[soudan 02779] 匿名組合の出資金に関する会計処理を税務にあわせることについて
2024年3月18日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


日本型オペレーティングリース事業への匿名組合出資について、

会計処理を税務処理にあわせてほしいとの依頼があり、

問題がないか検討中


【質  問】


1.匿名組合出資の会計処理を税務処理にあわせること

(会計上の損失計上額を出資金と同額までにすること)に

 税務的な問題はありますか?


匿名組合の分配損益が損失の事業年度は損金不算入額自体が

生じないため、税務上の問題は発生しないと思いますが、

分配損益が利益の事業年度に問題が生じないか懸念しています

(組合等損失超過額を超える金額までの分配利益を

 計上しないことでいいのかなど)。



2.上記1.に問題がない場合、

会計処理を税務処理にあわせたときの

別表九(二)の取扱いはどのようにすべきでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


租税特別措置法第67条の12



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