[soudan 02888] 名義預金と贈与税申告
2024年3月26日

税務相互相談会の皆さん

田中会計の田中です。


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


名義預金と贈与税の時効の成立


【質  問】


名義預金について質問させて下さい。


預金の贈与についての贈与税の時効、名義預金についてです。


例えば、平成20年時点(当時子供18歳)では父が

子供の名前で勝手に作った名義預金であったが、子は

平成23年(当時子供21歳)ごろにその事実を知った為、

その時点で諾成契約(あげます、もらいます)という

贈与契約が成立していたと


考える事も出来ない事も無いと思うのですが、

その贈与契約(諾成契約)の事実を証明するものが

何もありません。(贈与契約書、贈与申告などは無し)


敢えて言うので、あれば、平成26年頃(当時子供24歳)には

子供自身の銀行で、子供自身が通帳と印鑑を持参して、

銀行での手続きでの筆跡や子供自身が使っている投資の

通帳に、名義預金を、子自身が移動しているので、

9年前には「あげた、もらった」という諾成契約である

贈与契約の「あげます」「もらいます」の認識の事実を

疎明する事は、可能かと思います。ただ、土地などの様に

登記という第三者対抗要件が無い為、悩んでいます。



質問1、最終的には事実認定の問題やリスクはあると思うのですが、

9年前に贈与契約が成立した、そして、贈与税の時効は成立しているとして、

名義預金に含めないという考え方もあり得るのでしょうか?

(当然、贈与税の申告もしない)


当然、課税庁は、贈与契約は無かったとして名義預金を主張して

くると思うのですが、贈与契約(平成23年に自分で手続きしている)

の主張をある程度すれば、課税庁は、贈与契約を否定する事が出来ない

気もするのですが如何思われますか?



質問2、税理士が「これは名義性預金ではないか?」

「贈与が成立していたと考え、贈与税は時効が成立しており、

名義性預金に含めなくて良い」(贈与税の申告もしない)


の相続税申告書を作成する上での判断は、最終的には税務調査で

上記質問1のように贈与契約の成立を説明出来る(つまり立証

出来る)か否かで判断するという事でしょうか?



質問3、上記の前提を考えると、贈与契約が成立した、

そして、贈与税の時効が成立したと考えるのは厳しいでしょうか?


税理士側としては、贈与が成立していなかったと考え、

名義預金として申告しておいた方が保身にはなるのでしょうか?


私の今の段階での判断は、

最終的には、納税者にリスクを説明の上、「名義預金」とするか、

「贈与は成立したと判断して、贈与税の時効は成立したとして、

名義預金としない(贈与税の申告もしない)」の納税者に選択を

お願いしようと思っています。


御回答宜しくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


無し



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