[soudan 03087] ライバーの経費について
2024年4月08日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


主にTikTokで活動するライバーです(ユーチューバーのようなものです。)

配信の内容は、本人の雑談です。


【質  問】


下記に挙げる支出は経費として見れるでしょうか。

①本人の髪の毛のカット、美容代は経費になりますか。

②-1普段でも着られる服(動画用に買って、動画で使った。)は経費になりますか。

②-2普段でも着られる服でありますが、動画用専門の服で

 普段は着ない(動画用に買って、動画で使った。

 動画用専門の服は事務所で保管している。)は経費になりますか。

④配信で、食事をしながら雑談をした食事代は経費になりますか。

⑤配信で、旅行に行った旅行代は経費になりますか。

②-1普段でも使うことのできるバンドバック等

 (動画用に買って、動画で使った。)は経費になりますか。

②-2普段でも使うことのできるでありますが、

 動画用専門のバンドバック等で普段は使わない

 (動画用に買って、動画で使った。動画用専門の

 使うことのできるは事務所で保管している。)は経費になりますか。


【参考条文・通達・URL等】


なし。



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