[soudan 03062] 閉鎖した工場と自宅が併用されている場合の小規模宅地の特例
2024年4月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


1 一つの宅地の上に1Fが工場、2Fが住宅として利用していた建物が建設されています。

2 相続の数年前に事業は廃業しており工場部分は空き家となっております。

3 相続開始前の状況ですが、夫婦別居しており被相続人が1人で住んでいました。(相続直前は病気のため入院)

4 登記上は居住部分と工場部分を分けて登記がされています。


【質  問】


上記のような状況で土地、建物は被相続人の配偶者が取得しております。

配偶者が被相続人の居住用不動産を取得した場合、小規模宅地の特例が利用できると思いますが、

どの範囲まで利用できるかの質問です。


土地全体を居住用宅地として小規模の特例を適用してしまって良いのか

登記上の居宅部分に対応する土地のみを居住用宅地として小規模宅地の特例が受けられるかどうか。


よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


なし



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