質問・回答一覧
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
自動車車体整備業(いわゆる自動車板金塗装業)を
行っている顧問先がいます。
業務の内容は、部品を仕入て取り付ける板金塗装や、
塗料を仕入て塗装する板金塗装になります。
なかには、バンパーの取り換えだけで終わる作業など、
部品仕入がほとんどの割合をしめていて、加工賃は
ほとんどないものもあります。
売上先は、ディーラー、保険会社から紹介される
一般ユーザー、その他の一般ユーザーになります。
【質 問】
自動車整備業は、サービス業に該当するため簡易課税の
事業区分が第5種に該当する思うのですが、上記はすべて
第5種に該当するのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm
2024年3月28日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】・令和5年12月4日に被相続人Aが亡くなりました。・被相続人Aの相続人は配偶者Bと、子どもCです。・令和5年12月10日に被相続人Aの兄であるDが亡くなりました。・Dは受取人をAとする保険に加入していました。・Dの相続人及び死亡保険金の受取人は弟であるAのみです。 保険金の受取人の変更はしておらず、受取人はAのままです。・Aの相続は相続税の申告が必要ですが、Dの相続については 財産は3,000万円以下のため申告の必要はないと思われます。【質 問】1.Aの相続税の申告に当たり、Aの相続発生時点(12月4日)では まだDの保険金は発生していないため、Dの死亡保険金は 考慮する必要はないでしょうか?2.Dの死亡保険金は、本来受取人であったAの法定相続人の BとCが法定相続分(2分の1ずつ)で取得するということでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月28日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】名義預金と贈与税の時効の成立【質 問】名義預金について質問させて下さい。預金の贈与についての贈与税の時効、名義預金についてです。例えば、平成20年時点(当時子供18歳)では父が子供の名前で勝手に作った名義預金であったが、子は平成23年(当時子供21歳)ごろにその事実を知った為、その時点で諾成契約(あげます、もらいます)という贈与契約が成立していたと考える事も出来ない事も無いと思うのですが、その贈与契約(諾成契約)の事実を証明するものが何もありません。(贈与契約書、贈与申告などは無し)敢えて言うので、あれば、平成26年頃(当時子供24歳)には子供自身の銀行で、子供自身が通帳と印鑑を持参して、銀行での手続きでの筆跡や子供自身が使っている投資の通帳に、名義預金を、子自身が移動しているので、9年前には「あげた、もらった」という諾成契約である贈与契約の「あげます」「もらいます」の認識の事実を疎明する事は、可能かと思います。ただ、土地などの様に登記という第三者対抗要件が無い為、悩んでいます。質問1、最終的には事実認定の問題やリスクはあると思うのですが、9年前に贈与契約が成立した、そして、贈与税の時効は成立しているとして、名義預金に含めないという考え方もあり得るのでしょうか?(当然、贈与税の申告もしない)当然、課税庁は、贈与契約は無かったとして名義預金を主張してくると思うのですが、贈与契約(平成23年に自分で手続きしている)の主張をある程度すれば、課税庁は、贈与契約を否定する事が出来ない気もするのですが如何思われますか?質問2、税理士が「これは名義性預金ではないか?」「贈与が成立していたと考え、贈与税は時効が成立しており、名義性預金に含めなくて良い」(贈与税の申告もしない)の相続税申告書を作成する上での判断は、最終的には税務調査で上記質問1のように贈与契約の成立を説明出来る(つまり立証出来る)か否かで判断するという事でしょうか?質問3、上記の前提を考えると、贈与契約が成立した、そして、贈与税の時効が成立したと考えるのは厳しいでしょうか?税理士側としては、贈与が成立していなかったと考え、名義預金として申告しておいた方が保身にはなるのでしょうか?私の今の段階での判断は、最終的には、納税者にリスクを説明の上、「名義預金」とするか、「贈与は成立したと判断して、贈与税の時効は成立したとして、名義預金としない(贈与税の申告もしない)」の納税者に選択をお願いしようと思っています。御回答宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】無し
2024年3月28日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
クライアントへの訪問のために発生した旅費交通費
(1回の支払いが3万円未満の電車代)をクライアントに
立替経費として請求を行っております。
請求金額が実際の発生金額です。
【質 問】
立替経費精算書とともに適格請求書の写しをクライアントに
提供することでクライアントにて立替経費に関して仕入税額控除を
適用することができると思いますが、本件において、適格請求書の
写しをクライアントに共有することなく、クライアント側で
立替経費に関して3万円未満の公共交通機関費用の特例を
適用して仕入税額控除を行うことは可能でしょうか。
当社側で課税売上として立替経費分を計上せず、あくまでも
消費税対象外の立替経費として請求することを前提としております。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94.pdf
2024年3月28日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】1.被相続人母親2.相続人 姉 弟 二名 依頼者弟3.分割調停中4.期限内申告書 未分割+3年以内分割見込み書提出【質 問】1.申告期限3年以内に分割出来た場合(分割調停で和解 出来た場合)に小規模宅地の評価減で更正の請求をする 場合の添付書類ですが、通常申告提出する場合の添付書類を 更正の請求書に添付すればいいのですか。2.分割できた場合調停調書作成されますが、これを添付すればいいですか。3.更正の請求書では相続税申告書の第1111の2表の付表1 (小規模宅地についての課税価格の計算明細書と別表1)を 計算して添付するのですか。4.上記3を添付する場合付表1に記載する特例の適用に あたっての同意 氏名には弟と相手先姉の二名を記載でいいですか。 (小規模宅地の評価減の同意をしたという証拠はどのようにしたら いいでしょうか。調停調書に記載してもらう物でしょうか。 記載してもらう物でしょうか。)5.実務上どうしていますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月27日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】1.被相続人甲は法務局保管制度を利用した自筆証書遺言書を作成していた。2.甲には実子乙と養子丙及び丁(甥と姪)がいる。(甲に妻はいない)3.遺言書には乙・丙・丁ほか、甲の兄弟であるA及びBに対しても財産を遺贈する記載がある。【質 問】1.実子がいるため、法定相続人になれる養子は いずれか一人になるが、どちらがなるかは本人達の 選択で問題ないかどうか(相続財産の価額はほぼ同額)2.養子は甥と姪であるため、法定相続人であるかどうかに かかわらず、相続税の2割加算は二人ともないもので 間違いないかどうか3.受遺者であるAが債務や葬儀費用を負担した。 相続税申告においてAの債務控除等とすることは 問題ないか(遺言書に債務等の記載はない)4.AとBに対しては遺言書に「記載した財産以外の その他家財等については両者相談の上、処分するように」 とある。相続税の申告においては遺言書だけでなく、 上記3も含めた遺産分割協議書を作成し、添付する必要があるかどうか以上、どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法12条 15条2 16条通達18-3法13条
2024年3月27日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】1.父親 令和5年12月介護施設で死亡 土地2/5 建物1/12.母親 令和6年1月自宅死亡 土地3/5 建物0/13.相続人弟姉2名 遺産分割調停中(父母の分割で)4.調停で土地建物は弟の方向性5.父親の相続税は基礎控除以下6.母親基礎控除以上のため申告【質 問】1.この場合母親の申告書上、小規模宅地の評価減は適用できるでしょうか。2.調停調書で土地建物は弟となった場合にも適用となるのでしょうか。3.もし適用となった場合第11表では取得者弟一名のため記載不要ですか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月27日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人AはB社の株式を100%保有している。B社の資産の中に、100%子会社であるC社から適格現物分配により受け入れた資産がある。【質 問】B社を純資産価額方式により評価をします。純資産価額の評価をするに当たり評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除する場合ですが、財産評価基本通達186-2に現物分配により受け入れた資産については帳簿価額に加算するとの記載がありません。C社から適格現物分配により受け入れた資産については帳簿価額に加算する必要がないとの理解でよろしいでしょうか。それと帳簿価額に加算する必要がない場合において、合併等と違う取扱いをしている趣旨等がわかれば教えてください。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達186-2
2024年3月27日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
一般社団法人Aは社会人スポーツクラブのマネジメントを行っております。
主な収入は下記の通りです。
①所属選手からの部会費
②スポンサー企業からのスポンサー収入
③ユニフォームの販売
④子供へのスポーツ教室
【質 問】
1.②のスポンサー収入について、年間スポンサー料は3段階に
分けられており、高額なプランになるほど、会社名やロゴの露出が増えます。
HP記載、ユニフォーム記載、スタジアムでの掲示といった内容です。
スポンサー企業はスポンサー料を広告宣伝目的として100%を
広告宣伝費として損金経理することが前提となっております。
②のスポンサー収入については、収益事業に該当しますでしょうか。
2.上記の判断(一般社団法人側での会計処理)において、
スポンサー企業の会計処理が影響しますでしょうか。
例えばスポンサー企業がスポンサー料を寄付金として
処理すれば、Aにてスポンサー収入は収益事業に該当しない等
3.①の選手からの部会費については、収益事業に該当しない
という理解で間違いありませんでしょうか。
4.④は地域の子供たちにスポーツクラブの選手が
そのスポーツを教えるというスポーツ教室です。
子供たちからは入会金・月謝を徴収しております。
その場合当該収入は収益事業に該当するのでしょうか。
5.①~④の事業のうち、①を除いて
すべて消費税法上において課税売上になるという
理解で間違いありませんでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000010/5.html
2024年3月27日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん青色事業専従者(もらい手)になれるかどうかについて教えてください。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】青色事業専従者の届出をして給与の支払いをしたい。給与のもらい手になる予定の人は前提として給与所得はないものとします。【質 問】質問1専従者給与のもらい手になろうとする人に不動産所得のみある場合は、もらい手としては問題はないでしょうか?もらい手の不動産所得について事業的規模か否かで取り扱いは変わりますでしょうか?質問2専従者給与のもらい手になろうとする人に事業所得がある場合は、もらい手としては問題はありますでしょうか?つまり、専ら従事できないのでもらい手になることは事業の種類にもよりますが、一般的な事業所得者であるともらい手にはなれないでしょうか?質問3専従者給与のもらい手になろうとする人に不動産所得と家庭菜園に毛が生えたぐらいの農業所得がある場合は、もらい手としては問題はありますでしょうか?片手間な農業と不労所得の不動産所得なので専ら従事はできるのでもらい手としては問題はないでしょうか?
2024年3月27日
公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】土地を株式会社へ現物出資後、当該会社の株式のうち一部を非営利徹底型の一般財団法人に拠出して、その配当金で奨学金を支給する団体を運営する予定です。株式の議決権行使等の権利の諸問題はございますが、それらはクリアしている前提でございます。【質 問】租税特別措置法施行令第25条17によると「贈与又は遺贈により財産を取得した公益法人等が、 次に掲げる要件を満たすときは、前項第三号の所得税又は 贈与税若しくは相続税の負担を不当に減少させる結果とならないと 認められるものとする。」とあり、「五 その公益法人等が当該贈与又は遺贈により株式の取得をした 場合には、当該取得により当該公益法人等の有することとなる 当該株式の発行法人の株式がその発行済株式の総数の二分の一を 超えることとならないこと。」とありますが、前項第三号、つまり措置法40条だけの絡みで考えるべきか、それとも不当減少の一つの考え方で相法66など税法全体に1/2以下の移転がすべてこの様な整理になるのか、理解が難しくご教示ください。また、非営利徹底型の社団や財団において、1/2超の株式を移転する際のいわゆる法人におけるみなし個人(贈与税課税)の実務において、どのような判断基準で不当減少を判定されているか伺いたくご相談です。【参考条文・通達・URL等】相続税法施行令第33条租税特別措置法施行令第25条17【添付資料】なし
2024年3月26日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】 所得税(譲渡所得)【対象顧客】 個人【前 提】・昭和37年に父が土地と建物を購入。・平成18年に相続で子供AとBが土地と建物を各1/2ずつで相続(共有)。・土地は3筆(①、②、③)に分かれているがすべて居住用として使っている。・地目はすべて宅地、3筆の一つの①に建物が建っていて、②、③は庭として使っている。・子供Aは現在も上記建物に住んでいる。子供Bは別の場所に住んでいる。・土地は、市街化調整区域にあり、宅地の倍率は「1.1」。・相続税評価額:①10,700,000円 < ②+③(11,200,000) 、金額差は約500,000円。 ②+② 11,200,000×20%=2,240,000円・金額差500,000円は11,200,000円の4.45%(相続税評価額を80%で割り返した金額の比も4.45%)・AとBは共有地を交換し、Aは①の土地を、Bは②と③の土地を取得する予定。・建物はAとBがAの子供に贈与する予定。【質 問】① AとBは共有地を交換し単独所有をすることを予定しているが、交換の土地の差は金額で約500,000円、②と③の合計金額の4.46%ですが、共有地の分割 33-1の7の注2の「共有持分の割合におおむね等しい」の「おおむね」に該当しますか② 交換特例を検討する場合、Aは引き続き交換後も建物に居住し続け、交換後も状況に変更はありませんので要件である「交換する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること」にAもBも該当するとの理解で良いでしょうか。Bは住んでいませんが、居住用から居住用と考えて良いでしょうか。ご回答を宜しくお願い致します。
2024年3月26日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税又は贈与税又は所得税(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人で通貨選択型特別終身保険に一時払い5,000万円で加入・契約者:おじA・被保険者:姪B・生存給付金受取人:姪B・おじAが生前中、姪Bが受け取った生前給付金(年500万円)は、 贈与税の対象として、姪Bが贈与税申告をしている。【質 問】・2年前おじAが死亡した後も、姪Bは、継続して生存給付金(年500万円)を受け取っているが、 この姪Bが現在も受取っている生存給付金(年500万円)は、所得税の対象となるのか?・所得税の対象となるのであれば、一時所得又は雑所得のどちらになるのか?・一時所得又は雑所得になる場合、控除できる経費は無いという認識で良いでしょうか?お手数ですが、よろしくお願いいたします。
2024年3月26日
所得税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人事業主が、所属する支部会の研修兼懇親会に参加した際、
交通費として1000円を受け取りました。
・支払明細は、所属する支部会から受け取っておりません。
・交通費に関する規約は特にありません(確認予定)
【質 問】
①上記「前提」の交通費は、事業に関連する収入として
事業所得に該当するかと思いますが、その場合、
源泉徴収が必要な気がしております。
特に交通費に関する規約はないようなので、手取額から
源泉徴収前の報酬金額を計算して良いでしょうか?
(1000/0.8979=1113(1円未満端数切捨て)が支払金額、113円が源泉徴収税額)
② また、所得税法上『報酬』に該当するものは、
通常消費税法上も課税売上げとなると思いますが、
上記『前提』の場合、対価性はないように思います
(研修及び懇親会に行って1000円の交通費を受け取っただけなので)。
従って、消費税は課税対象外の取扱いになると思いますが、
先生のご見解をお聞かせください。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法27条
所得税基本通達27-5(事業の遂行に付随して生じた収入)
所得税法基本通達181~223共-4 (源泉徴収の対象となるものの支払額が税引手取額で定められている場合の税額の計算)
消費税法4条、同法2条1項8号
No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792_qa.htm
2024年3月26日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・法人成りに伴い、個人事業主時代に所有していた事業用資産(動産)を法人へ賃貸する。
・貸主:役員(株主)
・借主:法人
・年間賃貸料収入100万円(例年赤字ではない)
・帳簿を作成しており、給与収入(主たる収入)が400万円
・取引先は法人成りした自社1社のみ
【質 問】
①前提のような賃貸料収入は、収入金額・帳簿の保存状況により、
事業所得と判定するのでしょうか。
②前提の年間賃料収入が300万円超であり、帳簿の保存があった場合でも、
取引先が法人成りした自社のみの場合は、そもそも社会通念上事業と
認められないといった判断になる可能性が高いでしょうか。
以上 ご教示のほど宜しくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
「雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説」P2
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf
2024年3月26日
法人税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
5年前から顧問先となった会社Aから、
自己株式を取得するに際して、みなし配当の計算を依頼されました。
現状で資本金等の額がマイナスのため、
原因を調べたところ、平成15年に子会社を合併した時の
抱き合わせ株式が原因でした。
また、平成23年に自己株式を取得していますが、
その時には、抱き合わせ株式による資本金等のマイナスを
無視して資本金と資本準備金の合計から
みなし配当を計算していました。
【質 問】
現状で資本金等がマイナスであるため、自己株式の取得額の
全てがみなし配当であり、
平成23年のみなし配当の処理は誤りということでよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.ey.com/ja_jp/corporate-accounting/ota-tatsuya-point-of-view/ota-tatsuya-point-of-view-2017-01-05
https://www.ey.com/ja_jp/corporate-accounting/ota-tatsuya-point-of-view/ota-tatsuya-point-of-view-2021-11-01
2024年3月26日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
□上場株式を保有(市場で時価で売却できる有価証券)
□短期で売却することは考えおらず、長期的に保有し、
配当金を受領することを目的としている
【質 問】
市場で時価で売却できる上場株式ですが、会社のポリシーとして、
長期的に保有し、配当金受領を目的として保有している場合、
「その他有価証券」に区分し、期末の時価評価方法に
「原価法」を採用しても問題ありませんでしょうか。
市場でいつでも売却できる有価証券のため
「売買目的有価証券」として「期末時価評価」とする必要はないかを
懸念しております。
【参考条文・通達・URL等】
http://www.ootaka.or.jp/tax/tax021.html
2024年3月25日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・取引先とのゴルフの接待として、 月に2、3回担当者がゴルフに行っています。・社長はゴルフをやらないため、担当者が取引先から誘われて ゴルフに行っていますが、その際のゴルフバックや ゴルフセットを会社として購入し、会社に置いておく事を検討しています。・社長もその担当者もプライベートではゴルフをほとんどしません。・ゴルフバックとゴルフセットで60万円から70万円程度を検討しています。【質 問】購入したゴルフバッグやセットを会社に置いておいて、担当者や他の従業員も使える状態にしておき、使用状況が把握できる管理表を作成すれば、接待交際費として計上していいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月25日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社は不動産賃貸業を営む3月決算の同族法人です。今年の3月31日付で解散を予定しています。A社の役員及び役員報酬の状況は以下の通りです。・代表取締役X(月額報酬50万円)・取締役Y(月額報酬35万円)解散後はYが清算人に就任し、清算業務を行ないます。解散に伴い、XとYに対して退職金を支給する予定です。手続きとしては、3月中に臨時株主総会を開き、解散の決議と退職金支給の決議を行ない、3月31日付けで退職金を損金計上します。退職金を支払いは4月を予定しているので、3月決算においては未払金計上します。【質 問】質問1上記の手続きで、3月31日付でXとYに対する退職金を計上することについて税務上の問題はないでしょうか(退職金の金額は税務上適正とします)。Xはそのまま退職するので問題はないと思われます。Yについては引続き清算業務に従事しますが、所得税基本通達30-2(6)により、退職金の支給は可能と考えていますが、そのような理解でよいでしょうか。質問2Yは、4月以降、清算業務の報酬として、引続き月額35万円の清算人報酬を受領したいとのことですが、支給しても税務上問題はないでしょうか。もし、法人税基本通達9-2-32の分掌変更の規定が適用されるとすれば、報酬を50%以下に減額する等の対応が必要になるのか、疑問があります。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達30-2?法人税基本通達9-2-32
2024年3月25日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】日本型オペレーティングリース事業への匿名組合出資について、会計処理を税務処理にあわせてほしいとの依頼があり、問題がないか検討中【質 問】1.匿名組合出資の会計処理を税務処理にあわせること(会計上の損失計上額を出資金と同額までにすること)に 税務的な問題はありますか?匿名組合の分配損益が損失の事業年度は損金不算入額自体が生じないため、税務上の問題は発生しないと思いますが、分配損益が利益の事業年度に問題が生じないか懸念しています(組合等損失超過額を超える金額までの分配利益を 計上しないことでいいのかなど)。2.上記1.に問題がない場合、会計処理を税務処理にあわせたときの別表九(二)の取扱いはどのようにすべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第67条の12
2024年3月25日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・㈱A社 認可外保育園と学習塾を経営しています。
・㈱A社は3月決算法人です。
・認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書を受けているため、
保育園の収入に関しては消費税は非課税と認識しています。
・保育園は4月はじまりですが、入学金を3月以前に受け取っています。
・この入学金は、児童都合で入会ができなくなった場合でも、返還しないこととなっております。
【質 問】
(1)学校法人では、入学しない者に対して返金しない定めになっている入学金は、入金時は前受金で処理し、
入学年度に収入に計上することとなっていますが、株式会社での認可外保育園でも同じ処理はできますでしょうか。
(2)学校法人では、これらの入学金について(1)の処理をした場合は、消費税法上は入金時に非課税売上を
計上するとなっていますが、株式会社の認可外保育園でも同じように入金時に非課税売上となるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
(1)入学金の収益計上の時期は学生の身分を取得させた日であるとした事例
https://www.kfs.go.jp/service/MP/03/0201050000.html
(2)私立幼稚園の所得税法上の税務処理について
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/681227/01.htm
(3)返金不要の支払の帰属の時期
2024年3月25日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
22年3月期:青色申告にて確定申告(欠損金あり)
23年3月期:期首から3か月後に休眠(通年で赤字)。確定申告書を提出していない。
24年3月期:期首から事業活動を開始。青色申告にて確定申告予定。
【質 問】
23年3月期の確定申告書を提出していないため、
今から申告書を提出する予定です
(24年3月期の確定申告書を申告する前に、
23年3月期の確定申告書を期限後申告する)。
期限後申告であっても22年3月期・23年3月期に発生した欠損金は、
24年3月期に繰り越すことができるという認識でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://hirano-htc.jp/blog-595/
2024年3月25日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】法定相続人以外の者(甲)に対しA不動産(マンション1室)を遺贈させる旨の遺言書が存在する。【質 問】甲がA不動産を取得する代わりに、金銭を法定相続人から受け取る場合の課税関係についてご教示ください。下記①②のいずれか、またはそれ以外になりますでしょうか。①甲はA不動産を遺贈により取得する。その後、法定相続人より受け取る金銭の額によって不動産の売買があったものとする。②甲は遺贈を放棄したものとして、A不動産は法定相続人が相続する。甲は法定相続人から金銭の贈与を受けたものとして贈与税の対象となる。【参考条文・通達・URL等】相続税法第1条の3
2024年3月25日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
○個人甲に相続が開始され、自宅の宅地を評価しています。
○自宅は高低差のある土地の上に建っています。
○路線価は正面だけに路線価があり、裏面は垂直(90度)になっている高低差のある土地になっています。
【質 問】
○添付資料のような宅地の評価について、がけ地の補正若しくは著しく利用価値が下がっているとして10%の軽減を適用する事は出来ますでしょうか。
○がけ地について事例を確認してみましたが、今回の評価対象地のような、自宅の裏が垂直になっている高低差のある土地についての事例が見当たらず、
がけ地の対象となるかどうかについて判断ができませんでした。
○私見としては、がけ地の面積を算出することが難しく、そもそも垂直になっている部分は被相続人の
所有地として所有面積にも含まれていないため、がけ地補正や著しく利用価値の低下としての評価減は出来ないと考えていますが間違っていませんでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達20-5
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240319_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240319_2.jpg
2024年3月25日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・インボイス制度後の総勘定元帳への記帳についての質問。・多桁式の経費精算表で、交通費・通信費・交際費などを1ヶ月に一度合計記帳。・経費の元帳は1ヶ月に1行のみの記帳で、多桁式経費精算表を補助簿として利用。【質 問】・積上げ計算をしないのであれば、前提のような記帳方法でも問題ないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】ありません。
2024年3月25日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人の遺言書に特定遺贈が記載。相続税の期限内に、他の遺留分侵害をした相続人と合意して、遺留分を支払う。特定遺贈の受贈者の減殺請求の負担割をどのように計算するか?【質 問】相続税申告書を作成しているのですが、遺言書により妻Aと子Bへ特定遺贈があったのですが、子Cと子Dから遺留分侵害請求が行われ、子Cと子Dへ500万ずつ支払いことで合意しました。被相続人が亡くなったのがR5、11月なので、10カ月以内に合意しましたので、期限内申告書を作成中です。妻A 特定遺贈財産 3,000万(配偶者の税額軽減適用前)子B(妻Aと被相続人の子) 特定遺贈財産 7,000万子C(被相続人の前妻との子) 遺留分 500万子D(被相続人の前妻との子) 遺留分 500万そこで遺留分減殺請求の金額の負担分を妻Aと子Bの財産から減額しようと思っているのですが、誰が負担するなどの覚書が無いので、計算方法が不明です。下記の様に A遺留分の減額(500万+500万)×3,000万/(3,000万+7,000万)= ▲300万 B遺留分の減額 (500万+500万)×7,000万/(3,000万+7,000万)=▲700万※遺留分の減殺の計算方法として遺留分減殺請求金額を、 遺産総額で按分するのでしょうか? それとも遺留分の負担割合を決める法則が判例などであるのでしょうか?具体的な遺留分負担割合の方法を御教示ください。【参考条文・通達・URL等】無し
2024年3月25日
公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・学校法人が運営する保育園・給食費、バス使用料、用品代、おむつ処理代、コットレンタル料を徴収している【質 問】基本的な質問で申し訳ありませんが教えてください。上記前提で徴収している金額は全て非課税でしょうか。「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の 運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号) 第13条第4項に規定する以下のもの」 は消費税が非課税と認識しております。バス代や用品代は個別で乗る乗らないの選択がありますし、用品も買う買わないの選択があることから課税なのかと思ったのですが非課税なのでしょうか。また同様におむつ処理代、コットレンタル料も課税と思うのですが。また給食費やその他の徴収するもので条件により課税・非課税になるものがあればその条件を教えていただければと思います。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月25日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続の発生により、相続財産となる農地では、現在被相続人の弟さんが農業をされている。【質 問】今回相続発生により、相続人の方がその農地を相続することになりましたが、現在農業をされている被相続人がそのまま農業を続けられるということです。この場合農地の納税猶予に該当するのでしょうか?相続人も定期的に、帰省した時には手伝いをして続けていくとのことです。ご回答をお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月25日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続税の申告をする際に、相続人間での話合いにより法定相続分での分割をすることになりました。【質 問】法定相続分での遺産分割であれば遺産分割協議書の作成・添付を省略してもよろしいでしょうか?小規模宅地等の特例の適用などがあれば、遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があるので、法定相続分での分割であっても、遺産分割協議書の作成・添付が必要になりますが、特例の適用がない場合は省略可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】措法69の4、措令40の2、措規23の2
2024年3月25日
国際税務
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】・法人が雇用する技能実習生の源泉徴収事務。・国内に1年以上居住している技能実習生。よって甲欄適用。扶養親族はいません。・給与所得をもらっている。月に約20万円前後の額面給与。・給与の締めは「月末締の翌月15日支払」【質 問】上記前提で勤務している技能実習生が、令和6年3月9日に退職して、3月11日に帰国(出国)し、3月15日に給与支給日を迎えます。この場合の課税関係を確認させてください。支給実績を以下のように仮定します。・1月支給給与:額面20万円、源泉徴収1万円・2月支給給与:額面20万円、源泉徴収1万円・3月支給給与:額面20万円、源泉徴収?円・1月支給分と2月支給分は居住者扱いで3月支給分は非居住者扱い(20.42%)。3月分20万円×20.42%=40,840円1月と2月に2万円徴収済みのため、40,840円から20,000円を控除した20,840円を徴収すれば完了。1月分と2月分は居住者であるため年末調整対象。このような理解でよいのでしょうか。どうぞよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達165-1
2024年3月22日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】・生前に親からギターを譲り受ける・ギターは希少なもののため、値がつけられない (取引価格は、大体200万円から500万円ぐらいで考えている)・売り出してみて買い手がつけばいいし、売れない場合は 金額を下げるかそのまま買い手がみつかるまで待つか【質 問】贈与税について価値が分からない場合はどのように計算すればよろしいでしょうか。所得税について高額なため、譲渡所得の対象となりますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月22日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】(1)対象顧客は暗号資産による雑所得が約1000万円発生する見込み(2)顧客は経営している会社に対して貸付金が約1000万円ある(3)会社は、債務超過の状態が継続している(4)貸付金利息は5年以上0円(5)会社は繰越欠損金が多いため、法人税等の納税は発生しない見込み【質 問】顧客が会社に対する貸付金を債務免除した(貸倒れた)場合、当該損失の金額を必要経費として、暗号資産による雑所得の金額と相殺することは、問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法51条④所基通51-11
2024年3月22日
消費税
回答済み
有料会員限定
相互相談会の皆さん、こんにちは。契約者が代表者の場合で、法人が支払している場合のインボイス処理について教えてください。【税目】消費税【対象顧客】法人【前提条件】法人成りにより法人を設立しました。代表者が契約している自宅の賃貸マンションの賃貸借契約に駐車場の契約も付随いています。事業は工事関係で、車がないと仕事ができないため、仕事用の車(法人名義)をマンションに付随した駐車場に停めています。法人成りに伴い、駐車場を法人名義に変更しようとしましたが、自宅マンションとの契約が切り離せないため、名義変更ができませんでした。ただ、法人の経費であるため、賃料の支払を駐車場分のみ法人の銀行口座で口座振替により支払っています。【質問】契約書の名義が異なる場合、インボイス制度では、立替金精算書を作成することにより、仕入税額控除が可能ですが、今回のケースでは、名義は個人ですが支払は法人で行っており、立替金は発生していません。この場合、仕入税額控除の要件を満たすにはどのような書類を作成すればよろしいでしょうか。毎月請求書を受領していないため、契約書と一緒に法人の事業開始日から法人が使用する旨の書面を個人と法人間で結び保存しておけば問題ないでしょうか。以上です。宜しくお願い致します。
2024年3月22日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】〇当社(3月決算)はグッズ製作,映画作品の配信業を 営んでいます。〇グッズについては,A社が発刊する漫画のキャラクター を使用するため,以下の条件で最低保証使用料(いわゆる ミニマムギャランティ)を支払います。 ・使用許諾の契約期間はR6.2.1~R6.12.31 ・グッズ販売予定日はR6.5月 ・当該最低保証使用料はいかなる場合も返還されない。〇映画作品の配信については,B社が制作した映画について 配信する許諾を受けて,当社にて配信用にエンコードをし, 配信業者に許諾します。 またその最低保証使用料の条件は次のとおりです。 ・使用許諾の契約期間はR6.2.1~R11.1.31 ・配信リリース予定日はR6.10月 ・当該最低保証使用料は,一定の計算により算定した 使用料を充当していくが,最低保証使用料を超えた 場合は追加使用料を支払い,契約期間終了時に最低 保証使用料に到達していなければ残額を返還する。【質 問】1. グッズに係る仕入税額控除の時期についてですが, 消費税法基本通達9-1-21より,その額が確定(返還 されないので)した契約開始日の属する事業年度で 全額仕入税額控除するということでよいでしょうか? なお,この9-1-21の工業所有権は9-1-15で定義 されていますが,「著作権」の記載がないのが 気になっております。 当該グッズの使用料は著作権使用料だと考えています が,この通達に著作権の記載がないこと,及び消費税 施行令6条の内外判定の定義において,特許権他と著作 権は明確に別のものとして定義されていることから, この9-1-21の適用は著作権使用料にはない,と考える こともできるところ,趣旨としては同じなので,著作権 使用料でも適用して問題ないと考えています。2. このグッズの仕入税額控除について,契約開始日では なく,販売開始日の属する事業年度の仕入税額控除と することでも特段問題は生じないでしょうか?3. 配信に係る映画の使用料については,返還される可能性 があるため,その算定された使用料の金額のみ,都度 仕入税額控除するしかない,という理解でよろしい でしょうか?(つまり返還不要が確定していなければ, 最初に全額仕入税額控除することができない)以上,よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達9-1-21消費税法基本通達9-1-15消費税施行令6条
2024年3月22日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社(元々基準期間の課税売上1千万円超える)が令和5年9月末までにインボイス登録をした。A社の決算期は12月で原則課税を適用しております。【質 問】A社は令和5年9月末までにインボイス登録をしました。令和6年度において100万円以上の固定資産を購入しました。令和7年度から簡易課税の登録を検討しているのですが、この場合は3年縛りにより、簡易課税の登録を受けられないのでしょうか?免税事業者がインボイス登録をした場合は、3年縛りはないとインボイス通達5-1に記載されておりますが、元々、課税事業者がインボイス登録する際にも、課税事業者選択届出書を提出しているわけではないので、区別する理由が不明です。どうぞ、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】インボイス通達5-1
2024年3月22日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・父が土地と建物を持ち、建物を賃貸していた・父には借入金があったが、土地に対応する分か、建物に対応する分か、共通分かは不明・令和6年に子に建物のみを贈与した・土地は使用貸借で父から子が借りている・生計同一【質 問】・父親が支払っている借入金を子の不動産所得上の経費とすることは出来るか私見―不動産所得上の経費と出来ると考えるが、建物だけを移転しているため、借入金と紐づいていないことから経費として良いか疑問に感じる部分もある。【参考条文・通達・URL等】・所得税基本通達56-1よろしくお願いいたします。
2024年3月22日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】①個人所有のマンション(土地建物とも個人所有)②この個人は不動産管理会社(免税事業者、登録事業者とならず)の社長でもあり、 家賃収入は賃貸人からこの会社に入金され、この会社から個人にマンション全体の家賃収入(月130万円)として支払。 ちなみに修繕等の経費は個人支払いで、不動産管理費用は家賃収入の18%がこの会社の収入。③マンションは事務所と居住用として賃貸中。④適格請求書発行事業者の登録通知書を令和5年11月27日に提出し、登録年月日は令和5年12月12日。⑤賃貸契約書は当月家賃を前月支払う前家賃の契約。⑥令和5年11月8日に12月分の家賃の入金、令和5年12月8日に翌年1月分の家賃のの入金があり。【質 問】個人の消費税の申告についての質問です。このような前提条件で、令和5年12月12日が登録日で、12月分の家賃が11月8日に入金で、登録日より前に振込があり、また令和6年1月分として登録日より前の令和5年12月8日入金となっています。この場合、今まで免税事業者でしたが12月12日から課税事業者となりますが、登録日以降の事務所賃貸部分の家賃収入がないので、令和5年分の消費税の申告は不要でよろしいでしょうか。もし消費税申告が必要な場合はどの部分が対象となるでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法45条
2024年3月21日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】顧問先:法人業種:リフォーム・苔栽培状況:令和5年4月設立【質 問】お世話になります。令和5年4月に法人を設立していますが、令和4年2月に現在法人の事業の一つである苔事業の1年間の指導料として120万支払いを行っております。法人設立の1年以上前の支出経費ですが、開発費として繰延資産計上することは税務上問題ございませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年3月21日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】自宅の1室で針灸院を開設していた個人(免税事業者)。数年前から年間の売上が10万円未満だった(事業所得で申告)。今年から収入もなくなり廃業する意向。針灸事業は廃止するが、アパート3室、駐車場3台、駐輪場10台の貸付事業(業務)は継続する。【質 問】高齢のため、相続税の小規模宅地の評価減を自宅全体に適用(廃業前は1室を事業用として減価償却していた)させたい意向です。・「個人事業の廃業届」の提出が必要でしょうか。・青色申告をしていますが、廃業届出をしても青色申告は 取りやめ届を出さない限り続いていると考えて良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法229条
2024年3月21日
消費税
回答済み
有料会員限定
相談会の皆様、いつもお世話になりありがとうございます。転売目的の建物を購入した場合の消費税について教えてください。税目 消費税対象 個人、法人【前提】ムゲンエステート事件などから「購入時にその全部又は一部が住宅用に賃貸されている建物」は「共通対応仕入れ」となったようですが、「購入時は空室」で「建物1000万円未満」の場合で以下A→Eの流れとなった場合はどうなるか。A 不動産購入B「売り」で広告を出すC 売れないから、しばらくして「賃貸(居住用または事務所兼住居)」で広告を出すD 賃貸で契約が決まる E 売却【質問】1.ムゲンエステート事件などから「購入時にその全部又は一部が住宅用に賃貸されている建物」は「共通対応仕入れ」となったようですが、「購入時は空室」の場合は、この考え方を適用しないで良いでしょうか?2.消費税基本通達11-2-20の後半で「当該区分が明らかにされていない場合で、その日の属する課税期間の末日までに、当該区分が明らかにされたときは、その明らかにされた区分によって法第30条第2項第1号《個別対応方式による仕入税額控除》の規定を適用することとして差し支えない。」と「差し支えない」と言う表現になっています。購入時に「売り目的」として「課のみ」に処理した後、その後、売りが決まらず、決算前に、「居住用賃貸の広告」を出したとした場合(入居者は決まっていない)、購入時に選択した「課のみ」のままで申告して良いでしょうか?3.上記2の回答が「課のみ」のままでOKであった場合、決算前に入居者が決まり、家賃収入があった場合でも「課のみ」のままで申告して良いでしょうか?個別対応の区分判定は「要した(過去形)」ではなく「要するか?」で判断するので上記1と同じ答えになると思いますが・・・4.「売りの広告を出す」時期と「賃貸募集の広告を出す」時期が短ければ、「課のみ」ではなく「共通」と指摘されるリスクはありますか?また、そのような期間を考慮しなければならないのであればその期間は「販売広告した時~賃貸募集の広告した時」で考えますか?それとも「販売広告した時~家賃収入が入ってきた時」?そのリスクを回避するには、期間をどれくらい空けたら良いでしょうか?5.上記4の回答が、売り広告~賃貸について「一定期間」の確保が必要であったとします。決算前には購入までしかされなければ、売りの広告が決算前までに出せてなくてもそれが販売目的の不動産であれば、迷わず「課のみ」で処理することになると思います。翌期になって、上記の一定期間が経たない内に賃貸広告(又は賃貸収入)が発生した場合、前期について「課のみ」を「共通」にするような、修正申告は必要でしょうか?6.購入時において「建物をしばらく居住用賃貸に使い、最後には(いつかは)売却」と考えていた場合に、「共通」ではなく「非のみ」と指摘されることはありますか?そもそも、事業用建物は、取り壊す以外、最終的には売ることになるので、購入後、長い間居住用賃貸収入があったとしても、「非のみ」になることはなく、「共通」になる気がします。「要した」ではなく、「要する」で判断するので。7.「売り目的で購入」したことを表すために、何らかの書類を作っておいたら良いとか、対策ありますか?仮に融資を受けて購入するのであれば、銀行に「賃貸収入を得る目的」と言ってしまったら税務署が銀行の稟議書を確認したらアウトですよね?よろしくお願い致します。
2024年3月19日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・数年前に消費税課税事業者選択届出を提出・3月決算・選択届を提出しないと課税事業者にはならない売上だが、インボイス登録をしている【質 問】・選択不適用届について理解は以下で問題ないでしょうか? <不適用届出書を今月中にだす場合> 翌期以降以前の課税事業者に該当しない場合、2割特例か原則か申告時に有利な方を選択できる。 <不適用届出書を今月中にださない場合> 翌期以降以前の課税事業者に該当しない場合も、原則課税のみ。 <結論>出さないほうがメリットのことは無い。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年3月19日
国際税務
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・居住者のうち非永住者
米国で退職後に日本で余生を過ごすことにしたAは、
国内に住所を有し、「居住者」(所得税法2条1項3号)に該当するが、
米国籍で、日本の国籍を有しておらず、かつ過去10年以内において国内に
住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人であり、
「非永住者」(所得税法2①四)にも該当します。
そして、Aは、米国の公的年金の支給を受けています。
・非永住者の送金課税
所得税法7条1項2号により、非永住者については、
第95条1項(外国税額控除)に規定する国外源泉所得以外の所得
及び国外源泉所得で国内において支払われ、又は国外から送金された
ものが課税されます。
・日米租税条約第17条
「一方の締約国の居住者が受益者である退職年金その他
これに類する報酬(社会保障制度に基づく給付を含む。)に対しては、
当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる」とされます。
【質 問】
Aの米国の年金は、所得税法95条4項10号イ、
所得税法施行令225条の8により、第95条1項(外国税額控除)に
規定する国外源泉所得であるため、日米租税条約第17条により
居住地で課税することができるとはされていますが、居住地国で
国外源泉所得とならないとまではされていないため、非永住者の
送金課税の対象となる、すなわち、国内において支払われ、又は
国外から送金されたもののみ課税されるということでよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
明言した文献等が見つからなかったのですが、以下のサイト、
YouToube動画で、米国公認会計士・米国弁護士藤本光先生が、
米国の公的年金と類似する米国の401Kについてですが、
「日本に帰国される外国籍の方には、日本以外の海外所得は
日本に送金しない限り5年間は、日本では課税されないという
優遇策があるそうです。こちらは日本の資格を持つ会計士・
税理士の方にご相談してください。」
とそれとなく言及しており、質問させていただきます。
・日本に帰国時・米国の401(k) 引出し、得なケースは?
https://www.cdhcpa.com/ja/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AB%E5%B8%B0%E5%9B%BD%E6%99%82%E3%83%BB%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E3%81%AE401k-%E5%BC%95%E5%87%BA%E3%81%97%E3%80%81%E5%BE%97%E3%81%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%AF%EF%BC%9F/
・日本に帰国時、米国の401k引出し得なケースは?(YouToube動画)
https://www.youtube.com/watch?v=J7ZvNPSufXQ
2024年3月19日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人甲は2022年4月1日に設立した法人です(資本金1000万円未満、3月決算)。第2期2023年5月1日に法人乙(資本金7000万円、8月決算)が甲の株式の2/3を取得しました。【質 問】①乙の課税売上高が恒常的に5億円を超えている場合であっても、甲が第2期の開始日においては 乙の子会社ではなく第2期は特定新規設立法人には該当せず、免税事業者であるという理解でよろしいでしょか。(特定期間の課税要件は適用されない)②消費税法 第12条の3において、特定新設法人に関する要件は基準期間が存在しない事業年度に関して規定されているようにみえますが、 甲の第3期の基準期間である第1期の課税売上高が1000万円以下である場合、第3期開始日の属する乙の課税期間における基準期間課税売上高が 5億円を超えている場合であっても、甲の第3期については消費税免税となるという理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法 第12条の3
2024年3月19日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】<タイムライン>対象不動産:宅地及び家屋不動産譲渡契約日:2023年12月10日相続開始日:2023年12月20日不動産引渡日:2024年3月5日【質 問】相続開始の直前において被相続人が締結した不動産譲渡契約につき、契約日をその収入認識時期として準確定申告する場合において、譲渡費用は相続開始後のどこまでが範囲となるかご教示ください。原則的な引渡基準を採用し相続人の所得として申告するよりも、契約日基準により被相続人の所得として準確定申告するほうが税負担を抑えることができるため、契約日基準を採用します。生前に役務提供を受けたものについては未払いであっても、法人税の債務確定基準のように計上できるものと考えておりますが、所得税法においてそのような考え方があるのか、逝去後のものも算入できないか判別できない状態です。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達36-12
2024年3月19日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和5年7月28日に母である被相続人Aが死亡
子である相続人Bが次の土地X(190㎡)を相続する
(Aは昭和11年生まれ、Bは昭和33年生まれです)
■土地Xの使途等
・土地Xは被相続人Aと相続人Bが1/2ずつ共有所有(平成8年のAの配偶者死亡時に相続)
・土地Xは被相続人Aと相続人B一家(B配偶者とその子)が居住地として使用
・土地Xに立つ建物は2階建て家屋でBが100%所有(平成8年のAの配偶者死亡時に相続)
なお2階はBの個人事業の事務所として使用している
Bの所得税の確定申告においては電気代の25%部分のみを必要経費に算入している
(その他固定資産税など損金算入なし)
・家屋はいわゆる二世帯住宅ではない
一戸建てで区分所有権の設定なし、玄関は一つで内部の行き来も自由に可能
・AとB一家は住民票上は世帯分離がされている(Aのみ分離)
生計は一である
・Aの所得税の確定申告書には確認できる限り直近5年はBを扶養親族として申告している
【質 問】
質問1
土地XのA所有分(190㎡×1/2=85㎡分)について
世帯分離がされていても特定居住用宅地等及び
特定事業用宅地等として小規模宅地等の計算は可能でしょうか?
建物自体も子のB名義のものですが特定居住用宅地等として
取り扱って問題ないでしょうか?
質問2
実態として生計が一になっておりますが、住民票上は世帯分離です。
生計一の根拠としてBを扶養親族としていたことは根拠になるでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2024年3月19日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人が収用に際して建物移転補償金の交付を受けた。建物は、引き渡し後に公共事業施工者が撤去する契約になっている。【質 問】質問1.個人が建物を取り壊していない事から、建物移転補償金を対価補償金に振り替える事ができないと思います。結果として、一時所得として申告する予定ですが、この判断でよろしいでしょうか。質問2.一時所得として申告する場合、「その収入を得るために支出した金額」に該当するのは、次の①でよろしいでしょうか。①建物の取得費②建物の取得価額③ゼロ【参考条文・通達・URL等】措法33条の4措通33-9措通33-14、33-15所法22条所基通34-1
2024年3月19日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
令和5年11月期のA社について、令和5年9月にインボイス登録しました。A社は資本金100万円の新設会社なので、
2割特例をつかえる(2割特例が有利だった)のに、失念し、本則課税で申告しました。
【質 問】
ここで2点確認させて下さい。
1,結果的に令和5年11月期は本則よりも2割特例が有利でした。この場合は、更正の請求はできるでしょうか?
更正の請求をできなくても止むを得ないと思っておりますが、一応確認させて下さい。
2,A社の以降の申告(令和6年11月期~令和8年11月期)ですが、基準期間の売上が1千万円未満なら、
2割特例は使えるでしょうか?国税庁のHPを見る限り、都度選択できるとしてるので、
2割特例を使えると思いますが、これも一応確認させて下さい。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
2024年3月19日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
知り合いから、奥さんが保険金を解約して
2,770万円受け取ったとのことで
所得税の確定申告を依頼されました。
(必要経費額は2500万)
なお、保険契約者は奥さんで、
2500万円というのも、10年以上昔に
奥さんの口座から払い込んだものです。
一時所得なら27.500円の納税となるところ
念の為にヒアリングしたところ
奥さんはずっと専業主婦だったこと
が判明しました。
【質 問】
贈与税等の問題になる可能性があると思いますが、
どのような処理をするのがよいでしょうか。
①奥さんの口座に振り込まれた金額を
夫の口座へ振り替えてもらって
夫で一時所得として申告する。
②奥さんの一時所得として申告して
相続時に名義預金として申告する。
③過去(10年以上前)に口頭で贈与の契約があった
ことを確認し、贈与契約書を作成しておく。
④その他
以上よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.taiyo-seimei.co.jp/sp/inquiry/faq/tax/tax/tax_04.html
2024年3月19日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人事業主の獣医業・器具及び備品である医療機器を取得・工業会証明書(A類型)を取得・経営力向上計画の申請済み・経営力向上計画の認定も受けている【質 問】・個人の獣医師業が、器具及び備品である医療機器を取得した場合、 中小企業経営強化税制のA類型で即時償却を適用できるのでしょうか?医療保険業を行う事業者が取得をする器具備品(医療機器)は適用できないと、「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」のp2にありました。【参考条文・通達・URL等】「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」令和5年4月1日版中小企業庁
2024年3月18日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①所得税の確定申告において相続した財産を譲渡し、
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例を適用する
②所得税の確定申告において、事業所得があり、給与等の
支給額が増加した場合の所得税額の特別控除を適用する
【質 問】
①国税庁HPのイメージデータで提出可能な添付書類(所得税確定申告等)
において、<譲渡所得等>の欄に各種添付書類の記載がありますが、
「以下に記載のない項目及び添付書類についても、イメージデータで
提出可能です。(電子データにより提出可能な添付書類を除きます。)」
との記載があります。つまり、譲渡所得等については、電子データにより
提出可能な添付書類以外のものは全てイメージデータで提出可能と
考えて良いのでしょうか?
②相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書について
イメージデータで提出可能と考えて良いのでしょうか?
③給与等の支給額が増加した場合の所得税の特別控除に関する
明細書については、<譲渡所得等>ではないし、記載されていないので
書面提出ということになりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/imagedata/shinkoku01.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/pdf/X/X11.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/6-063.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1288.htm
2024年3月18日