[soudan 03086] インフルエンサーの経費について
2024年4月08日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


主にTikTokで活動するインフルエンサーです

(ユーチューバーのようなものです。)

配信の内容は、犬の画像を配信しており、

人間(本人)は画像にはほとんど出ません。

本人は、声のみ出演しております。


【質  問】


下記に挙げる支出は経費として見れるでしょうか。

①生まれて3か月後の子犬を買ってきた場合でも、

 中古の耐用年数でいいのでしょうか。

②犬の生活用の備品(犬小屋、首輪等)は経費になりますか。

③犬の毛のカット、美容代は経費になりますか。

④犬の動画に出ている服は経費になりますか。

⑤犬のエサは経費になりますか。

⑥犬を旅行に連れて行った人間と犬の旅行代

 (動画を撮るために旅行に行きます。)は経費になりますか。


よろしくお願い申し上げます。


【参考条文・通達・URL等】


なし



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