[soudan 03087] ライバーの経費について
2024年4月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
主にTikTokで活動するライバーです(ユーチューバーのようなものです。)
配信の内容は、本人の雑談です。
【質 問】
下記に挙げる支出は経費として見れるでしょうか。
①本人の髪の毛のカット、美容代は経費になりますか。
②-1普段でも着られる服(動画用に買って、動画で使った。)は経費になりますか。
②-2普段でも着られる服でありますが、動画用専門の服で
普段は着ない(動画用に買って、動画で使った。
動画用専門の服は事務所で保管している。)は経費になりますか。
④配信で、食事をしながら雑談をした食事代は経費になりますか。
⑤配信で、旅行に行った旅行代は経費になりますか。
②-1普段でも使うことのできるバンドバック等
(動画用に買って、動画で使った。)は経費になりますか。
②-2普段でも使うことのできるでありますが、
動画用専門のバンドバック等で普段は使わない
(動画用に買って、動画で使った。動画用専門の
使うことのできるは事務所で保管している。)は経費になりますか。
【参考条文・通達・URL等】
なし。
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