[soudan 02777] 建物移転補償金と一時所得
2024年3月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人が収用に際して建物移転補償金の交付を受けた。
建物は、引き渡し後に公共事業施工者が撤去する契約になっている。
【質 問】
質問1.
個人が建物を取り壊していない事から、建物移転補償金を対価補償金に振り替える事ができないと思います。
結果として、一時所得として申告する予定ですが、この判断でよろしいでしょうか。
質問2.
一時所得として申告する場合、「その収入を得るために支出した金額」に該当するのは、次の①でよろしいでしょうか。
①建物の取得費
②建物の取得価額
③ゼロ
【参考条文・通達・URL等】
措法33条の4
措通33-9
措通33-14、33-15
所法22条
所基通34-1
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