[soudan 02776] 認可外保育園の入学金の扱いについて
2024年3月18日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・㈱A社 認可外保育園と学習塾を経営しています。
・㈱A社は3月決算法人です。
・認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書を受けているため、
 保育園の収入に関しては消費税は非課税と認識しています。
・保育園は4月はじまりですが、入学金を3月以前に受け取っています。
・この入学金は、児童都合で入会ができなくなった場合でも、返還しないこととなっております。

【質  問】

(1)学校法人では、入学しない者に対して返金しない定めになっている入学金は、入金時は前受金で処理し、
   入学年度に収入に計上することとなっていますが、株式会社での認可外保育園でも同じ処理はできますでしょうか。
(2)学校法人では、これらの入学金について(1)の処理をした場合は、消費税法上は入金時に非課税売上を
   計上するとなっていますが、株式会社の認可外保育園でも同じように入金時に非課税売上となるのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

(1)入学金の収益計上の時期は学生の身分を取得させた日であるとした事例
   https://www.kfs.go.jp/service/MP/03/0201050000.html
(2)私立幼稚園の所得税法上の税務処理について
   https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/681227/01.htm
(3)返金不要の支払の帰属の時期



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