税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
いつもありがとうございます。
9月決算法人です。
1.2月中小企業事業再構築促進補助金交付申請 機械A240万円、機械B180万円他諸経費
2.3月同上決定通知書 対象の3/4補助
3.4月機械A作業中故障。ほぼ全損。
4.7月動産総合保険 200万円入金
5.機械Aの代わりに機械C160万円を購入
【質 問】
1.
【機械Bについて】R3.8.11中小企業基盤整備機構資料により、
取得価額の3/4の圧縮記帳が可能と考えてよろしいでしょうか?
2.
【機械Aについて(機械c含む)】
1)R3.8.11機構資料により、取得価額の3/4の圧縮記帳が可能
圧縮損 240×3/4=180万円
2)そのうえで、No.5608保険金等で取得した固定資産の圧縮記帳は可能なのでしょうか?
No.5608より
被害直前のA帳簿価額 1)補助金分圧縮後 60万円
滅失により支出した経費の額 60万円
保険金の額 200万円
保険金により取得した代替資産の取得価額 C160万円
保険差益金 (200万円-滅失経費60)-A圧縮後簿価60=80万円
圧縮限度額 80万円×(取得に充てた保険金160/保険金200△滅失経費60)
=914,285円が圧縮限度額と考えればよいのでしょうか?
cの圧縮限度額は914,285円。
以上です。
【参考条文・通達・URL等】
R3.8.11付再構築促進補助金圧縮記帳の適用について
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/asshukukicho.pdf
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/10/10_02.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5608.htm
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