[soudan 02899] 非営利型一般社団法人の収益事業の判断について
2024年3月27日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

一般社団法人Aは社会人スポーツクラブのマネジメントを行っております。
主な収入は下記の通りです。
①所属選手からの部会費
②スポンサー企業からのスポンサー収入
③ユニフォームの販売
④子供へのスポーツ教室

【質  問】

1.②のスポンサー収入について、年間スポンサー料は3段階に
 分けられており、高額なプランになるほど、会社名やロゴの露出が増えます。
 HP記載、ユニフォーム記載、スタジアムでの掲示といった内容です。
 スポンサー企業はスポンサー料を広告宣伝目的として100%を
 広告宣伝費として損金経理することが前提となっております。
 ②のスポンサー収入については、収益事業に該当しますでしょうか。

2.上記の判断(一般社団法人側での会計処理)において、
 スポンサー企業の会計処理が影響しますでしょうか。
 例えばスポンサー企業がスポンサー料を寄付金として
 処理すれば、Aにてスポンサー収入は収益事業に該当しない等

3.①の選手からの部会費については、収益事業に該当しない
 という理解で間違いありませんでしょうか。

4.④は地域の子供たちにスポーツクラブの選手が
 そのスポーツを教えるというスポーツ教室です。
 子供たちからは入会金・月謝を徴収しております。
 その場合当該収入は収益事業に該当するのでしょうか。

5.①~④の事業のうち、①を除いて
 すべて消費税法上において課税売上になるという
 理解で間違いありませんでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000010/5.html



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