[soudan 02783] 法人の解散に伴う退職金の支給及び清算人に支払う報酬の可否
2024年3月18日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


A社は不動産賃貸業を営む3月決算の同族法人です。

今年の3月31日付で解散を予定しています。

A社の役員及び役員報酬の状況は以下の通りです。

・代表取締役X(月額報酬50万円)

・取締役Y(月額報酬35万円)


解散後はYが清算人に就任し、清算業務を行ないます。

解散に伴い、XとYに対して退職金を支給する予定です。

手続きとしては、3月中に臨時株主総会を開き、

解散の決議と退職金支給の決議を行ない、3月31日付けで退職金を損金計上します。

退職金を支払いは4月を予定しているので、3月決算においては未払金計上します。


【質  問】


質問1

上記の手続きで、3月31日付でXとYに対する退職金を計上することについて

税務上の問題はないでしょうか(退職金の金額は税務上適正とします)。


Xはそのまま退職するので問題はないと思われます。


Yについては引続き清算業務に従事しますが、所得税基本通達30-2(6)により、

退職金の支給は可能と考えていますが、そのような理解でよいでしょうか。



質問2

Yは、4月以降、清算業務の報酬として、引続き月額35万円の

清算人報酬を受領したいとのことですが、支給しても税務上問題はないでしょうか。


もし、法人税基本通達9-2-32の分掌変更の規定が適用されるとすれば、

報酬を50%以下に減額する等の対応が必要になるのか、疑問があります。


【参考条文・通達・URL等】


所得税基本通達30-2?

法人税基本通達9-2-32




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