[soudan 03138] 被相続人が管理していた預金を相続財産とするか否か
2024年4月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・祖父(被相続人)は孫から生活費という名目で月額数万円

を貰っていた

・祖父は実際は一時的な出し入れはあったが、

生活費として使わずに孫名義の預金通帳に預けていた

・預金通帳の残高が200万円になった時に他界した

・孫と祖父は同居で生計同一


【質  問】


・200万円の預金は相続財産とすべきか。

私見―通帳と印鑑は祖父が管理支配していたものの、

名義を孫の名前としており、

贈与者の贈与意思と受贈者の受贈意思の合致がないこと、

また資金源泉が孫であることから孫のお金を祖父が預かって

いたものと判断する


【参考条文・通達・URL等】


・民法549条(贈与)


事実認定の話になるかと思いますが、アドバイスを

いただければ幸いでございます



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