税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
土地を株式会社へ現物出資後、当該会社の株式のうち一部を
非営利徹底型の一般財団法人に拠出して、その配当金で奨学金を
支給する団体を運営する予定です。株式の議決権行使等の権利の
諸問題はございますが、それらはクリアしている前提でございます
【質 問】
租税特別措置法施行令第25条17によると
「贈与又は遺贈により財産を取得した公益法人等が、
次に掲げる要件を満たすときは、前項第三号の所得税又は
贈与税若しくは相続税の負担を不当に減少させる結果とならないと
認められるものとする。」
とあり、
「五 その公益法人等が当該贈与又は遺贈により株式の取得をした
場合には、当該取得により当該公益法人等の有することとなる
当該株式の発行法人の株式がその発行済株式の総数の二分の一を
超えることとならないこと。」
とありますが、前項第三号、つまり措置法40条だけの絡みで
考えるべきか、それとも不当減少の一つの考え方で相法66など
税法全体に1/2以下の移転がすべてこの様な整理になるのか、
理解が難しくご教示ください。
また、非営利徹底型の社団や財団において、1/2超の株式を移転
いわゆる法人におけるみなし個人(贈与税課税)の実務において、
どのような判断基準で不当減少を判定されているか伺いたくご相談
【参考条文・通達・URL等】
相続税法施行令第33条
租税特別措置法施行令第25条17
【添付資料】
なし
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