[soudan 02716] 非永住者の送金課税の対象と米国の公的年金
2024年3月12日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務(内藤昌史税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・居住者のうち非永住者
米国で退職後に日本で余生を過ごすことにしたAは、
国内に住所を有し、「居住者」(所得税法2条1項3号)に該当するが、
米国籍で、日本の国籍を有しておらず、かつ過去10年以内において国内に
住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人であり、
「非永住者」(所得税法2①四)にも該当します。
そして、Aは、米国の公的年金の支給を受けています。

・非永住者の送金課税
所得税法7条1項2号により、非永住者については、
第95条1項(外国税額控除)に規定する国外源泉所得以外の所得
及び国外源泉所得で国内において支払われ、又は国外から送金された
ものが課税されます。

・日米租税条約第17条
「一方の締約国の居住者が受益者である退職年金その他
これに類する報酬(社会保障制度に基づく給付を含む。)に対しては、
当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる」とされます。

【質  問】

Aの米国の年金は、所得税法95条4項10号イ、
所得税法施行令225条の8により、第95条1項(外国税額控除)に
規定する国外源泉所得であるため、日米租税条約第17条により
居住地で課税することができるとはされていますが、居住地国で
国外源泉所得とならないとまではされていないため、非永住者の
送金課税の対象となる、すなわち、国内において支払われ、又は
国外から送金されたもののみ課税されるということでよろしいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

明言した文献等が見つからなかったのですが、以下のサイト、
YouToube動画で、米国公認会計士・米国弁護士藤本光先生が、
米国の公的年金と類似する米国の401Kについてですが、
「日本に帰国される外国籍の方には、日本以外の海外所得は
日本に送金しない限り5年間は、日本では課税されないという
優遇策があるそうです。こちらは日本の資格を持つ会計士・
税理士の方にご相談してください。」
とそれとなく言及しており、質問させていただきます。

・日本に帰国時・米国の401(k) 引出し、得なケースは?
https://www.cdhcpa.com/ja/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AB%E5%B8%B0%E5%9B%BD%E6%99%82%E3%83%BB%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E3%81%AE401k-%E5%BC%95%E5%87%BA%E3%81%97%E3%80%81%E5%BE%97%E3%81%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%AF%EF%BC%9F/

・日本に帰国時、米国の401k引出し得なケースは?(YouToube動画)
https://www.youtube.com/watch?v=J7ZvNPSufXQ



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!