫C(Aの養子でもある)50%・R4.11.30に、BとCは転居を計画し、 Cの持分100%で、居住用中古マンション購入の売買契約を締結した。 中古マンションの築年数5年、床面積68㎡、住宅ローン2千万円 購入価格42,500,000円(契約書に土地建物別の価格記載無し)・R5.1.10にBとCは、戸建用土地を売却するため、賃貸アパートに転居して居住用戸建建物 を取り壊し、不動産業者と譲渡契約締結。 取壊し費用11,000,000円 取壊し直前における建物未償却残額1,000,000円 仲介手数料2,500,000円 譲渡価額はBC持分合計で86,000,000円 持分50%のためB・C43,000,000円ずつ・R5.3.23 BとCは更地で上記土地を引渡して譲渡代金を受け取った。・R5.6.1中古マンションの代金支払・物件引渡し・入居予定・R5年所得税について、BとCはできるだけ2人合計の税額が少なくなる方法を希望している。【質  問】(1) 上記B・Cについて、居住用財産の3千万円特別控除の規定を適用できるのは、  まずは居住用建物を100%所有していたBで、もしも3千万円の内Bが使い切れなかった  金額がある場合には、措置法通達36の2-19により、Cも適用できるという理解でよろしいでしょうか。(2) 譲渡所得計算の際の建物未償却残額1,000,000円と取壊し費用11,000,000円は按分せずに、  居住用建物を100%所有していたBのみの譲渡費用という理解でよろしいでしょうか。(3) Cについて、居住用財産の買換え特例(課税の繰延べ)を適用することは可能でしょうか。(4) BとCは、措置法31条の3の居住用財産を売却した場合の軽減税率の特例(所得税率10%、  住民税率4%)を適用することは可能でしょうか。  特にCについては、土地のみの譲渡ですが、質問(1)のように措置法通達36の2-19の様に  解釈できる特例があるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法通達36の2-19【添付資料】なし
2023年12月25日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】その他(人格のない社団)【前  提】・学術団体として活動しており、年に1度の大会の開催、 年2回の会誌の発行、国際交流などを行っている・科学技術の振興や普及を目的として活動しているが、法人格は取得していない・収益事業の開始届は提出していない【質  問】会誌に掲載された論文についての著作権は当該社団に属しています。最近、著作権使用料が入ってくるようになったそうです。これについての申告が必要ではないでしょうか。他の収入は入会金、年会費、大会参加費で物販等はありません。また、事務のアルバイトや大会での講演者への謝金の源泉徴収についてですが収益事業をしているか否かに関わらず、こちらも必要ということになりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.zeiken.co.jp/yougo/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85%E3%81%A8%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%AE%E7%A8%AE%E9%A1%9E/%E5%8F%8E%E7%9B%8A%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%81%AE%E7%AF%84%E5%9B%B2.html【添付資料】なし
2023年12月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・父が所有する土地に父が所有する貸家がある・貸家を息子に相続時精算課税制度を適用し贈与する・贈与後は父が所有する土地を息子に無償で賃貸する・父と息子は生計同一・相続時精算課税制度による建物の評価減のデメリットは考慮済【質  問】・父が亡くなった時、土地について貸付事業用土地として小規模宅地(貸付事業用)の適用は可能か私見ー使用貸借なので、賃借人が変われば貸家建付地の減額は出来ないが、租税特別措置法69-4-4(2)の「被相続人等の事業の用に供された建物等で、被相続人等が所有していたものの敷地の用に供されていたもの」との記載があり、適用可と判断する。心配な点ー①文理解釈が正しいか、②相続時精算課税制度を適用することにより小規模宅地の適用に制限は設けられていないかが気にかかっておりました。【参考条文・通達・URL等】・租税特別措置法69-4-4(2)※被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族を「被相続人等」とするよろしくお願いいたします。【添付資料】なし
2023年12月25日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・親子ともに不動産貸付業を営んでいる。・不動産の購入にあたり、約1億円の資金を子が親から借ります。・無利息での契約書を作成し、毎月返済をする予定です。【質  問】・利息に相当する額が贈与に当たると考えられますが、実際に課税された例はありますか?・通達上の「少額」「課税上弊害にならない」は、ある程度の基準はありますか?【参考条文・通達・URL等】相続税法9条相続税法基本通達9-10【添付資料】なし
2023年12月25日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・代表者一人のみの合同会社・家庭教師と生徒を結ぶマッチングサイト運営を主たる事業とする。・システムエンジニアに外注するもサイト構築が大幅に遅れていて 第2期決算月(12月)においてもなお納品されず売上は2期連続でゼロ。・来年1月から約4カ月間、フィリピンの全寮制の語学学校へ留学。・帰国後一カ月程度に日本に滞在するが、再度オーストラリアに約1年ほど語学留学する。・事業はネット環境とパソコンがあればどこでもできる。【質  問】お忙しいところ恐れ入ります。これまでの関与先に海外移住をした人が無く、今回初めての案件で全く自信がないのでお知恵を賜りたくお願い申し上げます。上記前提の法人なのですが、来年1月に海外留学するため、法人の事務所は残すものの代表者は住まいの賃貸契約を解除して住民票を抜いて海外渡航するとのことです。オーストラリアから帰国した後は日本国内で生活し事業を行っていくとのことですが、今回の出国の際に注意すべき点、やっておくべき手続き等を教えて頂けたら幸いです。・登記事項である代表者住所はフィリピンの寮なのか?・法人だが納税管理人のような指定が必要なのか?・留学後は帰ってくるので、登記や異動届はその時に…ではダメなのか?・申告を請け負った税理士がその間、納税額を預かって納付する役目を引き受けても良いのか?このあたりを中心にご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】特になし。【添付資料】なし
2023年12月25日
国際税務
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下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】日本国内の法人(広告代理業)Aは、国外の日用品メーカーBより日本国内での広告代理業務を受注した。契約は外国法人Bと締結をしている。B社は日本国内に販売代理店として子会社Cを保有している。【質  問】①前提条件におけるA社での売上は輸出免税取引に該当せず、10%の消費税が課税されるという理解でよろしいでしょうか。日本法人で販売代理業を行っている以上日本国内法人がこの役務提供に直接的にも間接的にも関わっていないとは言い難いかと考えますが、ご見解をご教示いただけますか。②消費税法基本通達7-2-17の要件の1つの『事業者は外国法人等の国外の本店又は主たる事務所に対して直接役務の提供を行っているものであり、当該外国法人等の国内の支店、出張所等はこの役務提供に直接的にも間接的にも関わっていないこと。』に記載される『支店、出張所等』については子会社といった法人も含まれるという理解でよろしいでしょうか。仮に子会社が含まれない場合、当該規定には抵触せず要件を考慮することなく海外法人との取引の場合、輸出免税取引として取り扱って問題ありませんか。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達7-2-17
2023年12月25日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】前提条件:・A社は海外からデザインの見本品を輸入し、国内で顧客企業に販売しています。・このデザインの見本品は、関税定率法14条6項に該当し、関税が免税となっています。・また、それを受けた輸入消費税徴収法13条1項にて、輸入消費税も免税となっています(無条件免税)。【質  問】質問事項:①上記のデザインの見本品の輸入(仕入)は、輸入関税を支払っていない以上、 仕入税額控除には該当しない認識でよいでしょうか(消費税区分として対象外)。②また、それの売上時には、課税売上に該当することでよいでしょうか(消費税区分として課税売上)。③上記①②で、仕入税額控除に該当せず、課税売上には該当する場合は、 結果として消費税の納税額が多額となる認識でよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】関税定率法14条6項、輸入消費税徴収法13条1項【添付資料】なし
2023年12月22日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・親、子、共に米国に10年以上居住しており、共に日本国籍・親が国内不動産を売却・不動産売却したキャッシュを子に贈与し、子が国内不動産を購入予定【質  問】親、子ともに10年以上米国に居住しているため、非居住制限税義務者に該当し、国内財産のみが課税になるかと思います。キャッシュを次のように移動して国内不動産を購入した場合の課税関係は、次の通りでよろしいでしょうか。①国内の親の銀行口座から国内の子の銀行口座へ移動→国内財産のため贈与税が課される②国内の親の銀行口座から国外の親の銀行口座へ移動、その後、国外の親の銀行口座から国外の子の銀行口座へ移動→国外財産のため贈与税の課税なし【参考条文・通達・URL等】No.4432 受贈者が外国に居住しているときhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htmNo.4138 相続人が外国に居住しているときhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4138.htm【添付資料】なし
2023年12月22日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・事業用賃貸不動産を相続・不動産所得としてテナント料収入を毎年申告していた・R5に事業用賃貸物件を譲渡(譲渡所得)・消費税課税事業者【質  問】・事業用賃貸物件の消費税はR5不動産所得の経費となるか私見ー所得税法上の所得区分は、不動産所得と譲渡所得とで異なるが、課税事業者が不動産所得の源泉となる事業用の資産を譲渡した場合に該当するため、不動産所得の経費に該当する【参考条文・通達・URL等】・消費税法基本通達5-1-7「事業の用に供している建物、機械等の売却」・所得税基本通達37-6その年分の必要経費に算入する租税【添付資料】なし
2023年12月22日
消費税
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税務相談会の皆様いつもお世話になっております。下記、よろしくお願いいたします。【税目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】 法人甲(登録番号登録したため、R5.10月より課税事業者)【前提】1.R5.9月まで免税事業者、R5.10月より登録番号登録して課税事業者。  自己所有のアパート物件(住居用)をもつ不動産業者。  課税売上は、入退去時のクリーニング収入くらいで、仲介手数料収入などはほとんど発生しない。  非課税売上は、アパート収入。2.現状、原則課税(納税or還付・個別対応方式)か、2割特例での納付が 想定される…2026(令和8)年9月30日までの日の属する各課税期間までは、 原則か2割特例の方向性。3.登録番号を持たない業者乙にアパートの修繕を依頼した。【質問】1.登録番号を持たない事業者にアパートの修繕を依頼したところ、請求書に消費税の記載があった。  この消費税を値引してもらうには、どのように相手に説明すればよいのか。  相手を納得させる根拠を教えてほしいと問い合わせがあった。 消費税のうち、2割は、法人甲が多く納めなくてはならず、 業者乙は、登録番号をもたないので、消費税を納める必要がなく得をするではないか。と。 ”民×民”の取引なので、お互いが納得するところで決めればいいのでは?下請けいじめだととらえられないように、交渉すればよいのではないでしょうか?(不満なら、登録番号のある事業者に変更したらよいのでは?とは言えなかったです)とお伝えしたのですが、納得してもらえず。 また、原則課税であれば、損する?(消費税の2割は、仕入税額控除できないため納税額が増える)が、 2割特例での納税であれば、損しないという発想にならないのでは…と考えたときに、 それは、申告書を作る段階でないと判明しませんよね? 金井先生は、こういう場合、どのように説明されますか?2.すこし、話がそれますが、原則課税になるか、2割特例が使えるかわからない現在、(原則課税のほうが納付税額が少なくなる可能性がある場合)、帳簿書類は、適格請求書を厳密に収集・整理しておかないといけないという理解でよろしいでしょうか。3.アパートの修繕の課税仕入れの区分について課税売上に対応する課税仕入、非課税売上に対応する課税仕入、 課税売上と非課税売上に共通する課税仕入の区分をした場合、 アパートの修繕というところで、退去時のクリーニング代はクリーニング収入を退去者からもらうため、課税売上に対応する課税仕入れとしており、入居中の部屋について、水漏れ工事や、電気関係の修繕が発生した場合は、入居者に修理代を請求しませんので、修繕費を非課税売上に対応する課税仕入としているのですが、考え方が合っていますでしょうか?アパートの各部屋にとりつけるエアコンは、非課税売上に対応する課税仕入、課税売上と非課税売上に共通する課税仕入 どちらになりますか?どのような支払時に、課税売上と非課税売上に共通する課税仕入の区分に振り分ければよいのでしょうか?以上です。お手数おかけします。よろしくお願いいたします。【参考】[soudan 06411] Re: 退去時の修繕費を受け取っている場合処理について
2023年12月22日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・事業用賃貸不動産の賃貸収入を毎年申告していた・R5/12に事業用賃貸物件を譲渡(譲渡所得)・R6/1以降所得は給与以外発生しない・R5より消費税課税事業者・簡易課税届出済・インボイス届出済【質  問】廃止に伴い必要な手続きは何か、また消費税はいつの分まで納めるか・事業廃止届出書のみで問題ない。簡易課税選択届出書、インボイス届出にも効力が及ぶ・R6に提出しても、物件が12月でなくなっているので問題ない・消費税はR5のみ納めていれば問題ない何か抜けている点がないか気にかかり質問いたしました。【参考条文・通達・URL等】・No.6603 個人事業者が事業を廃止した場合https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6603.htm・消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月)(令和5年10月改訂)問14どうぞよろしくお願いいたします。【添付資料】なし
2023年12月22日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん こんにちは下記について教えてください【税  目】法人税、所得税【対象顧客】法人、個人(創業者、代表取締役)【前  提】法人A(資本金100万、障害福祉事業)Aの代表者B(法人Aの株式100%所有)法人C(資本金1000万、従業員100人未満)CがBよりAの株式を100%買入取得(BとCは純然たる第三者)Aの現況は、債務超過1000万、繰越欠損金1000万Aは株主変更後も事業内容は同じ、従業員も継続雇用、その他業務上の変化なし株式譲渡日までにBがAに貸し付けている700万について、CからAに貸付、AからBへ返済予定【質  問】●法人税① Aは株主変更後も繰越欠損金は通常とおり使えますか?  使えると考えています② Aは株売買前後(時期未定)にBに車(簿価180万)を100万(時価)で売却、差額80万は損金算入できますか?  簿価1000万未満のため損金算入できると考えます③ グループ税制を適用するかは現時点で不明ですが、他に何か気をつけてほうがよいことがあればご教授くださいませ  貸倒引当金、寄付・受贈益、資産売却損益は認識済みです●法人税、所得税④ 株の売買代金は450万ですが、債務超過会社の売買金額として税務上問題はないですか?  売買代金とみなされない部分、例えば、法人からの贈与(個人の一時所得)や営業権(許認可など)などを危惧しています●所得税⑤ Bは株売却の仲介手数料として第三者の仲介法人に400万支払いますが、全額譲渡費用として認められますか?  (仲介手数料の明細)抜粋    成約基本料         100万   移動総資産2000万まで   200万     〃  4000万まで    100万   Bの株譲渡の内容 収入450万-取得価額100万-譲渡費用450万=赤字【参考資料】法57の2、法60の3、法62の7相談00118
2023年12月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】株式会社A 業種:不動産会社(売買・仲介)個人Bは株式会社Aの100%株主個人Bは株式会社Aの従業員でもある。代表取締役は他人のD。実態としても代表取締役として活動している。株式会社AはBに対し、給与として固定給25万円支給している。労働の実態はある。株式会社AはBに対し、不動産営業の外交員報酬として年300万円(月25万円)を支給したい。不動産営業の外交員としての実態もある。本来は歩合給である業務委託であるべきだが、固定的な業務委託。Bが行っている業務内容は株式会社Aと契約している他の業務委託の人と同じ。Bは株式会社Aから時間的、空間的な拘束を受けていない。【質  問】株式会社AがBに対し、不動産営業の外交員報酬として年300万円(月25万円)を支給することに問題はありますでしょうか。外交員の業務に関する報酬として、所得税基本通達 204-22により、給与(固定給)と報酬(歩合給)とに分けることはできると思います。しかし、業務委託の報酬(歩合給)は1ヶ月単位が通常ですが、固定的な業務委託(契約は1年で、更新の定めがあり金額は1年単位で営業成績により見直されます。1年単位の歩合といえなくもないです。)であり、かつ、株主です。私共といたしましては外交員報酬部分が給与としてみなされる可能性があるのではないかと考えます。他に考えられる問題点がございましたら、教えていただきたいです。ご回答宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達 204-22  (外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/04.htm【添付資料】なし
2023年12月22日
法人税・消費税
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下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産賃貸業を営む法人1棟マンションにつきサブリース契約を結んでいる全て住居の為消費税は非課税 1室10万×20室=月のリース料200万円で契約している契約書において、マンション内の転借人が退去した場合、退去月の賃料相当額については免責という事で、入金額が減額される1室の退去の時は190万が入金される仮に退去月の翌月も新規入居者がいない場合でも退去月の翌月から200万円が入金される【質  問】上記のような契約を締結しているサブリース契約で退去が無い場合、毎月200万円が入金されますが退去があると、その月だけ10万円の免責分を控除して振込があります。当社は貸主側になりますが、このように契約で定められた免責について、実質的には退去に伴う空室の為、賃料のマイナスになり、非課税としていいものでしょうか?契約書において免責と定めてありますから、寄付金のような扱いになるのでしょうか?法人税、消費税の取り扱いについてご教示くださいませ。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231218_1
2023年12月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・ 今年、レトロ機械のミュージアム(無料)がオープン。・ 展示用に取得したレトロ機械の取得価額は、1点100万円以上で、  平成26年12月31日以前に取得したもの、平成27年1月1日以降に取得したものがあり、  長期間に渡り倉庫に保管していた。・ 平成26年12月31日以前に取得したものは、事業の用に供していないため  非減価償却資産としていた。・ 平成27年1月1日以降に取得したものは、取得時に  「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当しないため、  非減価償却資産としていた。・ ミュージアムのオープンに伴い、展示用のレトロ機械が  「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当することになった。【質  問】・ ミュージアムの展示用に取得したレトロ機械は市場性のないものですが、  美術品等(絵画、彫刻、工芸品など)に該当するでしょうか?・ 平成26年12月31日以前に取得したものは、旧法基通7-1-1による書画骨とうに  該当しないので、ミュージアムがオープンした日から減価償却してよろしいでしょうか?・ (美術品等に該当するものとして)平成27年1月1日以降に取得したものは、  取得時に「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当せず  非減価償却資産としていたものが、その後状況の変化により  「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当することに  なった場合は、減価償却資産として扱ってよろしいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】01.pdf (nta.go.jp)平成26年12月19日付課法2-12ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明|国税庁 (nta.go.jp)美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ|国税庁 (nta.go.jp)【添付資料】なし
2023年12月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産賃貸業を営む法人決算期 令和5年1月1日~12月31日K市より道路事業の一環として法人所有の土地収用の申出があった。対象土地上には同法人所有の木造2階建て家屋(賃貸物件)が存在する。買取の申出   令和5年1月13日土地売買契約日 令和5年2月10日(移転登記完了)(1)土地買収価額    9,054,900円(2)物件移転補償費 20,760,641円内訳建物移転補償     17,448,787円(建物解体工事費含む)家賃減収補償          126,000円移転雑費         3,185,854円(1)+(2)合計 30,615,541円各契約書に基づき令和5年2月28日に半金を受領済み土地      4,297,450円移転補償費 10,380,320円合計    15,307,770円その他の前提・法人は代替資産の取得をしない。・隣接住民の建物壁面補強工事が必要となったため、 解体工事が進まず、翌期である令和6年3月頃に解体工事が完了する予定である。【質  問】代替資産の取得をしないことから5000万円の特別控除を予定している。①特別控除の対象となる補償金の範囲は以下の通りと考えますがいかがでしょうか。・土地買収価格 9,054,900円・建物移転補償のうち建物解体工事の実費相当額※移転雑費の内訳によっては含まれる場合はありますか。②解体工事が翌期となる場合の処理について土地の移転登記は当期中に完了している。契約書により各補償金の金額は明らかとなっている。半金は受領済みである。よって、未収の半金を「未収入金」として処理し、当期に5000万円の特別控除の処理を行うべきと考えますがいかがでしょうか。解体工事相当額の収入が未確定のため、補償金が確定できず、翌期に処理をするということになりますか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5650.htmhttps://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/10/10_64_01b.htm
2023年12月22日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・12月決算2月申告法人・証券投資口座に金銭として預り金100,000円、外貨預り金1,000USDが発生している。・外貨預り金の発生時レートは140円、期末レートは150円・換算方法の届出はしていない【質  問】この場合に外貨預り金は金銭債権として期末円換算が必要でしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第61条の9外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等【添付資料】なし
2023年12月22日
法人税
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下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】居住用賃貸建物に係る消費税について仕入税額控除の適用をできないを失念し、消費税の還付申告をしてしまったため、修正申告をすることになった場合の法人税の更正の請求について教えてください。【質  問】居住用賃貸建物に係る消費税が仕入税額控除ができなくなった控除対象外消費税額等について、全額を法人税の更正の請求できますか。①その事業年度の課税売上割合が80%以上であること」に該当します②消費税等は税抜経理です【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令 第139条の4【添付資料】なし
2023年12月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】資本金1億円を超える大会社。グループ通算制度を適用している。前期損失を計上して、地方税では繰越欠損金が発生。【質  問】法人税では、資本金1億円超の大会社の場合、青色欠損金の控除が制限され、その年度の欠損金控除前所得の一定割合とされています。ところで、地方税において、同様の取扱いは存在するのでしょうか。そのような取扱いは見当たらず、中小企業と同様に時期に利益が計上されれば、制限なく青色欠損金と相殺できると考えましたが、間違いないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法57条【添付資料】なし
2023年12月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】(会社の状況)年商15億円程度の食品製造・販売会社(A社)が、新規に子会社(B社)を設立し、そのB社にA社の一部の事業(商社部門)を事業譲渡します。A社の最近の年間利益は▲5,000万円ほどで赤字ですが、譲渡する商社部門の最近の年間利益は2,000万円ほどです。事業譲渡にあたり、移転する資産は商社部門の棚卸資産2,500万円程度と少額の備品で、従業員も5名ほどB社に転籍します。(私の現在の検討状況)同族会社でも事業譲渡の際の営業権を認識しないと寄付金認定される可能性があると認識しています。そのため、営業権の評価明細書(相続税・贈与税の財産評価)を用いて、営業権0円と評価して、営業権の対価が0円の根拠にしようと考えています。営業権の評価明細書では、平均利益金額が5,000万円以下の場合には、計算上営業権の価額は算出されないためです。【質  問】①棚卸資産は簿価で譲渡することで問題ないでしょうか。②法人税の営業権の評価で営業権の評価明細書(相続税・贈与税の財産評価)を用いることの問題点はあるでしょうか。ベストとは思いませんが、会社は営業権の評価を外部に依頼する予定もないため、何らかの根拠を作っておきたいと考えています。【参考条文・通達・URL等】営業権の相続税評価https://chester-tax.com/encyclopedia/8281.html過去の相談[soudan 29886] Re: 事業譲渡の際の営業権の認識について[soudan 06442] Re: 営業権の評価について
2023年12月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】登録年月日5年10月1日(もともとは、免税事業者)諸事情により5年12月19日に適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書を提出令和6年、7年は適格発行事業者、8年は免税事業者との認識【質  問】2割特例が使えるのは、6年のみで7年は、特例が利用できないという考え方で合っていますか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年12月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人がゲストハウスを自己建設。共用スペースに暖炉を設計・施行している。暖房としての利用目的もあるが、装飾としての目的も大きい。【質  問】暖炉の耐用年数は建物の内部造作物として「建物」の耐用年数(47年)を使用しますか?あるいは「建物附属設備」の「冷房、暖房、通風又はボイラー設備」の「その他のもの」(15年)、又は「器具及び備品」の「家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品」「冷房用又は暖房用機器」(6年)を使用できる可能性はありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】耐用年数基本通達2-2-4、2-7-4
2023年12月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】平成29年 母親死亡(80歳)令和5年 父親死亡(85歳)父親と母親の間には 長男(60歳)と長女(58歳)が存命母親所有の自宅土地及び建物について、分割協議しないまま本年度父親の死亡を迎える。今回 母親死亡時の遺産分割協議書を司法書士が作成し、長男と長女が2分の1づつ取得する事で登記を終えている。遺産分割協議書の署名には①被相続人母親相続人兼被相続人父親相続人長男②被相続人母親相続人兼被相続人父親相続人長女③被相続人母親相続人長男④被相続人母親相続人長女と記されている。【質  問】分割協議書と登記は適法に成立しているものとして、今回 父親の相続税申告を作成するにあたり、母親所有であった不動産を申告対象としなくて構わないのでしょうか?税務上 母親死亡時の父親法定相続分を考慮すべきでしょうか?基本的事項で申し訳ありません。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】民法909条【添付資料】なし
2023年12月19日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】請求書、領収書の書類の交付を受ける事業者の名称(宛名)が下記の場合① 会社名+代表取締役② 会社名+担当者③ 地方BKのインボイス対応がHPで発行社名、インボイス番号、内容、  合計対価(税率)、税額、日付は通帳、の場合で通帳記載名が宛名【質  問】上記は全て交付を受ける事業者名として有効でしょうか、もし×の場合、帰属の書類を作成した方がよいものを教えてください【参考条文・通達・URL等】インボイスQA25【添付資料】なし
2023年12月19日
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