[soudan 03115] 配当を支払う場合の租税条約の届出
2024年4月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


国際税務(内藤昌史税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


A社は2月決算の同族法人で、株主構成は以下の通りです。

X(代表取締役、日本人)60%保有

Y(ベトナム人、ベトナム在住)20%保有

Z(ベトナム人、ベトナム在住)20%保有


昨年は5月に上記3名の株主に対して配当金を支払いました。

YとZはベトナム在住で非居住者に当たるため、

事前に「租税条約に関する届出書」を提出し、

10%の軽減税率で源泉徴収しました。

本年も配当金を支払う予定です。


【質  問】


昨年に引続き、本年も配当金を支払う場合、

再度「租税条約に関する届出書」を提出する必要はあるでしょうか。

実特法省令第2条第1項では「・・・当該租税条約の

効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、

当該源泉徴収義務者を経由して、・・・」と記載されている

ことから、最初の支払の時に提出していれば、2回目以降の

支払の際には提出する必要はないのではないかと考えています。


【参考条文・通達・URL等】


実特法省令第2条第1項



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