[soudan 03086] インフルエンサーの経費について
2024年4月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
主にTikTokで活動するインフルエンサーです
(ユーチューバーのようなものです。)
配信の内容は、犬の画像を配信しており、
人間(本人)は画像にはほとんど出ません。
本人は、声のみ出演しております。
【質 問】
下記に挙げる支出は経費として見れるでしょうか。
①生まれて3か月後の子犬を買ってきた場合でも、
中古の耐用年数でいいのでしょうか。
②犬の生活用の備品(犬小屋、首輪等)は経費になりますか。
③犬の毛のカット、美容代は経費になりますか。
④犬の動画に出ている服は経費になりますか。
⑤犬のエサは経費になりますか。
⑥犬を旅行に連れて行った人間と犬の旅行代
(動画を撮るために旅行に行きます。)は経費になりますか。
よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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