税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は不動産賃貸業を営む3月決算の同族法人です。
今年の3月31日付で解散を予定しています。
A社の役員及び役員報酬の状況は以下の通りです。
・代表取締役X(月額報酬50万円)
・取締役Y(月額報酬35万円)
解散後はYが清算人に就任し、清算業務を行ないます。
解散に伴い、XとYに対して退職金を支給する予定です。
手続きとしては、3月中に臨時株主総会を開き、
解散の決議と退職金支給の決議を行ない、3月31日付けで退職金を損金計上します。
退職金を支払いは4月を予定しているので、3月決算においては未払金計上します。
【質 問】
質問1
上記の手続きで、3月31日付でXとYに対する退職金を計上することについて
税務上の問題はないでしょうか(退職金の金額は税務上適正とします)。
Xはそのまま退職するので問題はないと思われます。
Yについては引続き清算業務に従事しますが、所得税基本通達30-2(6)により、
退職金の支給は可能と考えていますが、そのような理解でよいでしょうか。
質問2
Yは、4月以降、清算業務の報酬として、引続き月額35万円の
清算人報酬を受領したいとのことですが、支給しても税務上問題はないでしょうか。
もし、法人税基本通達9-2-32の分掌変更の規定が適用されるとすれば、
報酬を50%以下に減額する等の対応が必要になるのか、疑問があります。
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達30-2?
法人税基本通達9-2-32
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