税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
一般社団法人Aは社会人スポーツクラブのマネジメントを行っております。
主な収入は下記の通りです。
①所属選手からの部会費
②スポンサー企業からのスポンサー収入
③ユニフォームの販売
④子供へのスポーツ教室
【質 問】
1.②のスポンサー収入について、年間スポンサー料は3段階に
分けられており、高額なプランになるほど、会社名やロゴの露出が増えます。
HP記載、ユニフォーム記載、スタジアムでの掲示といった内容です。
スポンサー企業はスポンサー料を広告宣伝目的として100%を
広告宣伝費として損金経理することが前提となっております。
②のスポンサー収入については、収益事業に該当しますでしょうか。
2.上記の判断(一般社団法人側での会計処理)において、
スポンサー企業の会計処理が影響しますでしょうか。
例えばスポンサー企業がスポンサー料を寄付金として
処理すれば、Aにてスポンサー収入は収益事業に該当しない等
3.①の選手からの部会費については、収益事業に該当しない
という理解で間違いありませんでしょうか。
4.④は地域の子供たちにスポーツクラブの選手が
そのスポーツを教えるというスポーツ教室です。
子供たちからは入会金・月謝を徴収しております。
その場合当該収入は収益事業に該当するのでしょうか。
5.①~④の事業のうち、①を除いて
すべて消費税法上において課税売上になるという
理解で間違いありませんでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000010/5.html
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