税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
①社長(創業者 現在92歳)の持ち株割合60%、
息子(パート)の持ち株割合40%の同族会社A社。
②後継者は、他人である従業員B(登記簿上は役員登記されている)
(役員報酬はでておらず、使用人兼務役員として給料をだしている)。
③登記上、役員になっているのは、銀行から後継者を
しっかり立ててもらわないと融資を継続できないからという理由。
④息子も最終的には、使用人Bへ株を譲渡し、会社とは関わらない予定。
⑤ただし、④を社長は知らないため、残りの株は社長の相続後に
息子から買い取る予定。50%未満であれば社長は今回の譲渡に納得している。
⑥なるべく低い価額で譲渡したい。
【質 問】
①この場合、社長から従業員へ49%を譲渡する場合、
下記の理由より配当還元方式で評価し、譲渡金額とすることに
問題は起こらないと考えておりますがいかがでしょうか?
・【売主】実際の対価を収入金額として譲渡所得課税
・【売主】低額譲渡でも時価を収入金額とみなす規定なし
・【売主】対価が時価の1/2未満の譲渡損はなかったものとみなす(所法59②)
・【売主】譲渡直前で株主判定→原則評価
・【買主】49%としたのは、取得後に同族株主に該当しないようにするためです。
・【買主】時価に比べて著しく低い価額の対価 時価-対価=みなし贈与
・【買主】売主に所法59②の適用がある場合、売主の取得費等を引き継ぐ
・【買主】取得後で株主判定→配当還元方式
②①で49%を配当還元方式で評価して、譲渡した場合において、
その後、社長の相続後に、数年にわたり、残りの株をBへ譲渡する際は、
原則評価となると考えますが、それが1年以内に実施された場合など、
同じ株式ですが、配当還元方式と原則評価とかなり金額が違ってきます。
こちらに関しましては、一物二価となりますが立場の違いによるものになるため、
問題はないと考えますがいかがでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所基通59-6
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