税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・事業年度 1月決算
・3期目
・前事務所が前期(2期目で免税事業者)の決算において
減価償却資産を下記のとおり処理していることがわかった
①減価償却資産 50万円(税込)の取得
仕入50万円(税込)/買掛金50万円
②減価償却資産 85万円(税込)の取得
仕入85万円(税込)/買掛金85万円
【質 問】
上記処理を修正申告しようと思っておりますが、
法人税基本通達7-5-1(6)の解釈について教えてください。
①仕入50万円(税込)/買掛金50万円の仕訳は、
法人税基本通達7-5-1(6)の規定する消耗品等として
「償却費として損金経理した金額」に該当し、
減価償却超過額を別表加算することとなりますでしょうか。
②仕入85万円(税込)/買掛金85万円の仕訳は、
減価償却資産が60万円を超えていることから
「償却費として損金経理した金額」の適用はないことから、
減価償却資産全額を加算調整することとなりますでしょうか。
以上、大変お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
(償却費として損金経理をした金額の意義)
7-5-1 法第31条第1項《減価償却資産の償却費の
計算及びその償却の方法》に規定する「償却費として
損金経理をした金額」には、法人が償却費の科目を
もって経理した金額のほか、損金経理をした次に掲
げるような金額も含まれるものとする。(昭55年
直法2-8「二十三」、平元年直法2-7「三」、
平15年課法2-22「七」により改正)
(6)少額な減価償却資産(おおむね60万円以下)
又は耐用年数が3年以下の減価償却資産の取得価額を
消耗品費等として損金経理をした場合のその損金経理をした金額
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