[soudan 03034] 福利厚生と個別対応方式の区分について
2024年4月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


㈱A社 認可外保育園と学習塾を経営しています。

・認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書を

 受けているため、保育園の収入に関しては基本的に

 消費税は非課税と認識しています。

・今期、保育園とは全く別の場所に、民泊を行う施設を

 建設する予定です。この施設には建物以外にも

 バーベキュー施設や川遊びのできる施設があります。

・この施設を使用するのは、しばらくは保育園の生徒、

 卒業生、塾生及びその家族に限られます。


【質  問】


この施設を民泊の事業のみ(有料 適正価額)で使用した場合、

この施設の建設費は課税売上のみに要する課税仕入れになると

考えています。ただし、以下のことを行った場合、共通対応と

なってしまうかどうかを教えてください。


(1)この民泊の施設を保育園の生徒が遠足などで利用する場合

①遠足(無料)で一度でも利用すると、この施設の建設費は、

 共通対応になりますでしょうか。

②遠足(有料)で利用した場合は、課税売上にのみ要する

 課税仕入れ等になりますでしょうか。例えば、100円、200円

 といった低価格で遠足を実施した場合でも、課税売上にのみ

 要する課税仕入れ等になりますでしょうか。


(2)同じ前提で、従業員(保育園、塾の両方で働いている)が

 この施設を利用する場合についても教えてください。

①従業員が一度でも使用した場合

 福利厚生の一環として一度でも会社主催のバーベキューなどを

 この施設で行った場合は、有料、無料にかかわらず共通対応になりますでしょうか。

②従業員がバーベキューや民泊として利用する場合に、

 福利厚生として割引価格で宿泊した場合、共通対応になりますでしょうか。


(3)仮に今期は課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に

 該当した場合、翌期に保育園の遠足(無料)などを行い

 共通となった場合でも、調整対象固定資産の転用などには

 当てはまらないということでいいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


なし



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