[soudan 03112] 硬度計販売業の簡易課税適用時の事業区分について
2024年4月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・産業用の硬度計を輸入し、国内外で販売している法人です。
・簡易課税制度を適用しています。
・ほぼそのまま自社名の入ったシールを貼って
販売しているだけの場合と、相手先の用途に合わせて
操作の組み込みシステムをカスタマイズする(それには
外注費を払っている)ケースがあります。
【質 問】
簡易課税制度の適用に当たり前者は第一種で問題ないと思いますが、
後者(操作の組み込みシステムをカスタマイズして販売)の
事業区分で迷っています。
操作に関係する組み込みシステムのカスタマイズが
性質及び形状を変更して販売したということになるのであれば
第三種に該当するかと思いますがいかがでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/02.htm
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