税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
㈱A社 認可外保育園と学習塾を経営しています。
・認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書を
受けているため、保育園の収入に関しては基本的に
消費税は非課税と認識しています。
・今期、保育園とは全く別の場所に、民泊を行う施設を
建設する予定です。この施設には建物以外にも
バーベキュー施設や川遊びのできる施設があります。
・この施設を使用するのは、しばらくは保育園の生徒、
卒業生、塾生及びその家族に限られます。
【質 問】
この施設を民泊の事業のみ(有料 適正価額)で使用した場合、
この施設の建設費は課税売上のみに要する課税仕入れになると
考えています。ただし、以下のことを行った場合、共通対応と
なってしまうかどうかを教えてください。
(1)この民泊の施設を保育園の生徒が遠足などで利用する場合
①遠足(無料)で一度でも利用すると、この施設の建設費は、
共通対応になりますでしょうか。
②遠足(有料)で利用した場合は、課税売上にのみ要する
課税仕入れ等になりますでしょうか。例えば、100円、200円
といった低価格で遠足を実施した場合でも、課税売上にのみ
要する課税仕入れ等になりますでしょうか。
(2)同じ前提で、従業員(保育園、塾の両方で働いている)が
この施設を利用する場合についても教えてください。
①従業員が一度でも使用した場合
福利厚生の一環として一度でも会社主催のバーベキューなどを
この施設で行った場合は、有料、無料にかかわらず共通対応になりますでしょうか。
②従業員がバーベキューや民泊として利用する場合に、
福利厚生として割引価格で宿泊した場合、共通対応になりますでしょうか。
(3)仮に今期は課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に
該当した場合、翌期に保育園の遠足(無料)などを行い
共通となった場合でも、調整対象固定資産の転用などには
当てはまらないということでいいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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