[soudan 02885] 自動車板金塗装業の事業区分について
2024年3月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
自動車車体整備業(いわゆる自動車板金塗装業)を
行っている顧問先がいます。
業務の内容は、部品を仕入て取り付ける板金塗装や、
塗料を仕入て塗装する板金塗装になります。
なかには、バンパーの取り換えだけで終わる作業など、
部品仕入がほとんどの割合をしめていて、加工賃は
ほとんどないものもあります。
売上先は、ディーラー、保険会社から紹介される
一般ユーザー、その他の一般ユーザーになります。
【質 問】
自動車整備業は、サービス業に該当するため簡易課税の
事業区分が第5種に該当する思うのですが、上記はすべて
第5種に該当するのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm
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