税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
措置法施行令37条の4によれば、資本又は出資を有しない法人については、
(期末総資産帳簿価額-期末総負債帳簿価額-当期利益(または+当期欠損金))×60%で
資本金等の額が1億円以下かどうかを判定することとされていますが、
持分なし医療法人(基金拠出型の社団医療法人)、一般社団法人の判定方法についてご教授ください。
【質 問】
質問①
医療法人、一般社団法人の負債の部に税務上損金不算入となる役員退職引当金が計上されている場合に、
この引当金を期末総負債帳簿価額に含めたまま措置法施行令37条の4の計算式に当てはめて資本金等の額を判定して良いかご教授ください。
また、法人に役員退職金規定がないまま役員退職引当金が積み立てられている場合に(今後役員退職金の支払いが発生するまでには制定される予定です。)、
資本金等の額の判定に影響が生じるかについてもご教授ください。
質問②
一般社団法人については、「基金」→「総負債の帳簿価額に算入する」、
「代替基金」→「総負債の帳簿価額に算入しない」との取扱いとなっているようですが、
持分なし医療法人における基金と代替基金の取扱いについてご教授ください。
質問③
資本又は出資を有しない非営利型一般社団法人については、
(期末総資産帳簿価額-期末総負債帳簿価額-当期利益(または+当期欠損金))×60%の金額に、
総資産の価額のうちに占める収益事業に係る資産の価額の割合を乗じて計算した金額で
資本金等の額を判定することとされていますが、法人のBSの資産の部が収益事業と非収益事業に区分されていない場合には
どのような計算方法が考えられるかご教授ください。
(たとえば、単純に収益事業に係る利益剰余金を採用する方法、資産の部について収益部門+共通部門×按分割合で計算する方法)
【参考条文・通達・URL等】
基金拠出型の社団医療法人における基金に関する法人税及び消費税の取扱いについて(照会)
https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/bunshokaito/shohi/090424/besshi.htm
一般社団法人に係る交際費課税上の「基金」の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/15/06.htm
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