[soudan 03083] 非居住者が一時的に日本に住所を持つ場合の取り扱い
2024年4月08日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・A氏は、以前日本に居住しており、現在は米国に居住している。

・A氏は、日本に居住していた際に日本で不動産を購入し、
 現在も保有しており、それを売却する予定である。

・A氏がこの不動産を購入する際には漢字名を使うよう指示され、
 当時の印鑑証明書をもとに、登記が漢字名でされている。

・A氏が漢字名で本人だと確認できる証明書が、現状では何もない。

・そこで、A氏は不動産売却の契約時(4月の予定)と
 引き渡し時(9月の予定)に(もしくは、契約時から
 引き渡し時までずっと)来日し、住所を定めた上で
 印鑑証明書を取得することを考えている。

【質  問】

・この場合のA氏の不動産売却にかかる譲渡所得税については、
 居住者・非居住者いずれの扱いとなるか。

・A氏の不動産売却の際に、購入者側で源泉徴収の必要があるか、
 また確定申告の扱いはどうなるか。

【参考条文・通達・URL等】

納税義務者となる個人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm

住所の推定
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm

海外勤務中に不動産を売却した場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1932.htm



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