税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
○個人甲に相続が開始され、自宅の宅地を評価しています。
○自宅は高低差のある土地の上に建っています。
○路線価は正面だけに路線価があり、裏面は垂直(90度)になっている高低差のある土地になっています。
【質 問】
○添付資料のような宅地の評価について、がけ地の補正若しくは著しく利用価値が下がっているとして10%の軽減を適用する事は出来ますでしょうか。
○がけ地について事例を確認してみましたが、今回の評価対象地のような、自宅の裏が垂直になっている高低差のある土地についての事例が見当たらず、
がけ地の対象となるかどうかについて判断ができませんでした。
○私見としては、がけ地の面積を算出することが難しく、そもそも垂直になっている部分は被相続人の
所有地として所有面積にも含まれていないため、がけ地補正や著しく利用価値の低下としての評価減は出来ないと考えていますが間違っていませんでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達20-5
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240319_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240319_2.jpg
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