[soudan 03082] 相続税の障害者控除を適用出来るか?
2024年4月08日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


精神障害者福祉手帳は申請していないが、障害者年金を受給している場合。


【質  問】


相続税の障害者控除の適用有無


・相続開始時である令和5年11月時点で、44歳で精神障害者であり、

障害者年金を受給している相続人がいます。

(国民年金、厚生年金保険年金証書には障害の等級は、

「2級16号」、診断書の種類は「7」と記載があります。

受給資格は平成18年5月に取得。年金額816,000円)

ただ、相続開始時にも、申告時点でも、

精神障害者保健福祉手帳を申請しておりません。


精神障害者保健福祉手帳を取得していない為、

通達の一般障害者の範囲に障害者控除の適用は不可かなと

思っていたのですが、通達の19の4-3で「障碍者として

取り扱う事ができる者」の規定があり、「同項第2号に

規定する精神障害を支給事由とする給付を現に受けている

ことを証する書類」に該当し、障害者控除を受ける事が

出来るのでは無いかと思いました。ただ、通達である事と

明らかにこれらの手帳に記載される程度の障害があると

認められる者である事という記載方法であり、

ハッキリしない部分があります。


① 上記相続人は通達19の4-3で、国民年金、

  厚生年金保険年金証書を添付して、障害者控除を

  受ける事が可能でしょうか?

② 障害者控除を受ける事が出来るのは一般障害者として

  10万/年でしょうか?(年金証書には2級16号と

  記載があるので、通達19の4-1(2)より判断しました。

③ 障害者控除が受けれる場合、通常と同じで控除

  しきれない分は、扶養義務者の税額から控除しても良いでしょうか?


以下通達。


(障害者として取り扱うことができる者)

19の4-3 相続開始の時において、精神障害者保健福祉手帳の

交付を受けていない者、身体障害者手帳の交付を受けていない者

又は戦傷病者手帳の交付を受けていない者であっても、次に

掲げる要件のいずれにも該当する者は、19の4-1の(2)、(3)

若しくは(4)に掲げる一般障害者又は19の4-2の(2)、(3)

若しくは(4)に掲げる特別障害者に該当するものとして

取り扱うものとする。

(昭57直資2-177追加、平2直資2-136、平8課資2-116、

平16課資2-6、平17課資2-4、平25課資2-10、令2課資2-10改正)


(1) 当該相続に係る法第27条の規定による申告書を

提出する時において、これらの手帳の交付を受けていること

又はこれらの手帳の交付を申請中であること。


(2) 交付を受けているこれらの手帳、精神障害者保健福祉手帳の

交付を受けるための精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号)第23条第2項第1号

((精神障害者保健福祉手帳))に規定する医師の診断書若しくは

同項第2号に規定する精神障害を支給事由とする給付を現に

受けていることを証する書類又は身体障害者手帳若しくは

戦傷病者手帳の交付を受けるための身体障害者福祉法第15条

第1項若しくは戦傷病者特別援護法施行規則(昭和38年厚生省令第46号)

第1条第4号((手帳の交付の請求))に規定する医師の診断書により、

相続開始の時の現況において、明らかにこれらの手帳に記載される

程度の障害があると認められる者であること。


【参考条文・通達・URL等】


無し



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