税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
精神障害者福祉手帳は申請していないが、障害者年金を受給している場合。
【質 問】
相続税の障害者控除の適用有無
・相続開始時である令和5年11月時点で、44歳で精神障害者であり、
障害者年金を受給している相続人がいます。
(国民年金、厚生年金保険年金証書には障害の等級は、
「2級16号」、診断書の種類は「7」と記載があります。
受給資格は平成18年5月に取得。年金額816,000円)
ただ、相続開始時にも、申告時点でも、
精神障害者保健福祉手帳を申請しておりません。
精神障害者保健福祉手帳を取得していない為、
通達の一般障害者の範囲に障害者控除の適用は不可かなと
思っていたのですが、通達の19の4-3で「障碍者として
取り扱う事ができる者」の規定があり、「同項第2号に
規定する精神障害を支給事由とする給付を現に受けている
ことを証する書類」に該当し、障害者控除を受ける事が
出来るのでは無いかと思いました。ただ、通達である事と
明らかにこれらの手帳に記載される程度の障害があると
認められる者である事という記載方法であり、
ハッキリしない部分があります。
① 上記相続人は通達19の4-3で、国民年金、
厚生年金保険年金証書を添付して、障害者控除を
受ける事が可能でしょうか?
② 障害者控除を受ける事が出来るのは一般障害者として
10万/年でしょうか?(年金証書には2級16号と
記載があるので、通達19の4-1(2)より判断しました。
③ 障害者控除が受けれる場合、通常と同じで控除
しきれない分は、扶養義務者の税額から控除しても良いでしょうか?
以下通達。
(障害者として取り扱うことができる者)
19の4-3 相続開始の時において、精神障害者保健福祉手帳の
交付を受けていない者、身体障害者手帳の交付を受けていない者
又は戦傷病者手帳の交付を受けていない者であっても、次に
掲げる要件のいずれにも該当する者は、19の4-1の(2)、(3)
若しくは(4)に掲げる一般障害者又は19の4-2の(2)、(3)
若しくは(4)に掲げる特別障害者に該当するものとして
取り扱うものとする。
(昭57直資2-177追加、平2直資2-136、平8課資2-116、
平16課資2-6、平17課資2-4、平25課資2-10、令2課資2-10改正)
(1) 当該相続に係る法第27条の規定による申告書を
提出する時において、これらの手帳の交付を受けていること
又はこれらの手帳の交付を申請中であること。
(2) 交付を受けているこれらの手帳、精神障害者保健福祉手帳の
交付を受けるための精神保健及び精神障害者福祉に関する
法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号)第23条第2項第1号
((精神障害者保健福祉手帳))に規定する医師の診断書若しくは
同項第2号に規定する精神障害を支給事由とする給付を現に
受けていることを証する書類又は身体障害者手帳若しくは
戦傷病者手帳の交付を受けるための身体障害者福祉法第15条
第1項若しくは戦傷病者特別援護法施行規則(昭和38年厚生省令第46号)
第1条第4号((手帳の交付の請求))に規定する医師の診断書により、
相続開始の時の現況において、明らかにこれらの手帳に記載される
程度の障害があると認められる者であること。
【参考条文・通達・URL等】
無し
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