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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人の株価評価において、添付資料のような土地の評価単位について 教えてください。【質  問】・自分の考えとしましては、  (A)で単体評価(田で購入して現在雑種地のため、相続税評価額を算出し、0.8で割り返す)  (B)は、他人の土地を使用貸借しているため、評価しない  (C)と(F)も赤道と青道があり、払い下げも難しいため別々で評価    この場合、     (C)は、無道路評価で0.8で割り返す     (F)は、非堅固な構築物を所有を目的とする賃借権(法定地上権割合の2分の1)として評価 と考えておりますがいかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://chester-souzoku.com/declaration_new/red-road-6418https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/02/04.htm【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231205_1
2023年12月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】1つの土地の上に、母屋と離れが建っています。土地は、1筆です。今回、土地、母屋、離れを夫から妻に贈与します。離れは、親が生活しております。(建物)所管税務署に聞いたところ、離れは、親が生活しているので、最高2,000万円の配偶者控除の枠外であることがわかりました。(土地)地積規模の大きな宅地に該当するかどうか分かりません。(母屋、離れをすべて足して)土地が、三大都市圏の普通住宅地にある600㎡です。離れの土地は、この内40%となります。【質  問】母屋の土地だけでいうと、360㎡(600㎡×60%)で、地積規模の大きな宅地には、該当しません。母屋、離れを足した土地では、600㎡となり地積規模の大きな宅地に該当します。(質問)離れは、最高2,000万円の配偶者控除の枠外であるのですが、土地も60%(600㎡×60%)で考えないとだめなのでしょうか(地積規模の大きな宅地には、該当しません。)。それとも、離れは、最高2,000万円の配偶者控除の枠外であるのですが、土地はそれとは関係なく全体の600㎡で考えればいいのでしょうか(地積規模の大きな宅地に、該当します。)。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年12月12日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】①23年5月に相続発生②被相続人は60代の息子、相続人は90代の母親のみ(子から親へ相続)③被相続人に配偶者や子はいない、父親はすでに死亡、姉(母にとっては娘)はいる④自宅の宅地は相続人9:被相続人1、建物は相続人1:被相続人9の割合で所有相続時点において、2階は第三者へ賃貸、1階は相続人の居住用⑤以前は父親が全て所有していたが、父親の相続により上記のようになった⑥相続人(母親)は21年2月から老人ホームに入居しており(要介護5)、 母親の住民票は自宅だが実際の居住は老人ホームであり、自宅へ戻る予定も無い 相続から2ヶ月後に1階部分も賃貸に出している (相続人(母親)の孫、被相続人の兄弟の子どもが賃料を払って居住)【質  問】1.母が相続する土地の被相続人の居住用部分の土地面積について、家なき子特例に該当するという理解でよろしいでしょうか。(下記検討の通り)認識相違等がありましたらご指摘いただけますと幸いです。2.その他、留意事項や気になる確認事項等がありましたらご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】【小規模宅地の家なき子特例の適用条件】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm・区分被相続人の居住の用に供されていた宅地等・取得者上記1および2以外の親族となることから、以下の6つ全てを満たせば小規模宅地の家なき子の特例を使えます。・取得者等ごとの要件(1) 居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者(注5)のうち日本国籍を有しない者ではないこと。→日本国籍、問題なし(2) 被相続人に配偶者がいないこと。→いない、問題なし(3) 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)がいないこと。→母親のみ相続人のためいない、問題なし(4) 相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族または取得者と特別の関係がある一定の法人(注6)が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと。→除外規定の「相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋」には同居していたが、それ以外は問題なし(5) 相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。→相続開始時に居住しているのは老人ホームであるため、所有したことはない(6) その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること。→有している予定
2023年12月12日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談室の皆様いつもお世話になりありがとうございます。以下の内容についてご教授ください。【税目】所得税・贈与税【対象顧客】個人【前提条件】※相談者をAとします。・対象の不動産の購入状況①平成31年 850万円の土地を購入→Aの兄の名義で100%所有権登記されているが、内700万円は父、内150万円をAの兄が支出し、自己資金で購入②令和2年 2,550万円建物建築→平成31年に購入した土地の上に兄が住宅ローンを組んで新規建築。兄の名義で所有権登記されている。上記の不動産はAが居住することを目的に購入したものだが、当時Aが融資を受けられる状態では無かったため、代わりに兄が融資を受けて建物の建築をしてAが居住している状況。借入金の返済については、Aが兄から住宅ローンの返済用口座の通帳を預り、A自身で入金をして返済を行っている。【Aからの相談内容】自身で融資を受けられる状況になったので、住宅ローンの借り換えを行い、土地と建物の名義を兄から自身に変更したい。兄に住宅ローン分の金銭を支払うので兄の譲渡所得の申告を行って欲しい。【問題点】①土地購入の際の資金に係る贈与税の申告が漏れている。②兄は購入した建物とは別の場所に住んでいるが、所得税の住宅借入金特別控除の適用を受けている。住民票の住所は購入した建物と一致している。【質問】前提条件により、土地と建物の実質的な所有者はAだと捉えています。そこで、兄の令和2年以降の所得税の確定申告について住宅借入金特別控除を不適用として修正申告を行い、平成31年の土地の購入代金を父からAへの贈与として贈与税の期限後申告を行うことを検討しています。この方法を取った場合、登記上不動産の所有者は変更されますが、依頼されている兄の譲渡所得の申告は不要になるかと思っています。以上の内容で手続きを取った場合の考えられる税務上のリスク等、他に得策となる手段がございましたらご教授頂けると幸いです。
2023年12月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】課税売上高 令和2年10月期 250万円      令和3年10月期 1200万円      令和4年10月期 340万円      令和5年10月期 250万円平成16年 簡易課税制度選択届出書 提出 第3種令和4年10月 適格請求書発行事業者の登録申請書 提出令和4年12月 課税事業者届出書 提出 適用課税期間4.11.1-5.10.31【質  問】次期 令和6年10月期は簡易課税と2割特例の選択でいいか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年12月12日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】発注者A請負者B建築管理者Cデザイナー(工事管理者)請負者D建築令和4年5月29日着手、令和5年3月31日完成の建物7000万円の工事請負契約をA,B,C間で結んだが、請負者Bの都合で工事が延々と進まず、今頃になって、契約を履行できないと発注者A管理者Cに契約破棄を通告をしてきました。慌てた管理者Cが新たに請負者Dを見つけてきて、見積もりをさせたところ、価格の高騰で請負者Bが当初作成した同じ内容の見積もりより、2000万増えて、9000万となりました。発注者Aは、追加の2000万は、払う義務がないとBに言ったところ、その2000万は、Bが負担して、Aに直接、もしくは、Cに払うことで、決着しそうです。ただ、Bは、Cに支払うことは、望んで無いみたいで、できれば、Aに払いたいと考えております。【質  問】1.AとDは、新たに9000万で契約を結ぶ予定ですが、   Bが補填する工事代金する2000万は、そもそも、契約不履行なので、   Aになにがしらの税金は、発生しないと考えますが、   社会通念上相当の見舞金という認識で、合っておりますか?2.Aは、それ以外に契約書に記載のある、   損害遅延金をBに請求しようと考えております。   契約書上1200万ほどになるみたいですが、損害賠償なので、   Aに税金の発生は、ないと考えておりますが合っておりますか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第9条
2023年12月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人の事業の方の経費を家事按分する場合【質  問】個人で支払っているガソリン代や電話代の一部を按分して経費に計上する場合の消費税について、インボイスを満たすためにはどのようにすればよいのかお教えください。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年12月12日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】芸能事務所でコンサートを開催し、そのコンサートのチケットを販売してます。この会社は、登録事業者です。【質  問】1.チケットの販売自体は非課税ですが、販売時に適格請求書を 発行するという理解で問題ないでしょうか。2.口座にA社から振り込まれたのですが、A社から複数社分を まとめて振り込んだため、それぞれの会社毎に領収書を分けて 発行してほしいとの依頼があった場合に、そのような対応をして 問題ないでしょうか。 それともA社が立替金清算のような形で対応すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】1.の質問 添付のQ&A71【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231207_1
2023年12月12日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・木造建物について、10年前に4000万円のリフォーム工事を行っている・当該リフォームによる床面積の増築はない・固定資産税評価額は70万円であり、おそらく評価には折り込まれていない【質  問】国税庁質疑応答事例にあります「増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価」について、固定資産税評価額にリフォーム工事が反映されていないと考えられる場合、実務上、どの程度の金額やどの程度前の期間までのリフォーム工事について建物を評価する際に折込まれていますでしょうか?ご参考までにお教えいただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】国税庁質疑応答事例・増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/19/01.htm
2023年12月12日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人Aは不動産所得あり(課税売上800万(テナント))・個人Aは会社経営をしており、会社の運転資金として貸付けるため、 たまたま運用していた金を売却して会社へ貸付けた(200万)【質  問】・個人で事業ではなく投資として保有している金の売却は 課税売上高に含めないとの理解で良いでしょうか? ご教授の程、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】(ご参考)・国税庁質疑応答事例/事業用及び家事用の両方に使用している資産を売却した場合の課税関係https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/20.htm
2023年12月12日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・1期目 R4.10.1       法人成 売上1,000万超      R4.10.1~R5.9.30 免税(特定期間の判定でも免税)・2期目 R5.10.1~R6.9.30 インボイス登録により課税事業者             (インボイス登録を行わなければ、免税) 売上1,000万超・3期目 R6.10.1~R7.9.30    基準期間の課税売上高により課税事業者【質  問】 2期目は、インボイス登録により課税事業者となりますが、2割特例を適用するか、一般で行うかは、申告時に判断する予定ですが、申告時に一般で申告を行った場合、 3期目について、簡易課税選択届出の提出期限の特例は適用できないため、原則どおり、R6.9.30までに提出する必要があるということでしょうか。(28改正法附則51の2⑥において、 2割特例の適用を受けた事業者であることが前提であるため。) 条文から考えると、そのような取扱いになると思います。ただ、2期目については、申告時において選択できるとなっているのに、その選択によって、すでに3期目についての提出時期が過ぎているとなってしまう点に、何らか対応策等がないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】28改正法附則51の2⑥第1項の規定の適用を受けた適格請求書発行事業者が、消費税法第37条第1項の規定による届出書を当該適用を受けた課税期間の翌課税期間中にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間について同項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該届出書を当該課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。
2023年12月12日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人が貸店舗を建築中・貸店舗には片方を建物と接続して支えとした入口の門が設置される予定  (添付の図の緑色部)。 建物との接続部は建物の構造体と一体となっており、 左側の支柱は地中に埋めて固定している。・添付の図の茶色が敷地、青色が貸店舗、緑色が門。【質  問】・緑色の門について、資産区分を教えてください。 建物として青色の家屋と一体と考えるべきでしょうか? 建物付属設備でしょうか?構築物でしょうか? 門は通常は構築物だと思いますが、門の支えが建物となっているため、区分に迷いました。・建物付属設備の場合、償却資産税の対象となりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.fuyoh-accounting.com/zeimu_00167.html【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231208_1.jpg
2023年12月12日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人Aは業務上での使用を目的として、従業員自身で契約している携帯電話について通話し放題プランの契約を要請し、当該通話し放題オプション費用は立替経費精算として、従業員へ支給しております。【質  問】従業員から携帯会社に支払われる携帯料金自体はインボイス課税事業者への支払いとなります。立替経費の精算において、立替経費精算書および携帯会社が発行したインボイスが必要となると思いますが、携帯料金の一部のみを負担する場合、精算したオプション料金に対して法人Aは仕入税額控除を適用することができますか。またもしできない場合は消費税法上での取り扱いについてご教示お願いします。【参考条文・通達・URL等】インボイスQ&A問94
2023年12月12日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん、下記について教えて下さい。【税目】相続税(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前提】A:被相続人(配偶者は既に他界)Aは乙建物に居住していたB:被相続人の長男(法定相続人)であるが、既に他界しているC:Bの配偶者、法定相続人でなく、乙建物に居住しているD:B及びCの実子であり、今回の相続ではBの代襲相続人となるDは乙建物に居住していない甲土地:A(被相続人)所有不動産乙建物:C(法定相続人でない)所有不動産甲土地(A所有)に、乙建物(C所有)がある遺産分割協議の結果、甲土地はD(代襲相続人)が取得することとなった【質問】Dが取得した甲土地については、いわゆる「家なき子特例」の適用がある【疑問】上記特例の適用要件のうち、「被相続人に配偶者や同居の相続人がいない」とあるが、Cは「同居の相続人」に該当しないので大丈夫と考えています。【参考】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2023年12月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】〇不動産貸付業を営む個人が賃借人から保証金(実質借入金) 及び敷金を無利息にて受領している。〇上記個人に相続が発生し、相続日はR5.5.1日〇貸付物件は2件あり、内1件はR5.12月に解約明け渡し予定(A) 他1件は、R5.4.1~R7.3.31までの2年契約で 過去数回の更新契約も行っており、現在も契約更新中。(B)【質  問】〇敷金や保証金等の負債は、複利現価率にて評価するとありますが、 その際の返還期までの年数はどのように考えますでしょうか。<1>前提(A)については、相続日から明け渡し日までは8か月程度ですので、国税庁公表の基準年利率表の短期(0.01%)に該当と考えますが良いでしょうか。ちなみに(A)の契約はH15年から30年となっていましたが、賃借人から解約申出があったため、明け渡しとなっています。<2>前提(B)につきましては、過去数回契約更新をしており、敷金等の返還期をいつと考えればよいのでしょうか。(基準年利率表や複利表へのあてはめができない。)課税時期での契約期間はR7.3.31迄なので基準年利率表等においては短期2年と考えるのでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】https://www.kfs.go.jp/service/JP/73/24/index.html
2023年12月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】寺田 誠一(公認会計士・税理士)著作集より<1>一定規模以下の事業者の少額特例…6年間(事業年度にかかわらず、2023年10月1日~2029年9月30日の期間の取引)の時限措置 前々年度の課税売上1億円以下(または、前年度の前半6か月間の課税売上5千万円以下)の事業者は、課税事業者への1回の支払金額合計が税込10,000円未満の取引については、インボイスの保存がなくても、帳簿への記載のみで仕入税額控除が認められます。<2>これに該当すれば(振込手数料は10,000円以下なので、実際の条件は課税売上1億円以下等です。)、受取側が負担した振込手数料を、支払手数料(通信費・雑費)として仕訳しても、仕入税額控除が可能となります。.【質  問】(1)「一定規模以下の事業者の少額特例」を適用している期間なら、売上代金入金時に天引きされた振込料等が税込1万円未満なら、従来どおり課税区分を課税仕入としておいても問題ないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】◇寺田 誠一(公認会計士・税理士)著作集 https://www.s-terada.com/%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%AE%9F%E5%8B%99/%E6%8C%AF%E8%BE%BC%E6%89%8B%E6%95%B0%E6%96%99/
2023年12月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】消費税法上、仕入税額控除をおこなうために帳簿の記載事項として下記の4つの事項の記載が要求されております。①資産の譲渡等の相手方の氏名又は名称②資産の譲渡等を行った年月日③資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容④税率の異なるごとに区分した資産の譲渡等の対価の額【質  問】前提における記載事項④における【内容】とは、勘定科目名をもって内容とすることができるのでしょうか。それともすべての課税仕入について、勘定科目とは別により詳細な取引内容を仕訳作成時に備考欄等に記載する必要がありますか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6621.htm
2023年12月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種:食品工場等の自動化機械の設計決算期 令和4年11月1日~令和5年10月31日令和5年10月1日よりインボイス発行事業者となった(それ以前は免税事業者)しかし、令和5年10月1日~10月31日の1ヶ月間は売上なし(課税売上&非課税売上共に0円)【質  問】令和5年10月1日~10月31日の販売管理費は、課税仕入となりますか。課税仕入であれば、還付申告となります。もしくは、インボイスに係わらず従前通り、国税庁質疑応答事例「課税売上割合が0の場合の仕入控除税額の計算方法」のとおり、課税売上割合0%として個別対応方式or一括比例配分方式で計算することとなりますか。個別対応&一括比例配分方式ともに納税額0円となります。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/16.htmhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6401.htm
2023年12月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】任意組合(民法上の組合)の組合員である法人・個人(消費税の課税事業者)【前  提】1.消費税の課税事業者である法人・個人が組合員として、任意組合に出資している2.任意組合の事業は、株式投資や貸付けのみで、売上のなかに課税売上はない3.そのため、任意組合で発生する仕入(費用)に係る消費税は、非課税売上対応仕入と考えられる4.組合員は、組合員の持分比率に応じてた作成された任意組合に係る決算書の数値を、組合員自らの決算書に取込み、消費税の申告を行う【質  問】当該任意組合で発生する仕入(費用)に係る消費税(各組合員の持分に係る金額)について、組合員がその消費税の申告上、一括比例配分方式の対象とする(結果として、当該消費税額×課税売上割合については、仕入税額控除を行う)ことは可能という理解でよろしいでしょうか?(大変基本的な質問で恐縮ですが、「任意組合で発生する仕入消費税も、組合員固有の仕入消費税と合わせて、一括比例配分方式を採用できますよね?」という質問になります)【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年12月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】【前提条件】・相続令和5年3月21日-31日の間発生・建物抹消登記令和5年4月4日、登記申請令和5年11月14日【質  問】相続発生前から建物の取壊契約を結び、着工している状況で相続が発生しています。解体の進捗状況は不明ですが、死亡日から推測してもある程度解体は進んでいたと思われます。相続財産として建物を計上しなくてよろしいでしょうか?また建物の取壊費用も債務控除可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.zeiken.co.jp/souzoku/jirei-56.html【添付資料】なし
2023年12月12日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】①親の相続税の申告の際に、10年前に兄妹で1500万円と2000万円もらって 共済に加入した。受贈者が保険者、被保険者、受取人は相続人②兄が4年前に350万円贈与受けているのを申告していない。【質  問】①それぞれ贈与剤の申告をしてもらう必要があるか②親の相続財産として申告すべきなのか、贈与税の申告をすべきなのか①,②についてご回答をお願い致します。【参考条文・通達・URL等】①については7年経過で贈与事項だと考えていいのでは【添付資料】なし
2023年12月12日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】①本則(一般課税)申告者です。②代金支払い時に天引きされる(する)振込料の科目についての質問です。【質  問】(1)売上代金の科目 「売上げの返還等対価」ではなく、「売上(課税資産の譲渡等の対価の額)の マイナスと処理しても問題ないでしょうか?(2)支払代金の科目 「課税仕入れ」のマイナス処理ではく、雑収入(課税資産の譲渡等の対価の額)として 処理しても問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】個人的には、「本来的には、課税売上割合に影響するので不可だが、実務的には消費税額に 影響しなければ問題ない」と考えております。【添付資料】なし
2023年12月11日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.デジタルマーケティングを主とする事業会社2.立替払いした広告運用費(google、Meta等)を仕入計上3.上記立替払いをした広告運用費を売上時に請求4.現在は総額計上だが、代理人取引となるので純額計上に変更予定【質  問】純額計上とするにあたり、前提2の仕入計上時に売上の減額とする処理を検討中。減額する分のインボイスを発行しなければならないか?その他インボイスの観点より問題がないか及びその他考えられるリスクがありましたらご教示いただけると幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年12月11日
法人税・所得税・消費税
回答済み
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相互相談会の皆さまいつもお世話になっております。下記についてよろしくお願いいたします。税目(消費税・所得税・法人税)対象顧客(法人)前提産業医を置かなければならない法人の産業医への支払いについて産業医は、個人の開業医(登録番号なし)。契約書はなく、月額5万円を指定の個人口座へ振り込み。去年までは、消費税込み、源泉徴収税額0円の支払調書を作成していたとのこと。産業医は、月1回、法人へ訪問しているようです。質問お恥ずかしい話ですが、産業医、役務提供あり、と判断して、9月まで消費税10%の想定で課税仕入れをしてきました。インボイス制度が始まるにあたり、産業医について調べたところ、国税庁の質疑応答事例にあたりました。質疑応答事例のなかで(注) 個人の医師が事業者から支払を受ける産業医としての報酬は、所得税法上は原則として給与に該当するものとして取り扱われています。(抜粋ココマデ)とあるのですが、1.なぜ医療法人だと消費税が課税の対象で、個人は、原則給与なのでしょうか。2.個人開業医は、給与課税であるとすると、扶養控除申告書の提出の有無で、甲欄・乙欄課税をし源泉徴収し、令和5年分の源泉徴収票を作成する(甲欄なら年末調整し、乙欄なら年末調整しない)。支払調書は作成する必要なし。ということでしょうか?3.上記2の給与課税の場合、給料勘定で認識し、賃上げ促進税制の給料に含めてよいのでしょうか?(ただ、社会保険・雇用保険の預かりは発生しない気がするので、給料勘定や、賃上げ促進税制に含めるのも馴染まないような…)4.個人開業医に、今まで通り、支払調書を作成し、消費税10%・源泉徴収税額0円で毎月50,000円の支払いでよい。となるには、どんな手配をすればよろしいでしょうか?(…ご本人が、今まで通りの支払いでよい。と言っている様子)5.個人開業医が事業所得の認識の場合でも、消費税は不課税、源泉徴収は不要ですか?給与であれば、請求書は不要ですが、事業所得であれば、登録番号を登録していなくても請求書を発行してもらうほうが良いのでしょうか。以上です。下記に参考資料を挙げます。よろしくお願いいたします。※担当者様※※アドレスを間違えたかもしれず、再送させてください※【参考資料】1)産業医の報酬https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/13/01.htm2)[soudan 03391] Re: 産業医の報酬の所得区分についてOn 2022/03/31/木 12:56, yamagata.tomio@topaz.plala.or.jp wrote: > > こんにちは。 > お世話になります。 > 山形です。 > > ご質問について、次のとおり回答します。 > 参考に願います。 > > 産業医の報酬の所得区分について > > 1 質問について >(1)事業所得とは、自己の計算と危険において対価を得て継続的に行われる業務から生ずる所得をいい、また、 >  給与所得とは、雇用関係又はこれに準ずべき関係に基づく非独立的労務の対価をいい、両者の異同は、所得の >  生ずる業務の遂行ないしは労務の提供が、前者は自己の計算と危険において独立性をもってなされるのに対 >  し、後者は対価支払者の支配、監督に服して非独立的になされるとともに自己の計算と危険が伴わないもので >   あるとされています(昭和54年11月22日裁決)。 > (2)質問1について >   A氏が受託する報酬の所得区分については、上記(1)に基づき判断すると、契約が一定の事由により解除とな   >  った場合には、違約金の支払や損害賠償請求されるとの条項を勘案し、自己の計算と危険の伴う対価であると >   認められることから、事業所得に該当すると考えます。 > (3)質問2について >   A氏の依頼先である個人の医師の収入に係る所得区分については、上記(1)に基づき、契約内容(1)~(6)を検 >  討すると、対価支払者の支配、監督に服して非独立的になされるとともに自己の計算と危険が伴わないもの、 >  すなわち、ご質問のとおり、一般的な産業医であり、空間的・時間的拘束を受け、業務内容も細かに指定され >   ていることから、給与所得に該当すると考えます。 > 2 法令等 > (1)所得税法27条《事業所得》 > (2)所得税法施行令63条《事業の範囲》 > (3)所得税法28条《給与所得》 > (4)昭和54年11月22日裁決(裁決事例集No.19-15頁) > >  よろしくお願いいたします。 > > -----Original Message----- > From: soudan-m-list.net-bounces@m-list.net<soudan-m-list.net-bounces@m-list.net> On Behalf Of kaikei motomachi > Sent: Tuesday, March 29, 2022 8:46 PM > To: soudan@m-list.net > Subject: [soudan 03368] 産業医の報酬の所得区分について > > ・税目(所得税) > ・対象顧客(個人) > >    【前提】 >    1.A氏(個人の医師)が防衛局と産業医業務に関する業務委託契約 >    を締結。 >    (1)受託する業務の内容「労働安全衛生法第13条第1項に定められ >    た産業医業務」 >    【具体的内容】 >     ①労働安全衛生規則第14条第1項各号に規定する職務 >     ②労働安全衛生規則第15条第1項に規定する定期巡視 >     ③労働安全衛生法第66条の10第1項に規定するストレスチェック > >    (2)報酬:1時間あたり19,250円(消費税込) >    (3)場所:防衛局指定の場所 >    (4)日時:受託者(A氏)と委託者(防衛局)が協議をして産業医 >    勤務計画表を作成。その上勤務を行う(年間勤務予定時間数は568 >    時間)。 >    (5)時間:週2日勤務の場合は1日6時間、週3日勤務の場合は1日4 >    時間 >    (6)出勤時に勤務場所に備えた産業医勤務状況表に記入するとと >    もに、出勤時及び退勤時に委託者に勤務の開始及び終了の電話連絡 >    することにより、出退勤の確認を受けるものとされている。 > >    2.A氏は、防衛局と締結した業務の遂行について、複数の産業医事 >    業を行う法人及び個人の産業医(以下、「依頼先」という)に業務 >    委託契約を締結して依頼する。 > >    【契約の流れ】 >     防衛局 → A氏 →依頼先(法人または個人の医師) > >    A氏とその依頼先との業務委託内容は、以下の通り。 > >    (1)基本的契約内容は、上記1のA氏と防衛局が締結した内容(1) >    ~(6)と同様((2)1時間あたりの業務委託料の金額は異なる) >    。 >    (2)業務委託に係る実費は依頼先が負担する。 >    (3)競業避止義務の条項あり。 >    (4)依頼先は再委託できない。 >    (5)中途解約条項あり。 >    (6)A氏は、依頼先の契約違反により損害を受けた場合には、当該 >    違反行為の差し止め、A氏の信頼回復に必要な措置及びこれにより >    発生した阻害について損害賠償請求をすることができる。 > >    その他、契約が一定の事由により解除となった場合には、違約金の >    支払や損害賠償請求されるとの条項がある。 > >    【質問】 >    1.A氏が受託する報酬の所得区分は、事業所得との理解でよろしい >    でしょうか。 >    →国税庁質疑応答の注書きにおいて、「個人の医師が事業者から受 >    ける産業医としての報酬は、所得税法上は原則として給与に該当す >    るものと取り扱われています。」と記載されていますが、今回の事 >    例でのA氏の役割は実質的に防衛局と依頼先とのアレンジであり、 >    この注書きの解釈にはあたらないと考えています。 > >    国税庁質疑応答「産業医の報酬」 >    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/13/01.htm > >    2.A氏の依頼先である個人の医師の収入にかかる所得区分は、給与 >    所得となりますでしょうか。 >    →依頼先である個人の医師は、A氏を仲介として防衛局において産業 >    医としての業務を行っています。 >    給与所得と事業所得との区分については、東京国税局法人課税課 >    速報(源泉所得税関係)TAINSコード「法人課税課速報150700-28」 >    に記載されている判定要素を総合勘案して検討すると理解しますが >    、【前提】の上記2(1)~(6)を検討しても依頼先が行う業務は >    、一般的な産業医業務であり、空間的・時間的拘束を受け、業務内 >    容も細かに指定されていることから給与所得に該当すると考えてい >    ます。 > >    (参考) > >    《税務Q&A》 >    情報提供 TKC税務研究所 >    【文献番号】 >    46102303 >    【件名】 >    産業医の報酬 >    【質問】 >    私は開業医ですが、A社との契約に基づき産業医として、A社の >    社員の健康管理を行うことになりました。産業医としての主な業務 >    内容は社員の健康診断であり、毎週1回A社の休養室にて行います >    。 >    また、報酬については、健康診断を受けた社員の数にかかわらず >    、一定額を毎月支払いを受けることになっています。 >    この報酬は、給与所得として取り扱うべきか、それとも事業(雑 >    )所得として取り扱うべきでしょうか。 > >    【回答】 >    一定の事業者に該当する場合、その事業者は労働安全衛生法13 >    条の規定により、「医師のうちから産業医を選任し、その者に労働 >    者の健康管理その他一定の事項を行わせなければならない」ことと >    されており、その事業者から支払われる報酬が、事業(雑)所得に >    なるか給与所得になるかは、開業医であるかどうかに関係なくその >    産業医としての業務内容を個別に検討して判定すべきものと考えま >    す。 >    ご質問の場合は、A社が準備した場所において健康診断等を行い >    、また、定期的に出勤し、一定額を報酬として支払いを受けるとい >    うことですから、あなたとA社の契約は雇用契約に準じた契約であ >    ると判断されます。 >    したがって、あなたがA社から支払いを受ける報酬は、給与所得 >    となるものと考えます。また、課税実務上も給与所得として取り扱 >    っているようです。 > >    【関連情報】 >    《法令等》 >    労働安全衛生法13条 >    【収録日】 >    平成16年 3月19日> >    よろしくお願いいたします。
2023年12月11日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和5年に先祖代々の土地を売却しました。建物は約7年前に解体済みです。先祖代々の不動産のため取得費に関する資料はありません。約7年前に建物の解体費用250万円、約6年前に境界確定のため測量費用35万円が発生しています。売却するために上記費用が必要でした。【質  問】令和5年分の譲渡所得の確定申告の際に、解体費用、測量費用を支出してから売却まで時間が経過していますが、譲渡所得の取得費もしくは譲渡費用として計上することは可能でしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】譲渡費用https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm取得費https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm【添付資料】なし
2023年12月11日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・土地購入時の契約書が見つからない・全部事項証明書に市と結んだ買戻し特約(民法579)の記載がある【質  問】・全部事項証明書に記載されている買戻し特約の売買代金を取得費と出来るか私見としては、実際に売買代金として評価して、登記簿にも載せていることから、採用できると考える。単純にこれを取得費として良いか、条件として考えるべきことがあるか悩んでいます。【参考条文・通達・URL等】・民法579・国税庁 「上場株式等の取得価額の確認方法」より「日記帳や預金通帳などの手控えによって取得価額が分かれば、その額によります。」どうぞよろしくお願いいたします。【添付資料】なし
2023年12月11日
公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先の一般社団法人○○県△△スポーツ協会は、インボイス制度に伴い、課税事業者(簡易課税を選択)となりました。Aは、学生大会を開くにあたり、下記の収益をもとに運営しております。・参加チームからの大会参加料・地元企業からの広告協賛金 パンフレットに会社名を記載し、地元企業はリクルートの 一環として協賛金を払ってくれている状況です。上記で集めたお金のほとんどは各チームに再配分され、全国から集まる各チームの移動費の支援金として使用されます。利益として残った分は、上位団体の(公社)日本△△スポーツ協会に寄付します。顧問先の法人には一銭も残りません。【質  問】①上記2点の収益について、消費税区分(課税・不課税)について教えてください。②消費税を支払うとなると、各チームに還元する分を 減らさらないといけず、学生のためにならないです。 そのため、何か避ける方法はないか思案しているところです。 何か方法がありましたら、ご教示頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2023年12月11日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】税務相互相談会の皆さんお世話になっております。下記についてご教授いただければ幸いです。・個人でカメラマンをしている。・専従者給与として月8万円を支給。月額8万円なので源泉徴収は0円・今回、外注として同業のカメラマンに仕事を依頼する。【質  問】この場合(外注カメラマン)の徴収の義務について教えてください。所得税法上、カメラマンに対する報酬の支払については、源泉徴収をする必要があることは認識しておりますが、例外として「給与所得に係る源泉徴収義務の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの」は、源泉徴収義務が無いとあります。この「徴収して納付すべき」の文言通りだと月額8万円なので納付すべき所得税は、ないことになります。よって、外注カメラマンに対する報酬に源泉徴収をする必要はないと考えてもよろしいでしょうか。それともたまたま源泉税が、0円になっただけだから外注カメラマンに対する報酬には、源泉徴収をする必要があると考えるのでしょうか。ご教授の程、よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】所得税法2、183,199、204【添付資料】なし
2023年12月11日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・日本の居住者に相続が発生・相続人は海外居住者(非居住者)【質  問】・海外居住者(非居住者)が相続人の場合、納税管理人の選任は必ず必要となりますか?・納税管理人を選任した場合、第1表の財産を取得した人の欄の書き方はどのようにしたら良いでしょうか? (非居住者)のみを記載するのか、海外居住者(非居住者)と納税管理人を 併記するのか、納税管理人のみを記載するのか、を考えました。・納税管理人を選任した場合、相続税申告の相続人の電子申告の利用者識別番号は 納税管理人の番号となりますか? 海外居住者(非居住者)の利用者識別番号を納税管理人とは別に用意する必要がありますか?・納税管理人は納税者に代わって納付を行いますが、納付書の氏名や住所の書き方は どのようにしたら良いでしょうか? 相続人〇〇の後ろや後段に被相続人(非居住者)のみを記載するのか、 海外居住者(非居住者)と納税管理人を併記するのか、納税管理人のみを記載するのか、を考えました。【参考条文・通達・URL等】http://www.kasuya-c.com/15577282670918https://chester-souzoku.com/other/property-3858【添付資料】なし
2023年12月11日
公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】社会福祉法人Aへ株式会社Bから150万円の版画の寄付があった。【質  問】この場合の寄付が法人税法第 37 条第 4 項 特定公益増進法人に対する寄付金に該当するのか。通達9-4-7に寄れば、特定公益法人の主たる目的である業務に関連する寄付であるかどうかの判定は、募金趣意書、事業計画書、募金計画書の写し等を総合勘案して判定するとなっている。判定に該当する場合、株式会社Bは社会福祉法人Aからの領収書を保管するのみでよいのか。当社会福祉法人は特別養護老人ホームの経営をしていて、寄付された版画は、訪問者が誰でも見ることのできる場所に設置しています。【参考条文・通達・URL等】法人税法第 37 条第 4 項、通達9-4-7
2023年12月11日
法人税・所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・顧問先A社では執行役員制度(委任型)の導入を検討しています。・その場合において、取締役も従業員も兼務しない執行役員の報酬に関する 取り扱いについて確認させてください。【質  問】1-1.取締役を兼任しない場合、役員報酬として扱うためには税法上の「みなし役員」に該当することが必要と考えています。さて、国税庁が提供している「所得税基本通達30-2の2の取扱いについて」の問7(執行役員はみなし役員に該当するか?)の回答において、以下のような記載がございます。ーーーーー(回答抜粋)ーーーーー法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。)以外の者でその法人の経営に従事しているものは、税務上役員とされる(法法2十五、法令7)。 ところで、執行役員制度とは、取締役会の担う1業務執行の意思決定と2取締役の職務執行の監督、及び代表取締役等の担う3業務の執行のうち、この3業務の執行を「執行役員」が担当するというものである。 この執行役員制度の下での執行役員は、一般に、代表取締役等の指揮・監督の下で業務執行を行い、会社の経営方針や業務執行の意思決定権限を有していないことから、「法人の経営に従事しているもの」には該当しないものと考えられる。 したがって、所得税基本通達30-2の2に定める要件を満たす執行役員制度の下での執行役員が、直ちにみなし役員に該当するとは限らない。 なお、個々の執行役員制度によっては、その執行役員が会社の経営方針や業務執行の意思決定に参画することも予想され、その場合にはみなし役員に該当することとなる。ーーーーーーーーーーーーーーーー上記に加えて記事など(参考URL)でみなし役員の要件等を参照すると「①経営に従事しているか」「②事実上の重要な意思決定に関わっているか」「③株式所有割合が一定数以上か」等となっており、顧問、相談役、一定の株式を保有する同族使用人等が該当として挙げられています。顧問先A社の想定では③は満たせないものの、①②は満たしうるのではないかと考えており、顧問先A社のケースにおいて認められうるか(「法人の経営に従事しているもの」と判定されうるにはどの様にすればよいか)、ご教示いただけますでしょうか。1-2.上記に加え、実際にみなし役員として認められている他社事例がございましたら、ご教示いただけますでしょうか。2.「1-1.」「1-2.」でみなし役員として認定されなかった場合、法人税法上の役員ではないため、支払った報酬は「役員報酬」には該当しないことになると存じます。一方で、従業員身分は保持しないものの「給与」として取り扱うことは可能でしょうか。「1-1.」「1-2.」において「法人の経営に従事しているもの」には該当しないものと判断されつつも、取締役会や代表取締役の命により会社の業務執行に係る責任を担っており、その報酬は委任契約という形ではあるものの、いわゆる業務委託費ではなく、使用人と同等の取扱いになりうるのではないかと考えております。この取り扱いの可否につき、ご教示いただけますでしょうか。3-1.上記の様に、役員報酬ないしは給与での取り扱いが可能であった場合、社会保険・雇用保険の適用がどの様になるか、ご教示いただけますでしょうか。なお、顧問先A社の想定としては、会社法上の取締役と同様に「社会保険適用あり・雇用保険適用無し」と考えています。3-2.こちらも他社事例がございましたら、ご教示いただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】いずれも1-1.1-2.の情報となります。(国税庁:所得税基本通達30-2の2の取扱いについて)https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/071205/00.htmhttps://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/071205/01.htm(参考URL)http://www.ootaka.or.jp/tax/tax022.htmlhttps://schoo.jp/biz/column/1521https://kubo-cpa-office.com/tax/deemed-officer/【添付資料】なし
2023年12月8日
法人税
回答済み
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相互相談会の皆さん、こんにちは。相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届出書について教えてください。 ・税目:譲渡所得税、相続税、法人税 ・対象顧客:法人と個人 ・前提条件:    有限会社Xの発行済株数 20,000株    株主B 17,820株     株主C   2,180株    有限会社Xの株式    設立時 1,000株    H3年  2,000株増資 ⇒3,000株    H15年 7,000株増資⇒10,000株    H19年 10,000株増資⇒20,000株    株主B:17,820株のうち、12,000株は、Bの配偶者Aの    相続(R2.10.13相続開始)により取得。    800株は、Aの父Dの相続(H14.12.30相続開始)に    より取得。(BはDと養子縁組をしていた)    540株は、Aの母Eより贈与(H25.7.31)      株主C:2,180株は、Cの父Dの相続(H14.12.30相続開始)    により取得。 (CとAは兄弟)    株式の譲渡日程    ①R5年12月に、BからCへ10,920株譲渡する。    ②R6年5月にBが2,000株を1,000万円で自己株式として有限会社Xへ譲渡する。【質問1】 自己株式の譲渡について特例に該当する株式と、該当しない株式の2種類が存在することになるが、届出書の記載について該当しない株式がある場合についての細則が措法9条の7と措令5条の2の規定により数として規定していないため納税者判断により特例を適用する株式数を選択できるという考え方をしても良いのでしょうか。 または、株式の取得価額を計算する際と同じように移動平均法などにより、総株数との按分で届出書を記載するのでしょうか。【質問2】 BからCへの譲渡について、Cの取得価額は総平均法により計算されますが、質問1と同様に、Bはどの株を譲渡するか選択できるという考え方でよろしいでしょうか。以上、ご教授いただければ幸いです。宜しくお願い致します。
2023年12月8日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】会社(大規模法人ではない)の事業紹介や沿革を紹介するホームページを税抜10万円で外注【質  問】①上記の場合は作成費が20万円未満なので、作成期間が1年未満であれば広告費等で 損金算入可能だと考えたのですが、判断の根拠も含め正しいでしょうか。②上記の①の結論の根拠について、あまり最近の明確なものが見つけられなかったため、 ご教示いただけると幸いです。③ホームページが「頻繁に更新されるため、(ロゴマークのようなデザイン料と異なり) 繰延資産に該当しない」との記述も目にしたのですが、ホームページの資産計上には 更新頻度も関係するのでしょうか。あるいは30万円未満のような少額であればそこまで 気にする必要もないのでしょうか。ご教示のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国税庁 取扱通知(平成9年7月28日)【添付資料】なし
2023年12月7日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・農機具の販売を行っている法人・所有権移転外ファイナンスリース取引で総額200万円で農機具を5年間でリース・売上は延払基準ではなく、契約時に売上と原価ともに総額で計上する予定・5年後、借手が希望すれば15万円で購入することができる。購入しない場合は資産の返却を受ける【質  問】5年後の15万円については、あくまで5年後に買い取りの意思を受けた期で売上に計上するということでよろしいでしょうか?購入した借手側が取得価格に算入されるなら、契約時に15万円売上で計上しておくという考え方はあるのでしょうか?調べましたが、貸し手側の取り扱いが見当たらなかったので、念のため確認させてください。よろしくお願いいたします。
2023年12月7日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】非上場会社に対して、個人株主である甲が発行会社に対して株式を譲渡します(自己株式の譲渡)。当該非上場会社は、譲渡制限付きの株券発行法人ですが、甲株券を紛失しております。【質  問】株式買取に係る全株主の同意(譲渡数・買取金額)はR5年10月末に得ておりますが、取締役会及び売買契約書の締結は未済で、株券の発行されておりません。みなし配当の総合課税があり、甲はR6年度での所得が望ましいと考えている。その場合の株式の譲渡時期ですが、①全株主が同意した10月末時点②①+取締役会が承認した時点③①+②+売買契約が成立した時点④①+②+③+株券を発行して株券を会社に引き渡した時点のいずれの時点で所得を認識するべきでしょうか。発行会社に売買するのに、株券発行が売買成立の要件となるか否か疑問です。また、10月末時点で自己株式譲渡のための全株主の同意を得ているのに、もしもR6年の1月以降に取締役会・売買契約を締結するのは不自然になるのではないかと考えております。【参考条文・通達・URL等】東京地方裁判所 第1審H24年8月30日判決H21年(行ウ)第455・467号【添付資料】なし
2023年12月7日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】単身赴任中に住宅を購入し、妻子はその住宅に住んでいましたが、所有者は一度もその住宅に住んだことはありません。子は1年以上前にその住宅から引っ越しをしています。妻とは今年の2月に離婚し、妻は3月に引っ越し、今は空き家となっています。【質  問】(1)この住宅を売却した場合、所有者は居住用家屋の3000万控除の  特例の適用を受けることは可能でしょうか。離婚をした場合、  単身赴任が解消したときは、配偶者と起居を共にすると認められないため、  摘要はないのでしょうか。(2)配偶者は親族と異なり、配偶者が住まなくなって3年後の年末までの  譲渡であれば、3000万控除の対象となるという認識でおりますが、  離婚をした後に元配偶者が引っ越しをしているため、この規定も働かなくなるものでしょうか。  逆にいえば、売却した後に離婚をすれば適用はあるものでしょうか。(3)離婚をしていない場合でも、そもそも所有者が一度も居住したことがない  住宅だと、措置法通達31の3-2(居住用家屋の範囲)の規定する家屋に  該当しないのでしょうか。※親族の場合は、措置法通達31の3-6(生計を一にする親族の居住の用に 供している家屋)の規定で、所有者の居住要件があります。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/710826/sanrin/sanjyou/soti31/06.htm31の3-2、31の3-6【添付資料】なし
2023年12月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社は.物品の小売業.マルチ商法です。代表者が.高齢で解散を考えていましたが。この度.取引先の会社から.違法行為が指摘され.3日月の間.当社に対して.入金が差し止められました。3日月後には.入金が復活するとのことです。【質  問】臨時改定事由ということで.給与は.ゼロとしようと思います。退職金は.違法行為が指摘される直前の月額報酬に勤続年数を乗じて.退職金を支払うことに.税務上問題はありませんか。それとも公序良俗が優先すると考えたら.退職金は.支給すべきではないかとも思います。宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】民法90条【添付資料】なし
2023年12月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】12月決算法人です。2023年7月16日に添付の米国不動産投資事業協同組合に出資しました。組合の事業開始は2022年12月9日で最初の決算日が2023年8月31日となっています。【質  問】パススルー課税であることは認識していますが、計算期間の終了の日の属する事業年度での損金算入を選択した場合、中途で購入したものであるため所有期間の7/16~8/31の損金を当期の決算に取り込むことになるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法基通14-1-2法人が組合員となっている組合事業に係る利益金額又は損失金額のうち分配割合に応じて利益の分配を受けるべき金額又は損失の負担をすべき金額(以下14-1-2までにおいて「帰属損益額」という。)は、たとえ現実に利益の分配を受け又は損失の負担をしていない場合であっても、当該法人の各事業年度の期間に対応する組合事業に係る個々の損益を計算して当該法人の当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。 ただし、当該組合事業に係る損益を毎年1回以上一定の時期において計算し、かつ、当該法人への個々の損益の帰属が当該損益発生後1年以内である場合には、帰属損益額は、当該組合事業の計算期間を基として計算し、当該計算期間の終了の日の属する当該法人の事業年度の益金の額又は損金の額に算入するものとする。【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231204_1https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231204_2
2023年12月7日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.事業会社S社の役員2名(社長、専務取締役)2.上記役員はそれぞれプライベートカンパニーを所有(社長:A社、専務:B社)、 申告は毎期行っている(背任等はないのが前提)3.S社からの役員報酬(月額)「社長:120万」、「専務:60万」4.A社への外注費(月額)「120万」、B社への外注費「90万」【質  問】①S社からの役員報酬に対して、A社及びB社への支払が過大か否か②過大とされた場合の税務リスク・損金算入否認(法人税及び消費税の増額)・給与認定とされるか否か③A社、B社で申告をしていて、給与が支払われていれば問題ないのか?④外注費として処理すれば、消費税額控除しても問題ないか?その他考えられるリスクがありましたらご教示いただけると幸いです【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年12月7日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】○納税義務者は、報酬料金を受領している士業。○本年、11月に翌年3月分迄の顧問料を受領し、その顧問料については 源泉徴収されている。○顧問料は毎月受領が原則であるが、前受にて受領したものである。【質  問】○前受報酬に係る収入の翌年分については翌年に収入計上を行う予定であるが、 源泉徴収された源泉税額については、本年分の確定申告において控除してもよいのでしょうか。 所得税法120条関係通達においては、 「~計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき 所得税の額」を申告書に記載とありますが、本年分の申告の計算の基礎には 前受分に係る収入は入っていないので、翌年分に係る申告書において 翌年分収入に係る源泉税は控除すべきなのでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法120条他【添付資料】なし
2023年12月7日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】A氏個人 日本国籍の男性時系列・1993年(高校校卒業時)英国へ。永住権取得。・2011年 英国の会社員を退職後、シンガポール、英国、UAEでの 自営業(会社役員など複数あり)を行う。・2017年1月6日 日本に居住者として戻る・2020年12月30日(UAEへ出国)・1億円以上の有価証券等はなく、国外転出時課税はない。・2023年中に、A氏が保有するUAE(ドバイ)の非上場会社の株式を譲渡する予定。・2024年中に日本に帰国する。【質  問】2023年中で株式譲渡契約を結ぶとして、日本の課税となるのは下記のどれでしょうか、という質問が来ております。売手(A氏)と買手の双方合意の金額とするが、売買契約時には確定させず、のちに確定させる契約です。1)金額確定が2023年12月中で、実際の株式の名義変更も2023年中、支払も2023年中2)1)で支払は2024年中(分割も含む)3)金額確定が2024年。株式の名義変更は2023年中。(支払従い2024年中)4)金額確定も名義変更も支払も全て2024年中【参考条文・通達・URL等】措置法第37条の10https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/020624/sanrin/1273/37_10-11/01.htm【添付資料】なし
2023年12月7日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】下記全てR5.11.1の取引とします、①法人が消費者(従業員、又は知人、インボイスなし)から 営業用で使う車両を360万(税込み)で購入、②法人が代表者(インボイスなし)所有の建物を工場として月10万(税込み)で 賃借し家賃を支払う、①②とも「契約書」と「通帳」で区分記載請求書等の保存、会計ソフトに入力して帳簿保存、③法人が消費者(知人、インボイスなし)から中古の工具を5千円(税込み)で購入、 会計ソフトに入力して帳簿保存、基準期間の課税売上1億円以下【質  問】① ①②は、経過措置の80%控除は可能、② ③は、少額特例は可能、③ ①②の区分記載請求書等の保存は、  書類の作成者、内容、税込金額、書類の交付を受ける者の氏名は契約書、  日付は通帳印字、でよいでしょうか④ R5.9.30までは、事業者が消費者から物品購入した場合は課税仕入れできていた、合ってますか、私の認識があっているかの確認です、【参考条文・通達・URL等】28改正法附則52、53、53の2インボイスQA、問113、問111
2023年12月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社は、スーパーを営む会社です。仕入への支払いは、すべて振込手数料を引いて支払いをしています。最近は、仕入先から、振込手数料について経費処理することからインボイスの交付を求められています。【質  問】毎月の支払ごとに振込手数料相当額のインボイスを発行することは、実務上手間であること、差し引く金額は一定額であることから、当社と仕入先で、「振込手数料の覚書」を交わし、その契約書と毎月の振込を通帳などで確認することで、インボイス対応とすることは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問95【添付資料】なし
2023年12月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産賃貸業をしており、テナントビルを保有しております。【質  問】前提として、契約期間:5年賃借人の事情による3年以内の解約:敷金を7割返金賃借人の事情による3年以上5年以内の解約:敷金を8割返金5年以上の解約:敷金を全額返金という契約内容があるのですが、この際の5年以内の解約に伴う2割~3割の敷金償却部分についての消費税の取り扱いは対象外取引という認識でよろしいでしょうか。早期解約に伴う敷金償却には、逸失利益の補填として損害賠償金の性格が強いものと考えている一方で、タックスアンサー6225には、「事業用の建物の賃貸借契約の締結や更新に伴う保証金、権利金、敷金 または更新料などのうち、返還しないものは、権利の設定の対価となりますので 、資産の譲渡等の対価として課税の対象となり~」と記載がありますので、念のため確認させて頂きました。可能であれば、タックスアンサー6225で触れている敷金、保証金のうち返還しないものというのが、どういった前提のお話なのかご教示頂けますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】No.6261 建物賃貸借契約の違約金などhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6261.htmNo.6225 地代、家賃や権利金、敷金などhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6225.htm【添付資料】なし
2023年12月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】①A合同会社 R3.7期 青色欠損金1億円 会社設立以来のB氏(C氏の母)の100%の会社②R3.12.30 持分の全てをB氏(母)からC氏(息子)へ譲渡。③特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越の不適用の規定は、 法57条の2の「当該他の者による特定支配関係」の解釈以外の要件は満たしている。【質  問】上記の前提でA社は法人税法第57条の2特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越の不適用の規定は適用されるか。添付のサイトにおいては、当該他の者による特定支配関係は親子間では成立しており、法57条の2の適用はないとあります。ただ、法人税法施行令(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)第百十三条の三において、> ~その他の政令で定める関係は、他の者(その者の組合関連者を含む。)と> 法人との間の当該他の者による支配関係(当該他の者と当該法人との間に> 同一者支配関係がある場合における当該支配関係を除く。)とする。とありますが、2において> 2 前項に規定する同一者支配関係とは、同項の他の者(法人に限る。)と> 同項の法人との間に同一の者による支配関係がある場合における当該支配関係をいう。の同項の他の者(法人に限る。)とありますので、今回の前提である、個人と個人で法人ではないので、C氏(息子)は他の者である一の個人となり、A社は法人税法第57条の2の特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越の不適用の規定は適用されるのではないかと悩んでいます。宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】・質問文の添付のサイトhttps://www.zeiseiken.or.jp/faq/houjinzei/houzeiamidas20190215.pdf・法法57の2①、法令113の2①②、法法2十二の七の五、法令4の2①
2023年12月6日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・個人A、個人B(Aの子でAと同一生計ではない)、 個人C(AとBとは親族外の関係)、 個人D(Cの子でCと同一生計)、 F社(Cが代表の同族会社)・建物所有者A、土地所有者B・土地の路線価図による借地権割合は50%・建物は貸店舗として賃貸している・AはBに通常の地代を支払っているとのこと(詳細情報入手できず)・建物をF社が購入、借地権としてF社が借地権割合50%に従い 土地代の半額を支払取得、底地はCとDが折半で支払取得 (F社が負担した借地権分を控除した額をCとDがそれぞれ支払)。 登記簿には建物所有者F社、土地所有者CとDの共有として登記されている。【質  問】・F社がCとDに支払う地代について、もし支払わない場合、 課税上の弊害として何が考えられますか?・F社がCとDに地代を支払う場合、使用貸借のような固定資産税相当額、 通常の地代、相当の地代、が考えられますが、 それぞれの課税上の問題等ございましたら教えてください。・借地権と底地の評価について、借地権については大まかに言うと 路線価評価の借地権割合50%に(1-借家権割合×賃貸割合)を 乗じたもので良いのでしょうか?底地についても同額評価でしょうか? また、地代の有無や金額の多寡により評価はどのように変わりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://chester-tax.com/academy/blog/hyouka/%E8%B2%B8%E5%AE%B6%E5%BB%BA%E4%BB%98%E5%80%9F%E5%9C%B0%E6%A8%A9%E7%AD%89%E3%81%AE%E8%B2%A1%E7%94%A3%E8%A9%95%E4%BE%A1-14579
2023年12月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社はR5年8月31日設立(決算月は3月)・A社の役員はBのみ・Bは役員賞与のみ支給したいため、R5年11月14日に 臨時株主総会を開催し、R5年12月以降、以下複数回の賞与支給を決議。 (各200万円) R5/12/25、R6/2/25、R6/4/25、R6/8/25・事前確定届出給与は同日、税務署に届出済【質  問】A社より上記前提とした役員賞与の取り扱いに係る税務相談がありました。① 新設法人の場合、事前確定届出給与の届出期限は  設立の日以後2月を経過する日までであり、この場合  届出通りに賞与が支給されたとしても、全ての支給  期間において損金不算入となりますでしょうか?② 決算月が3月であることから、仮にR6/5月頃に定時株主総会にて  改めて以下の支給額について賞与決議・事前確定届出給与の届出を  実施し、かつ、実際届出とおりの支給額である場合、  全額損金算入となりますでしょうか?  決議内容:各200万円 R6/8/25、R6/12/25、R7/2/25、R7/4/25③ 上記とは別に、設立日から3月以内(R5/11/30)に臨時株主総会にて  定期同額給与の決議を改めてした場合、実際の支給開始は12月になっても、  定期同額給与の要件を満たすという理解で問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】(事前確定届出給与に関する届出)https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm(役員に関するQ&A 質問2)https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
2023年12月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】1 被相続人所有の土地 ①東京都千代田区にある80㎡の土地 ②相続税評価額   120,000,000円  固定資産税評価額 100,000,000円  固定資産税       800,000円/年 ③借地権割合80%2 上記土地にあるビル ①同族法人所有(被相続人の持株なし) ②昭和44新築(以後、現在まで継続して賃貸中) ③地代の変遷(把握できているものを記載)  H02~H05 8,400,000円/年  H06~H07 4,200,000円/年  H08~H11 3,000,000円/年  H12~?  4,200,000円/年  R04~死亡 1,320,000円/年 ④同族法人に借地権の計上はありません。 ⑤税務署への届出状況  被相続人の死亡の1年前(R04)に無償返還届出書の提出がありました。  新たに土地賃貸借契約書を締結し、税務署に提出しています。  賃貸期間R04~30年間、地代1,320,000円/年 (顧問税理士が作成し、提出)【質  問】質問1仮に無償返還届出書の提出がなかった場合、被相続人所有の土地の評価は、自用地×(1-80%)の評価でしたでしょうか?質問2同族法人に借地権がある状態で、無償返還届出書を提出した場合、贈与税課税の問題が生じますでしょうか?質問3貸付事業用宅地として、小規模宅地の特例を適用できますでしょうか?地代は固定資産税の1.65倍です。【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】なし
2023年12月5日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】外貨預金(ドル建て)を保有しています。海外の取引先からドル建てでリベートが不定期に振り込まれます。【質  問】外貨預金の期末換算方法について、「外貨建預金のうち満期日が当該事業年度終了の日の翌日から1年を経過した日の 前日までに到来するもの」については原則期末時換算法で、「それ以外」については発生時換算法で、とありますが、通常の預金なので満期がありません。翌日にでもドルを引き出すことができると考えると短期と考え、原則の期末時換算法で評価するのが正しいのでしょうか。どうぞよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】https://www.zeiken.co.jp/yougo/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/%E5%90%84%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%AE%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%AE%E8%A8%88%E7%AE%97/%E5%A4%96%E8%B2%A8%E5%BB%BA%E5%8F%96%E5%BC%95%E3%81%AE%E6%8F%9B%E7%AE%97%E7%AD%89/%E5%A4%96%E8%B2%A8%E5%BB%BA%E8%B3%87%E7%94%A3%E7%AD%89%E3%81%AE%E6%9C%9F%E6%9C%AB%E6%8F%9B%E7%AE%97%E3%81%AE%E6%96%B9%E6%B3%95.html【添付資料】なし
2023年12月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】8月決算の株式会社23年11月1日の定時株主総会にて事前確定届出給与の支給を決議(23年12月25日支給・金額1000万円)職務執行期間:23年11月1日~24年10月31日【質  問】23年12月25日に支給する事前確定届出給与1000万円は、全額24年8月期の損金に算入して問題ありませんでしょうか?(職務執行期間は23年11月~24年10月ですが、 翌会計期間にかかる部分(24年9月~10月分)は 月数等で按分して前払費用として繰り延べる必要がありますでしょうか。)条文を確認しても、損金算入できるか否かの記載はあるのですが、損金算入の時期に関する記載が見つけられずご質問させていただきました。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年12月5日
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