[soudan 02857] 所得区分(事業所得・業務に係る雑所得)の判定
2024年3月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・法人成りに伴い、個人事業主時代に所有していた事業用資産(動産)を法人へ賃貸する。
・貸主:役員(株主)
・借主:法人
・年間賃貸料収入100万円(例年赤字ではない)
・帳簿を作成しており、給与収入(主たる収入)が400万円
・取引先は法人成りした自社1社のみ
【質 問】
①前提のような賃貸料収入は、収入金額・帳簿の保存状況により、
事業所得と判定するのでしょうか。
②前提の年間賃料収入が300万円超であり、帳簿の保存があった場合でも、
取引先が法人成りした自社のみの場合は、そもそも社会通念上事業と
認められないといった判断になる可能性が高いでしょうか。
以上 ご教示のほど宜しくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
「雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説」P2
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf
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