税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
〇当社(3月決算)はグッズ製作,映画作品の配信業を
営んでいます。
〇グッズについては,A社が発刊する漫画のキャラクター
を使用するため,以下の条件で最低保証使用料(いわゆる
ミニマムギャランティ)を支払います。
・使用許諾の契約期間はR6.2.1~R6.12.31
・グッズ販売予定日はR6.5月
・当該最低保証使用料はいかなる場合も返還されない。
〇映画作品の配信については,B社が制作した映画について
配信する許諾を受けて,当社にて配信用にエンコードをし,
配信業者に許諾します。
またその最低保証使用料の条件は次のとおりです。
・使用許諾の契約期間はR6.2.1~R11.1.31
・配信リリース予定日はR6.10月
・当該最低保証使用料は,一定の計算により算定した
使用料を充当していくが,最低保証使用料を超えた
場合は追加使用料を支払い,契約期間終了時に最低
保証使用料に到達していなければ残額を返還する。
【質 問】
1. グッズに係る仕入税額控除の時期についてですが,
消費税法基本通達9-1-21より,その額が確定(返還
されないので)した契約開始日の属する事業年度で
全額仕入税額控除するということでよいでしょうか?
なお,この9-1-21の工業所有権は9-1-15で定義
されていますが,「著作権」の記載がないのが
気になっております。
当該グッズの使用料は著作権使用料だと考えています
が,この通達に著作権の記載がないこと,及び消費税
施行令6条の内外判定の定義において,特許権他と著作
権は明確に別のものとして定義されていることから,
この9-1-21の適用は著作権使用料にはない,と考える
こともできるところ,趣旨としては同じなので,著作権
使用料でも適用して問題ないと考えています。
2. このグッズの仕入税額控除について,契約開始日では
なく,販売開始日の属する事業年度の仕入税額控除と
することでも特段問題は生じないでしょうか?
3. 配信に係る映画の使用料については,返還される可能性
があるため,その算定された使用料の金額のみ,都度
仕入税額控除するしかない,という理解でよろしい
でしょうか?(つまり返還不要が確定していなければ,
最初に全額仕入税額控除することができない)
以上,よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法基本通達9-1-21
消費税法基本通達9-1-15
消費税施行令6条
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