[soudan 02996] 簡易課税の事業区分、修理、工事
2024年4月02日

相談会の皆様、いつもお世話になりありがとうございます。

消費税の簡易課税の事業区分について教えてください。

【対象】個人、法人
【税目】消費税
【前提】
・消費税の簡易課税を選択している
・家のリフォームや原状回復工事などの事業を行っている

【質問】
1.
一般的に修理業は5種、工事業は3種という考えで良いでしょうか?

2.
簡易課税の事業区分の例で下記の国税庁の質疑応答事例で
建設業者や設備工事業者が行う修繕は第3種となっています。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/03.htm

これは、例えば電気工事業者が、
床のキズを穴埋めするような電気工事とは関係ないような修繕を行った場合でも
3種で良いということでしょうか?
また、建設業者等が行う修理とそうでない者が行う修理の区分が違うのは
どのような考えからでしょうか?

3.
「自分が設備工事事業者や建設業者等である」か否かの判断基準は何でしょうか?
例えば、水漏れの時に補修に来てくれるような業者が
たまに何らかの設備工事(水道に関するか否かに限らず)をしている場合、
(つまりメインが工事業とは言えない場合)、
「私は工事業者」と主張すれば、その行った設備工事が
メインである水漏れ補修に関係ない事業であっても
水漏れ補修を全て「3種」とすることができるのでしょうか?

4.
上記3に関連して。
会社案内(法人であれば登記事項証明書)での事業内容は以下のようになっていま
す。
・家のリフォーム
・家の補修
・家の点検
・システムキッチン等の販売
しかし、実際は補修、点検ばかりで、
リフォームは数年に1度しかありません。
これでも、「私は工事業者」と言って良いのでしょうか?
(そして、補修を全て3種とする)

5.
以下は何種になりますか?
材料の仕入れも自ら行っているものとします(材料が支給されない)。

当然ながら、5種となるよりは、3種か2種(卸なら1種)となる方法を検討していま
す。
請求書の名目により事業区分が変わるのであれば、
お勧めの名目を教えていただけると助かります。
なお、取付料を別途請求する場合、その取付料は5種であることは理解しています。

・壁紙の貼替(請求内容の例:壁紙補修、壁紙貼替、壁紙貼替工事、壁紙代)
・ユニットバス交換(請求内容の例:ユニットバス工事、ユニットバス補修、ユニットバス代)
・便器交換(請求内容の例:便器交換工事、便器補修、便器代)
・便座のみの交換
・障子の貼替(請求内容の例:障子貼替、障子貼替工事、障子代)
・水道栓取替(請求内容の例:水道修理、水道取替工事)
・エアコン取付(請求内容:エアコン工事、エアコン代)
・原状回復工事(詳細なしで請求)

下記の質疑応答で畳の表替え、裏返し、修理は第五種事業となっています。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/06.htm
壁紙の貼替や障子の貼替も、なんとなく、似たような作業のように感じます。
であれば、壁紙貼替工事、障子貼替工事という名目でも5種になるのでしょうか。

マンションの入居者入れ替えなどの原状回復工事で
詳細なく「原状回復工事」で請求しているケースも見られます。
「原状回復」という部分を重視すれば修繕なので第5種、
「工事」という部分を重視すれば第3種になりますが。

名目で変わるのであれば、エアコン取付であれば、
「エアコン工事」ではなく「エアコン代(取付料サービス)」とすれば、
全体を2種(又は1種)とできてしまうのでしょうか?

よろしくお願い致します。



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