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質問・回答一覧
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。顧客からの料金の支払の分割ついて教えて下さい。【税目】所得税、消費税【対象顧客】個人【前提条件】個人Aに対して、顧客から仕事の依頼があった場合に、外注の業者へ委託し、その依頼料の40%を外注先へ支払う契約となっています。【質問】この場合に、顧客の料金の支払いを個人Aへ60%、外注先へ40%支払ってもらうようにして、個人Aの売上は60%分の金額のみ計上することは所得税、消費税法上、問題がありますでしょうか。よろしくお願い致します。
2024年3月18日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 今回、父親から相続した土地を、建物を取り壊した上で売却し、 「相続した空き家を売却した場合の特例のチェックシート」の 条件にはすべて該当します。 【質  問】 ただし、建物は相続人(今回の譲渡申告をする方)が 相続開始前から1/2所有しており、土地は父親(被相続人)がすべて所有していました。 この場合でも、空き家特例の3000万円控除は全額控除可能でしょうか。 どうぞよろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/topics/joto_zoyo_r05/pdf/04.pdf
2024年3月18日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】 ・個人事業主が、昨年6月に親族関係のない第三者から譲り受けた営業対価の残額の返済に充てるため、今年の1月に母親から700万円の借入を行っています。 ・当該借入金は、個人事業主の事業用口座に入金がありました。 ・当該借入金は、近日中に売主に全額支払われる予定です。 ・当該借入金に係る金銭消費貸借契約書は、現在作成中との連絡を受けています。 ・現在個人事業主には、上記以外に事業に関する借入金はありません(リース、割賦払いを除く)。 ・個人事業主とその母親の生計は別です。 【質  問】 ① 定期返済を預金口座間で行うことを前提として、仮に無利息貸付けであった場合、原則的には利息相当額がみなし贈与(相法9条)となると思いますが、 事業用の借入金が他にない場合(平均調達金利を計算できない場合)、利息相当額の算定上、どの利率が用いられるのでしょうか? 下記裁決事例では、民法404条の法定利率(現在は年3%)が用いられていますが、 役員への無償貸し付け等で用いられる利子税特例基準割合(R6年度は年0.9%)と比べると3倍以上違います。 利子税特例基準割合が用いられることはあるのでしょうか? ② 相基通9-10但し書きにある『その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合』については、 金額基準はないと思いますが、課税実務上、凡そどの程度の借入金(元本)であれば、利息の支払いが必要と考えられているのでしょうか? 下記裁決事例は年間の利息相当額が約870万~1600万と相当多額であるため、元本に割り戻す(年間利息/0.05)と約1.7億円~3.2億円となります。 これらと比べると上記「前提」の借入金は少額に思えますが、利息を支払わなくても、課税実務上は、特に問題ないでしょうか? ③ 利息を支払う必要がある場合、利率は、短期プライムレート(現在年1.475%:最頻値)以下でも問題ないのでしょうか? 私見ですが、民法404条の法定利率(年利3%)は高すぎ、利子税特例基準割合(年利0.9%)位が妥当な気がしております。 先生のご経験、ご見解をお聞かせいただけますと幸いです。 ④ また、利息を支払う必要がある場合、営業譲渡の対価の返済に係る借入金の利息であること、 母親とは生計は別であること(所得税法56条の適用なし)から、当該利息を必要経費として算入しても問題ないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 相続税法9条 相続税法基本通達9-10(無利子の金銭貸与等) 所基通36-28(課税しない経済的利益 金銭の無利息貸付け等) 所得税基本通達 36-49 (利息相当額の評価) 措置法93条第2項 令和5年財務省告示第289号(令和6年度の平均貸付割合0.4%)※ ※これにより、令和6年分の利子税特例基準割合は0.9%(0.4%+0.5%) 短期プライムレート: https://www.boj.or.jp/statistics/dl/loan/prime/prime.htm 法務省HP「R5.4.1以降の法定利率について」: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00317.html 国税庁『No.2606 金銭を貸し付けたとき』 平成元年6月16日裁決(TAINSコード J37-4-03) 『上記通達は、本来、夫と妻、親と子、祖父母と孫等特別の 関係がある者相互間で無償又は無利子で金銭の貸付けがあつた 場合に、相続税法第9条に規定する「利益の享受」に該当する ものとして取り扱う旨の原則を明らかにした上で、例外的に、 その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がない 場合には強いて課税しなくても差し支えない旨の取扱いをする こととしたものである。本件金銭貸借は、A自動車学校経営の 運営資金として請求人の事業活動に活用されたもので、その 借入金額は多額であり、かつ、借入期間も長期間にわたつており、 原処分庁が、本件金銭貸借に伴う利息相当額の経済的利益の額を 贈与により取得したものと認定したことは相当であり、請求人の 主張は採用できない。また、課税上弊害がある場合とは、単に、 請求人の主張する租税回避を意図したり、借入金を本来の借入 目的以外に流用したりするような場合にのみ限定されるもの ではなく、その行為を容認して課税を行わないとした場合には、 課税の公平が維持できないというようなものが該当するもので あり、請求人が主張するように限定的にとらえるべきではなく 請求人の主張は採用できない。』 『本件金銭貸借については利息について取決めがないため、 原処分庁が、経済的利益の額を算定するに当たり、年利率を 民法第404条の規定に基づき法定利率の5パーセントとした ことについては、これを不相当とする理由はない。』 所得税法37条(必要経費)
2024年3月18日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】退職所得について【質  問】給与所得者で令和5年に退職金30百万円を受給しました。退職金については源泉所得税、住民税が徴収され、退職所得に関する受給の申告書も提出済です。令和5年に給与収入を3か所から受給しており、令和5年の所得税の確定申告をするにあたり、退職所得も併せて申告しなければならないか教えてください。なお、退職所得を申告すると基礎控除の額が0円となります。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし。
2024年3月18日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和5年8月に母と長男が同居している母名義の自宅を売却。同年 長男10分の2 母10分の8共有名義で新しい自宅を住宅ローンを組み購入し母と長男が一緒に暮らしていた。令和6年2月に母親が死亡したため4月の準確で3000万円控除を適用予定。ただ新しい住宅は長男1人で住むには大きすぎるため売却して住宅ローンを返済する予定です。【質  問】・母は準確で古い住居の譲渡について3000万円控除を適用するため 新しい住居の売却については適用不可・長男は3000万円控除を受けていないため 新しい住居の譲渡について共有持ち分10分の2の部分については 適用可能という認識で合っていますか。また新しい住居の売却について売却期間が短いため適用除外要件の「この特例の適用を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋」として認定されないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.3302?マイホームを売ったときの特例
2024年3月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 1.A社は12月決算の法人である 2.過去に申告期限の延長の届出を提出しており1か月の申告期限の延長が適法に認められている   (定款に基づく(3か月以内)期限の延長である) 3.2月27日に定時株主総会を開催して、計算書類を提出、当該計算書類に基づき2月29日に申告書を提出した。 4.3月に入り、事後的に修正を行いたい事項が発生したため、計算書類の訂正を考えている。 5.訂正の方法としては再度の株主総会決議の取り直しを予定している。   (株主の同意をえて差し替えにすることも可) 6.本件について、同社の同社弁護士からは、決議の取り直し自体は可能、   株主の同意があれば差し替えによる取り直しも可能である旨法的見解を得ている※   ※ここでの可能とは株主間の利害関係上は問題ないという意味であると理解している 7.訂正の具体的内容は租税特別措置法第65条の7、租税特別措置法第65条の8に基づく買換特例及び特別勘定の適用関係を見直すというものである 8.具体的には圧縮記帳をしていた資産を取りやめ、   他の取得予定資産に充てることとしたいとするものである。   そのため、損益計算書において固定資産圧縮損と圧縮特別勘定繰入額、   貸借対照表において土地と圧縮特別勘定の入り繰りが生じる。(利益金額に影響はなし) 9.また、本件に際して申告に先んじて、   「特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期間延長承認申請書」を期限まで(2月末)に提出している(2月27日提出・株主総会確定確認前)。 10.会社としての要望は3月に入り取得予定資産が明確化したため本制度を適用するために適用関係を見直したいという趣旨である。 11.もし修正を行う場合には決算として9の資産を取得予定資産から取り外す処理もありうる 【質  問】 以上のような状況に基づき、2点ご質問をさせていただきたく、よろしくお願いいたします。 質問1 本件に関しては申告期限内であるため、修正申告ではなく、訂正申告であると考えられますので、 差し替えた申告書の提出自体は可能であると考えています。 一方で、株主総会における計算書類の取り直しについては会社法上は予定していないと解しています。 本件において、2月末での株主総会の決議における訂正前の計算書類について、税務上はどのように取り扱われるでしょうか? 申告期限までに最終確定した計算書類が最終のものと考えて差支えないでしょうか。 (厳密に、株主総会の決議を取り直した方がよい、とする意見と、その時点で間違っていたので差し替えだとする意見がございます) 質問2 「特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期間延長承認申請書」については確定決算とリンクしておらず、 譲渡した事業年度終了の日の翌日から2か月以内に提出することとしています。 この場合、事後にこれを取得予定資産として採用しないという決断をした場合に当該設定期間延長承認申請書の効力はどのようになるでしょうか? 取り下げなどの手続が別途必要でしょうか。あるいは当該届出に決算において確定させるべき特別勘定積立額が拘束されるでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 C1-17 定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_12.htm C1-56 特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期間延長承認の申請 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_39.htm 本件、以前ご相談させていただいた soudan 02384 の続きになります。 当時参考条文等 【参考条文・通達・URL等】 ・第65条の7 特定の資産の買換えの場合の課税の特例|租税特別措置法 ・第65条の8 特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例|租税特別措置法 ・第39条の7 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例|租税特別措置法施行令 ・65の7(2)-1 買換資産を当該法人の事業の用に供したことの意義|租税特別措置法関係通達 ・65の7(2)-2 買換資産を当該法人の事業の用に供した時期の判定|租税特別措置法関係通達 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/10/10_65_7_02a.htm ・特定の資産の譲渡に伴う特別勘定を設けた場合の取得 予定資産の明細書 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2017/pdf/f03.pdf ・特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期間延長承認の申請 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_39.htm
2024年3月15日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人が過去に青色申告の届けを提出しています(事業を行っていたためですが現在は廃業しています。青色申告の取り下げはしていません)。 給与収入のほか不動産所得があり、事業的規模ではありません。 【質  問】 この場合、青色申告特別控除の10万円は適用可能である。 仮に不動産所得がマイナスとなった場合、他の給与所得との相殺はできない。 上記の考えは合っていますか? また、確定申告書への記載は、不動産所得の欄、あるいは雑所得(その他)の欄、どちらなのでしょうか。 不動産所得の欄に記載するとマイナスがそのまま転記され、他の所得と相殺できてしまうのではないかと疑問に思っています。 どうぞよろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1370.htm
2024年3月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.弟姉間で分割協議の調停中(依頼者は弟)2.相続税申告時には弟姉法定相続分按分で計算すると両名とも納税あり。【質  問】今回の申告時姉は参考として申告しますが1.姉の納税はどう税務署内で取り扱われるのですか。2.弟が仮に納税してもいいのか。(姉の名前で)3.姉は無申告として取り扱われると思いますが、  弟になんか税務署からアクションはありますか。4.連帯納付義務があると思いますが姉分の無申告となるため、  連帯納付義務は発生しないのですか。5.実務上どうしていますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月15日
消費税
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相談会の皆様、いつもお世話になりありがとうございます。【対象】個人、法人【税目】消費税【前提】・社長がプライベートで乗っている車を、 その社長が経営する法人に売却したい・社長は不動産賃貸をしている関係で、 インボイス事業者となっている・その車を社長の不動産賃貸業には使用していない あくまでプライベートで使用【質問】1.社長が法人に車を売却した時、「事業として」行われる行為に該当しないとして社長に消費税の納税義務が発生しないということで良いでしょうか?2.上記1の回答が「YES」であれば、社長が法人に領収書を交付するとき、インボイス形式で発行しないということで間違いありませんか?よろしくお願い致します。
2024年3月15日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 死因贈与により長男及び長女の遺留分が侵害されています。 【質  問】 死因贈与により長男及び長女の遺留分が侵害されている相続の案件です。 この相続について、遺留分減殺請求権を行使する予定ですが、 この遺留分減殺請求権を被相続人の配偶者に贈与する 遺産分割協議書を作成する予定です。 協議書案では、「長男及び長女からの、受遺者〇〇に対する 遺留分減殺請求権をすべて配偶者に譲渡する。」という文言になっております。 このような場合に、贈与税は発生するのでしょうか。 また、贈与税が発生しないような文言はあるでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://osd-souzoku.jp/iryuubungensaiseikyuu/
2024年3月15日
消費税
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税務相互相談会会員のみなさまお世話さまでございます。消費税を担当いたします金井恵美子です。メルカリなどのフリマアプリを通じて課税仕入れを行った場合の、古物商特例や8割控除の経過措置の適用ついて、これまで多くのご質問をいただきました。国税庁の見解が公表されない中、条文の解釈を行ってきましたが、この度、取材が叶いましたので、ご報告いたします。詳細は回答欄をご覧ください。
2024年3月15日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・過去に海外勤務していた外国法人からRSU、ESPPで株式を付与→株式を取得している・取得した株式は日本の証券会社の特定口座(源泉あり)で管理している・20年前から日本の居住者【質  問】①日本の証券会社から特定口座年間取引報告書の発行を受けていますので 確定申告不要という理解で宜しいでしょうか。②RSU・ESPPにより株式取得した場合に、内国法人株式と違って 特に注意する点はございますか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年3月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】シンガポールの法人が日本法人への投資を行うために駐在員事務所を日本に設置。投資等はシンガポールの法人が行い、駐在員事務所は事務的な作業のみを行います。【質  問】日本の駐在員事務所は申告義務はありますか?駐在員事務所は収益事業ができないため申告義務はないと考えますが、ネットで各サイトを見ると「申告義務あり」と記載があるサイトが一つあり、念のためご質問させていただきます。【参考条文・通達・URL等】法人税法第22条
2024年3月14日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 住宅1件と老人ホームの建物1件の賃貸をしています。 賃料はそれぞれ8万/月、80万/月でした。 年間1000万円程度の収入があったため、 事業的規模と考え、貸借対照表を作って 青色申告特別控除65万円をしていました。 住宅はR2年の途中まで、 老人ホームはR4/7月まで賃貸収入がありました。 その後建物の維持補修を行い、募集をかけていますが、 借り手がありません。 経費は固定資産税、損害保険料、減価償却費、借入金利子で 年間500万円程度です。 なお、他の所得が2000万程度あるので、 赤字が生じた場合は損益通算となります。 【質  問】 令和5年においては、 売上0ですが、どこまで経費とできるでしょうか。 借入金利子はできないと考えられますが、 減価償却費や固定資産税は、空き家期間が短い 老人ホーム分だけ可能か、R2から空き家の住宅までできるか それとも売上0のため一切の費用の計上ができないか等 ご見解をお聞かせいただけたらと思います。 【参考条文・通達・URL等】 所得税基本通達2-16 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1391.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1373.htm
2024年3月14日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・納税義務者は、報酬料金を受領している士業。・12月売上と翌年1月売上の合計額にて12月中に入金があり、源泉徴収されている。・1月売上分については12月中は前受金として処理し、翌年1月に売上計上している。【質  問】前受報酬に係る収入の翌年分については翌年に収入計上を行う予定であるが、源泉徴収された源泉税額については、本年分の確定申告において控除してもよいのでしょうか。所得税法120条関係通達においては、「~計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額」を申告書に記載とありますが、本年分の申告の計算の基礎には前受分に係る収入は入っていないので、翌年分に係る申告書において翌年分収入に係る源泉税は控除すべきなのでしょうか。[soudan 01187]と同じ内容ですが、契約前の相談のため回答が見れない状況です。同じ質問で恐縮ですが、よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】所得税法120条他
2024年3月14日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】土地を購入した時に支払った農地法三条許可申請費用【質  問】取得価格に算入すべきか、必要経費となりますか【参考条文・通達・URL等】所得税法第三十八条
2024年3月14日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ■令和2年2月に事業用の土地を購入 ・事業用借入4,500万 ・以後R4.8月まで駐車場賃貸業にて確定申告 ↓ ■子供が産まれたことを機に当該土地に自宅を建設することとなり、令和4年8月で駐車場賃貸を終了。 ↓ ■建物新築のための住宅ローンを借入 ・この際に土地購入時の事業用借入の残債をまとめて、改めて住宅ローンとして借入を行っている。 ・借入金額97,200千円 ・住宅借入金等の内訳:3.住宅及び土地等 ・当初金額:R4年8月31日 97,200,000円 ・償還期間:令和5年3月から令和39年8月までの34年6月間 ・据置期間:令和4年8月から令和5年2月まで 借入97,200千円の内訳ですが、事業用の土地として借り入れた4,500万の残債と、建物の新築建設資金+諸費用や外構代とのことです。 ↓ ■令和5年2月建物完成・居住開始 【質  問】 R5年の金融機関からの年末残高証明書には”住宅及び土地等”に◯がついています。 土地は、家屋の新築に日前2年以内の取得の条件に合致しないためローン控除の対象にならないと思うのですが(建築条件付きなどにも該当しません)、 この場合該当建物部分のみのローン控除を受けることはできるのでしょうか? その場合、建物にかかる年末残高はどのように算出するのでしょうか?按分など合理的な方法であれば認められるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1233.htm
2024年3月14日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・建設業を営んでいる個人事業主です。 ・5年前に知人(個人)に300万円を貸し付けましたが、返済の見込みがありません。 ・所得税基本通達51-11、51-12に当てはめることにより、貸倒損失の計上を検討しております。 ・他に仮想通貨の利益が300万円あります。 【質  問】 質問① 「法律的に債権が消滅している場合(所得税基本通達51-11)」の 「債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その貸金等の弁済を受けることができないと認められる場合」について、相手方が個人の場合、どのような書類を残しておく必要がありますでしょうか。 質問② 「実質的に債権が消滅している場合(所得税基本通達 51-12)」の 「その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合」について、 相手方が個人の場合、どのような書類を残しておく必要がありますでしょうか。 質問③ 本案件の貸倒損失は、事業と関係のない損失のため、雑所得の損金という認識です。 その場合、仮想通貨300万円(雑所得の益金)と相殺可能という理解でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.suztax.com/index.php?%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%80%80%E8%B2%B8%E5%80%92%E6%90%8D%E5%A4%B1%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E7%A8%8E%E5%8B%99%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88
2024年3月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 所得補償保険が生前未払になっていた。 これが被相続人死亡後支給された。 【質  問】 所得補償保険が生前未払になっていたものが、 損害保険会社より被相続人死亡後に相続人の一人に支給されました。 このような保険金の支給については、入院保険金等と同様、 みなし相続財産ではなく、本来の相続財産の未収金として 相続税の課税対象となるという理解でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://direct.nisshinfire.co.jp/work/basic/
2024年3月14日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】R5年7月、自家用車を運転中に水害事故で死亡。 (大雨の日、水田わきの用水路に水没)自動車共済より ①「人身傷害保障」名目で共済金を受けとった。  積算書には「損害賠償積算書(人身損害)」となってい  ます。内容は、逸失利益や慰謝料の名目です。  自動車共済契約者 : 被相続人  受取人      : 配偶者 ②死亡共済金は別途受け取り。【質  問】①の人身損害保険は、相続税法上、損害賠償金として相続財産に含めなくていいでしょうか?自然災害で死亡しており、損害を与えた者(加害者)はいないので損害賠償金になるのか?詳しい契約内容を保険会社に確認する前の質問ですみませんがよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】人身傷害補償保険金に係る所得税、相続税及び贈与税の取扱い等について(法令解釈通達)
2024年3月14日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・顧客は海外国籍で、約10年前から日本に居住しています。 ・パニック障害等のクライアント(患者)に対してカウンセリングによるセラピーを行う事業です。 ・国内のオフィスを借りて、オンラインで海外在住のクライアントに対してセラピーを行います。 ・国内在住のクライアントはいません。対面でのセラピーは行っていません。 【質  問】 この売上は、当該役務の提供を受ける者の住所が海外であることから国外取引であり、 消費税の不課税売上と考えているのですが、この認識で間違いないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 タックスアンサー No.6210 国外取引 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm
2024年3月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和4年に発生した相続につき、相続人2名のうち1名が行方不明のため不在者財産管理人を選任し、半々の内容で遺産分割協議をした。令和5年中に相続税期限内申告書を提出。令和6年になり、不在者の死亡が判明した。死亡時期は令和2年ごろであった。【質  問】相続税の申告後の手続きについて、ご意見をいただきたく、投稿させていただきました。前提のような状況で、相続税の修正申告が必要となるのか、または不在者の相続発生としてこの度の申告のみで済ませるのか、悩んでいます。【参考条文・通達・URL等】法第32条第1項第2号に規定する「その他の事由により相続人に異動が生じたこと」
2024年3月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.父親 5年5月3日死亡--財産リスト作成済み    基礎控除以下のため申告不要 相続人母親子2名合計3名2.母親 5年5月31日死亡 申告要 相続人2名弟姉(家裁での調停申し立て中)【質  問】1.母親の相続税申告上、父親の財産で母親の民法上法定割合1/2を加算すればいいですか。2.その場合別表11の財産明細書でどのように記載したらいいですか。種類、細目、利用区分3.また記載金額は「父親財産合計***円(別紙添付明細)」でいいですか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・令和5年6月30日相続開始 ・被相続人は被後見人であった ・相続財産であるマンションの敷地は共有である(敷地権でない) ・被相続人の土地の持分は別紙図面のa土地の135,000分の1,867である ・a土地を航空写真で確認するとA区分所有マンションがa土地から西にはみ出ているように見える ・b-1土地の所有者はA区分所有マンションの管理組合法人である ・A区分所有マンションの建築時は、b土地、b-1土地、b-2土地、b-3土地は1筆であったが、  B区分所有マンションの建築前に、分筆され、そのうちの1筆であるb-1土地が  A区分所有マンション管理組合法人に贈与された ・b土地は、A区分所有マンション建築時は、複数名の個人の共有であったが、  その後はいくつかの法人の所有を経ている ・被相続人が土地の無償返還に関する届出書を提出しているかどうかは確認できていない ・被相続人がA区分所有マンション管理組合法人に支払っていた管理費等の明細には、  地代等に相当する記載は確認できない 【質  問】 ①上記を前提とした場合のマンション敷地の評価単位及び評価方法を教えてください。 もし、借地権を相 続財産とする場合には、いつ発生したと考えるべきでしょうか。  ・a土地を1画地として自用地評価  ・a土地とb-1土地を1画地として計算して、a土地は自用地評価、b-1土地については   借地権割合を乗じて借地権として評価  ・ほか ②マンション管理組合法人が贈与を受けた場合の相続税法上の課税関係を教えてください。 国税庁の【第2 持分の定めのない法人に対する贈与税の取扱い】の(1)に、 「当該法人の出資に係る残余財産の分配請求権又は払戻請求権を行使することが できない法人」とあります。一方、建物の区分所有等に関する法律56に「解散した 管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、第十四条に定める 割合と同一の割合で各区分所有者に帰属する。」、同法19に「各共有者は、規約に 別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から 生ずる利益を収取する。」とあります。(各区分所有者は、マンション管理組合法人に 出資はしていないが、持分があり、残余財産も帰属する。) ③マンション管理組合法人(個人以外)と個人との借地契約においても、 土地の無償返還に関する届出書を提出することは可能でしょうか。 ④マンション管理組合法人と各区分所有者との相続税法上の課税関係は、 (あまりにも抽象的ですが)どのように整理すればいいでしょうか? 東京地方裁判所判決/昭和61年(ワ)第6461号、 昭和61年(ワ)第13402号(債務不存在確認等請求控訴事件、反訴請求事件) において、共用部分の利用による収益金で、管理費等を差し引いた残りは 各区分所有者に都度分配すべきとした原告が負けておりますが、原告の主張に 共感する部分もあります。例えば、戸建ての家主が修繕積立金を預金しているときに、 相続が開始した場合には、当然にその預金は相続財産となりますが、マンションの 区分所有者が管理費等とともに、マンション管理組合法人に支払った修繕積立金が 修繕に充てられる前に、区分所有者が死亡しても(マンションを売却しても)、 その積立金が相続財産(リサイクル預託金のようにマンションの取引価格の一部分) とされていないことに(区分所有法56から各区分所有者とマンション管理組合法人は 一心同体のようにも思われることから)違和感を感じております。 以上です、宜しくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/02/04.htm https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/02/08.htm 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240229_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240229_2.jpg
2024年3月13日
消費税
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税務相互相談会の皆様いつもお世話になっております。 以下、宜しくお願い致します。 【税目】 消費税(金井先生) 【対象者】 法人 【事案の概要】 ・当社は自動車部品を製造している国内メーカー ・国内の商社(内国法人A社)に、自動車部品を販売(課税売上) ・A社は海外のバイヤーである会社(外国法人B社)に販売(輸出免税売上) 【商流】当社(国内)→A社(国内)→B社(海外) ・3社間の契約にて、当社は、A社とB社間の取引が一定条件を達成した場合には、  当社がB社にインセンティブ(リベート)を支払う取り決めになっています。 (一定条件) ・A社からB社への販売額(FOB価格)が年間で一定金額以上を達成した場合には、  年間のFOB価格総額に対して、当社がB社に2%のインセンティブを支払う契約 【前提事項】 ・当社は、当社→A社→C社(国内法人)と上記商流と同じ取引がありますが、  その場合は、消費税基本通達14-1-2(事業者が支払う販売奨励金等)に従い、  当該インセンティブが売上げに係る対価の返還等に該当するものとして、 (いわゆる飛び越しリベートに該当するものと考えて)  売上値引き処理(課税売上高のマイナス処理)をしています。 【質問】 質問① ・今回の事案では、海外の会社に対しての飛び越しリベートになっているため、  【前提事項】の国内の会社(C社)に対しての飛び越しリベートと同様に  課税売上として消費税のマイナス処理(対価の返還等)をする事は  適切でないと考えております。 〇 海外の会社への飛び越しリベートの消費税の処理をお教えください。 前提の様にすべての取引が国内取引である場合には、 当社(国内)→A社(国内)→C社(国内会社)となり、 当社からA社、A社からB社への売上が課税売上であり、消費税が含まれていること から、 当社が売上値引き処理(課税売上マイナス処理)することは正しいものと理解してお ります。 但し、今回の事案では、 当社(国内)→A社(国内)→B社(海外)のとなり、 当社からA社へは課税売上ですが、A社からB社へは輸出免税売上となっており、 A社からB社の売上については、消費税が含まれていない取引であることから、 課税売上のマイナス処理をするのは適切ではなく、不課税の支払とすることが 適当処理になるのではと考えておりまが間違っていませんでしょうか。 質問② ・国内取引の判定も、どのように考えればいいのでしょうか。 ・売上値引(消費税対象外)とするのか、あるいは、消費税基本通達14-1-2の  適用はないものとして、支払手数料(販売奨励金)という費用科目で  「消費税(対象外)」として、処理をするのが適切なのでしょうか。 以上です。 以下、参考の消費税の誤りやすい事例では、当社が仕入側で 外国のメーカーから受ける飛び越しリベートは不課税であるという説明がありました が 反対に輸出する立場になったときの考え方に疑問を持っております。 【参考】 タインズ  誤りやすい事例集(消費税) https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240304_1.pdf 宜しくお願い致します。
2024年3月12日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人が海外不動産(アメリカ)を令和5年4月に売却しました。 個人確定申告における外国税額控除について教えてください。 (数字は適当です) 売却価格 $1,000,000 源泉(予納?Escrow)$185,000 アメリカの会計士からは、実際の申告税額は$50,000と来ています (現時点では未申告) 日本の令和5年分の申告は下記でしようと思っています。 日本での譲渡所得金額80,000,000円 他の所得 90,000,000円 上記のため、ほぼ全額の$185,000を外国税額控除等の金額として使え、 控除限度超過額は発生しません。 【質  問】 ①今年の申告について 源泉された$185,000は、令和5年分の外国税額控除の計算に含めて良いと理解していますが、間違いないでしょうか? ②令和6年度の申告について 翌年度$135,000還付されますが、こちらは令和6年中に減額された外国所得税額に記載することになると思います。 ただ翌年度は海外所得はゼロ、納付する外国所得税もゼロになります。 このとき還付された$135,000円は、控除するところがないので、雑所得にいれるという理解でよろしいでしょうか? ③まとめると下記のように有利になってしまうので、問題ないか確認させて頂いた次第です。 このようなことは起こりうるのでしょうか? 令和5年外国税額控除による還付$185,000 令和6年雑所得に対する所得税の納付$60,750(所得税45%) 差し引き$124,250⇔実際のアメリカでの納税$50,000とかなり有利です。 ------------------------------------------------------------ 海外不動産売却の申告は初めてになります。ご教示いただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】
2024年3月12日
消費税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。海外サイトから予約した国内宿泊費の消費税区分について教えてください。【税目】消費税【対象顧客】法人【前提条件】インボイス登録している法人が国内のホテルに宿泊する際、agodaを利用し、事前決済により宿泊費を支払いました。agodaは海外予約サイトのようで、インボイスの登録事業者ではなく、適格請求書の受領はできません。また、事前決済のため宿泊施設から領収書等を受け取ることはできません。【質問】agodaなどの海外サイトから予約し事前決済をした場合の消費税の取扱いですが、国内で宿泊する場合は、課税仕入10%の経過措置(80%控除)が適用されると考えてよろしいでしょうか。<参考資料>宿泊施設のHPhttps://yunokunitensyo.jp/2023/12/10/16961/https://www.riverge.com/info/detail.php?id=95以上です。宜しくお願い致します。
2024年3月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 マンションの土地と建物の取得原価について教えて下さい。 個人で副業にて東京の中古マンションを投資物件として2部屋購入しました。 4年で譲渡(令和5年に2部屋とも譲渡)土地と建物の区分が 契約書上記載がなく消費税の記載もありません。 例えばA部屋の購入価格は税込22,200千円で、前税理士が作成した 減価償却費の取得原価をみると「躯体10,878千円」「設備4,662千円」と なっており前者を39年、後者を7年で償却しております。 固定資産税の明細を取り寄せ中です。 【質  問】 マンションの土地と建物の取得原価について教えて下さい。 A部屋の購入価格は税込22,200千円を固定資産税の評価額で 土地と建物を按分し、それまでの計算してきた減価償却費(当期分を 含む)を差し引いた価格(付属費用・印紙代等は考えない)で譲渡費用を 計算してよろしいでしょうか? 減価償却表からですと建物は15,540 千円、土地が6,660円と 固定資産税按分と乖離していても仕方ないのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 タックスアンサーNo.6301 課税標準 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240306_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240306_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240306_3.jpg
2024年3月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人A及びB(親族)は令和5年11月に不動産の交換を行った。 Aの不動産・・・X土地 Bの不動産・・・Y土地 (交換不動産の時価) ・X土地、Y土地は共有であるものの、共有持分按分後の時価はそれぞれ以下の通りであった。 X土地 路線価 4000万円 公示価額 5000万円 Y土地 路線価 4400万円 公示価額 5500万円 ※時価については不動産鑑定士の意見としても特に問題はないだろうという見解を得ている。 ・A及びBは今後の不動産の用途を見据え、価額に10%程度の開きがあるところ、 今回は等価交換(交換差金は交付しない)で交換を行った。 ・この点みなし贈与の可能性については指摘及び認識済みである。 (贈与税の申告をするかどうかは不明(委任されていない)) ・その他の交換の要件は以下の通り ●双方1年以上所有している ●土地同士の交換 ●宅地同士の交換(用途同一) ●交換の目的で取得したものではない 【質  問】 このような状況において、交換の申告をしようとしているのですが、 契約書上は等価交換として記載されています。 この場合、譲渡所 得の申告書に記載すべき、 〇1面記載の譲渡資産の金額 〇4面記載の取得価額の購入代金 はどのような金額を記載すべきでしょうか? 路線価で記載しても構わないでしょうか? あるいは、0.8で割返し、もしくは公示価額 A及びBで記載金額が異なる申告書になるでしょうか? あるいはそもそも私の考え方が異なっているようでしたらご意見をいただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 No.3502 土地建物の交換をしたときの特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3502.htm 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/pdf/r05_joto_01.pdf 所法58、所基通58-6
2024年3月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】居住用財産の譲渡所得の特別控除(措置法35条)の適用を考えています。以下取引が「居住用財産の譲渡」に該当するか否か教えて下さい。A  個人Aが自宅を令和5年10月31日に不動産会社  Bに売却した。 → 長年にわたり居住実態あり。B  売買契約書は『土地売買契約書』となっており、  売買の目的物の表示は土地のみ。  →建物の記載はなし。C  売買契約書の特約事項に、買主(B)が物件引渡  し時までに建物および残置物を解体撤去するとの  条項あり。D  令和6年2月に建物の謄本を取得したところ、建物  は取り壊されておらず依然としてA名義であった。  現在、取壊し中とのこと。【質  問】居住用財産の3,000万円の特別控除の適用を受けるためには、自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地等を売る必要があります。買主Bに引渡後は、Aは家屋を使用収益することは出来ないので実質的には建物の譲渡が実現しているとも考えられますが、法律上(登記及び売買契約書上)、買主Bに土地の所有権は移転しているが家屋の所有権が移転していいため『居住用財産の譲渡』が実現していないとも考えられます。以上の前提で居住用財産の譲渡に該当するか否か、措置法35条の適用可否について、教えて下さい。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】措置法35条 他
2024年3月12日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),その他(源泉所得税)【対象顧客】法人【前  提】登記をしていないみなし法人について、その法人について市よりの補助により、水門等の管理を行っている。その担当者への支払いの報酬について【質  問】みなし法人の構成員で、水門の管理をしており、その方の執務日数に応じて、多い方では、年間200万円少ない方でも50万円位の支給をしている。またその法人の役員について、年間5万から3000円程度の理事報酬の支払いをしている。この場合を法人として税務署に届出をして、源泉の納付をするべきなのか?またこの法人は、複数の地域の集まりの集合体となっている。多くの支給をしているのは、予算規模が1,000万超の地域で、その他小規模の物もある。一つ届出を行うとすべての地域で届出となるのか?ご回答をお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】5年以上前に清算の確定申告を終えている法人【質  問】当時会計処理ができていない別の会社への金銭債務が判明した場合、遡って債務免除益として課税されることはあるのでしょうか?何年を過ぎると課税されないなどの期間はあるのでしょうか?また、金銭債務について、当時認識できていたかどうかによっても判断は変わるのでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年3月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】下記時系列の不動産を売却①10年間 居住用②その後、5年6ヶ月 貸付用③その後、10ヶ月空室期間があってから売却【質  問】1.譲渡所得の取得費から控除する金額は、  下記①から③の合計金額という認識でよろしいでしょうか?①非業務用としてその資産の耐用年数に1.5 を乗じて計算した年数により計算した金額②不動産所得の計算で計上した減価償却費相当額③非業務用としてその資産の耐用年数に1.5 を乗じて計算した年数により、 また、10ヶ月のため1年分として計算した金額2.③の期間が6ヶ月未満の場合は、③の期間の計算は0という認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年3月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】事業を営む個人が、本人が相続で取得した家屋を事業用倉庫として利用していましたが、その家屋を解体し、その土地にアスファルトやフェンスを敷設し、事業の客用駐車場にしました。【質  問】家屋の解体費用(約190万円)は経費となると考えますが、事業の損益もはかばかしくないことから、駐車場の構築物(約175万円)の取得価額に算入したいと考えております。可能でしょうか。(金融機関からの借入はありません。予定もございません。)基本的なことで恐縮ですが、よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年3月12日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人事業主 ・令和5年11月30日より出国、非居住者となる ・令和5年分の確定申告を行う ・令和5年居住者である期間中に生命保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、  地震保険料控除の対象となる支払いがある 【質  問】 ・居住者であった期間中に支払った上記のものについては、  令和5年分の確定申告について所得控除の対象となりますでしょうか? ・対象となる場合、年払いの場合は1年以内のものであれば  全額所得控除の対象になりますでしょうか? ・国税庁HP「非居住者であった期間内の社会保険料、生命保険料」では、  小規模企業共済等掛金控除が触れられておらず、対象外なのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 法第74条《社会保険料控除》及び第75条《小規模企業共済等掛金控除》関係 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/16/02.htm 非居住者であった期間内の社会保険料、生命保険料 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/12.htm
2024年3月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 事業所得で青色申告をしている者が固定資産を除却し、固定資産除却損が計上された。 【質  問】 青色申告決算書(一般用)の損益計算書における固定資産除却損の 表示について、損益計算書のどこに表示するのが適切なのでしょうか? 経費の欄の雑費でしょうか?それとも各種引当金・準備金等の繰入額等の欄でしょうか? 国税庁の確定申告書等作成コーナーのよくある質問のその他の引当金、 準備金などに列記してあるものの中にはなかったので、各種引当金・準備金等 の欄ではなく、経費の欄の雑費でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.keisan.nta.go.jp/r5yokuaru/aoiroshinkoku/hikiatekin/kakushuhikiatekin/sonota.html
2024年3月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業者Aは、令和4年3月1日に接骨院を開業し、令和4年9月1日から従業員を採用し給与を支払中。令和5年も給与の支払中。【質  問】所得税の所得拡大促進税制についてお尋ねします。個人事業者Aは、令和4年3月1日に接骨院を開業し、9月1日から従業員を採用し給与を支払っております。・開業2年目の令和5年分から所得拡大促進税制は適用できますでしょうか。・初年度の期首からでなく、期の途中からの給与の支払いでも適用できますでしょうか。・比較雇用者の給与の計算の月数は、開業日からの 12/10で良いでしょうか。以上3点についてご教示ください。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】措置法10条の5の4
2024年3月12日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】所有するアパートの賃借人1名と2年程度連絡がつかない状態が続いていた。不動産収入は、未収賃貸料として全額収入計上していた。今般、その賃借人がここ1年以内のどこかで、そのアパート室内にて死亡していたことが判明した。警察からは、その賃借人に身寄りの方はいないようだ、と聞いたのみで相続人の有無は不明である。【質  問】賃借人の連絡不通により、ここ2年程度未収賃貸料として不動産収入に計上してきた家賃の取り扱い、実務上の対応を教えてください。【参考条文・通達・URL等】所法36条
2024年3月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 Aは金属製品の製造卸売をしています。 高齢のため、息子のBに引継ぎます。 Aは令和5年12月31日付で廃業届け出を提出し、 Bは令和6年1月1日付で開業届を提出しました。 Bは1月1日から適格請求書発行事業者です。 財産は無償(相続時精算課税)で引き継ぐ予定です。 【質  問】 国税庁HPでは 「事業の廃止に伴い事業用資産に該当しなくなった資産は、  事業を廃止した時点で家事のために消費または  使用したものとして、事業として対価を得て当該資産を  譲渡したものとみなされ(みなし譲渡)」と記載があります。 しかし事業が引き継がれた場合は 事業用資産として存在するのではないかと思いますし、 会計検査院の指摘においても、 「事業の廃止に伴い事業の用に供する  資産に該当しなくなった事業用資産は」 と事業の用に供しなくなった場合の記載なので、 事業の引継ぎがある場合にもみなし譲渡の適用があるのか 疑問があります。 事業引継ぎのための事業廃止時においても みなし譲渡の適用があることが明らかにわかる 公式情報等があれば教えていただけないでしょうか。 次に事業用資産はみなし譲渡の対象となるとした場合、 Aの消費税のみなし譲渡の申告と Bの仕入税額控除計上の年度が異なりそうです。 R5,R6と分けて申告するのでよいか、 双方ともR6に申告するのがよいか、ご教示ください。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6603.htm 会計検査院指摘 https://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary30/pdf/fy30_zumi_070.pdf 「みなし譲渡の全て」伊藤俊一著 ロギカ書房 p394では「個人事業者において棚卸資産が存在する期間においては一般的に事業を廃止したとは認められない」 とあるので、R6申告かとも思いますが、いかがでしょうか。
2024年3月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①令和5年に土地・中古住宅を取得②中古住宅は、昭和56年12月31日以前に建築されたものであるため、家屋は住宅借入金等特別控除の対象外(耐震基準等は満たしていない。)③建物取得後、改築を行い、6ヶ月以内に入居 増改築当をした場合の面積、証明書等の要件は満たしており、増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除の要件は満たしている。④土地、中古住宅、改築費用について、金融機関からの借入金がある。【質  問】家屋の新築や購入とともにその家屋の敷地を購入した場合は、敷地に係る借入金も対象になりますが、購入した中古住宅が昭和56年12月以前の建築であるため、家屋が対象でないため、その敷地は、住宅借入金等特別控除の対象でないと考えますが、その考え方でいいでしょうか。増改築については、租税特別措置法第41条第1項において、増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分とされていることから、増改築費用に係る借入金のみが対象であると考えることになると思いますが、ご教授いただけますようよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第41条租税特別措置法施行令第26条
2024年3月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.ずっと以前より底地を持っており相続で引き継いできた底地がありました。2.10年ほど前に、借地人から借地権を買取、取り壊しのうえ   駐車場として貸してきました。3. この度、この駐車場を譲渡しています。4. 売買にあたり建物の滅失登記がされていなかったようで   買主から売買契約書上で売主負担で滅失登記することを明記されたため、負担しました。【質  問】1.譲渡所得の計算にあたり、土地の取得価額の算定について、相続で引き継いでいるため不明となります。この場合、譲渡代金の5%を利用するとともに、上記の借地権買取価額も土地の取得費用にできるでしょうか。なお、譲渡の5%よりも、当時の借地権買取価額のほうが高いため、もしもできない場合は、この借地権買取価額だけを土地の取得費にすることはできるでしょうか。2.建物滅失登記は譲渡費用にできると思っていますが、いかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年3月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ◇食用のトマトの生産農家です。 ◇売上代金とは別に、JA(or卸売市場?)から「奨励金」が  毎月入金しており、雑収入計上しております。 ◇関与先からは「JA側からの書類はもらっていない」とのことで、  JAの営農指導担当者に聞いてもらったところ、「税率10%だと思う」  との回答をもらったとのこと。 【質  問】 (1)仮に「出荷奨励金」だとすると、課税売上で標準税率10%だと思うのですが、いかがでしょうか? . (2)仮に「出荷奨励金」だとすると、事業区分は「農業に付随して発生した収入」 ということで、3種でいいでしょうか?? 【参考条文・通達・URL等】 [1]農水省資料 P.7  https://www.maff.go.jp/j/shokusan/attach/pdf/keigen20191001-91.pdf  食料品の販売に係る費用であっても 「役務提供の対価(販売手数料、出荷奨励金、完納奨励金、支払手数料等)」に 該当するものは、標準税率が適用されます。 ーーーーー [2]宇都宮JA  https://www.jau.or.jp/wp/wp-content/uploads/2023/08/2308invoice.pdf  【出荷奨励金等】 JAが出荷奨励金等をお支払いする場合はインボイス(適格 請求書)発行事業者以外の方は消費税分を控除した支払いと させていただきます。 ーーーーーーーーーーーーー [3]一般財団法人 食品産業センター  https://www.shokusan.or.jp/news/2694/  リベート・対価の返還(販売奨励金等)」は軽減対象(8%)ですが、 「手数料(支払手数料、完納奨励金、出荷奨励金、委託販売手数料等)」は 消費税率10%が適用されます。
2024年3月12日
所得税・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・甲は個人事業主(消費税:課税事業者)です。・乙(甲の妻)は2年前まで個人事業主でした。・乙はR3年12月31日に個人事業主を廃業し、R4年1月より甲の青色事業専従者となりました。・乙はR4以降青色事業専従者給与以外の収入はありません。・乙のR3年分課税売上高は1000万を超えています。・乙が個人事業主の際に使用していた乙名義のA車両をR4年1月以降甲の事業用車両として使用し、 甲の事業所得の必要経費として減価償却費を計上しています。・乙名義のA車両をR5年6月10日に売却しました。【質  問】乙名義のA車両の売却に係るR5年分の確定申告手続きは下記の取扱いで良いでしょうか。お教えください。・所得税確定申告は、乙がA車両に係る譲渡所得を申告する・消費税確定申告は、乙はR5は事業者ではないため、基準期間(R3)に係る課税売上高が1000万超であるが申告不要。 また、甲のR5年の課税売上高に乙名義のA車両に係る譲渡等の対価は含めない。【参考条文・通達・URL等】所得税33条、措置法33条、措通33-43・37-22
2024年3月11日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 顧問先である卸売業の法人の個人株主が、昨年相続により4万株を取得しました。 相続税は申告済みで、税額も出ています。 また、この株主はもともと自身でも2万株を保有していました。 株式の取得価額は相続分も元からの保有分も不明とのことです。 【質  問】 事実認定の問題かと思われますが、顧問先がこの株主の請求を受けて 3万株の自己株式を買い取った場合、 1万株は相続により取得した分、残りの2万株はもともとの保有分として 譲渡所得を申告することは税務上問題ないでしょうか。 取得費については3万株全てに概算取得費を使い、 1万株についてのみ、取得費の加算を行う形となります。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm#:~:text=%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E9%81%BA%E8%B4%88%E3%81%AB,%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
2024年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】賃貸マンション1棟を所有していましたが、父が高齢なため、令和5年1月に委託者・受益者を父、受託者を長女とする家族信託を設定しました。信託財産は賃貸マンションとその敷地です。委託者・受益者が父のため、不動産所得の申告は従来通り、父が行う予定です。【質  問】質問1.登記関係費用信託に際し、司法書士への相談料や不動産の登記費用が発生していますが、不動産所得に直接かかわる経費ではないため、必要経費には算入できないと考えておりますが、この判断でよろしいでしょうか。質問2.手続き関係家族信託の設定後、税務的に必要になる手続きがあれば、ご教授いただけないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法13条
2024年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・不動産賃貸を行っている・賃貸物件の建物は母の所有で土地は母と子(同一生計外)で1/2ずつ所有・母は子より土地を使用貸借で借りている・固定資産税を母が支払っている【質  問】・固定資産税は母の確定申告で経費として認められるか私見子が固定資産税のすべてを支払っている場合は、同一生計外のため経費として認めることは出来ないが、母が支払っている場合は賃貸物件収入の対価として支払っているため経費として認めることが出来る。【参考条文・通達・URL等】・所得税法56条・所得税法基本通達2-47どうぞよろしくお願いいたします。
2024年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人がM&Aにより100%所有の全株式を法人(非上場の株式会社)に対して譲渡しました。(令和5年中)譲渡対価の額は、以下の①②③です。①金20,000,000円②譲受人の普通株式50株③譲受人の新株予約権110個(1個⇒1株0円(無償))※譲受人において新株予約権の登記はされていません。※譲渡人と譲受人に特別な関係はありません。譲受人の決算書は見ていませんが、資本金÷発行済み株式数=20,000円ぐらいなので、さすがに「①/(①+②)」は20%以上になると思うので、株式対価の譲渡所得の課税特例は受けられません。【質  問】①譲渡所得の収入金額となるのは 20,000,000円+譲受人株式時価×50株でしょうか? 新株予約権の行使価格は無償なので、 実質的に株式交付と同じと考えられ (さらに株主一律交付ではないので) 20,000,000円+譲受人株式時価×160株でしょうか?②上記の場合の譲受人株式時価は、どの価格を採用すればよいでしょうか?・所得税基本通達59-6?・財産評価基本通達の評価額(配当還元方式)?【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達59-6株式等を贈与等した場合の「その時における価額」
2024年3月11日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇当社は事業会社であり,子会社が複数ある。〇当社は繰越欠損金を有している。〇上場に向けた組織再編のため,持株会社化予定である。〇通常であれば株式移転が楽な手法であるところ,産業競争力 強化法に基づく申請などの関係で,株式移転の手法が採れない。〇そこで,当社の100%子会社(X社)を4月に新規設立 する。 その後の10月1日に,当社のうち,管理部機能以外の 全ての事業をそのX社に吸収分社型分割をする。 (銀行手続きなどをスムーズにさせるため,新設分社型  分割の手法は採らないとのこと。)〇分割する事業のなかに子会社株式も含まれているため, その結果,当社が持株会社となる。〇なお,分割する事業に属する社員については,転籍せず に,当社からの出向契約とする。その理由は,当社で加入 している組合健保について,新設会社では加入がすぐには できないためである。【質  問】1.当該吸収分社型分割は適格分割になると考えていますが  問題ありませんでしょうか?  ①100%子会社への分社型分割であることから,   無対価分割の予定です。  ②X社は当社が継続して保有する予定です。2.新設した会社に吸収分割するので,繰越欠損金の制限や,  特定資産譲渡等損失,特定保有資産譲渡等損失は検討する  必要がなく,当然分割法人である当社の繰越欠損金には  何ら影響がないと考えていますが問題ありませんでしょうか?3.一つ気になっているのは,社員が転籍ではなく,出向  契約になることです。これが事業が全部移転していない  と見られ,非適格分割になる可能性はありますでしょうか?  非適格分割だと移転資産の時価評価が必要になり,想定  外の結果となってしまうため,この出向契約にすること  が何か影響しないかが気になっております。以上,よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法法2十二の十一イ法令4の3⑥一法法2十二の十ロ
2024年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・白色申告 ・妻を事業専従者として事業専従者控除78万円をとりたい。 ・実際には妻に給料を支払ってはいない。 ・従事要件は満たしている。 ・妻は無職であり、他に収入はない。 ・年末調整は行っていない。 【質  問】 この妻について、年末調整は必要でしょうか? 白色の事業専従者控除の要件には特に年末調整を求められてはいませんが、 妻にとっては給与所得の収入になることから、普通に考えれば 年末調整が必要で事後的にでも年末調整を行うべきかと思っています。 ただ、事業専従者控除の78万円はみなしの金額なので、 年末調整のどの欄にどの金額を書くべきなのか (7.1666万円×12か月?又は賞与として一括で86万円?)、 もしくは、事業専従者控除は事前届出すら不必要な制度なので、 そもそも年末調整をしなくてもいいのだろうか、など悩みます。 基本的なことで恐縮ですが、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 タックスアンサー No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
2024年3月11日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】複数年にわたり収用があり各年度でどのような特例を適用できるかを検討しております。ご指導のほどよろしくお願いします。【質  問】1.先行取得の場合に事業用資産の買い替えとは違い  先行取得の届け出を事前に提出しなくてよいでしょうか?2.代替えは「個別法・一組法・事業用資産」の組合わせになると  書いてあります。ここで事業等資産としての買い替えの場合の  「事業用の資産の範囲」は下記の事例を準用することになりますか?  具体的には農業の申告(白色申告)はしておりますが、売上は数年間  3万円でいつも赤字決算になっています。「相当の対価」を得ている  とは考えにくい状況ですので事業用資産としての買い替えは適用でき  ないでしょうか。3.令和4年申告で「買換(代替)資産の明細書」に  令和5年に土地を2億で取得予定として申告していました。  しかし令和5年に実際には建物1億・土地1億の合計2億で取得しました。  この場合には、事前に記載していない土地・建物であったとしても  買い替えとして申告しても大丈夫でしょうか。  またこの時、令和5年も収用があった場合に、  令和4年の買い替えとして建物4,000万円分を適用し、  令和5年の買い替えとして建物6,000万円を適用することは出来ますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】<参考>国税庁HPよりNo.3402 事業用の資産の範囲[令和5年4月1日現在法令等]
2024年3月11日
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