[soudan 03147] 未成工事支出金の棚卸資産に係る消費税額の調整について
2024年4月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


建築業を営む法人の顧客です。

今期が3期目に該当し、基準期間における課税売上高1,000万円超によりこれまでの規定どおりの課税事業者です。

なお、1期目及び2期目はいずれも消費税免税事業者です。


【質  問】


2024.1/15の質問[soudan 01654] とほぼ同様の内容として重複し恐縮です。

最近加入したため、過去分の閲覧ができず、質問させていただいております。


免税事業者が課税事業者となった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整には、

未成工事支出金も対象であるという理解でよろしいでしょうか。


消費税法定義(法第2条15号、令4条)に仕掛品(半成工事を含む。)と記載があるため、

そのままの意味として捉えてよいか迷っております。


ご教示くださいますようお願いします。


【参考条文・通達・URL等】


消費税税法   法第36条、令54条

  〃(定義) 法第2条15号、令4条




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