[soudan 01475] 転売目的の建物を購入した場合の消費税
2023年12月22日

相談会の皆様、いつもお世話になりありがとうございます。

転売目的の建物を購入した場合の消費税について教えてください。


税目 消費税

対象 個人、法人

【前提】

ムゲンエステート事件などから

「購入時にその全部又は一部が住宅用に賃貸されている建物」

は「共通対応仕入れ」となったようですが、

「購入時は空室」で「建物1000万円未満」の場合で

以下A→Eの流れとなった場合はどうなるか。

A 不動産購入

B「売り」で広告を出す

C 売れないから、しばらくして「賃貸(居住用または事務所兼住居)」で広告を出

D 賃貸で契約が決まる 

E 売却



【質問】

1.

ムゲンエステート事件などから

「購入時にその全部又は一部が住宅用に賃貸されている建物」

は「共通対応仕入れ」となったようですが、

「購入時は空室」の場合は、この考え方を適用しないで良いでしょうか?


2.

消費税基本通達11-2-20の後半で

「当該区分が明らかにされていない場合で、その日の属する課税期間の末日までに、

当該区分が明らかにされたときは、その明らかにされた区分によって

法第30条第2項第1号《個別対応方式による仕入税額控除》の規定を

適用することとして差し支えない。」

と「差し支えない」と言う表現になっています。


購入時に「売り目的」として「課のみ」に処理した後、その後、売りが決まらず、

決算前に、「居住用賃貸の広告」を出したとした場合(入居者は決まっていない)、

購入時に選択した「課のみ」のままで申告して良いでしょうか?


3.

上記2の回答が「課のみ」のままでOKであった場合、

決算前に入居者が決まり、家賃収入があった場合でも

「課のみ」のままで申告して良いでしょうか?

個別対応の区分判定は「要した(過去形)」ではなく

「要するか?」で判断するので上記1と同じ答えになると思いますが・・・


4.

「売りの広告を出す」時期と「賃貸募集の広告を出す」時期が短ければ、

「課のみ」ではなく「共通」と指摘されるリスクはありますか?

また、そのような期間を考慮しなければならないのであれば

その期間は「販売広告した時~賃貸募集の広告した時」で考えますか?

それとも「販売広告した時~家賃収入が入ってきた時」?

そのリスクを回避するには、期間をどれくらい空けたら良いでしょうか?


5.

上記4の回答が、売り広告~賃貸について「一定期間」の確保が必要であったとしま

す。

決算前には購入までしかされなければ、売りの広告が決算前までに出せてなくても

それが販売目的の不動産であれば、迷わず「課のみ」で処理することになると思いま

す。

翌期になって、上記の一定期間が経たない内に賃貸広告(又は賃貸収入)が発生した

場合、

前期について「課のみ」を「共通」にするような、修正申告は必要でしょうか?


6.

購入時において

「建物をしばらく居住用賃貸に使い、最後には(いつかは)売却」と考えていた場合

に、

「共通」ではなく「非のみ」と指摘されることはありますか?

そもそも、事業用建物は、取り壊す以外、最終的には売ることになるので、

購入後、長い間居住用賃貸収入があったとしても、

「非のみ」になることはなく、「共通」になる気がします。

「要した」ではなく、「要する」で判断するので。


7.

「売り目的で購入」したことを表すために、

何らかの書類を作っておいたら良いとか、対策ありますか?

仮に融資を受けて購入するのであれば、銀行に「賃貸収入を得る目的」と言ってし

まったら

税務署が銀行の稟議書を確認したらアウトですよね?


よろしくお願い致します。



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