[soudan 00600] いわゆる措置法40条申請時における不当減少要件と相法66④における不当減少要件の違いについて(措令25の17⑥と相令33③の違い)
2023年10月23日

税務談会皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

公益人(浦田泉税理士)

【対象顧客】



【前  提】

土地を株式会社へ現物出資後、当該会社株式うち一部を
非営利徹底型一般財団人に拠出して、そ配当金で奨学金を
支給する団体を運営する予定です。株式議決権行使等権利
諸問題はございますが、それらはクリアしている前提でございます

【質  問】

租税特別措置施行第2517による
「贈与又は遺贈により財産を取得した公益人等が、
 次に掲げる要件を満たすきは、前項第三号所得税又は
 贈与税若しくは続税負担を不当減少させる結果ならない
 認められるもする。」
あり、
「五 そ公益人等が当該贈与又は遺贈により株式取得をした
 場合には、当該取得により当該公益人等有するこなる
 当該株式発行株式がそ発行済株式総数二分一を
 超えるこならないこ。」
ありますが、前項第三号、つまり措置40だけ絡みで
考えるべきか、それ不当減少一つ考え方で66など
全体に1/2以下移転がすべてこ様な整理になるか、
理解が難しくご教示ください。
また、非営利徹底型社団や財団において、1/2超株式を移転する際
いわゆるにおけるみなし個人(贈与税課税)実務において、
ような判断基準で不当減少を判定されているか伺いたくごです。

【参考文・通達・URL等】

続税施行第33
租税特別措置施行第2517

【添付資料】

なし



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