[soudan 03043] フリマから商品を仕入れた場合の少額特例適用の可否
2024年4月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・古物商を営むA社はメルカリ(フリマ)で商品の仕入れを行っている。

・扱う商材は税込1万円未満のものが多い。

・メルカリのシステム上、出品者の住所・氏名は原則不明である。


【質  問】


インボイス制度における少額特例適用の可否について教えてください。

8割控除については本メーリングリストにおいて、

改正前の消費税法30条の規定(区分請求書等保存方式)がなお効力を

有するものとしたならば仕入れ税額控除の適用を受けるものが対象という回答がありました。


少額特例における一定の事項を記載した帳簿についても、

旧消費税法施行令49条3項の規定が適用され、帳簿の仕入先を「メルカリ」と

記載すれば少額特例適用可能と考えてよろしいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


旧消費税法30条

旧消費税施行令49条3項

28改正法附則53の2

30改正令附則24の2



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