[soudan 03115] 配当を支払う場合の租税条約の届出
2024年4月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は2月決算の同族法人で、株主構成は以下の通りです。
X(代表取締役、日本人)60%保有
Y(ベトナム人、ベトナム在住)20%保有
Z(ベトナム人、ベトナム在住)20%保有
昨年は5月に上記3名の株主に対して配当金を支払いました。
YとZはベトナム在住で非居住者に当たるため、
事前に「租税条約に関する届出書」を提出し、
10%の軽減税率で源泉徴収しました。
本年も配当金を支払う予定です。
【質 問】
昨年に引続き、本年も配当金を支払う場合、
再度「租税条約に関する届出書」を提出する必要はあるでしょうか。
実特法省令第2条第1項では「・・・当該租税条約の
効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、
当該源泉徴収義務者を経由して、・・・」と記載されている
ことから、最初の支払の時に提出していれば、2回目以降の
支払の際には提出する必要はないのではないかと考えています。
【参考条文・通達・URL等】
実特法省令第2条第1項
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