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質問・回答一覧
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当社は3月決算法人・当社従業員(A)による7年前からの横領(水増し請求)が発覚・当社の下請け会社(B社)が当社に請求する際、 請求額を水増しし、水増し分はB社→Aに渡っていた。・当社は水増し分とB社からの実態のある分を合計して 得意先(C社)に売り上げている。・得意先C社とは水増し分が5千万円として合意、当期中に返金予定・当社はB社から請求を受けたうち水増し分が6千万円と算定したが、 B社代理人、Aの代理人からは6千万円の全てが水増しではないとして反論している。 当社顧問弁護士によれば民亊、刑事を経ても 「水増し分が○○円」という判決は出ないとのこと。【質  問】①水増し外注費の金額を争っている現在であるが、金額が確定していなくても見込等で修正経理を行うべきか。②①の見込みには一定の根拠が必要となりますでしょうか。③水増し外注費の取消は確定判決が出るまで経理しないということができますでしょうか。④水増し外注費の金額が確定していないということは、損害賠償請求権も確定していないこととなり、さらに売上を取り消す経理のみが確定となると更正の請求になってしまう。⑤最終的に民亊、刑事を経ても水増し分が分からない場合、何かの基準(例えば原価率など)を用いるようになるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.ey.com/ja_jp/library/info-sensor/2020/info-sensor-2020-05-04https://member.zeiken.co.jp/Zeiken/Ta_ArticleFrameAction.do?h1ID=TA00037191301※税研ウェブサービスの会員様の場合はご確認くださいませ
2024年4月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん税目:法人税協同組合において震災の被災組合の支援にあてるため 組合員に対して1口1万円での寄付を募りましたこの寄付金については別勘定にて管理して 被災組合員へ見舞金をお渡しします(1)協同組合の期末(3月)時点で交付はまだされていませんが 全額 支援にあたる場合には益金とせず預り金として計上することができるか(2)他県の協同組合や上部団体からも同様にお見舞金をいただいているが これも上記同様 被災組合員に全額配布することを条件に 預り金計上することはできるか以上 ご教示のほど宜しくお願いします
2024年4月4日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 (全体像) 1.売上をビットコイン(BTC)で受取り 2.取引先(売上先)のウォレットから自社のウォレットへBTCを譲渡する 3.円換算後に日本の金融機関口座に入金 (案件) ①1/31に売上発生「7.36549317BTC」  発生時点の時価換算額「46,394,549円」 ②2/29にビットコインにて売上代金の受取り  受取時点の時価換算額「63,216,134円」 ※暗号資産評価益「16,821,585円」 ③3/21に暗号資産取引所(ビットポイント)へBTCを入金 ④3/25に暗号資産の時価換算額を円で金融機関の法人口座へ入金  法人口座入金時点の時価換算額「72,990,245円」 ※暗号資産評価益「9,774,111円」 【質  問】 (消費税) ①~③に於いて、売上に関する消費税は非課税という認識で問題ないでしょうか? (法人税 暗号資産評価益の計上) ・暗号資産の評価に係る会計処理について、①~④の手順の考え方で問題ないでしょうか? ・③での評価は必要ないという認識で問題ないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 ①暗号資産等に関する税務上の取扱い https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm
2024年4月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・遺言にて、以下の記載あり①被相続人の娘婿に不動産を遺贈する旨の記載あり(特定遺贈)②被相続人の娘婿に、葬儀費用を負担、また、入院費用、未払租税公課 その他遺言者の負担する一切の債務を負担させる旨の記載あり。【質  問】①前提の記載のある遺言がある場合、娘婿は、特定受遺者であるため、 債務控除はできないと考えていますが、第11表にてマイナスの財産として、 葬式費用、その他債務を計上することは可能でしょうか。②マイナスの財産として計上することが可能である場合、 葬式費用やその他債務控除の対象となる費用の範囲は、 相続税法13条と同様でしょうか?それとも場合によっては、広がるのでしょうか?ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】相続税法13条相基通11の2-7
2024年4月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・運送業・消費税は簡易課税・高速代は運賃とは別に実費で請求している【質  問】請求書の表記についての質問ですが、高速代を実費で請求していますが、高速代を課税売上には含めず立替金として請求したいです。立替金とする場合には立替金精算書と領収書の添付が必要になると思われますが、ETCでの利用の為カードの明細となります。カードの明細では請求書の相手先毎にはもちろん表記しておりませんのでどうしたらよいでしょうか。また添付するにしても月でまとめた請求書に乗せるには数が大量になりますが、立替金精算書とするためには、大量でも添付の必要があるのでしょうか。こういった場合に、高速代を立替金として請求しない場合には実費での請求だとしても高速代相当額になり課税売上に含まれると思われますが、課税売上にならない表記にすることはできるのでしょうか。運送業に係らずこういった場合の、請求書の記載を教えていただければと思います。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年4月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ○ 法人A(非上場株式)の株式評価をしています。 ○ 法人Aは昆布、とろろ昆布、昆布茶等の製造販売をしています。 ○ 法人Aは昆布製品の材料を仕入れ、切る、煮る、味付け   などの加工をし製品を製造しています。 ○ 製造した製品は百貨店やスーパーなどに卸している売上、   また自社の販売店舗にて消費者に小売りをしている売上があります。 ○ 類似業種比準価額を計算する際の業種目について悩んでおります。 【質  問】 ○ 製造した商品を百貨店やスーパーなどに卸している 売上が全体の売上高の50%超となる場合は、類似業種比準価額を 計算する際に業種目は食料品製造業となりますでしょうか。 ○ また、A社の販売店舗にて消費者に売り上げている 売上高が全体の売上高の50%超となる場合は、類似業種 比準価額を計算する際に業種目は製造業ではなく、 小売業となりますでしょうか。 日本標準産業分類の分類項目による説明にて、 【(2) 製造小売業 製造した商品をその場所で個人又は 家庭用消費者に販売するいわゆる製造小売業(菓子屋, パン屋などにこの例が多い)は製造業とせず,小売業に分類される】 という説明があり、製造した商品を消費者に小売りにて 販売する場合は小売業と説明があります。 百貨店やスーパーに卸している場合は、卸売業ではなく 製造業となり、消費者に販売している売上は小売業になる と理解しましたが、間違っていませんでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 日本標準産業分類 大分類I-卸売業,小売業 次に掲げるものは小売業として分類されるので 注意しなければならない。 (1) 商品を販売し, かつ,同種商品の修理を行う事業所は 大分類I-卸売業,小売業に分類される。 なお,修理を専業としている事業所は 大分類R-サービス業(他に分類されないもの ) [ 89,90]に分類される。修理のために部分品 などを取替えても販売とはみなさない。 (2) 製造小売業 製造した商品をその場所で個人 又は家庭用消費者に販売するいわゆる製造小売業 (菓子屋,パン屋などにこの例が多い)は製造業 とせず,小売業に分類される。 なお,製品を 製造する事業所が店舗を持たず通信販売により 小売している場合は,大分類E-製造業に分類される。 https://www.soumu.go.jp/main_content/000290728.pdf
2024年4月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】異母兄弟間のうち1人が障害者控除の適用があり、互いに干渉を嫌がっている為、障害者控除の余り枠を選択して適用出来るのか?【質  問】いつも有難うございます。相続税の障害者控除の規定は、本人から控除しきれずに控除枠が残る場合には扶養義務者からの控除が可能です。①       それでは、1次(父)相続時に障害者の子が障害者控除の規定の適用を受けて控除枠が残る場合、「2次相続(母)時にも本人に相応の相続税額が発生することが見込まれ、本人の税額を少しでも減少させたい」といった趣旨から、1次相続時に敢えて扶養義務者からの控除をせず、その控除枠を2次相続時の本人の控除のために温存するといった選択をすることは可能でしょうか?条文上の出来る~の記載はありますが、実際には強制的に控除しなければいけないという意味でも受け取れるのです。以下。(障害者控除の規定が準用する未成年者控除の規定の抜粋)第十九条の三2 前項の規定により控除を受けることができる金額がその控除を受ける者について第十五条から前条までの規定により算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額は、政令で定めるところにより、その控除を受ける者の扶養義務者が同項の被相続人から相続又は遺贈により取得した財産の価額について第十五条から前条までの規定により算出した金額から控除し、その控除後の金額をもつて、当該扶養義務者の納付すべき相続税額とする。とあり、障害者控除枠が余った場合、扶養義務者から控除しなくてはいけないと読めなくもありません。扶養義務者である相続人間が異母兄弟であり、折り合いが悪く、余った障害者控除を受けたくないという扶養義務者である相続人がいる為です。(今後、関わりたくないという意味)②       仮に相続人である障害者の扶養義務者相互間同志が仲が悪く意思疎通が図れなくても、障害者控除枠を使い切らなくてはならないのであれば、どのように計算するのでしょうか?また扶養義務者相互間での同意書などが必要なのでしょうか?相続人である扶養義務者相互間が、異母兄弟という事もあり、互いへの干渉が難しい為です。【参考条文・通達・URL等】無し
2024年4月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】遺言による相続が発生し,遺言では、後妻Aと後妻Aとの間に生まれた子供Bに財産を残す旨の遺言でした。しかし、前妻との間にも子Cと子Dがおり、遺留分減殺請求により相続人間(AとBとCとD全員での相談)での合意の元、CとDに遺留分を支払う合意の覚書を作成、押印完了し、具体的な金額も確定しました。【質  問】遺言による相続が発生し,遺言では、後妻Aと後妻Aとの間に生まれた子供Bに財産を残す旨の遺言でした。しかし、前妻との間にも子Cと子Dがおり、遺留分減殺請求により相続人間(AとBとCとD全員での相談)での合意の元、CとDに遺留分を支払う合意の覚書を作成、押印完了し、具体的な金額も確定しました。当然、AとBとCとDの連名で相続税申告書を提出するのが一般的だと思うのですが、お互いに会った事も無いので、司法書士経由で遺留分減殺請求の覚書も押印済みなのですが、AとBは財産評価基本通達により評価した相続税申告書を他の相続人CとDに見られたくないとの希望でした。(遺留分減殺請求金額に文句を言われたく無いという意図があります。)①       そこで、税務署には参考資料として連名の申告書を提出しようと思うのですが、正式な申告書として、相続税申告書の第1表の財産を取得した人と個別の財産が取得されている第11表の記載を、実際に取得した相続人のみを記載して、Aのみ、Bのみ、Cのみ、Dのみの部分のみ記載してそれぞれ4部の相続税申告書を正式な申告書として、個別に提出しようと思うのですが、税務上問題ありますでしょうか?(被相続人欄の総額は記載するとします。)②       ①の部分を更に踏み込んで、第1表の各人の合計(被相続人欄)や第2表、第11表、第15表などの財産合計も金額を見えないように黒線で塗りつぶして提出しても問題無いでしょうか?(どこまで黒線で塗りつぶして良いのでしょうか?)③       また、税理士法上、上記のような申告方法を提案して、納税者の同意を得る事は問題になりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2024年4月3日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】平成28年8月に取得した居住用住宅について、住宅ローン控除を確定申告書の提出にて平成30年まで受けています。令和4年8月に住宅売却に備えて引越しをし、現在は賃貸で居住中です。その後、翌年令和5年1月に住宅の売却を行いました。確定申告書の提出についてですが、令和1年と2年は給与所得のみで、課税所得はゼロとなるため、確定申告は行っていません。令和3年以降も、令和5年分まで、確定申告書の提出は行っていません。また、この物件も含めて譲渡所得の特例を受けたことは過去にありません。今回のご質問ですが、住宅ローン控除の適用を受けていた資産が、居住用財産の特別控除の適用が可能かどうか(併用が可能かどうか)になります。【質  問】◆住宅ローン控除の適用可否について令和3年について、住宅ローン控除を適用する還付申告を行う予定ですが問題はないでしょうか。令和4年分は、12月末まで引き続き居住をしていませんでしたので、住宅ローン控除の適用は不可と認識しています。◆居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用可否について①令和5年1月の売却について、居住用財産の特別控除(3000万円)の適用を受けることに問題はないでしょうか。②令和5年分について、居住用財産の特別控除の適用を受けた場合には、令和5年以後3年間は、新居を購入しての住宅ローン控除は、その新居の入居年以後10年間は適用できないということで宜しかったでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法35条、措置法41条税務研究会:所得税 確定申告の手引き(令和6年3月申告用)
2024年4月3日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人クリニック及び医療法人がインフレ手当の一環として、 下記の参考条文・通達・URL等に添付しております業者と レストランチケットの契約をしたいと考えています。 契約内容は、以下の通です。 ①役員及び個人全員が同じサービスを受ける。 ②個人クリニック及び医療法人の負担額は、毎月3,500円である。 ③役員及び従業員の負担額は、②と同額である。 【質  問】 所得税基本通達36-38の食事の評価では、以下のように規定されています。 (1) 使用者が調理して支給する食事 その食事の材料等に要する直接費の額に相当する金額 (2) 使用者が購入して支給する食事 その食事の購入価額に相当する金額 個人クリニック及び医療法人が負担した 3,500円のチケット(プリペイドカード)による補助は 給与課税の対象になりますか? 【参考条文・通達・URL等】 https://edenred.jp/article/employee-benefits/6294/
2024年4月3日
消費税・公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】私立学校法人 短期大学【質  問】離職者等再就職訓練事業に係る県からの収入は消費税課税取引か否か。①事前照会「認定職業訓練実施基本奨励金に係る消費税」では 委託契約書が無いことを前提に不課税と回答している。 今回の相談では、県との間に委託契約書があり、 消費税が表示されている。 しかし特定の政策目的実現を図るための給付金と考えられ、 委託契約書の有無にかかわらず不課税でよいか?②特掲34事業に該当せず、収益事業に該当しないとしてよいか?【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達5-2-15
2024年4月3日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】消費税のインボイス制度における古物商特例について当法人は中古車、中古車パーツを民間のオークション、Yahooオークション、中古車解体業者から購入し海外へ輸出しています。YahooオークションのIDは法人名義で取引を行っており、当オークションでの購入物に関して古物商特例を適用したいと考えています。【質  問】Yahooオークションから棚卸商品を購入する都度、出品者が適格請求書発行事業者でない確認をする必要はありますか?また、出品者が匿名の場合、古物商特例は適用できませんか?よろしくお願いします【参考条文・通達・URL等】請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、次の取引については、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます(消法30⑦、消令49①、消規15の4)。③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入(参考) 古物営業を営む場合、古物営業法において、商品を仕入れた際の対価の総額が1万円以上(税込み)の場合には、帳簿(いわゆる「古物台帳」)に①取引年月日、②古物の品目及び数量、③古物の特徴、④相手方の住所、氏名、職業及び年齢、⑤相手方の確認方法を記載し、保存しなければならないこととされています(古物営業法16、18)。帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿の記載事項は、「①課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地(古物台帳に、取引の相手方の氏名や住所を記載することとされていない場合には不要)」、「②課税仕入れを行った年月日」、「③課税仕入れに係る資産又は役務の内容」、「④課税仕入れに係る支払対価の額」、「⑤帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨」ですが、古物台帳には①から④の事項が記載されていることになります。なお、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿の記載事項としては、⑤の事項も必要となるため、古物台帳と⑤の事項について記載した帳簿(総勘定元帳等)を合わせて保存することで、帳簿の保存要件を満たすことができます。この場合、古物台帳については帳簿の保存期間(課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間)保存しておく必要がある点にご留意ください(消令71②)。
2024年4月3日
消費税
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いつもお世話になりありがとうございます。開業年のインボイス登録、期首からインボイス事業者になる手続きを教えてくださ い。 対象:個人 税目:消費税 前提: ・R6.3に個人事業を開始した。 ・R6.1.1から課税事業者になりたい。  (開業前に既に店舗家賃の初期費用や設備投資の支払がある為) ・2割特例が使える選択肢を残したい。  (R6は還付申告見込みの為、本則。R7で2割特例を使いたい) 【質問】 1. 課税事業者選択届を提出した場合2割特例は使えないということで間違いありません か? 2. R6.1.1から課税事業者になるには課税事業者選択届を提出しなければならないので しょうか? それとも適格請求書発行事業者の登録申請でR6.1.1から課税事業者になる旨を書くだ けで良いのでしょうか? (その場合、課税事業者選択届を提出しないので、R7は2割特例使える?) インボイスQ&Aの問11で 「また~」では「初日に登録を受けたとみなす」と書いてありますが 「したがって~」では「課税選択届出書と登録申請書を併せて提出することが必要」 と書いてあります。課税事業者選択届出書を出さないといけないのか、よくわかりま せん。 税務署に聞いたら、 「個人であれば、選択届を提出しなくてもR6.1.1からインボイス事業者(課税事業 者)になれる」 と言われました。 同じくインボイスQ&Aの問11の(参考)で「個人事業者の新規開業等の場合も同様」 と書いてあるので、 個人と法人で取り扱いが異なることはないと思うのですが。 よろしくお願い致します。 【参考】 インボイスQ&A 問11 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/11.pdf
2024年4月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】①被相続人は、土地建物を所有しており、土地建物をすべて、 相続人が役員である娘の会社に貸し付けている。②相続人は2名(上記、役員である娘と他1名の娘)③①で被相続人が所有していた土地建物は1/2ずつ娘に相続することとなった。【質  問】前提のような状況で、役員である娘は土地の内、1/2を相続し、特定同族会社事業用宅地として、特例を適用、もう一人の娘は、1/2を相続し、不動産貸付業を引き継ぐため、貸付事業用宅地として、特例を適用することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】第69条の4 ②
2024年4月3日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】非上場会社X社はA氏から自己株式を取得する。【前提】1株当たり譲渡対価(適正時価) 10,000円1株当たり資本金等 200円譲渡株数 1000株【質  問】この前提においてのA氏の課税関係は、みなし配当(総合課税)(10,000円-200円)×1000=9,800,000円譲渡所得(分離課税) ※取得費不明(200円-200円×5%)×1000=190,000円という理解で宜しいでしょうか。気になるのは、譲渡所得算定時に概算取得費の5%は、みなし配当分を控除した収入金額に5%という理解でよいかという点です。ご意見頂けますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】(土地建物等以外の資産の取得費)38-16 土地建物等以外の資産(通常、譲渡所得の金額の計算上控除する取得費がないものとされる土地の地表又は地中にある土石等並びに借家権及び漁業権等を除く。)を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、法第38条及び第61条の規定に基づいて計算した金額となるのであるが、当該収入金額の 100分の5に相当する金額を取得費として譲渡所得の金額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。(平4課資3-1、課所4-12追加、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9改正)(注) 配偶者居住権又は当該配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。)を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の消滅につき対価の支払を受ける場合における譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費については、60-5参照
2024年4月2日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・Aは、個人事業で不動産賃貸業を営んでいます。・Aは、居住用不動産をBに貸付している。・Bが、数ヶ月の家賃滞納後に夜逃げしてしまい連絡がとれない状態・滞納分家賃については、保証会社より入金済。・Bによる賃貸物件の汚損がひどく原状回復費用は約150万円(通常の数倍)・原状回復費用150万円のうち、本来Bが負担すべき金額は、約75万円・Bの電話番号、Bの知人の住所及び電話番号の情報はあるが、保証人はいない【質  問】・原状回復費用150万円全額を修繕費として経費計上可能でしょうか?・Bの負担すべき金額を債権として計上する必要がある場合、 貸倒損失を計上するタイミングはいつになるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年4月2日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】2010年に、長期平準保険に法人で加入。契約者:法人、保険金受取人:法人 被保険者:役員ただし、高度障害保険金については、被保険者個人とのこと。(契約書を紛失したとのことで当事務所で契約書などを確認できておらず、伝聞)法人の経理処理としては、2分の1を損金、2分の1を資産計上。この度、被保険者が高度障害状態となり、高度障害保険を被保険者個人が受け取る予定。保険会社の説明では、保険金を受け取った個人は非課税。法人は、資産計上した金額を雑損失として処理すれば良い。とのこと。つまり、被保険者が非課税で保険金を受け取り、法人には益金計上されるものはなく、ただ、保険積立金の損失が出るだけということのようです。【質  問】これらの取り扱いについて、保険会社の説明の通りでよろしいのでしょうか?通常、保険金受取人が個人の場合、給与課税をする必要があるかと思いますが、この場合は、死亡保険金の受取人は法人であり、高度障害保険金の受取人が個人となっております。したがって、契約当時は、このあたりの保険の取り扱いが税務上、明確にされておらず、通常の長期平準保険の経理処理で問題ないそうですが、不勉強の為いまいちしっくりきません。尚、保険会社の説明とするとリスクとして、法人の資産計上の分が給与課税される可能性があるが、保険の取り扱いについて、改正前に加入した保険であるため大丈夫とのことです。尚、改正後は高度障害保険金の受取人も法人にしなければならないとのことです。また、保険積立金部分が給与課税される場合、これは役員賞与(つまり、損金不算入)となるのか、過去からの積み上げであることから、定期同額給与の一部とされるのか、また給与課税は、保険金受取時に一時に課税されるのか、毎年の保険料の支払額に応じて年ごと課税されるのかも、併せてご教授ください。
2024年4月2日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 毎年、年金+給料+不動産所得の確定申告をしているAさんについて ・令和5年12月10日死亡 ・Aさんの準確定申告の医療費控除あり ・同居の配偶者Bさん有(無収入でAさんの配偶者控除の対象者) 【質  問】 【準確定申告の医療費控除の範囲について】 Aさんの準確定申告をする際に、 Aさんの死亡日以後に支払った医療費については、 Aさんの準確定申告で控除ができないということは理解しておりますが、 配偶者BさんがAさんの死亡日である令和5年12月10日以後に支払った医療費は、 Aさんの準確定申告で医療費控除できるのでしょうか? もしくは配偶者Bさんが12月10日以後に支払った医療費は Aさんの準確定申告で医療費控除できないのでしょうか? 何卒よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm
2024年4月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社の株主は、個人aが50%、個人bが50%です。個人a、個人bは他人です。この度A社の株主を個人c100%に替えます。・現在A社は休眠中です。・A社は、役員の全てが退任、従業員の全てが退職します。・株主変更後、事業は違う事業をする予定です。・株主変更前、繰越損失金が20,000千円あります。【質  問】A社は、欠損等法人ではありませんので、繰越損失金は株主変更後も使えると言うことで、間違いないのでしょうか。欠損等法人ではないことが初めてなので質問されていただきました。【参考条文・通達・URL等】(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)第五十七条の二 内国法人で他の者との間に当該他の者による特定支配関係(当該他の者が当該内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいい、政令で定める事由によつて生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有することとなつたもののうち、当該特定支配関係を有することとなつた日(以下この項及び次項第一号において「支配日」という。)の属する事業年度(以下この項において「特定支配事業年度」という。)において当該特定支配事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額(前条第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第一項の規定の適用があるものに限る。以下この条において同じ。)又は評価損資産(当該内国法人が当該特定支配事業年度開始の日において有する資産のうち同日における価額がその帳簿価額に満たないものとして政令で定めるものをいう。)を有するもの(以下この条において「欠損等法人」という。)が、当該支配日以後五年を経過した日の前日まで(当該特定支配関係を有しなくなつた場合として政令で定める場合に該当したこと、当該欠損等法人の債務につき政令で定める債務の免除その他の行為(第三号において「債務免除等」という。)があつたことその他政令で定める事実が生じた場合には、これらの事実が生じた日まで)に次に掲げる事由に該当する場合には、その該当することとなつた日(第四号に掲げる事由(同号に規定する適格合併に係る部分に限る。)に該当する場合にあつては、当該適格合併の日の前日。次項及び第三項において「該当日」という。)の属する事業年度(以下この条において「適用事業年度」という。)以後の各事業年度においては、当該適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額については、前条第一項の規定は、適用しない。一 当該欠損等法人が当該支配日の直前において事業を営んでいない場合(清算中の場合を含む。)において、当該支配日以後に事業を開始すること(清算中の当該欠損等法人が継続することを含む。)。二 当該欠損等法人が当該支配日の直前において営む事業(以下この項において「旧事業」という。)の全てを当該支配日以後に廃止し、又は廃止することが見込まれている場合において、当該旧事業の当該支配日の直前における事業規模(売上金額、収入金額その他の事業の種類に応じて政令で定めるものをいう。次号及び第五号において同じ。)のおおむね五倍を超える資金の借入れ又は出資による金銭その他の資産の受入れ(合併又は分割による資産の受入れを含む。次号において「資金借入れ等」という。)を行うこと。三 当該他の者又は当該他の者との間に政令で定める関係がある者(以下この号において「関連者」という。)が当該他の者及び関連者以外の者から当該欠損等法人に対する債権で政令で定めるもの(以下この号において「特定債権」という。)を取得している場合(当該支配日前に特定債権を取得している場合を含むものとし、当該特定債権につき当該支配日以後に債務免除等を行うことが見込まれている場合その他の政令で定める場合を除く。次号において「特定債権が取得されている場合」という。)において、当該欠損等法人が旧事業の当該支配日の直前における事業規模のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行うこと。四 第一号若しくは第二号に規定する場合又は前号の特定債権が取得されている場合において、当該欠損等法人が自己を被合併法人とする適格合併を行い、又は当該欠損等法人(他の内国法人との間に当該他の内国法人による完全支配関係があるものに限る。)の残余財産が確定すること。五 当該欠損等法人が当該特定支配関係を有することとなつたことに基因して、当該欠損等法人の当該支配日の直前の役員(社長その他政令で定めるものに限る。)の全てが退任(業務を執行しないものとなることを含む。)をし、かつ、当該支配日の直前において当該欠損等法人の業務に従事する使用人(以下この号において「旧使用人」という。)の総数のおおむね百分の二十以上に相当する数の者が当該欠損等法人の使用人でなくなつた場合において、当該欠損等法人の非従事事業(当該旧使用人が当該支配日以後その業務に実質的に従事しない事業をいう。)の事業規模が旧事業の当該支配日の直前における事業規模のおおむね五倍を超えることとなること(政令で定める場合を除く。)。六 前各号に掲げる事由に類するものとして政令で定める事由2 欠損等法人と他の法人との間で当該欠損等法人の該当日以後に合併、分割、現物出資又は第二条第十二号の五の二(定義)に規定する現物分配が行われる場合には、次の各号に掲げる欠損金額については、当該各号に定める規定は、適用しない。一 欠損等法人を合併法人とする適格合併が行われる場合における当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度において生じた欠損金額(当該適格合併が当該欠損等法人の適用事業年度開始の日以後三年を経過する日(その経過する日が支配日以後五年を経過する日後となる場合にあつては、同日。次項において「三年経過日」という。)後に行われるものである場合には、当該欠損金額のうちその生じた事業年度開始の日が当該適用事業年度開始の日前であるものに限る。)前条第二項及び第三項二 欠損等法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする前条第四項に規定する適格組織再編成等が行われる場合における当該欠損等法人の適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額 同項3 欠損等法人の該当日以後に当該欠損等法人との間に前条第二項に規定する完全支配関係がある内国法人で当該欠損等法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定する場合における当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度において生じた欠損金額(当該残余財産の確定の日が当該欠損等法人の三年経過日以後である場合には、当該欠損金額のうちその生じた事業年度開始の日が当該欠損等法人の適用事業年度開始の日前であるものに限る。)については、同項及び同条第三項の規定は、当該欠損等法人については、適用しない。4 内国法人と欠損等法人との間で当該内国法人を合併法人とする適格合併が行われる場合又は内国法人との間に前条第二項に規定する完全支配関係がある他の内国法人である欠損等法人の残余財産が確定する場合には、これらの欠損等法人の適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額については、同項及び同条第三項の規定は、適用しない。5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2024年4月1日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 相談者は、設計士で令和2年以降の課税売上は以下の通りです。 令和2年・・・8,424,110円 令和3年・・・9,099,860円 令和4年・・・10,105,920円 令和5年・・・10,181,700円(10/1にインボイスを登録し、インボイス発行事業者となる。また2割特例を使って消費税を申告) 【質  問】 【前提】のような個人事業主の場合、簡易課税制度を 適用しようとすると、その届出書は以下、添付資料の 画像(国税庁HPのURLより抜粋)の通り、 令和6年12月31日までに選択届出書を提出すれば、 令和6年分の申告から簡易課税制度を適用することができるのでしょうか? ある書籍によると、令和5年末日までに簡易課税選択 届出書を提出しなければ、令和6年から簡易課税の制度が 適用されないという記述がありました。 どちらが正しいのか確認させてください。 よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁HPより https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm 2. 「2割特例」後に簡易課税制度を選択する場合 (例:個人事業者の基準期間における課税売上高が1千万円を超える課税期間がある場合)の項目を参照。 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile//sougosoudan/240325_1.png
2024年4月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】令和5年8月に法人を設立し、1期目でまだ決算を迎えておりません。経営者は中国国籍の方で廃品回収業をしています。先日「経営者ビザの更新の関係で人を雇わないといけない。廃品回収業で求人を昨年から出しているが誰も応募がない。 妻が会計業務を無償でしているので、給与をさかのぼって支給したい。可能か」と言われました。【質  問】奥さんは学生なので扶養の範囲内の給与を昨年から遡って支給した形をとり、給与支払報告書(総括表)や納期特例の源泉所得税等納付し、延滞利息等も支払うことで損金経理可能かもしくは損金経理しなければ可能か。奥さんは役員ではありません。実際に財務入力しているのは奥様であることは確認しています。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36-9
2024年4月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】逆さ合併(100%子会社Bが親会社Aを吸収合併)を行います。適格合併です。合併の際、親会社Aの株主に子会社Bの株式を割り当てます【質  問】子会社Bの合併後の増加する資本の部についての質問です。子会社Bの合併後の増加する資本の部の勘定科目が分かりません。資本金とあとはどのような科目になるのでしょうか。①会社計算規則第36条第1項会社計算規則第36条第1項前条の規定にかかわらず、吸収型再編対価の全部が吸収合併存続会社の株式又は持分である場合であって、吸収合併消滅会社における吸収合併の直前の株主資本等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額をそれぞれ当該吸収合併存続会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の変動額とすることができる。ただし、対価自己株式又は先行取得分株式等がある場合にあっては、当該対価自己株式又は当該先行取得分株式等の帳簿価額を吸収合併の直前の吸収合併消滅会社のその他資本剰余金の額から減じて得た額を吸収合併存続会社のその他資本剰余金の変動額とする。対価自己株式がある場合にあっては、当該対価自己株式の帳簿価額を吸収合併の直前の吸収合併消滅会社のその他資本剰余金の額から減じて得た額を吸収合併存続会社のその他資本剰余金の変動額とする。⇒その他資本剰余金②法人税法施行令第9条1項の2二 当該法人を合併法人とする適格合併により当該適格合併に係る被合併法人から移転を受けた資産の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の帳簿価額(当該適格合併に基因して第六号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。)から当該適格合併により当該被合併法人から移転を受けた負債の当該終了の時の帳簿価額並びに当該適格合併に係る前条第一項第五号に掲げる金額、同号に規定する増加資本金額等及び同号に規定する抱合株式の当該適格合併の直前の帳簿価額の合計額を減算した金額(当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人が公益法人等である場合には、当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の利益積立金額に相当する金額)合併法人から移転を受けた資産の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の帳簿価額から当該適格合併により当該被合併法人から移転を受けた負債⇒利益積立金額③他社で、資本金以外を「株式消滅差損」にしている会社もありました。この場合、どの科目(その他資本剰余金、利益積立金額、株式消滅差損又はその他の科目)が適切な科目でしょうか。【参考条文・通達・URL等】質問に参考条文を書きました。
2024年4月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 個人地主Aが令和4年12月に法人成り(1人法人B) 登記地目山林、現況地目介在雑である5筆の土地2200㎡ (倍率地域所在で借地権割合50%の記載が路線価図に有り)を 第3者法人企業に平成19年から賃貸(第3者法人は貨物運送業 を行っており、営業所建物と運送用トラックを保有、契約終了後は 原状回復義務が付されている) 法人成り後第3者法人は賃貸料を法人Bに支払っている(相当の地代を支払っている)。 法人Bは、今後とも自社建物を建てて賃貸する計画はなく、 個人地主当時の土地賃貸業を継続して行う方針である。 【質  問】 一般的に、土地の貸主が個人で、借主が法人の場合、 権利金の認定課税を避ける目的で、土地無償返還の 届出を税務署へ提出すると考えられるが、法人Bは、 個人Aの土地を転貸借するのみで、Bの自社建物を 保有しないことが明らかである場合、土地の無償返還の 届出を提出する必要はあるか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_48.htm
2024年4月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社はブランド使用権を販売している法人。令和6年1月から12月分(この期間しかそのブランドを使用した商品の販売は不可)のブランド使用料を令和5年2月に事前に受領。事前に受領した理由は、令和6年から販売開始されるための準備期間が必要との事です。【質  問】上記前提の場合、使用料の売上計上時期は令和6年1月から12月まで月数案分(1/12)とすべきか?或いは、令和5年2月から令和6年12月までの期間按分で計上すべきか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第22条
2024年4月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さま以下、質問させて下さい。【税目】  法人税【対象顧客】  法人【前提】 ・甲社は、従業員Aが業務遂行の過程で行った不法行為により、取引先乙社より  損害賠償請求を受け、×1年度に賠償金(当該賠償金)を支払った。 ・甲社は、Aを解雇の上、×1年度にAに対し、当該賠償金と同額の求償請求を行った。 ・Aは資力を喪失しており、Aに対する求償権は、大半が回収不能の見込みである。 (甲社がAに対して求償請求を行ったのは、金銭回収を期待したのではなく、  責任の所在を明確化する目的のため。) 【質問事項】 1.法基通9-7-17の「求償できない」の捉え方 ・当該賠償金は、Aが甲社の業務遂行過程で行ったものであるが、Aの不法行為に  基づくものである為、法基通9-7-16(2)より、当該賠償金と同額の求償権を計上  することが原則。但し、Aの支払能力等からみて「求償できない」事情にある為、  回収不能な額を貸倒経理等した場合には、法基通9-7-17より、これが認められる  ものと認識しています。 ・ここで「求償できない」とは、求償権を行使しないことを前提としていると  考えるべきでしょうか? (求償権を行使した場合には、法基通9-6-2の範囲と考えるべき?  その場合、多少でも回収見込額があれば、×1年度に貸倒経理はできない認識。) 2.法基通9-7-17の「事情」の捉え方 ・法基通9-7-17適用の為には、Aに対して求償できない「事情」が必要と認識  しています。 ・ここで「事情」とは、法基通9-6-2(回収不能の金銭債権の貸倒れ)と同程度の  事情を前提としている考えるべきでしょうか?以上、宜しくお願い致します。
2024年4月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】現在9月決算法人で申告期限の延長をしているため12月に申告をしています。【質  問】9月決算から3月決算に決算期の変更をする予定ですが、この場合申告期限の延長も自動的に引き継がれ、6月申告期限となりますか?【参考条文・通達・URL等】追加で申告期限の延長届出を出す記載欄が無く、また最初に適用するときに記載と説明されているので、特に手続きなしと考えています。
2024年4月1日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・業種:広告業・設立:2024年3月1日・決算日:2月末・資本金:100万円・2023年10月1日から適格請求書発行事業者の 登録をして課税事業者となっている・2024年2月に取得価額2,200万円の広告用車両を ファイナンスリースにより取得している・第1期の消費税申告は本則課税で申告をした場合、 還付になる(2割特例より本則課税が有利)・第2期は本則課税より2割特例の方が有利になる可能性が高い【質  問】第1期に2割特例の適用を受けた場合において、高額特定資産の課税仕入れを行ったときは、「高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例」の適用を受けて、第2期に2割特例の適用を受けることができなくなりますか?【参考条文・通達・URL等】・消費税法 第12条の4
2024年4月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人甲(6月決算法人)の代表取締役社長Aと代表取締役専務Bとの間で示談書を取り交わしました。示談内容は、Aが法人甲及びBに対して横領・着服・背任行為があり法人甲及びBが損害を被ったので、Aは法人甲に2億、1年以内に支払う。という内容です。【質  問】①示談書作成時期はR6/1/10です。内容がただ、過去に違法行為があったのみで、いつの分が、内容はなどは一切記載されていませんので、示談書の日付けである今期に一括で未収金/特別利益を計上する予定です。示談金回収時期ごとに収益計上はできないと思いますがいかがでしょうか。というのは2億全額回収がむつかしいと会社側でも考えているようです。②返済の具体的スケジュ-ルはA及びBで協議のもとで決定される。と記載してあります。示談書記載の期日(R7/1/9)を超えても弁済されないときは貸倒処理することになるのでしょうか。法人の貸倒処理(債権放棄通知書等)と同じように進めることになるのでしょうか【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年4月1日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】フランチャイズで飲食店を経営している事業者が、店舗を閉鎖することに伴い、フランチャイズ本部から受け取る費用の分担金についての消費税の課税関係についてご確認させてください。A社は、フランチャイズで飲食店を経営しており、店舗の設計はフランチャイズ本部の指定により運営しております。フランチャイズ契約では、店舗を閉鎖するに際して、フランチャイズ本部の指定した設計では再利用が不可能なことから、サポートとして、設計費用等の一部をフランチャイズ本部が補償する定めになっております。【質  問】この規定により本部から受け取る補償金の消費税は非課税と考えて問題ないでしょうか?もしその他の前提等必要な情報があればご指摘いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】消法4、消基通5-2-5
2024年4月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 【状況】 顧問先甲社は資本金1億円以下の法人です。 この度、株主構成に変更がありました。 【変更後の株主構成】 大法人A(大法人Bの完全子会社)80% 大法人C(上場会社であり大法人Bとの資本関係なし)20% 【質  問】 顧問先甲社が中小企業向けの特例措置の適用を 受けられるか否かについてご教授ください。 当事者間の完全支配の関係がある法人相互の 関係にはあたらないため、中小企業向けの 特例措置の適用を受けられると考えておりますが お間違いないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5800.htm
2024年4月1日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 ・賃貸資産の所有目的とする借地権者である親に相続が発生 ・子供3人が、建物と借地権を相続 ・底地権者から買取りの要望があったことから3人が株主の法  人で底地を購入。併せて、相続した建物も法人にて購入 ・この時点で、建物は法人。借地権は個人。底地は法人という  所有形態になっています。  (借地権を所有する3名で底地を買えない理由があったため  斯様な所有形態となりました) 【質  問】 以下の対応で良いか(例えば認定課税等)ご教示ください。 1.建物(法人)借地権(個人)間においては、借地権の使用貸借に  関する確認書を提出 2. 借地権の地位に変更がない旨の申し出書を提出  (借地権の目的となっている土地(所有権)をその借地権者以  外のものが取得する為) 3. すべて使用貸借とする事で、各当事者間の地代等は発生さ  せない事で認定課税、相当地代等の問題は発生しないという  理解で良いかどうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/37.htm https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/38.htm
2024年4月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆様相続により配偶者(奥さん)が被相続人(夫)の預金により取得していた高級時計についての相続時の考え方について質問をさせて頂きます。(税目)相続、贈与税(木下勇人先生)(対象者)個人(前提)○ 令和5年10月に被相続人甲に相続が開始され、相続財産の確認をしています。○ 被相続人甲の配偶者乙は、甲の生前に甲の承諾を得て外商により  百貨店にて高級時計やバックなどを6点購入していました。○ 1点、300万から800万円ほどの時計となっていて、総額4000万円  ほどの購入金額となっています。○ 現在、検討をしていますのが、購入時点において被相続人甲から乙への  贈与と考える方法と、被相続人の相続財産であるという考えがあると思っています。○ 贈与と考えると、購入年の翌年3月15日から除斥期間である6年を  経過している購入が2点あり、残りの4点は6年を経過していないので  贈与税申告が必要となり、3年内の加算となる贈与もあります。○ 被相続人甲の相続財産と考えると、全てを買取ショップなどにて  買取査定を算定して貰い、相続財産に計上することになると考えています。○ 贈与と考えた場合は、2点は時効となり、2点は贈与税の申告で完了(3年内加算なし)し、  残り2点は3年内加算となりますが、まだ買取査定の金額を算出していないため、贈与として  考えるのか、被相続人甲の財産として考えた方が最終的な税負担について、どちらが  低いのかを検証していません。(質問)○ 税務署は、おそらくですが贈与と評価して贈与税+相続税の税額  若しくは全て相続財産に含めて、相続税だけによる税負担について、いずれか高くなる方  を主張してくるかと考えています。  もし、時計などの購入時期から考えて、全て贈与税の除斥期間を経過していた場合は、  贈与ではなく、被相続人甲の財産であるとして相続財産に含めろという主張をしてくると思いますし、  反対に除斥期間が経過しておらず、贈与と評価した方が贈与税の金額が高くなって、相続財産に含めるより  納税額が高くなる場合は、贈与であると指摘してくると考えています。○ 私は、贈与契約書の作成はありませんが、配偶者乙において勝手に購入をしたわけではなく、  甲の承諾のもと購入しており(今となっては100%の説明はできませんが、生前の関係性や  預貯金の使い方などから承諾があったという蓋然性は高いと考えます)、所有、管理しているのは  乙であるため(女性物のため甲が使用したり、興味を示している状況にはない)、実質的には、  どちらの方が税負担が高くなるかという問題ではなく、贈与と評価される事が適当と考えていますが、  木下先生のお考えを頂ければ幸いです。以下、税務調査のメーラーにおいて、過去被相続人の妻が買い物依存症にて多額のショッピングをしていた事について、消費寄託だとして次の裁決事例を持ち出して、購入時の価格で全て預け金として相続財産に計上しなさいと指摘されたという、他の税理士さんの事例がありましたが、この争いはあくまでも、被相続人に内緒で・勝手に現金を引き出しており、かつ相続人も相続財産となることを認識していた、という前提になっていて、被相続人からすると金銭を勝手に引き出されたという意味で、「不当利得又は消費寄託に基づく返還請求権」があったと認定されているため、本事案においては上記のように、被相続人の知らない・承諾ないところで、妻がクレジットカード等で個人的な費消をしたということではないため、本事案における否認の根拠にはなり得ないと回答がありましたが、参考事例としてお伝え出来ればと思います。私の見解としては、ご質問をさせて頂いた事案については、贈与があったと評価されると考えています。宜しくお願い致します。(参考)(TAINSコード Z888-2189)東京地方裁判所平成28年(行ウ)第240号相続税の更正処分等取消請求事件(却下、 棄却)(控訴) 国側当事者・国(荻窪税務署長) 平成30年1月19日判決【情報公開法第9条第1項による開示情報】 【預貯金等の帰属/重加算税の「隠蔽」の存否/相続開始前に引き出された現金等】概要 判  示  事  項1 本件は、被相続人A(平成24年死亡)の相続人(子)である原告が、Aについて開始した相続に係る相続税の申告をしたところ、荻窪税務署長が、相続開始前に原告がA名義の預貯金口座から引き出した現金のうち原告が原告名義の預金口座に入金した金員相当額のAの原告に対する不当利得又は消費寄託に基づく返還請求権(本件返還請求権)及び上記現金のうち相続開始時点で保管されていた現金(本件現金)はAの相続財産であるなどとして、更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分をしたことから、原告が、相続開始時点で存在していたA名義の預貯金及び有価証券(本件預貯金等)は、いずれも原告の父であり、Aの配偶者である亡B(平成19年死亡)の未分割の相続財産であるから、本件預貯金等、本件現金及び本件返還請求権がいずれもAの財産であるとしてされた更正処分及び各賦課決定処分は違法であり、また、原告の行為は国税通則法68条1項所定の「隠蔽」行為に当たらないから重加算税賦課決定処分はこの点でも違法であるとして、更正処分等の取消しを求める事案である。2 認定事実によれば、①本件各預貯金口座はいずれもA名義である上、②本件通常貯金口座及び本件3普通預金口座には、一次相続によりAが取得した財産のほか、A固有の財産である同人の恩給や年金が入金され、③本件各預貯金口座には、一次相続以降、A名義の国債の償還、小切手の発行等に係る入金又は出金があり、また、これらの口座の預貯金の利息は当該口座に入金され、④Aは、入退院を繰り返すようになるまで、A名義の本件各預貯金口座の通帳及びキャッシュカードを自ら管理し、かつ、その保管場所はB名義の通帳とは区分されていたのであるから、これらの事実を総合すれば、相続の開始時点における本件各預貯金口座の預金者ないし貯金者は、Aであると認めるのが相当であり、これらの口座に係る預貯金はAに帰属すると認められる。3 認定事実によれば、Aは、相続開始時点で、原告に対し、原告がこれらの口座から出金して原告名義の預金口座に入金した1070万円の不当利得に基づく返還請求権(本件返還請求権)を有していたことが認められ、また、原告がこれらの口座から出金して自宅の金庫内で保管していた3810万円の現金(本件現金)はAに帰属していたと認められる。したがって、本件現金3810万円及び本件返還請求権1070万円は、いずれもAの相続財産であると認められる。4 原告は、Aを被相続人とする相続税の申告に当たっては本件通常貯金口座及び本件3普通預金口座に係る預貯金をAの相続財産として申告をする必要があることを認識しながら、Aの相続が開始するまでにこれらの口座から現金を引き出し、Aの預貯金残高を減少させて相続税の申告をすることにより、原告が納付義務を負う相続税の額を少なくしようと考え、相続開始前に、これらの口座から預貯金残高の大半を占め、かつ、Aの医療費等の支払に要する額を大幅に上回る計5180万円の現金を引き出し、うち1070万円を原告名義の預金口座に入金し、うち3810万円を現金のまま自宅の金庫内で保管して、外形的に本件現金及び本件返還請求権がAに帰属する財産であることが判明しにくい状態を作出したのであるから、これらの一連の行為は、故意に課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実の一部を隠す行為であるというべきであり、したがって、国税通則法68条1項所定の「隠蔽」に該当する行為であると認められる。そして、原告は、上記の状態を利用して、本件現金及び本件返還請求権をAの相続財産として記載せずに本件申告書を提出したのであるから、上記の「隠蔽」をしたところに基づき本件申告書を提出したと認められる。5 したがって、重加算税賦課決定処分に、国税通則法68条1項が規定する重加算税の賦課要件を欠く違法はないということができる。判決年月日 H30-01-19 (H30-07-11)国税庁訴資 Z888-2189 (Z888-2223)
2024年4月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人 母親相続人 子a b  bはすでに死亡結婚してなく子はいない。このため相続人1名【質  問】この場合遺産は単独で承継となりますが、分割協議書は作成するものですか。財産目録みたいなものは作成するのですか。相続税申告書に添付はどうすればいいですか。相続人が1名のため分割協議書は不要であり、このような書類は不要と考えますがいいでしょうか。印鑑証明書も不要。【参考条文・通達・URL等】なし。
2024年4月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】遺留分減殺請求による現金取得を、相続により財産を取得したと考え障害者控除を受ける事が出来るか?【質  問】遺言による相続が発生し,遺言では、後妻Aと後妻Aとの間に生まれた子供Bに財産を残す旨の遺言でした。しかし、前妻との間にも子Cと子Dがおり、遺留分減殺請求により相続人間(AとBとCとD全員での相談)での合意の元、CとDに遺留分を支払う合意の覚書を作成しました。Cは障害者認定があるのですが、遺贈ではなく、遺留分侵害により現金を相続する相続人Cは、障害者控除の適用はあるでしょうか?①条文上は、法定相続人で相続により財産を取得したという記載のみなので、遺留分減殺請求による取得が「相続」であれば、適用出来ると思うのですが、如何でしょうか?遺留分侵害請求による取得を相続と考えないのであれば、障害者控除の適用は無いのかも知れませんが。②また、Cの障害者控除が引ききれなかった場合、前妻との間のD(Cの兄弟)から障害者控除を引く事が出来るでしょうか?(実際には全くDはCを扶養などはしておらず、別生計です。)③Dで引ける場合、それでも引ききれなかった場合、異母兄弟であるBからも障害者控除する事が出来ますか?扶養しているしていないの有無ではなく、扶養義務の認定がどこまであるかが問題になりそうですが。如何思われますか?【参考条文・通達・URL等】無し
2024年4月1日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】隣りあった敷地を有する兄弟が、それぞれの土地の一部分を交換する予定です。そして、「固定資産の交換の特例」の適用にあたり、交換差額割合の計算は、相続税評価額を基礎に算定する方針です。【質  問】相続税評価額の算定にあたり、交換「前」の状態(現況)で評価を行うのか、交換「後」の状態で評価を行うのかが分かりません。どちらを採用するかで、交換差額割合が異なってしまいます。どちらで評価を行うべきでしょうか。ご教示いただきたく何卒よろしくお願い申し上げます。
2024年3月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 ・建物について 法人名義で建設中の鉄骨ビルのうち、 一部を法人の事業用として事務所兼研修施設として使用し、 一部を役員に社宅として貸します。 具体的には以下の㎡になります。 1階 175㎡→事務所 2階 72㎡→役員2名の社宅(それぞれの部屋とリビング)    79㎡→研修スペース 3階 100㎡→役員1名の社宅     50㎡→会社倉庫、応接室 土地について ・自社で購入している 【質  問】 この場合において、役員の社宅費の計算はどのように考えればよろしいでしょうか? 質問1 共用部分を考慮すると、今回小規模には該当せず 36-40(役員に貸与した住宅等に係る賃料の計算)により 賃貸料の額を定める必要があると考えております。 この通常の賃貸料の求め方についてご教授ください。 上記の前提において、全体から社宅部分のみを按分して 賃料相当額を算定することは可能でしょうか。 質問2 仮に全体から計算すると、㎡数から 豪華社宅扱いとなってしまいますでしょうか。 この場合、所得税基本通達36-43の公的使用に 充てられる部分がある住宅等に該当し、所得税 基本通達36-40又は36-41により計算した通常の 賃貸料の額の70%以上に相当する金額を支払えば よろしいのでしょうか。 質問3 役員は2階・3階の一部に住むこととなりますが、 それぞれで賃料相当額を支払えば給与課税されない認識でよかったでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2024年3月29日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・父が被相続人で賃貸アパートを母と子が1/2ずつ相続・賃貸アパートに対応する借入金は子のみが相続している【質  問】・借入金の支払利息について、母は支払利息を経費に出来るか私見ー母と子が同一生計であれば経費に出来るが、生計同一でなければ経費に出来ない。疑問点ー所得税必要経費の税務(平成22年版)3-16「相続により引き継いだ借入金利子」によると、生計同一についての記載がなく、借入金を引継いだのは子のみなので母が経費に出来ないとの解説があり、判断に迷っておりました。母が有する資産を無償で当該事業の用に供していないところが、ポイントかとも思いました。【参考条文・通達・URL等】・所得税基本通達56-1どうぞよろしくお願いいたします。
2024年3月29日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】給与計算をエクセルや手書きで行っている個人事業主上記により給与明細はあるが、賃金台帳はない(作成していない)【質  問】給与が増加しており、給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除を受ける要件を満たしている場合であっても、賃金台帳を作成していない場合は適用を受けることはできないという認識で問題ないでしょうか。「事業所につき作成された労働基準法第108条に規定する賃金台帳に記載された者」という文言を満たさないのでは?と認識しております。【参考条文・通達・URL等】措法10の5の4措令5の6の46 法第10条の5の4第3項第1号に規定する政令で定めるものは、当該個人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法(昭和22年法律第49号)第108条に規定する賃金台帳に記載された者とする。
2024年3月29日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 事実関係 (1)法人Aは取引先甲より機材aの輸出の依頼を受け、(2)の手配を行う。 (2)①国内輸送②国外輸送③船積み④放射能検査等 (3)(2)はAが手配をし、(2)の請求書の宛名はAとなる。A自身が機材を輸送・検査することはない。(すべて外注する) (4)Aは海外や保税地域に行くことはなく、ブローカーのような立場である。 (5)機材aは甲の資産であり、Aの資産ではない (6)機材aの輸出許可書は甲が取得しており、甲が輸出免税の手続きを受けている。 (7)Aは(2)の外注からの請求書にAの利益を上乗せし、甲に請求する。甲に(2)の外注からの請求書の開示はせず、また求められることもない。 (8)Aが作成する売上請求書には消費税区分が課税対象と免税の2つがあるが、どちらもAの利益を上乗せしている。(添付ファイル参照) 【質  問】 法人Aの売上請求書の金額全てが課税売上となるのか、実質的に立替えている分を除いた手数料部分だけが課税売上となるかどうか 【参考条文・通達・URL等】 消費税法2条1項8号 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240318_1.pdf
2024年3月28日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・A社はH26年(2014年)に適格分社型分割を行ってB社を設立した。 ・B社の資本金(1,500万円)はA社から拠出し、  分割計画書に「発行する株式の全部をA社に割り当てる」との記載あり。 ・前任の専門家が当該分割を分割型分割と誤認し、  承継会社B社の株式は分割会社A社の株主(=役員3名)に割り当てられていた。  当初よりB社の別表2にはA社役員が株主として記載されている。  換言するとA社の貸借対照表に関係会社株式は計上されていない。 ・B社は2年程営業活動をしていたが、その後休眠となり現在も休眠状態である。 ・B社の資産は預金のみ(約3億円…設立時A社から移転) 【質  問】 休眠状態であるB社を消滅させたい。 1.分社型分割を分割型分割として処理されていたが、  当時の課税漏れは何が想定されますか?(みなし配当?) 2.1.の回答を受けて、当時の処理から10年経過しているが  当時の課税漏れに対する時効は成立していると考えてよいか。 3.B社株主はA社にB社の株式を買い取ってもらおうと考えているが、この場合、株主への課税は譲渡所得でいいか、配当所得になるのか? 4.B社を消滅させる方法として再度A社に吸収合併する場合、  適格合併を行えばA社及びA社の株主の税金は発生しないという認識で合っているか。 5.B社を消滅させる方法としてB社を解散した場合、  A社にB社の残余財産が分配されるが、買取時の株価が純資産価額なので、  みなし配当は発生しないと考えて良いか。 質問4・5は、分割型分割を是として(間違ってはいたが、 A社役員がB社の株主である状態)、役員個人が所有する B社株式をA社に譲渡した後の選択肢です。 以上、よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.ma-cp.com/about-ma/spinoff-type-split/ 旬刊経理情報2022.8 №1653 72頁~
2024年3月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】地域未来投資促進税制租税特別措置法42条の11の22月決算法人今期 第4工場竣工会社で申請【質  問】申請書と①実際の価格は、相違②申請した資産の種類(建物付属設備)と実際の帳簿上の科目が器具備品申請が機械装置 帳簿科目 器具備品特別償却割合が異なる。帳簿どうりの処理で良いか帳簿どうりに処理すると 2億円くらいの特別償却となるが、決算上の処理の参考文献を知りたい【参考条文・通達・URL等】地域未来投資促進税制租税特別措置法42条の11の2
2024年3月28日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・業種:サービス業、卸売業・本店所在地:国内法人・顧客:日本国内の人・取引内容:海外の運送手配代行・取引の流れ: 日本国内の人からの依頼で、A海外に存在する物を、A海外orB海外への運送手配をする。 この郵送手配に対する、「手数料」と「運送料の立替精算金」を、本法人が受け取る。【質  問】①運送手配に対する「手数料」の売上金は、消費税の課税区分は、どのようになりますでしょうか。②消費税基本通達5-7-15の「役務の提供に係る契約において明らかにされている役務の提供場所がある場合には、 これらに定められた場所により国内取引に該当するかどうかを判定する」とありますが、 契約書で「役務の提供場所A海外orB海外」と記載するだけで、国外取引に該当するのか。【参考条文・通達・URL等】消費税第4条消費税基本通達5-7-15令第6条第2項第6号
2024年3月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人成り後のインボイス発行事業者登録を得ての固定資産購入について【質  問】大変基本的な質問で恐縮です。令和5年2月に個人から法人成。インボイス発行事業者登録後の5年12月に1000万程度の固定資産購入。2割特例を使わないことで、消費税還付となりそうです。その場合、2期目は、2割特例は選択可能ということで合っていますね?【参考条文・通達・URL等】無し
2024年3月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①個人事業主である甲は、体調不良から令和5年8月31日に廃業届を提出し、  甲の長男Aに事業を引渡しました。 ②その後甲の容体が急変し、令和5年11月20日にご逝去されました。 ③甲はもともと課税事業者であったため、  インボイスの登録申請書を提出していましたが、  廃業が決まった後取り下げ書を提出しています。 ④長男Aは9月1日より事業を開始し、  開業に伴う届出書一式の提出に併せインボイスも登録済みです。 【質  問】 前提のような場合のAの消費税の申告ですが、 令和5年10月~12月が申告対象期間ということで問題ないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6602.htm https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/01/05.htm
2024年3月28日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・輸出業 ・20万円超の貨物を輸出する際に、EMSに20万円以下と記載し輸出していた。輸出先は香港。 【質  問】 20万円超の貨物の輸出について、輸出免税を適用する場合、税関による輸出許可書が必要となりますが、 EMS(20万円以下と申告)で送付していたため、輸出許可書が入手できない状況にあります。 輸出許可証がないため、全額輸出免税を取ることはできないかと思いますが、 EMSで申告した金額(20万円以下)まで輸出免税を適用することは可能でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm
2024年3月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・適格請求書発行事業者が発行するインボイスで税率や税額、取引年月日等の不備により 適格請求書の要件を満たしていないもの【質  問】上記のような、適格請求書発行事業者が発行する適格請求書の要件を満たしていないインボイスも、免税事業者等からの仕入れに係る経過措置(課税仕入れ80%の経過措置)の対象となりますでしょうか。大変お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】インボイス制度に関するQ&A 問113
2024年3月28日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ●業種:建設業 ●概要 ・役員2名(代表取締役:夫、取締役:妻)、従業員数名 ・役員2名それぞれを被保険者、法人を契約者とした2種類の保険に加入し、現在まで加入継続 ①低解約返戻型終身保険(2010年契約・全額資産計上)  死亡保険金受取人・高度障害保険金受取人→共に法人 ②長期平準定期保険(2011年契約・1/2損金)  死亡保険金受取人・高度障害保険金受取人→共に法人 ・2022年12月に取締役である妻が役員を退任(税務顧問関与前の手続き) 【質  問】 妻を被保険者とした保険契約について 妻の役員退任後の取り扱いについて確認させてください。 ①低解約返戻型終身保険の取り扱い 役員退任後、保険料を継続して支払ったとしても 法人、個人(妻)への課税上の影響はない という理解でよろしいでしょうか ② 長期平準定期保険の契約継続時の取り扱い 役員退任後、保険料を継続して支払ったとしても 保険金受取人が法人であることから 損金計上部分も妻への給与課税等なく 継続して法人での1/2損金計上でよろしいでしょうか。 ③ 長期平準定期保険を同種の定期保険へ払い済み処理時の取り扱い 同種類の払い済み保険への変更であれば、 変更時の経理処理(洗替)は不要で 解約等による契約終了時まで 前払保険料の取り崩しなどの処理も不要 という理解でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 ・法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱い https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/870616/01.htm ・払済保険へ変更した場合 法人税基本通達9-3-7の2(注)1 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm
2024年3月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】ロードサイドにある飲食店(法人組織)が、ドライブスルー用のラインの全面塗り直しの工事(アスファルトに塗装)を行いました。なお、賃貸借を開始した約15年前の時点において、駐車場工事として構築物が資産計上されていますが、当時の資料がなく、ライン塗装の工事が含まれているかは不明です。?(工事内容)・ドライブスルー用のスペースを示す塗装を駐車場スペースに塗り直し:250万円?【質  問】(質問)①当該工事は資産計上と考えるべきでしょうか。それとも原状回復と考えて、修繕費として処理できるでしょうか。②①にて、資産計上となる場合、構築物のうちどの細目の耐用年数に当てはまるものでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません
2024年3月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 1.対象は上場会社になります。 2.固定である役員報酬につき、その額の一部を業績連動にすることを検討しています。 3.監査役会設置会社で、社内に任意の報酬委員会を立ち上げているようです。 4.報酬委員会での決定後に有報等へ適時に開示することは予定済みです。 【質  問】 1.これまで固定であった役員報酬の1部を業績連動にする以上、 そのままでは税務上の定期同額の反すると思っています。 このように報酬全体の1部のみでも業績連動にする場合は、 仮に業績連動の損金要件を満たさないと、 加算流出される額は、固定報酬を超えた部分全額であると 認識していますが、相違ないでしょうか。 2.各種ある損金要件が参考のURLのようにいくつかありますが、 業績指標は有報等の開示で客観性のある額を使うとあり、かつ、 総会で承認されてから1か月以内に支給とあります。 実務上は、総会で承認される前の(ほぼ確定した)数値をもとに 業績指標から連動報酬額を算定して未払計上し、 その額が損金になる前提で税額などを計算しておくのでしょうか。 すなわち、その年度の業績に従いその年度の経費として計上され、 総会後1か月以内に支給されるという流れでよいのでしょうか。 3.また、気になるのが、業績連動の指標に役員報酬より 後の段階損益数値等を指標に使うと(例 営業利益、税引後利益、 ROE,ROAなど)連動報酬の算定前後で指標の額は変わってしまい、 そうすると業績報酬数値も変わり、いつまでも循環してしまうのでは ないかと思っています。このあたりはどう解釈すればよいでしょうか。 4.決算前の一定の数値をもとに算定しようとすると、 指標が有報等の開示のある客観性のあるものにするという要件に反してしまいます。 株主総会で承認された額をもとに業績連動部分を出すとなると、 次年度以降の役員報酬に反映せざるを得ないのでしょうか。 もしも総会後の数値で事後的に算定して支給するとなると、 役員選任は通常1年ごとのため、今決算の業績で業績部分をだせても 来期にはいない場合などは実務上どのように反映するのでしょうか。 5.また来期も就任が継続された場合、業績連動部分を 12分割して固定報酬に上乗せして定期同額要件になるように 支給するのか、それとも要件が満たされているので業績連動部分は 毎月一定でなくても損金算入されていくのでしょうか。 支給方法についての扱いがわからないでおります。 6.最後に、有報等へ開示するのが要件とありますが、 最初の決定年度は当然として、次期以降も制度を継続する限り 毎年、開示しないといけないのでしょうか。 それとも計算方式等に変更がない限り開示は初年度のみでよいのでしょうか。 よろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 http://www.yakuinkyuyo.com/q10.html
2024年3月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 相続財産に太陽光発電設備とその敷地があり、 本件事案が小規模宅地等の特例(特定事業用宅地等)の適用は可能か? 【質  問】 相続人より 「税理士の繋がりで類似事例で適用が認められた、 または否認されたケースなどの情報交換ができるようなら何とかお願いしたい」 とのご意向を受け、こちらで質問させて頂く次第です。 相続人ご自身が懸命に調べられた資料も添付します。 適用可否のポイントは下記2点と理解しています。 1.本件の発電設備が「事業用」に該当するか 2.本件の敷地が「構築物」が存在する敷地に該当するか 1については、事業該当性と発電量という観点で、 相続税ではどのように判断すべきか、 2については、本件では砂利敷きやアスファルト舗装まではないが、 架台の杭打ちがなされ、敷地を囲むフェンスもあることから 「容易に除去・撤去出来ず、処分面で制約があるもの(=構築物)」に該当しないか、 と思慮しております。 特定事業用宅地等に該当すれば、 特定居住用との併用(限度面積730㎡)を検討しております。 ご教示頂ければ幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 小規模宅地等特例でいう「構築物」について 参考とする判例 平成21年1月29日 札幌地裁 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240326_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240326_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240326_3.jpg
2024年3月28日
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