[soudan 03033] 催事販売をした際に店舗の附属設備を1年で減価償却できるか
2024年4月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】

・お客様は法人でショッピングモールのスペースに

イベント会場を設置して、健康器具の実演販売を行っています。

1か所のモールで3か月ほど実演販売を行っています。


・事前にイベント会場を設置する必要があります。

具体的には簡易トイレ設備や照明設備などを設置します。


・ショッピングモールと契約期間が終了したら、

これらの設備は撤去します(他のショッピングモールの

イベント会場で再利用はしません。)


【質  問】

・設置する簡易トイレ設備や照明設備は「付属設備」に

該当しますが、ショッピングモールとのイベントの契約は

いつも数か月です。使用可能期間が1年未満の資産と判断して、

損金経理したら、損金算入できると考えています。

損金算入できるか?について見解を聞かせて頂けたらと思います。


 使用可能期間が1年未満の判断は「法人の属する業種

(例えば、紡績業、鉄鋼業、建設業等の業種)において

種類等を同じくする減価償却資産の使用状況、補充状況等を

勘案して一般的に消耗性のものとして認識されている減価償却

資産で、その法人の平均的な使用状況、補充状況等からみて

その使用可能期間が1年未満であるもの」とあり、「法人の

平均的な使用状況」が設備を設置して撤去するまでが数か月が

ほとんどですので、使用可能期間が1年未満ではないかと考えております。


【参考条文・通達・URL等】


(参考資料)

・法人税基本通達 7-1-12 使用可能期間が1年未満の減価償却資産の範囲

令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》の

使用可能期間が1年未満である減価償却資産とは、法人の

属する業種(例えば、紡績業、鉄鋼業、建設業等の業種)

において種類等を同じくする減価償却資産の使用状況、

補充状況等を勘案して一般的に消耗性のものとして認識

されている減価償却資産で、その法人の平均的な使用状況、

補充状況等からみてその使用可能期間が1年未満であるものをいう。

この場合において、種類等を同じくする減価償却資産のうちに

材質、型式、性能等が著しく異なるため、その使用状況、補充

状況等も著しく異なるものがあるときは、当該材質、型式、

性能等の異なるものごとに判定することができる。(注)

平均的な使用状況、補充状況等は、おおむね過去3年間の平均値を基準として判定する。



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