[soudan 03021] 償却費の損金経理について
2024年4月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・事業年度 1月決算

・3期目


・前事務所が前期(2期目で免税事業者)の決算において

 減価償却資産を下記のとおり処理していることがわかった


①減価償却資産 50万円(税込)の取得


 仕入50万円(税込)/買掛金50万円


②減価償却資産 85万円(税込)の取得


 仕入85万円(税込)/買掛金85万円


【質  問】


上記処理を修正申告しようと思っておりますが、

法人税基本通達7-5-1(6)の解釈について教えてください。


①仕入50万円(税込)/買掛金50万円の仕訳は、

法人税基本通達7-5-1(6)の規定する消耗品等として

「償却費として損金経理した金額」に該当し、

減価償却超過額を別表加算することとなりますでしょうか。


②仕入85万円(税込)/買掛金85万円の仕訳は、

減価償却資産が60万円を超えていることから

「償却費として損金経理した金額」の適用はないことから、

減価償却資産全額を加算調整することとなりますでしょうか。


以上、大変お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


(償却費として損金経理をした金額の意義)

7-5-1 法第31条第1項《減価償却資産の償却費の

計算及びその償却の方法》に規定する「償却費として

損金経理をした金額」には、法人が償却費の科目を

もって経理した金額のほか、損金経理をした次に掲

げるような金額も含まれるものとする。(昭55年

直法2-8「二十三」、平元年直法2-7「三」、

平15年課法2-22「七」により改正)


(6)少額な減価償却資産(おおむね60万円以下)

又は耐用年数が3年以下の減価償却資産の取得価額を

消耗品費等として損金経理をした場合のその損金経理をした金額



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