税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社とB社は資本関係を相互に持ち合っているような関係会社です。
・A社はB社が保有するビルを借りてオフィスにしていました
・A社は移転することになりました
・A社とB社の賃貸借契約書上では、原状回復をして、退去することとなっています
・A社は原状回復を実施せず、退去したため、B社は預かっている保証金から、
原状回復費用を差し引いて返還しました
・原状回復費用は外部業者に見積をとっています
・ただB社はビルの建て替えを検討しており、原状回復工事はしていないです
【質 問】
・上記のような前提の場合、差し引いた原状回復費用は課税取引となるかどうか
ご教授ください。
・実際には原状回復工事をしておらず、
賃貸人の賃借人に対する役務の提供をしているとは言えないので、
課税対象外の取引と考えてよいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/06.htm#:~:text=%E5%BB%BA%E7%89%A9%E3%81%AE%E8%B3%83%E5%80%9F%E4%BA%BA%E3%81%AB,%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
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