[soudan 03049] 株を社長から従業員へ譲渡する場合の評価について
2024年4月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人,法人


【前  提】


①社長(創業者 現在92歳)の持ち株割合60%、

 息子(パート)の持ち株割合40%の同族会社A社。


②後継者は、他人である従業員B(登記簿上は役員登記されている)

 (役員報酬はでておらず、使用人兼務役員として給料をだしている)。


③登記上、役員になっているのは、銀行から後継者を

 しっかり立ててもらわないと融資を継続できないからという理由。


④息子も最終的には、使用人Bへ株を譲渡し、会社とは関わらない予定。


⑤ただし、④を社長は知らないため、残りの株は社長の相続後に

 息子から買い取る予定。50%未満であれば社長は今回の譲渡に納得している。


⑥なるべく低い価額で譲渡したい。


【質  問】


①この場合、社長から従業員へ49%を譲渡する場合、

 下記の理由より配当還元方式で評価し、譲渡金額とすることに

 問題は起こらないと考えておりますがいかがでしょうか?


 ・【売主】実際の対価を収入金額として譲渡所得課税

 ・【売主】低額譲渡でも時価を収入金額とみなす規定なし

 ・【売主】対価が時価の1/2未満の譲渡損はなかったものとみなす(所法59②)

 ・【売主】譲渡直前で株主判定→原則評価

 ・【買主】49%としたのは、取得後に同族株主に該当しないようにするためです。

 ・【買主】時価に比べて著しく低い価額の対価 時価-対価=みなし贈与

 ・【買主】売主に所法59②の適用がある場合、売主の取得費等を引き継ぐ

 ・【買主】取得後で株主判定→配当還元方式



②①で49%を配当還元方式で評価して、譲渡した場合において、

 その後、社長の相続後に、数年にわたり、残りの株をBへ譲渡する際は、

 原則評価となると考えますが、それが1年以内に実施された場合など、

 同じ株式ですが、配当還元方式と原則評価とかなり金額が違ってきます。


 こちらに関しましては、一物二価となりますが立場の違いによるものになるため、

 問題はないと考えますがいかがでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


所基通59-6



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