質問・回答一覧
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】遺贈により相続人でないものが事業用資産を引き継いで事業を行っております。相続発生は令和5年1月1日です。【質 問】相続により事業を引き継いでいないので、相続があった場合の納税義務特例の適用はなく被相続人の基準期間の課税売上高を考慮しないで納税義務を判断してよろしいでしょうか。つまり新規個人事業開業として納税義務の判定をしたらよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6602.htm【添付資料】なし
2023年12月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】(概要)現在の合併法人、被合併法人の関係は100%の完全支配関係にある。支配関係が生じたのは、2017年5月24日から。適格合併の効力発生は2024年3月1日(予定)合併法人12月決算被合併法人3月決算→今期2023年より12月決算に変更被合併法人の繰越欠損金の発生状況平成25年4月ー平成26年3月 71,905千円平成29年4月ー平成30年3月 137,505千円平成30年4月ー平成31年3月 976,256千円平成31年4月ー令和2年3月 133,150千円令和2年4月ー令和3年3月 122,606千円令和3年4月ー令和4年3月 58,499千円令和4年4月ー令和4年12月 200,000千円(予想)【質 問】上記の適格合併があった場合、繰越欠損金の引継ぎ制限がないと考えていますが、間違いないでしょうか?つまり、下記の被合併法人の繰越欠損金の全額を合併法人の方で2024年12月決算において引継ぎ、欠損金を活用できると考えますが、間違いないですよね?特に被合併法人側で、決算時期を変更しています。最も古い繰越欠損金が期限徒過していないか否かが気になるところですが…【参考条文・通達・URL等】法人税法57条2項【添付資料】なし
2023年12月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】・家族構成は伯父、父、母、本人、弟。・伯父は配偶者も子もおらず、相続人は父のみ。・2023年11月に伯父が亡くなる。・伯父の死亡日の2日後に父が亡くなる。【質 問】・相続税の申告について、申告書は伯父の分と父の分で別々に2度の申告が必要でしょうか? もしくは、父の遺産に伯父の遺産を加えた父の申告のみで良いでしょうか?・相続税の申告書の第1表の付表の1について、提出の有無を教えてください。 裏面のかきかた等にの使用目的等の1に 「死亡した人の相続税の申告書を提出すべき者が1名である場合には、 提出を省略しても差し支えありません」とあるので、提出は不要でしょうか?・相続税の申告書の第1表の付表の1について、提出をする場合の書き方を 教えていただけますでしょうか。 被相続人は伯父、死亡した者は父、相続人等に関する事項は母、本人、弟、で 良いでしょうか?・第1表の被相続人や財産を取得した人の欄の書き方について、教えてください。 第1表の付表の1を提出する場合は、相続開始年月日は父の相続開始日で、 被相続人は父、財産を取得した人は母、本人、弟、で良いでしょうか? 第1表の付表の1を提出しない場合は、相続開始年月日は伯父の相続開始日で、 被相続人は上段に伯父で氏名上部に相続開始年月日、下段に父。 財産を取得した人の欄は上段に父で氏名上部に相続開始年月日、 下段に母、本人、弟、でしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://zeimuchosakenkyukai.com/senmonka/senmonka-1689/https://www.zeirisi.co.jp/souzokuzeishinkoku/suuji-inheritance/
2023年12月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】●対象顧客は、自動車販売業を営む個人事業主(A)●国内のディーラー(B)から車を購入●個人事業主(A)が購入した車にパーツを取り付け一般消費者(C)に販売●車は一旦個人事業主(A)に納車され、パーツ取付後消費者(C)に納車●ディーラー(B)と消費者(C)とで「新車注文書」を交わす →買主注文者欄にはCの名前が記載 →Cの名前で初年度登録された →支払いは230万円をディーラーの関連会社とCがローン契約し、 残りの頭金290万円をAがBに支払った●個人事業主(A)と消費者(C)とで「注文書」を交わす →BとCとの注文書に加え、1点だけ作業が追加されている →頭金290万円にAの利益30万円を乗せて320万円を請求 →CはAに下取車と相殺した差額100万円を振込にて支払い●別途、個人事業主(A)は消費者(C)にパーツ取り付けに関する請求書を発行 →現金にて50万円の支払いを受けた【質 問】【質問1】この取引は次のどの解釈になるのでしょうか? 1)BからAへ新車が販売され、AからCへ中古車として販売された 2)BからAへ新車が販売され、AからCへ新車として転売+パーツ取付をした 3)BからCへ新車が販売され、Aは斡旋とパーツの取付をしただけ 4)その他【質問2】また、上記の場合、課税売上高は次の金額でよろしいでしょうか? 1)230+320+50=600万円 2)230+320+50=600万円 3)30+50=80万円【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年12月18日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前 提】・米国非居住者で且つ日本居住者の個人が米国の投資不動産物件を購入し、賃貸収入があり、不動産所得にかかる所得税申告を行う【質 問】・連邦所得税や州所得税は日本の所得税の必要経費になりますか?・連邦所得税がネットレント課税方式で、日本の所得税申告で外国税額控除を 適用したい場合、連邦所得税も州所得税も日本の申告期限よりも後に申告期限が 到来しますので、日本の所得税申告では外国税額控除は適用せず、米国の所得税申告で 外国税額控除を適用することになりますか?・連邦所得税が源泉徴収方式で、日本の所得税申告で外国税額控除を適用したい場合、 連邦所得税のみが控除対象となりますか?州所得税は日本の申告期限後となるため 控除できないことになりますか?【参考条文・通達・URL等】・https://emzgroup.com/kaigai/tax/992/・https://www.pwc.com/jp/ja/services/globalization/country/usa/income-tax.html・http://office-m2.jp/tax/shotoku1/1382.html・https://phoenixdale.com/2022/07/22/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E3%81%AE%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%AE%E6%9C%9F%E6%97%A5%EF%BC%88%E5%80%8B%E4%BA%BA%EF%BC%89%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84/【添付資料】なし
2023年12月18日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・医療法人で1つの診療所を経営・決算月は9月・分院を開設する予定で、現在工事中で2024年4月に開院し診療開始予定。・分院の院長就任予定者のAは理事長の親族で10年以上前から理事に就任しており、 就任時から継続して無給だった。 2024年4月以降も理事のままで理事長に就任するわけではない。・Aは、分院の開設準備のため、建築計画や人材採用等の活動を 2022年10月頃から行っている。本院での診療は行っていない。【質 問】・Aの役員給与について、4月から定期同額で発生させても損金算入に問題ないでしょうか?2024年4月以前から無給ですが理事に就任しており、分院の開設のための活動も2022年10月頃から行っているため、4月から発生するAの役員給与が臨時改定事由に該当するのかどうか、教えていただきたいです。・2023年12月末までに総会決議をして1月から定期同額で支給することも考えましたが、2024年1月~2024年3月までは開院していないので、高額な給与と認定されるリスクを考えましたが、こちらについてはいかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】・https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/04.htm
2023年12月18日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】<1>給与の支払はありません。税理士報酬の支払はあります。<2>前年R4.12.31付で給与支払事務所を廃止した旨の届出書を、 R5.4.10に電子申告で提出しました。<3>電子申告(eTax)のメッセージで、「法定調書合計表の提出の要否について」 という定型メッセージが届いております。【質 問】(1)「従業員を雇わず自分ひとりで仕事をしている個人事業主であれば、源泉徴収義務者には該当しないため支払調書を提出する義務はありません。」ということだと思いますが、その内容を定めた、条文・通達・国税庁サイトなどはあるのでしょうか?(2)国税庁提供の「法定調書の作成と提出の手引き」を見てみたのですが、記載が無いようです。【参考条文・通達・URL等】会計ソフト(freee)のサイト https://www.freee.co.jp/kb/kb-accounting/payment-records/【支払調書の提出義務と範囲】 法人は自動的に源泉徴収義務者となり、個人事業主は従業員を雇って給与を支払った場合に源泉徴収義務が発生します。 従業員を雇わず自分ひとりで仕事をしている個人事業主であれば、源泉徴収義務者には該当しないため支払調書を提出する義務はありません。
2023年12月18日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前 提】①個人Aは居住者②証券会社口座で12月29に円をUSドル換えてから一時払い外貨建て 生存給付金付き終身保険500,000ドルを翌年1月4日に契約しました。 保険契約日は翌年1月4日③12月29日に円からUSドルに約定しているため、円からUSドルへの 換算日は12月29日④証券会社口座の12月30日に生命保険会社から保険料を送金し、 翌年1月4日に生命保険会社に着金して、保険契約が締結されました。【質 問】円から外貨に換えてから、保険契約日までの間に為替が変動しているため、円から外貨を購入した12月29日の銀行の公表為替レートの仲値と別の資産を外貨で購入したこととなる保険契約日1月4日の銀行の公表為替レートの仲値で為替差損益を計算することになると考えておりますが、いかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】1.所得税法第57条の32.国税庁ホームページ/質疑応答事例/所得税/預け入れていた外貨建預貯金を払い出して外貨建MMFに投資した場合の為替差損益の取扱い【添付資料】なし
2023年12月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】(1)当該法人は定款で役員報酬の総額枠(上限)を定め、 各人の報酬額は取締役会に委ねる総額枠方式を採用しております。(2)事業年度は10月1日から9月30日。(3)今般、令和5年9月の取締役会において、 来期令和5年10月から支給する役員報酬の増額と 令和6年9月末に支給する役員賞与の支給額を決定しました。 (役員報酬は毎月25日に支給しております。)(4)事前確定届出給与に関する届出書を提出する予定です。【質 問】期首(10月1日)から役員報酬が増額となりますが、定期同額給与と認められるでしょうか。令和6年9月末の役員賞与の損金算入は認められるでしょうか。認められるとした場合「事前確定届出給与に関する届出書」の書式では①事前確定届出給与に係る株主総会等の決議をした日及び その決議をした機関等を記載するようになっていますが、 この箇所には、取締役会の決議日を記載し、機関は取締役会を 記載するという記載方法でよろしいでしょうか。②「事前確定届け出給与に係る職務の執行を開始する日」への記載は 実際の株主総会の開催日を記載するという考えでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】期首から役員報酬額を改定する場合には、支給日までに臨時株主総会を開催して改定する旨の記載を見かけますが、定款による総額枠方式とは異なる方式の場合だと思い、質問させていただきました。
2023年12月18日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】事前確定届けで給与額550万を50万円と記載ミス【質 問】事前確定届出給与の金額を間違えてしまった場合、救済措置はありますでしょうか?株主総会によって、役員賞与額を決定しており、議事録は毎年作成してる。事前確定届出給与の届けを行った際に、議事録の添付はしていないこのような場合に、金額の記載ミスが認められるものでしょうか?国税速報によると、金額記入ミスについては認められるようなことを書かれていますが、いかがでしょうか?国税速報 第6531号においては、実務上の運用に鑑みて、当初の届出書に株主総会議事録等を添付していれば、単なる記載ミスにすぎない点を主張立証することができるとされている。また、株主総会議事録等を添付していない場合にも、気が付いた時点で直ちに所轄税務署に申し出て株主総会議事録等を添付して訂正することで問題ない旨が示唆されている。(※7) 衛藤政憲「事前確定届出給与に関する届出書付表記載金額とその届出書に添付された株主総会議事録記載金額が相違していた場合の支給額等」国税速報6531号(2018)9頁。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年12月18日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】①令和2年8月1日居住用の土地建物購入、居住開始。②同時に建物の10%部分のみを別法人から家賃を得て不動産所得として事業開始。 建物の10%部分のみ8月から12月の5ヶ月分を事業用の償却率で 減価償却費を必要経費として確定申告。③取得時の仲介手数料や司法書士手数料等も10%のみを必要経費として確定申告。④令和3年12月31日をもって事業廃止(事業廃止の届出等全て提出済み) 建物の10%部分のみ令和3年1~12月の12ケ月分事業用の償却率で 減価償却費を必要経費として確定申告。⑤令和5年中にこの土地建物を売却済み。【質 問】①建物の取得費について90%部分は非事業用の減価償却残で良いでしょうか?②建物の取得費について事業用で使用していた10%部分は 事業廃業時まで(令和3年末迄)の減価償却残を令和4年以降売却迄は 非事業用建物の償却率で計算した償却残で良いでしょうか?③事業開始時に必要経費とした仲介手数料や司法書士手数料等も 10%以外の90%は取得費に含めて良いでしょうか?④土地は確定申告上10万控除であった為、何も考慮していませんでしたが 取得費を考える上ではやはり事業用の10%部分という考え方を しないといけないのでしょうか?⑤それとも10%以下を事業用とした場合、100%住宅ローン控除が 適用できるとい考え方と同じで全てにおいて事業用の10%という考え方は 取得費の計算において考えなくて良く取得当初から非事業用の償却率で 計算した未償却残を取得費として良いのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】①www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm
2023年12月18日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】①令和2年8月1日居住用の土地建物購入居住開始。②令和3年3月15日に住宅ローン控除の確定申告。③令和3年度末及び令和4年度末、会社で年末調整により住宅ローン控除を適用。④令和5年中にこの土地建物を売却し令和5年度中に 新築マンションを住宅ローンを組んで購入。【質 問】①国税庁NO.1212の対象者または対象物、 控除の適用を受けるための要件の番号7に記載されている文言について。→3000万特別控除を受ける時は 「この前3年分の所得税について住宅借入金等特別控除を受けているときは、 当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までに その前3年分の所得税について修正申告書または期限後申告書を提出し、 かつ、当該確定申告期限までに当該修正申告書または期限後申告書の 提出により納付すべき税額を納付しなければならないこととされています」とありますが、これは仮に新しく土地建物を購入して3年以内に既存の土地建物を売却した場合で既存の譲渡申告に対して3000万特別控除を使う場合で新しく購入した物件にローン控除を適用していた場合3年分ローン控除をしない修正申告をすると考えて良いでしょうか?従って、上記納税者の場合令和5年中び売却及び購入をしているので令和2・3・4年度末に既にしている住宅ローン控除についてはないと考え上記納税者が令和2・3・4年度末にしているローン控除は何もしなくて良いと考えてよろしいでしょうか?②令和6年3月の確定申告では3000万特別控除か住宅ローン控除のいづれかを 選択しなければいけませんが、国税庁NO.3302の特例の適用を 受けるための要件の※以降の 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除または 認定住宅新築等特別税額控除については、入居した年、 その前年または前々年に、このマイホームを売ったときの特例の適用を 受けた場合には、その適用を受けることはできません」とあるので仮に、上記納税者が令和6年3月の確定申告で3000万特別控除を適用すれば今回購入したマンションに係るローン控除は今後一切受けれないと考えますがよろしいでしょうか?③結局、住まなくなって3年以内に売却しなければ3000万特別控除は 利用できないので、住まなくなって3年間のいづれかに既存の住宅を売却し 新たにローンにより購入した住宅でローン控除を受けていた場合で 3000万特別控除を使いたい場合はそのローン控除をしない為の 修正申告をして下さいという事で売却した物件で既にしている ローン控除を修正申告しないといけないという意味ではないと考えますが よろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】①https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1212.htmの対象者または対象物、控除の適用を受けるための要件の番号6及び7②https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htmの特例の適用を受けるための要件のまた書き以降の住宅借入金等特別控除の対象となる資産以外の資産を譲渡し という部分。
2023年12月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】12月決算法人R5.10.31合同会社から株式会社へ組織変更を行った 合同会社の社員をそのまま株式会社の株主へ変更R5.2.10に事前確定届出給与 12/25に300万円の支払をすることとして税務署に届け出ている【質 問】上記の前提において、合同会社の時に提出した事前確定届出給与に関する届出書は無効になるのでしょうか?予定通り、300万円の事前確定届出給与を出したい場合、株主総会を開催し、再提出が必要でしょうか?また、金額を変更して、提出し直すことは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2023年12月18日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】転勤時の旅費交通費について、会社負担として下記の規定を定めることを検討しています。(1)赴任時の交通費・運送費は実費(2)赴任後、転居のために戻る必要がある場合は、一往復分の交通費の実費(3)家族の転居のための交通費・運送費の実費(3年以内)(4)社員・家族の転居に伴う宿泊費として、給与の0.5ヶ月分。【質 問】所得税は次の取扱いでよろしいでしょうか。(1)から(3)は、転任に伴う転居のためにした旅行として、非課税。(4)は、宿泊の用途が特に限定されていないため、課税。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達9-4【添付資料】なし
2023年12月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】○評価対象地は山林(宅地比準、倍率地域)○当該対象地は建築基準法上の道路に接続していない。(無道路地)○対象地近辺には建築基準法上の道路が2つあり、対象地に最も近い道路(A)と 実際に利用している道路(B)がある。【質 問】1 無道路地のしんしゃくを行う場合、実際に利用している路線を正面路線として 計算することになるかと思いますが、傾斜度の測定に当たっては、 (B)路線ではなく(A)路線から計測した傾斜度を採用することとなるのでしょうか。2 無道路地に通路を開設してしんしゃくする場合、対象地から対象地へ実際に 進入する地点(道路)までの距離を計測するのか、正面路線とした路線(延長線含む)と 対象地からの垂線の交差する地点(延長された路線含む)までを計測するのかどちらでしょうか。 後述の垂線の場合、その地点には道路がなくとも良いのでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】○評基通20-3○国税庁HP「宅地造成費の金額表」2【添付資料】なし
2023年12月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】本年5月相続開始共同住宅と付属駐車場は別々の契約書になっています相続開始日の利用状況 ①共同住宅→9戸賃貸(全戸数20戸) ②付属駐車場→6台賃貸(駐車可能台数12台) 6台の内4台は、住宅と駐車場の契約書は同一です 内2台は、住宅契約は個人契約ですが、駐車場契約は勤務先法人の契約になっています。 この2台も 住宅と駐車場利用者は同一人です。 又、住宅戸数に比して駐車場の台数が少ないので、駐車場の外部契約は今度ともないものと思います。【質 問】別添資料によりますと、住宅と駐車場が別々の契約であって駐車場の契約者及び利用者がすべて賃貸共同住宅の賃借人であるなど駐車場の貸付と賃貸共同住宅とが一体と認められる場合には、評価は一体と評価して考えることができるものと記されていました。無条件で駐車場のみの返還が受けることができない場合も考えられので、住宅と駐車場は一体利用としては評価できると思いますが、いかがでしょうか。今回の事例は、利用者が同一でも契約者が異なり契約書になっていますので、住宅と駐車場は別々の評価とすることが適正な評価単位となるのでしょうか【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231211_1
2023年12月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】国内外で中古車の仕入・販売を行っているA社。【質 問】仕入先であるB社(主に消費者に対して販売している。小売業者)から転売用として仕入れた車両に係る請求書は適格簡易請求書の対象として考えてよいか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/24.pdf【添付資料】なし
2023年12月18日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士),国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】・株式転換可能債(EB債)を2億円で購入・発行地/発行通貨:ユーロ市場/円・証券の名称:ユーロ円建外国債券・発行者:国内の証券会社M・発行者の国籍:日本・振替機関:国内の証券会社M・ノックイン事由が発生し、EB債が株式に転換されて償還し、償還損が1億円発生【質 問】1)この場合に消費税判断の際の内国法人(居住者)、外国法人(非居住者)の 考え方は発行地(ユーロ市場)ではなく、発行者(国内の証券会社M)となるため、 内国法人(居住者)という判断でよろしいのでしょうか。2)上記であれば償還損を非課税売上高からマイナスすると課税売上割合の計算上、 分母である非課税売上高がマイナスとなりますが、マイナスはゼロとして 取り扱うということでよろしかったでしょうか。【参考条文・通達・URL等】中央経済社図解 証券投資の経理と税務〈令和5年度版〉332~333ページ
2023年12月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人X(昭和47年設立)の代表取締役Y、及び取締役Zは来年6月に退職する予定で、退職金の支給を検討しています。代表取締役Y、取締役Zについての概要は以下の通り。代表取締役Y・昭和47年~平成17年まで:取締役(在職年数33年)・平成18年~現在まで:代表取締役(在職年数17年)→よって、役員在職年数は通算50年・役員報酬は月額60万円(→最終報酬月額となる見込み)取締役Z・昭和47年~平成17年まで:代表取締役(在職年数33年)・平成18年~現在まで:取締役(在職年数17年)→よって、役員在職年数は通算50年・役員報酬は月額30万円(→最終報酬月額となる見込み)退職金の額は、功績倍率法の「最終報酬月額×在職期間×功績倍率」で計算する予定です。功績倍率は、代表取締役3.0、取締役2.0とする予定です。【質 問】功績倍率法を適用して退職金の適正額を計算するに当たり、以下の2つの計算方法を考えていますが、いずれが合理的と言えるでしょうか。【計算方法①】退職時の役職の功績倍率を適用して算定代表取締役Y:60万円×50年×3.0=90,000,000円取締役Z:30万円×50年×2.0=30,000,000円【計算方法②】各役職の在職期間を反映して算定代表取締役Y:60万円×33年×2.0+60万円×17年×3.0=70,200,000円取締役Z:30万円×33年×3.0+30万円×17年×2.0=39,900,000円できることなら【計算方法①】を採用したいと考えていますが、退職時の役職の功績倍率をすべての期間に適用してよいのか疑問です。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-2-27の2【添付資料】なし
2023年12月18日
法人税
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税務相互相談会の皆様、いつもお世話になっております。【税目】法人税【対象】個人及び法人【前提】・パソコン周辺機器(ルーター)を販売する法人・その商品(ルーター)を取り扱う販売店の営業マン(従業員)に対し、1台あたり1~3万円の販売奨励金をクレジットカード会社発行のギフト券で支給する契約を結んでいる。なお販売店は、当該法人の商品のみを取り扱う特約店ではないが、ルーターに関してはその商品のみを取り扱っている。・当該契約については、販売店に対しチラシ等で告知しており、販売店自身も認識している。但し契約書は作成していない。・月ごとに販売台数が確定次第、販売奨励金(ギフト券)を手渡すが、どの営業マンの取扱いであるかを認識するのは当方では煩雑であるため、当該ギフト券は、販売店の担当者(責任者)宛てに一括して支給している。なお、支給した枚数(金額)は、当方で販売店ごとに記録しているが、支給の際に領収書の類は受領していない。また、源泉徴収なども行なっていない。【質問】当該支出は交際費等となりますか。【参考】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm
2023年12月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】小規模宅地等の特例の適用の要件について教えてください。適用に当たり、「特定事業用宅地等」「特定居住用宅地等」以外の適用においては、相当の対価をもらうことが要件の一つとして必要と理解しています。【質 問】この相当の対価が要件であるということがどこで規定されているかを教えていただきたいです。国税庁の「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」で、「特定同族会社事業用宅地等」「貸付事業用宅地等」の部分を見ると、当該箇所では相当の対価に関する記載はないと理解しています。相当の対価が必要と判断するのは、前提として事業の用に供している(事業として成り立つためには相当の対価が必要)ことがあるためという理解でよろしいでしょうか。あわせて、相当の対価について、固定資産税の3倍などがありますが、判例等で何かほかの目安等あればお教えください。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm【添付資料】なし
2023年12月18日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和4年以前より暗号資産(カルダノ)の売買等をしており、暗号資産の譲渡による雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する譲渡原価は収入金額の100分の5相当額として計算しておりました。なお、保有する暗号資産の内訳は、金銭を支払い取得したもの(以下、カルダノA)とステーキングにより付与(取得)したもの(以下、カルダノB)があります。【質 問】令和5年において、保有する暗号資産の売却を検討していますが、売却を検討している暗号資産にカルダノA及びカルダノBが含まれている場合、譲渡原価を計算する際に、カルダノAは100分の5相当額、カルダノBは各年におけるステーキングにより付与された金額を基に総平均法により計算した譲渡原価とすることはできますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・所得税基本通達 48の2-4・所得税法施行令119の2
2023年12月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】会社は、中古自動車の買取・販売をしている法人です。会社は、適格請求書発行事業者でない者からも中古自動車の買取をしています。会社は、販売用中古自動車の修理をするにあたり、適格請求書発行事業者でない者へも修理を依頼しています(修理代も棚卸資産である)。【質 問】中古自動車買取・販売を行っている法人について、適格請求書発行事業者でない者から販売用中古自動車を購入する場合、帳簿のみの保存で仕入課税控除が認められますが、販売用中古車を修理した場合に適格請求書発行事業者でない者に修理を依頼した場合、帳簿のみの保存で仕入課税控除が認められるのでしょうか(修理代も棚卸資産です)。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし。【添付資料】なし
2023年12月18日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】成績優秀者に記念品(10万円前後の時計で、受賞者の名前を刻印)を渡します。【質 問】労働の対価として現物給与となると思うのですが、給与となる金額は、購入金額でしょうか?それとも名前が刻印されているということで、価値が低減すると考え、購入金額の60%相当額で評価して問題ないでしょうか。60%相当額で評価して問題ない場合ですが、判断基準などがあれば教えて頂きたいです。【参考条文・通達・URL等】所基通205-9(7)【添付資料】なし
2023年12月18日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】親名義の建物を同居している子がリフォームをします。リフォーム工事は子が契約者で資金も子が負担します。【質 問】◆贈与税について1.リフォーム工事の内容によって、建物の名義人と リフォーム工事の負担者が違う場合、贈与税がかからない可能性はありますか。 もし、贈与税がかからない場合には判断基準などありますか。◆所得税について1.相続時精算課税により建物の名義を子にして、増改築等をした場合の 住宅借入金特別控除を受けたいと考えていますが、工事の内容は要件を 満たしているという仮定で、気を付けたほうがいい点はありますか。 住宅借入金特別控除を受けられないケースを教えていただきたいです。2.リフォーム工事に太陽光の設置が含まれており、補助金を受けている場合は、 住宅借入金特別控除の計算に影響はありますか。 影響ある場合には、計算方法等教えて頂きたいです。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年12月18日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】借地権付建物に居住している。借地人が地主にこの借地権付建物を譲渡し、地主と建物賃貸借契約を締結して居住を継続することとなった。借地人と地主は、親子や夫婦など特別な関係ではない。【質 問】借地人が借地権付建物を地主に譲渡し、建物賃貸借契約を締結して居住継続する場合においても、その他の要件は満たしている場合において、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例は、適用可能という理解で宜しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措法35https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm【添付資料】なし
2023年12月18日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】(1)一筆の土地に2棟の賃貸家屋(2)土地は被相続人Aとその生計一親族Bの共有(A70%、B30%)(3)家屋は東棟を被相続人A、西棟を生計一親族Bがそれぞれ持分100%で所有(4)西棟家屋はその他相続人Cが引継ぐ(5)東棟・西棟の土地の分筆を行い、東棟部分の土地を生計一親族Bが引継ぎ、西棟部分の土地をその他相続人Cが引継ぐ(6)貸付事業用宅地として東棟及び西棟の土地に小規模宅地の特例を適用【質 問】官民境界の確定が相続税の申告期限を超えることが見込まれます。官民境界の確定をせずに土地家屋調査士に仮分筆の測量図を作成してもらい、その測量図をもとに申告することで、小規模宅地の特例を適用することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法通達69の4-24【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231214_1
2023年12月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】基準期間の売上判定ではR6年免税R7年免税R8年免税課税選択届も課税期間の短縮届も出していないとします。【質 問】個人が令和6年の途中からインボイス登録をして課税業者となった場合について具体的には、インボイス登録により令和6年7月1日から課税事業者になり、さらに令和6年7月31日に高額特定資産の取得をした場合高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間からその高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度は適用されませんとありますが、「高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日」とは、令和6年1月1日のことでしょうか?それとも、課税事業者となる令和6年7月1日のことでしょうか?それにより、令和8年12月31日までが縛り期間なのか令和9年12月31日までが縛り期間なのか変わってくるので悩んでいます。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/14.htm【添付資料】なし
2023年12月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・卸売業の当社は大手薬局へ化粧品を販売。・薬局は自社で使用できるポイントを消費者へ発行。 当社の化粧品を消費者が購入する際に付与したポイントを後日当社へ請求する。・請求書に「●月分ポイント協賛分」と記載され、消費税は不課税とされている。 これに関し、昔からの慣行で当社と薬局との間に契約書はない。【質 問】①ポイントの負担に関し、性質や規約等を確認して 対価性の有無により課税仕入(販促費やシステム使用料)とするか 不課税とするか判定すると理解しています。本件では当社がポイント制度に加盟して消費者へ販売しているわけではありません。得意先の薬局に対し消費者への販売に応じて負担するもので、対価性があり課税取引と考えますが、不課税となる余地はありますでしょうか?②仮に課税取引の場合、力関係により不課税を是正してもらうことは厳しい状況です。ここで、ポイント相当の売上値引として処理することは問題ありますでしょうか。課税売上割合は100%で、課税仕入でも売上値引でも消費税額は変わらないとします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/0019012-152.pdf
2023年12月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限の「居住用賃貸建物」について教えてください【質 問】居住用賃貸建物には隣接したところに同時に建てたカ-ポ-トも含まれますか。【参考条文・通達・URL等】消費税法第30条第10項
2023年12月18日
消費税
回答済み
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相互相談会の皆様、いつもありがとうございます。インボイス申請と消費税課税事業者選択届出書について教えてください。(税目)消費税(対象者)個人大家(前提)前提として不動産賃貸業の大家さんで免税事業者の人だった人がR6.1.25に事業系の賃貸建物完成引渡しになっていて消費税還付をしようと思っています。R5.12.18(月曜日)までに提出すればR6.1.1にインボイス申請をした場合には、R6.1.1からインボイス番号をもらえて、かつ消費税の課税事業者になることは理解しています。質問1仮にR5.12.18までにインボイス申請を忘れた場合、または、理由があってR5.12.18までにインボイス申請ができない場合の対処法を教えてください。前提としてインボイスは重視していないので、R5.12.25ごろに消費税課税事業者選択届出書(R6.1.1から課税となる)のみ提出し、R6年度に消費税の課税事業者となりR6.1.25に事業系賃貸建物の完成引渡しによる消費税還付が可能と考えましたが、その考え方で間違いはないでしょうか?質問2インボイスをR6.1.1からもらわななくてもいいという前提ならインボイス申請の最短申請は、消費税課税事業者選択届出書の提出日と同日、提出でしょうか?質問3またインボイス申請の記載方法は、適格請求書発行事業者の登録申請書にて、免税事業者にチェックをして、次葉の面是事業者の確認の1つ目のチェックする令和11年9月30日までの日の属するにチェックをして、生年月日と事業内容を記載し、15日後の日付として登録希望日にR6.1.9と記載して提出したら、消費税の課税事業者としてはR6.1.1から適用で、インボイスとしてはR6.1.9から適用ということになるのでしょうか?
2023年12月18日
消費税
回答済み
有料会員限定
相互相談会の皆様、お世話になっております。1)税目:消費税2)対象顧客:個人3)前提条件:古物商の免許をとり、古い機械を引き取って売却している個人事業主がいます。無償で引き取ってきて売却し、①全額を当該事業主がもらってしまう場合もあれば、②売却金額の一部または全部を引取先に渡してしまう場合もあります。どちらの場合も売却した時は売上、引取先に支払う時は仕入としています。4)質問:簡易課税の事業区分について質問です。①売却金額の全額をもらう場合は、第4種(古紙回収などと同じ)で良いでしょうか?②売却金額の一部又は全部を引取先に渡す場合は、第1種で良いでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年12月18日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・2024年に医療法人成りを予定している歯科医師・決算期を6月末にする予定・1月~6月 個人事業主・7月~12月 医療法人【質 問】・個人事業主・医療法人の両方で社会保険診療報酬の所得計算の特例を 適用することは、問題にならないでしょうか? 特段それを禁止するものは見当たらなかったのですが、ご教示ください。・適用にあたり、事業年度が1年に満たないからといって、 基準金額を月数按分するといったことはないでしょうか? 条文を読む限り不要かと思いますが、ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第26条,第67条
2023年12月18日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん、いつもありがとうございます。安全協力会のゴルフコンペ参加費と新年互例会の参加費について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【前 提】同業者団体の安全協力会主催のゴルフコンペ参加費(プレイ代は各自負担でゴルフコンペの会費の使い道としては、景品代、パーティー費用などに充てられています)新年互例会の参加費の支払をしたとします。【質 問】質問1ゴルフコンペ参加費は消費税法上、対価性がないものとして対象外なのでしょうか?質問2新年互例会=新年会会費は飲食代なので、消費税法上、課税仕入で合っていますでしょうか?質問3現在は、経過措置期間中は8%控除や5%控除が認められると考えられますが、経過措置が終了すると仕入税額控除はできなくなると思います。インボイス導入後はインボイスを発行しないと先方は課税しれにならなくなるので経過措置が終了したら、安全協力会はインボイス登録していないので、仕入税額控除はできなくなるということで合っていますでしょうか?参考通常、コンペへの参加費を払うだけで、プレーできるわけではなく、参加費以外に、自分のプレー代は自分で払うことが多いです。参加費が何に使われているのかというと、コンペの賞品や参加賞に充てられてるはず。じゃ、賞品の対価だともいますね。だけど、豪華な賞品をもらえる人と参加賞だけの人もいるので、対価というには、ちょっと無理がありますよね。って考えると、対価性なしの不課税なのか。ただ、コンペ参加費でプレーもさせてもらえるような場合もあるので、この場合は全部課税で大丈夫でしょう。https://myenjoylife-tom.blogspot.com/2019/10/blog-post_16.html賞品代に充当となると対価性がなさそうなので、消費税の不課税取引となり、仕入税額控除は難しいでしょう。https://www.zeiri4.com/c_1032/q_126165/
2023年12月18日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】(顧問先の状況)・収入は給与所得のみであり、年収が2000万円を超えるため毎年 確定申告を行っています。・令和2年にマイホームを購入、居住開始しています。令和2年の所得が3,000万円を超過していることから住宅ローン控除の適用は受けておりません。(※所得以外の要件は満たしています)その後も令和5年まで同程度の所得の状況です。・令和6年から給与が大幅に減少し、給与所得が2000万円以下になる見込みです【質 問】適用初年度の令和2年に住宅ローン控除の申告を行っていない場合であっても、所得が2000万円以下となる令和6年から新たに住宅ローン控除の適用を受けることは可能でしょうか。その場合の住宅ローン控除の起算日は、居住開始年月日である令和2年でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・租税特別措置法第41条・租税特別措置法27条
2023年12月18日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】子供が父の経営する不動産会社から建物を購入しております。土地は第3者の会社から購入しています。売却先は土地と建物とも第3者の会社へ売却しております。仲介は父の経営する会社がしております。【質 問】居住用財産の3000万円控除の要件としては、売却時には、特殊関係者でないことが要件となっていますが、購入時は、購入先は特殊関係者でもよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm【添付資料】なし
2023年12月18日
国際税務
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前 提】・日本に10年以上居住しているフランス国籍の個人。・令和5年より以下の①~⑤のフランスの年金を受給できるようになった。①Assurance Retraite(アシュランス・レトレート):基本保険②agirc-arrco(アジルク・アルコ):マネージャー向けの追加年金③ircantec(イルカンテック):公務員向けの追加年金④Prefon(プレフォン):公務員向けの追加私立年金⑤Generali(プライベート保険会社)による追加私立企業定額年金【質 問】確定申告の際、公的年金については公的年金等控除額を差し引いて所得を求めますが、外国の法令に基づく保険または共済に関する制度であっても、国内の公的年金に類するものに基づいて支給を受ける年金であれば、公的年金等控除額を差し引くことが可能だと認識しています。上記①~⑤について公的年金に該当するものとして良いか、ご教授いただけないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm【添付資料】なし
2023年12月15日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・理美容及び太陽光売電収入を営む個人事業者・令和5年末で廃業予定・全ての事業用資産を令和5年末に別法人に売却予定【質 問】①理美容の賃貸店舗に係る内部造作(建物勘定で計上)は 分離課税による譲渡所得でしょうか。②同じく理美容の店舗に係る構築物及び建物附属設備も建物と 同じと考えて分離課税による譲渡所得でしょうか。③太陽光システム本体及び付随する構築物 (塀や砕石や防草シート)は総合課税による譲渡所得でよろしいでしょうか。④同じく太陽光に係る電力工事負担金・電力連系負担金(繰延資産で計上)は 総合課税による譲渡所得でしょうか?⑤同じく太陽光に係る土地は分離課税による譲渡所得でしょうか。【参考条文・通達・URL等】①https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm②https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
2023年12月15日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・土地の譲渡・令和5年11月に引渡し後、土地に残置物が見つかった・撤去費用には30万円ほどかかった・売買契約書には「残置物の撤去費用が発生した場合は 売却者が撤去費用を負担する」旨の記載あり【質 問】・撤去費用の30万円は、土地譲渡に関してどのように扱うべきか私見としては、所基通33-7(2)「その他当該資産の譲渡価値を増加させるため当該譲渡に際して支出した費用」に該当し、譲渡費用とするのが妥当と考える【参考条文・通達・URL等】・所得税基本通達33-7(2)よろしくお願いいたします。
2023年12月15日
国際税務
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前 提】・顧客:甲(居住者:日本国籍)、中国の香港にA社(100%株式保有)、 中国の深センにB社(100%株式保有)を所有している。A社、B社ともに 従業員がおり、設立から5年以上経過し稼働している。A社、B社ともに 丙社商品を販売する販社である。・相手先:乙社(日本国内の会社)の90%出資子会社 丙社(中国の天津に所在、残り株式10%は丙社従業員持株会が所有)、 甲は乙社・丙社・乙社株主とも資本的・血縁関係ともに無し・丙社は今後A社、B社を100%完全子会社化するため、甲からA社、B社の 全株式と、甲にA社、B社株式時価相当額に相当する丙社株式と交換する (端数等の金銭の交付は無し)予定である【質 問】前提に基づく株式交換を行った場合、「株式交換により株式を譲渡した場合の譲渡所得等の特例」を甲は受けることが可能でしょうか。特例を受けることができる場合、甲は原則として確定申告は不要という認識でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】株式交換により株式を譲渡した場合の譲渡所得等の特例https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1526.htm【添付資料】なし
2023年12月14日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前 提】米国人Aさん(個人)は、長年米国で勤務をしておりましたが、2018年4月に夫婦で日本へ住民票をうつしました。実際の引っ越しは2018年6月でした。(奥様は日本人)その後日本の会社で勤務しておりました。米国の所得としては、投資信託の運用による所得と、米国勤務時代に付与されたストックオプションの権利行使益がありましたが、一切日本へ送金は行っていませんでした。(従って、日本では会社による年末調整で税金は完結していました)2023年である本年、日本へ来て5年となるので、2023年の途中で非永住者から居住者になるものと考えます。なお米国では、夫婦合算単位で毎年全世界所得に関して申告を行い、税金を納めているとのことです。(また日本の源泉徴収票を米国の会計士に提出し、 日本の源泉税を外国税額控除しているとのことです)【質 問】①居住者となるのは2023年4月と2023年6月のいずれが適切でしょうか②本年は、米国所得に関し、日本で確定申告が必要になると認識しています。投資信託もストックオプションの権利行使も、年間にわたって取引があります。投資信託の配当・譲渡は、年間の利益総額を、居住者となった後の〇〇日/365日で按分したうえで、所得に含めればよいのでしょうか?またストックオプションについては、居住者となった後に権利行使をした分に関して、国内給与所得に含めればいいのでしょうか?③外国税額控除毎年米国で外国税額控除をしているのですが、日本では外国税額控除の明細はつけない(控除しない)ということで正しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/105/03/index.htm
2023年12月14日
法人税
回答済み
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下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・法人・業種:介護・前期の役員報酬について ・役員報酬:月10万円 ・事前確定給与2,000万円 ・年間の役員への報酬金額2,120万円・当期に役員退職予定【質 問】・役員の退職金の算定方法について ①功績倍率法 ②1年当たり平均額法①の功績倍率法の場合は、最終月の役員報酬を基に算定されますが、 退職の直前に変更したものは、不相当に高額になり、過大役員報酬に該当しますでしょうか。 また、直前に変更した場合は、認められないとした場合、どのくらい前から変更が必要か。②の1年あたりの平均額法には、事前確定給与の金額は含めて計算できるのか。また、当期の役員報酬を2,120万円÷12ヶ月=約170万円に変更した場合は、不相当に高額に該当するのか。【参考条文・通達・URL等】(業績連動給与に該当しない退職給与)9-2-27の3 いわゆる功績倍率法に基づいて支給する退職給与は、法第34条第5項《役員給与の損金不算入》に規定する業績連動給与に該当しないのであるから、同条第1項の規定の適用はないことに留意する。(平29年課法2-17「十二」により追加、令3年課法2-21「九」により改正)(注) 本文の功績倍率法とは、役員の退職の直前に支給した給与の額を基礎として、役員の法人の業務に従事した期間及び役員の職責に応じた倍率を乗ずる方法により支給する金額が算定される方法をいう。https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_07.htm【添付資料】なし
2023年12月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】都営アパート1Fで 飲食店を経営(店舗は、不動産所有者より賃借しています。)都営アパートの老朽化による建てかえのため立ち退きを求められて立ち退き後借家人補償金を取得しました。建てかえ後は、店舗を設置しないので立ち退くしかない状況でした。立ち退き後 店舗兼土地を購入しています。質問の趣旨は、借家人補償金の取得となる根拠の事業が「収用等」に該当するかどうかということと該当しなくても「課税の繰り延べ」の適用を受ける方法があるかどうかということです。添付書類についても 契約書だけしかありませんが、それで最低限の要件を満たせるかどうかです。【質 問】【質問】不動産の所有者が、公営住宅法2条4号に規定する公営住宅の買取りにより地方公共団体に不動産が買い取られる場合は、収用等の“等”に該当しないので「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例は適用されない」という解釈で大丈夫でしょうか?そのかわり措置法65条の4 1項2号により特別控除の適用を受けられると考えています。この場合において借家人が受け取る借家補償金は、措置法通達64(2)-21の規定が収用等を前提としているので代替資産を購入した場合の収用等の課税の繰り延べは、適用できないと考えてよろしいのでしょうか。そのように考えると借家人には、特別控除などの税制上の課税の特例がなく建物の老朽化による公共事業による強制的な立ち退きで選択の余地がないためそのまま課税されると資金繰り等にも大きく影響してしまいます。借家人については、土地収用法で特別な規定がないため関係人が受ける損失としての補償で補償金の一部(対価補償金とみなされる金額)について措置法通達64(2)-21の規定の収用等の範囲に含めてこの通達により課税の繰り延べ制度の適用を受けることは可能でしょうか。(個別事例などでも記載されているのを見かけましたが 前提が異なるためご質問させて頂きます。)公営住宅法でなく違う法令に該当する可能性もあります。その場合は、課税の繰り延べ適用できると考えますが、具体的にあてはまる法令が見つかりません。また 収用等に該当しなくても「課税の繰り延べ」を選択できる制度はありますか?【備考】*借家人のため 収用等の証明書、買取り等の証明書はなく 「立ちのき補償契約書」があります。契約の相手方は、 「東京都」で「東京都西部住宅建設事務所」が契約担当者となっています。*立ちのき補償契約書には、「東京都の事業の支障にならない場所に移転する」旨が 記載されていますが、具体的な事業内容及び条例等についての記載はありません。*担当者に 電話して内容を問い合わせたところ 老朽化により 建てかえる必要がある旨と建て替え後は、店舗は設置しないので 立ち退きしてもらったとの説明は受けましたが、内容を記載した書類の発行は 出来ないこと、どういう法律に基づき今回の立ち退きに至ったのかの 説明を求めましたが、回答は得られませんでした。*公営住宅法と記載しましたが、あくまでこれは推測で 「都営アパートの老朽化による立ち退き」が収用等の“等”に該当する事業に 該当するかもしれません。 措置法33条1項に記載されている「土地収用法等」の都市計画法、 都市再開発法、密集市街地整備法、土地区画整理法、などの違う法律に 基づくものかも知れませんがわかりません。 他に多くの類する事例があると思ったのですが、見つけるのが困難でした。*措置法通達64(4)-2で 「契約書に**事業のために買い取りをするものである旨が明記されていること」 とありますが、これについては、「東京都の事業に支障とならない場所に移転する」 と記載されています。 店舗内の動産のことと思われます。【参考条文・通達・URL等】措置法 64条1項、2項措通64(2)-21措置法65条の4 1項2号措通64(4)-2措置法令39条措通64(2)-18
2023年12月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】大変申し訳ございません。12/6に投稿した質問が明瞭ではないと気付きました。12/6の質問は破棄していただき、今回の質問にご回答いただければ幸いです。①A合同会社 R3.7期 青色欠損金1億円 会社設立以来のB氏(C氏の母)の100%の会社②R3.12.30 持分の全てをB氏(母)からC氏(息子)へ譲渡。③特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越の不適用の規定は、 法57条の2の「内国法人で他の者との間に当該他の者による特定支配関係を有することとなったもの」の解釈以外の要件は満たしている。【質 問】上記の前提でA社は法人税法第57条の2特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越の不適用の規定は適用されるか。添付のサイトにおいては、当該他の者による特定支配関係は親子間では成立しており、法57条の2の適用はないとあります。他の者は親族を含むと解釈しています。A社は設立以来B氏(母)の100%支配であり、C氏(息子)も親族で設立のときから特定支配関係がある。R3.12.30において持分の全てをB氏(母)からC氏(息子)へ譲渡で特定支配関係を有することとなったものではないと解釈しています。そのため、特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越の不適用の規定は適用されないと解釈しています。法人税法施行令(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)第百十三条の三において、~その他の政令で定める関係は、他の者(その者の組合関連者を含む。)と法人との間の当該他の者による支配関係(当該他の者と当該法人との間に同一者支配関係がある場合における当該支配関係を除く。)とする。とあります。()書きを飛ばしますと、A社とB氏(母)C氏(息子)の間に特定支配関係がある。と解釈できます。()書きでは特定支配関係の除外の対象が記載されており、2において2 前項に規定する同一者支配関係とは、同項の他の者(法人に限る。)と同項の法人との間に同一の者による支配関係がある場合における当該支配関係をいう。他の者(法人に限る。)とありますので個人と個人の今回のケースでは関係ないと解釈しています。他の者は一貫して親族を含むと解釈しています。A社は設立以来B氏(母)の100%支配であり、C氏(息子)も親族で設立のときから特定支配関係がある。R3.12.30において持分の全てをB氏(母)からC氏(息子)へ譲渡で特定支配関係を有することとなったものではないと解釈しています。R3.12.30の持分の譲渡においてA社は法人税法第57条の2の特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越の不適用の規定は適用されないと考えていますがいかがでしょうか。宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】・質問文の添付のサイトhttps://www.zeiseiken.or.jp/faq/houjinzei/houzeiamidas20190215.pdf・法法57の2①、法令113の2①②、法法2十二の七の五、法令4の2①【添付資料】なし
2023年12月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】事前確定届出給与に関する届出書に記載した「事前確定届出給与以外の給与に関する事項」の記入誤りについて【質 問】8月決算法人について、10月に株主総会を開き、そこから1ヶ月以内に事前確定届出給与に関する届出書を税務署に提出しました。その届出書に記載した事前確定届出給与「以外」の給与に関する事項について、株主総会の決議により毎月の役員報酬を100万円から50万円に減額したにも関わらず、前年データをコピーしたままの毎月100万円で届出をしてしまいました。この場合、毎月の役員報酬について、届出額と異なる定時同額給与として損金不算入になる可能性はありますでしょうか?また、届出書通りに支給する事前確定届出給与について、定時同額給与が届出書と異なることにより、何か不利益が生ずる可能性はありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第69条【添付資料】なし
2023年12月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】A市に本店を有するX株式会社は、A市が95%、B銀行が5%出資して設立されました。今期は業績が良く所得がかなり出ますので、A市へ1,000万円寄付する予定です。【質 問】95%の出資者であるA市への寄付金となりますが、寄付金1,000万円は、国又は地方公共団体に対する寄付金として全額損金となりますか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第37条3項【添付資料】なし
2023年12月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】農事組合法人の作業に参加し、組合員の生計を一にする親族が従事した際の従事分量配当はその組合員が親族分を合算して農業所得として所得税の確定申告をしている。【質 問】今期から組合員の別生計の親族(組合員の長男で農業の後継者で組合員である父の指揮監督の基に)が従事することになったが、生計を一にする親族と同様に、組合員である父の収入として申告するのか?長男での申告か?長男での申告なら法人は従事分量配当として損金算入できるか?あるいは組合員外として給与収入となるのか、ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】所得税法施行令62条(企業組合等の分配金)
2023年12月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・建設業、3月決算法人A・代表取締役会長甲は100%親会社Bの代表を兼務している・親会社Bの株主割合は67%以上が甲で残りは法人Aの代表取締役社長である甲の長男乙・甲が本年4月に法人Aの代表、および取締役を辞任 (総会決議も4月)・4月に役員退職金支給・源泉所得税は期限内に納付済み・本年12月中に法人Aの代表取締役に再就任予定(乙の経験不足により業務に支障が出始めたため)・甲は法人Aを退職後、Aの業務に一切かかわっていない【質 問】①同一事業年度中に再度代表取締役に就任した場合、4月に支給された退職金は 損金算入は可能でしょうか? それとも役員賞与と認定される可能性が高いでしょうか?②上記①で損金算入できない場合、退職金の返還により退職金の支給 自体を白紙に戻すことはできますでしょうか? また、その際、返還の資金がすぐに用意できないため、 利息を計上のうえ甲への貸付金処理とすることは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第34条、法人税基本通達9-2-28
2023年12月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】今回、4月決算を迎える法人が、自社のゲームCMに出演してもらうためスポーツ選手に専属契約金として1200万円を支払います。契約内容としては、・契約期間は2024/4/1から2025/3/31までの一年間・契約金の支払日は契約期間開始日(2024/4/1)までに金1200万円を支払う・別途、CMを一つ作成するごとに金500万円を支払う。となります。【質 問】繰延資産の範囲は、『支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもの』が対象となっていますが、職業運動家との契約金につき、契約期間が4/1-3/31といった契約内容の場合、3/31までに支払う。4/1に支払う。4/2に支払うケースにおいて、取り扱いが変わるのかご教示ください。なお、当社の決算は4月決算となります。質問①相手先への支払いを2024/3/31以前に行った場合支出の日が2024/3/31以前の場合、契約終了2025/3/31までの期間だと、支出の日以後1年以上に効果が及ぶものとなり、繰延資産に該当するでよろしいでしょうか?結果、4月決算である当社においては、支出日である3月と4月の2ヶ月分200万が費用となるのでしょうか?それとも、4月の1ヶ月分のみでしょうか?質問②相手先への支払いを2024/4/1に行った場合2025/3/31までの契約終了日まで、支出の日から丸一年となりますが、この場合、1年以上に効果が及ぶものに該当し、繰延資産として、今期は4月1ヶ月分のみに費用計上となるのでしょうか?あるいは、ジャスト1年の場合、1年以上に該当せず、繰延資産にせず全額4月の費用処理が可能でしょうか?質問③会社の手違いで、相手先への支払いが2024/4/15になった場合支出の日である2024/4/15以後1年以上に効果が及ぶものには該当しないことになりますが、その場合であれば、繰延資産に該当せず、支出時に全額損金とすることができるのでしょうか?支出の日を基準に置いていることの理由が分からず、そのまま文章通り読んでよいものかどうか悩んでおります。何卒よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000010/14.htmlhttps://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000030/2-29-5.html
2023年12月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】合同会社決算期:7/31 から 12/31に変更事前確定届出給与の届けについて: R5.9/25に社員総会を開催し、 R6.7/31 500万円支給の届けを提出済み職務執行期間:R5.9.25からR6.9.25と記載【質 問】以前、株式会社の事業年度変更の場合について、このメーリングリストにて回答があり、事業年度を変更した場合、変更前に提出された事前確定届出給与は失効し、再度12/31決算の株主総会の決議によって事前確定届出給与額を決定し届ける必要がある という内容を拝見しました。合同会社の場合、役員の任期が無いことから、事業年度変更を行った場合、どのように考えればよいのでしょうか?旧事業年度である7/31決算において、提出した事前確定届出給与がそのまま有効になるのでしょうか?又は株式会社と同様に、失効し、再度提出する必要がありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2023年12月13日