[soudan 02824] ミニマムギャランティの仕入税額控除の時期
2024年3月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


〇当社(3月決算)はグッズ製作,映画作品の配信業を

 営んでいます。


〇グッズについては,A社が発刊する漫画のキャラクター

 を使用するため,以下の条件で最低保証使用料(いわゆる

 ミニマムギャランティ)を支払います。

 ・使用許諾の契約期間はR6.2.1~R6.12.31

 ・グッズ販売予定日はR6.5月

 ・当該最低保証使用料はいかなる場合も返還されない。


〇映画作品の配信については,B社が制作した映画について

 配信する許諾を受けて,当社にて配信用にエンコードをし,

 配信業者に許諾します。

 またその最低保証使用料の条件は次のとおりです。

  ・使用許諾の契約期間はR6.2.1~R11.1.31

  ・配信リリース予定日はR6.10月

  ・当該最低保証使用料は,一定の計算により算定した

   使用料を充当していくが,最低保証使用料を超えた

   場合は追加使用料を支払い,契約期間終了時に最低

   保証使用料に到達していなければ残額を返還する。


【質  問】


1. グッズに係る仕入税額控除の時期についてですが,

  消費税法基本通達9-1-21より,その額が確定(返還

  されないので)した契約開始日の属する事業年度で

  全額仕入税額控除するということでよいでしょうか?

  なお,この9-1-21の工業所有権は9-1-15で定義

  されていますが,「著作権」の記載がないのが

  気になっております。

  当該グッズの使用料は著作権使用料だと考えています

  が,この通達に著作権の記載がないこと,及び消費税

  施行令6条の内外判定の定義において,特許権他と著作

  権は明確に別のものとして定義されていることから,

  この9-1-21の適用は著作権使用料にはない,と考える

  こともできるところ,趣旨としては同じなので,著作権

  使用料でも適用して問題ないと考えています。


2. このグッズの仕入税額控除について,契約開始日では

  なく,販売開始日の属する事業年度の仕入税額控除と

  することでも特段問題は生じないでしょうか?


3. 配信に係る映画の使用料については,返還される可能性

  があるため,その算定された使用料の金額のみ,都度

  仕入税額控除するしかない,という理解でよろしい

  でしょうか?(つまり返還不要が確定していなければ,

  最初に全額仕入税額控除することができない)


以上,よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


消費税法基本通達9-1-21

消費税法基本通達9-1-15

消費税施行令6条



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