[soudan 02781] 相続開始直前の契約日基準における譲渡費用の範囲
2024年3月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
<タイムライン>
対象不動産:宅地及び家屋
不動産譲渡契約日:2023年12月10日
相続開始日:2023年12月20日
不動産引渡日:2024年3月5日
【質 問】
相続開始の直前において被相続人が締結した不動産譲渡契約につき、
契約日をその収入認識時期として準確定申告する場合において、
譲渡費用は相続開始後のどこまでが範囲となるかご教示ください。
原則的な引渡基準を採用し相続人の所得として申告するよりも、
契約日基準により被相続人の所得として準確定申告するほうが税負担を抑えることができるため、契約日基準を採用します。
生前に役務提供を受けたものについては未払いであっても、法人税の債務確定基準のように計上できるものと考えておりますが、
所得税法においてそのような考え方があるのか、逝去後のものも算入できないか判別できない状態です。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法基本通達36-12
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