質問・回答一覧
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】(A社)・R5/2月に設立。12月末決算。資本金100万円。・R5(第1期)期中(4月)に2,000万円の増資。・R5(第1期)は免税事業者、インボイス登録もなし。 ※R5(第1期)の売上は1,000万円以下の予定・第2期期首(R6/1/1)は資本金が1,000万円以上(2,100百万円)【質 問】質問1R6年期首資本金が1,000万円以上となり、新設法人の特例により、設立2期目(R6年度)から課税事業者となりますが、この場合「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」をいつまでに提出すれば良いでしょうか?質問2上記のとおり、設立2期目から課税事業者となるため、設立2期目期首(R6/1/1)より適格請求書発行事業者(以下、インボイス登録)になろうとする場合、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を遅くともR5/12/17までに提出する必要があると理解しておりますが、この提出は上記質問①の「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」と提出時期が前後しても問題ないでしょうか?質問3(質問2を提出した場合)課税事業者としての2年縛りが発生するものと理解しておりますが、仮に(質問2の)インボイス登録をしない場合は、設立3期目(R7)の基準期間に係る課税売上高が1,000万円以下であれば、設立3期目は免税事業者となるという理解で合っておりますでしょうか?(質問4)上記状況下(R6/1/1よりインボイス登録)にて、設立2期目(R6)より簡易課税制度を適用しようとする場合、簡易課税制度の届出は原則とおり、その提出期限はR5/12/31となる理解で合っておりますでしょうか?(免税事業者のインボイスに係る簡易課税制度の届出時期の特例には該当しない旨の確認のための質問です。)【参考条文・通達・URL等】(質問1)法57条(質問2)法57条の2(2)(質問3)平28改法附44(5)、基通1-5-18(質問4)法37(1)、平30改令附18【添付資料】なし
2023年12月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】車の事業用割合が前年は80%、今年60%、翌年売却予定この場合の車売却にかかる課税売上高の割合【質 問】事業用車両から家事車両に変更した場合は、その時点でみなし譲渡による課税売上が発生すると思いますが、家事按分割合を減少(80%→60%)させた場合は、その差額分だけ課税売上として計算する必要がありますか?もし、上記の御回答が、課税売上高に含めるとなった場合で、年により使用頻度が変わり、逆に使用割合が増加のときは課税仕入れが発生する考え方になりますか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年12月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・相談者は塗装業の一人親方です。・令和3年の売上高は4,319千円、令和4年の売上高は16,900千円です。・令和5年10月1日より適格請求書発行事業者となり登録番号を取得しています。【質 問】相談者の場合、令和5年12月末日までに、「自:令和6年1月1日 至:令和6年12月31日」を適用開始課税期間とする消費税課税事業者届出書(基準期間用)を提出する必要はありますか?なお、適格請求書発行事業者の場合、登録開始日から納税義務の免除の規定の適用を受けないこととなるため、消費税課税事業者届出書を提出しなくてもよいかと考えます。ですが、所轄税務署から「消費税課税事業者届出書を提出する必要はないですが、心配なら提出ください」と曖昧な回答だったので、正確な回答を知りたく質問させていただきました。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】4 登録を受けた日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間においては、基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった場合であっても、納税義務の免除の規定の適用はありません(法9①)。「適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)及び次葉」 の記載要領等「1提出すべき場合4」より。【添付資料】なし
2023年12月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】【土地建物等の状況】○土地は、父(64才)が単独所有(借入なし)○建物は、母(58才)が単独所有(住宅ローンあり)○建物の住宅ローンは長男(30才)との連帯債務で、返済についての特約なし○長男の建物の所有持分はないが、ローンを組む際、 長男名義の車両のローンも併せて組んでいる。○父母間では使用貸借○土地建物について共同担保による抵当権設定(土地は物上保証で被担保債権)○父母、長男、次男は同居○建物は、H25.6月新築【贈与状況】○父所有土地について、次男(26才)へ贈与○母所有のローン付建物を次男へ贈与○次男は、ローン付建物の贈与を受けた際、長男名義の車両部分に 係るローンも引き継いでいる。【質 問】【ご質問】1.贈与の考え方において、以下のように考えて良いでしょうか。 ①母からの建物は負担付贈与であり、贈与時の建物時価から ローン残債(長男の車両部分除く)を差し引いた残りが贈与額となる。 ②母は贈与時のローン残債価額にて、次男へ建物を譲渡したこととなり、 建物の取得価額等を差し引いた残りが譲渡所得となる。 ③次男が長男名義の車両ローン部分を含住宅ローンの負債を負うこととなれば、 長男は上記贈与時の車両ローン残債部分の免除を受けることとなるため 長男の贈与税申告が必要となる。2.相続時精算課税制度の適用について ①父からの土地の贈与については、負担付贈与には該当しないため、 財産評価通達により評価し、その他の条件をクリアすれば、 相続時精算課税制度の適用は可能と考えますが良いでしょうか。 ②母からのローン付建物の贈与については、金銭の贈与ではなく、 親族からの住宅取得であり、母は58才のため、 相続精算課税制度は適用できないと考えますが良いでしょうか。 ③また、当該土地は評価倍率地域の宅地であり、贈与時の年度(R5年度)の 固定資産評価額ではなく、基準年度(R3年度)の固定資産評価額にて 算定すると考えますが良いでしょうか。 ④上記③に関連しまして、例えば、R6年1月に相続や贈与が 発生(R6年度固定資産税通知書が届く前)した場合、 採用する基準年度の評価額はR3年度になるのかR6年度になるのか どちらになるのでしょうか。3.負担付贈与に係る時価について ①時価の算定に当っては、贈与時の再建築価格から減価の額を差し引いて 算出するとありますが、この再建築価額は、「建築統計年報(国交省)」から 引用するのが合理的と「H18.12.15裁決」にありますが、 R5年分がこの統計に掲載ない場合、国税庁HPの「災害に関する所得税の取り扱い」に 掲載されている「地域別・構造別の工事費用表(1㎡当たり)」を参照して 算出しても良いでしょうか。(これにて計算した場合、実際の建物取得価額よりも再建築価額の方が随分高くなりますが・・。) あるいは、不動産業者等の見積もりを取った方が良いのでしょうか。 ②減価の額の算定に当たっては、この場合、財産評価基本通達130の定めにより、 一般動産に準じて定率法(H24.1以降建築)にて計算することとして良いでしょうか。4.その他 ①土地建物に抵当権が付されていることは税務上、特に影響はないと考えますが良いでしょうか。 ②負担付贈与通達の適用が否認された事例として東京地裁H19.8.23判決があります (相続税評価額と同水準かそれ以上の価額であれば著しく低額とは言えない)が、 これは、個別事案であって建物の場合も当てはまるのでしょうか。 当てはまる場合、建物の固定資産評価額×1.0倍が上記時価計算をした結果の 60~70%以内なら良いとか何か基準があるのでしょうか。 ただ、基準があったとしても上記の原則どおりの計算方法にて時価計算しておいた方が良いのでしょうか。 基本的な事項ですみませんが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】○相続税法7条○相続税法基本通達21の2-4○H元.3.29「負担付贈与通達」
2023年12月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】特に業種に指定はありません。【質 問】ゴミ処理券や切手など購入時非課税、使用時課税にできるものについて、購入時のレシートは非課税と表示されていますが使用時に課税仕入として処理するものについて購入先が免税事業者である場合に非課税かどうかの記載がない場合にも、10月1日以降の消費税の処理については課税処理しても問題ないのでしょうか。ゴミ処理券については自治体により非課税になったり不課税になるものがあると聞いたことがあるのですが、免税事業者が販売した場合には何も記載されないと思うのですが・・・どの様な処理になるのか教えていただきたいです。【参考条文・通達・URL等】物品切手等の購入費用https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/16.htm
2023年12月4日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・法人・イタリアンレストランの経営・役員1名・従業員3名(内代表者の配偶者1名)・パート3名(短期、頻繁に入れ替わりあり)・イタリア現地5泊6日(フライト2日)【質 問】イタリア現地への、旅行を考えております。前提条件において、参加人数の50%要件にパートやアルバイト、役員は含まれるでしょうか。また、パートを含めた全従業員を対象とした参加の出席をとる必要などはありますでしょうか。今回の研修旅行では、費用や今後の経営も見据えて役員1名、従業員3名(内代表者の配偶者1名)の4名を考えております。旅費の負担額については、従業員15万円の負担を考えており、役員にも従業員同様の負担が求められますでしょうか。一方で、今回の旅行がレクリエーション部分だけではなく、研修部分も含まれている場合には、研修部分に関しては、給与課税や4泊5日の宿泊日数、負担額の制限はないと考えますが、その際は、日程や、研修記録等よりレクレーション部分と研修部分を合理的に区分し、レクレーション旅行に該当する部分について給与課税を検討することとなりますでしょうか。大変お手数をおかけいたしますが、ご教示よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国税庁 No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm【添付資料】なし
2023年12月4日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】個人【前 提】1.土地(X)を所有している甲が、A社へXを売却する予定です。2.A社は、認可保育園(第二種社会福祉事業)を運営するNPO法人 (認定・特例認定NPO法人ではありません)です。3.A社は上記1の土地で新保育園を運営予定です。4.A社の代表者乙は、数年後に社会福祉法人を設立予定です。5.甲・乙・A社は第三者です。【質 問】1.甲がA社に土地Xを売却する際に、A社は認可保育園を運営しているので、 社会福祉法人と同様に収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除 (措置法33条の4、土地収用法第3条23号)の適用を受けることができますでしょうか (事前協議等の手続きは社会福祉法人と同様に行う前提)。2.上記1の適用が受けれない場合、まず甲が土地XをA社へ賃貸し、その土地Xに A社が保育園を開園、その数年後に乙が社会福祉法人設立しその社会福祉法人へ 甲が土地Xを売却する場合は、収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除の 適用を受けることができますでしょうか(事前協議等の手続きは行う前提)。【参考条文・通達・URL等】措置法33条の4、土地収用法第3条23号【添付資料】なし
2023年12月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業・建築士事務所基準期間の売上判定ではR5年免税R6年課税R7年免税課税選択届は出していないとします。1.この個人が、R6.1.1を登録日として適格請求書発行事業者となる場合2.この個人が、R5.12.28を登録日として適格請求書発行事業者となる場合の2パターンについて【質 問】1. R6年は元から課税事業者なので、登録届によって 課税事業者になった場合の2年縛りはなく、期限まで(R6.12.17まで)に 「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出すれば、 R7年は免税になれるということでよろしいでしょうか?2.R5.12.28はR5.10.1を含む課税期間なので、これまた登録届によって 課税事業者になった場合の2年縛りの適用はなく、 期限まで(R6.12.17まで)に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを 求める旨の届出書」を提出すれば、R7年は免税になれるということで よろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf【添付資料】なし
2023年12月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・法人Aと法人Bは同族会社(共に社長が100%の出資)・法人Aが購入した時点では建物や土地、その他権利に対する明細があり、 その明細に従い資産計上している・法人Bに売却した時はその時点での時価(その時点での取引価格)で 明細はなく一体で売却(内訳が不明)【質 問】法人Aが以前に購入して所有していたリゾート権を法人Bに売却しましたが、本来は土地及び建物、権利に対する区分が存在するがその時の時価に相当する金額で売却しました。(取引されている金額を参考にした為、内訳が不明)この場合に法人Aでの資産の簿価に対する割合で購入価格を決定し、建物部分等の課税仕入に該当する部分の消費税を計上するのが妥当でしょうか。【参考条文・通達・URL等】№6301 課税標準https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6301_qa.htm
2023年12月1日
法人税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。【税 目】法人税【対象顧客】※補助事業として産廃中間処理(リサイクル)事業を行っており、今回は 補助事業に係る資産取得に対する質問になります。【前 提】法人 解体工事業 9月決算※補助事業として産廃中間処理(リサイクル)事業を行っており、 今回は 補助事業に係る資産取得に対する質問になります。・産業廃棄物の適正処理を行う目的で廃棄物を手選別により分別処理をする サービス事業を行っております。この選別の工程に使用する機械で、 中古のベルトコンベアに、中古の磁選機を乗せ、新品の配電操作盤と 新品の非常用スイッチを組合わせた機械一式をメーカーに依頼し 2021年11月に購入した後未稼働で今期8月より事業の用に供しました。(取得資産)①手選別コンベア10m 中古2012年式 3,300,000円手作業で廃棄物を選別する際の10mのベルトコンベアライン②永磁石付吊下げ磁選機 中古2012年式 1,300,000円ベルトコンベアの最終地点の上に吊下げて磁石で金属類を選別する③インバーター操作盤 新品 1,000,000円①と②を組合わせたものを操作する電力盤で金属の扉のついたボックスケース型と一体になっている④非常用スイッチ 8か所分 新品400,000円緊急時に機械を止めるための機械に後付けしたスイッチ8か所分この機械に関して1、①コンベア②磁選機の中古資産に、③と④の新品の資本的支出を行ったこととした場合、 再取得価額は①6,000,000円②2,500,000合計8,500,000円 ③+④の資本的支出の額1,400,000円が50%以下であるため簡便法により 計算した年数が使用可能。 No.5404 中古資産の耐用年数|国税庁 (nta.go.jp)法定耐用年数は機械装置55番 前掲の機械装置以外その他の設備 主として金属製のもの17年を使用する機械装置 6,000,000円 耐用年数(17年-9年)+9年X20%=9.8→9年2、新たな1つの機械装置の購入であると考えた場合、法定耐用年数17年を 短縮させる方法として中古と新品の混合物であることを考慮して、 加重平均値の耐用年数を使えないかと考えています。6,000,000÷(3,300,000÷9年+1,300,000÷9年+1,000,000÷17年+400,000÷17年)=10.11年→10年【質 問】⑴得した機械は中古の資産に資本的支出を行ったものであるか、 それぞれのパーツを集めて別の1つの機械として処理をするのか、⑵その際に使用する耐用年数を教えてください。 当事務所としては出来る限り短い耐用年数を採用したいと考えております。⑶また、仮に中古資産の割合が3割で新品が7割といった場合にも 2、の加重平均の方法を使うことは可能でしょうか?【添付資料】①https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231117_1.pdf②https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231117_2.pdf③https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231117_3.pdf④https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231117_4.pdf請求書 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231117_5.pdf
2023年11月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】宜しくお願い致します。1. 被相続人は甲、相続人は配偶者乙、長男丙及び長女丁の3人です。2.土地と家屋の利用状況等について〇A土地とB土地があり、B土地は建築基準法上の道路に面しており A土地は道路からみてその奥に存しますが、2m強の間口で 接道している所謂、旗竿地です。〇A土地にA家屋がB土地にB家屋が建っており、両家屋は接合部分で結ばれていますが、 登記簿上でも、固定資産税課税明細においても、別々の家屋として登録してあるのみです。 当初、2軒の建売住宅を購入し、下記の通りB家屋を塾として利用するため、 居住部分との行き来を可能にするために接合しました。〇A土地、B土地とも持分割合は、甲が4/10、乙が6/10です。〇A家屋、B家屋とも持分割合は、甲が4/10、乙が6/10です。〇A家屋は甲、乙及び長男丙の居住の用に供してきました。A土地、A家屋の 甲の持ち分は長男丙が相続し、小規模宅地等の特例(居住用)の適用を受ける予定です。〇B家屋は甲が学習塾を営んできました。 現在、甲の下で当該業務に従事してきた長女丁が事業を引継いでおり、 B土地、B家屋の甲の持ち分は長女丁が相続し、 小規模宅地等の特例(事業用)の適用を受ける予定です。〇被相続人甲、配偶者乙それぞれの土地の持分対しては、 甲乙ともに使用貸借によっています。〇地積;A土地 115㎡、B土地 100㎡【質 問】1.上記の土地の評価単位として、A土地とB土地は甲(及び乙)の自用地として 一画地で評価するのが原則でありますが、 取得者が異なるので、別々の評価単位とすることができるでしょうか。 その場合、そもそもA土地は旗竿地なので不整形地評価となります。 事実上建物が接合していることは、使用貸借権の価額は零として 取り扱うことを鑑みると、A土地とB土地を別個の評価単位とすることが 可能と考えてよろしいでしょうか。2.仮に、将来、B土地・B家屋の乙所有部分は、長女丁に使用貸借している状態で、 乙の相続が発生した場合、 A土地とB土地の乙の持分(6/10)を長男丙がすべて取得する場合は、 A土地とB土地を一画地として評価しする、との理解で宜しいでしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達7-2https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/02/02.htmhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/02/04.htm
2023年11月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・香木を法人で購入・購入金額140万【質 問】香木の耐用年数は何年でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2023年11月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・(いわゆる)日本型オペレーティングリース匿名組合の組合員・法人税基本通達14-1-2の(3)純額法による処理・組合の期間損失額から、 過大支払利子税制の超過利子額相当を加算調整した金額が、 純額での分配額となる・運営者であるリース会社に問い合わせたところ、 会計上も税務上も超過利子額調整後の純額で処理するべきとのコメントあり【質 問】①基本通達14-1-2 注5には、(3)純額法の方法による場合、寄付金又は交際費の額があるときは、その規定を適用するものとしたときに計算される損失の額を基として、損金の額を計算する旨の記載がありますが、過大支払利子税制の超過利子額も同様の扱いができると考えて良いでしょうか。②別表九(二)上は、右上部の組合等所得の欄にて超過利子額の損金不算入額を加算、超過利子は7年間の繰越ができ留保、別表九(二)下部の組合利益積立金額等の増③の項目にこの留保額を入れ込む、これでロジックは合うと考えておりますがいかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達14-1-2【添付資料】なし
2023年11月30日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】○免税事業者であった個人が、登録申請書をR5.3月に提出し、 適格請求書発行事業者としてR5.10.1より登録しております。 また、この事業者はR4年分の売上が初めて1千万円を超え、 R6年分から課税事業者となる予定ですが、課税事業者届出書が未提出となっておりました。○今後において適格請求書発行事業者の取りやめは考えていません。【質 問】1.本来であれば、R5.3月の確定申告時等に課税事業者届出書(R6より課税事業者)を 提出し、その後又は同時に、適格請求書発行事業者の登録申請を行うという流れが 通常かと思いますが、既にR5.10.1より納税義務が免除されず、 課税事業者となっている場合においても、提出が遅れる形ではありますが、 課税事業者届出書の提出が必要となるのでしょうか?2.また、この者のR5年分の課税売上が1千万円以下となった場合、 適格請求書発行事業者を継続する場合においても、 R7年分から納税義務がなくなった旨の届出書の提出が必要となるのでしょうか? 基本的事項なのかもしれませんが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年11月30日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人で民泊を営んでおります。1部屋を賃貸で借りてAirbnbにて貸し出しをしております。・他の事業を営んでおり民泊は副業となっています。【質 問】1 国税庁の資料等を確認すると副業の民泊の場合雑所得に該当するかと思いますが、 参考URLを見ると賃貸の部屋を民泊利用すると不動産所得という見解がのっておりますが、 不動産所得としてよろしいのでしょうか? (確かに国税庁の方でも自己所有の物件とはなっておりますが。)2 消費税の課税関係ですが、民泊業は課税取引でよろしいでしょうか? 個人が賃貸する家賃は居住用なので非課税、民泊売上は課税売上と考えております。【参考条文・通達・URL等】https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/airbnb/【添付資料】なし
2023年11月30日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・内国法人でコンサル業をしている・12月よりマルタ共和国へノマドビザを使って移住・サービス提供はリモートワークで継続・ノマドビザの有効期間は1年間(更新可)だが、更新してそれ以上滞在予定【質 問】・税法における非居住者に該当するのでしょうか? (マルタでも非居住者扱いで税負担がないとのことですが、 日本にも住所がなくなるためどういう扱いになるのか不明です)・内国法人から役員報酬を支給した場合の源泉所得税の取扱いはどうなりますでしょうか?・消費税の内外判定はどうなりますでしょうか? (サービス提供の事務所等の所在地が国内となり通常の国内取引でしょうか?)【参考条文・通達・URL等】https://nomad.residencymalta.gov.mt/【添付資料】なし
2023年11月30日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・保険の外交員・車両を2台事業用で使用・4月に車両1台を入替えたため車両の譲渡が発生・車両の譲渡価額を含めると課税売上高が5,000万円を超え 簡易課税を適用できなくなる可能性がある【質 問】 車両が2台あるので、売却した車両を今年の1月から事業用から外して個人利用として課税売上高に含めないことにすると不自然で恣意的操作とみなされるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6931.htm
2023年11月30日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・代表者が個人の別宅として利用していたマンションの一室を 法人の経理部門の事務所として利用・契約は代表者個人で支払も個人・法人への契約者変更、支払者変更は不可・現在、個人が支払後に会社が個人に精算・代表者個人は給与所得のみでインボイス申請はしていない【質 問】1.インボイスの記載事項には「書類の交付を受ける事業者の 氏名又は名称」がありますが、今回これがありません。 こういった場合、仕入税額控除の要件を満たさない 取引ということでしょうか?それとも個人による立替払いという 取引でインボイス対象になりうると考えてよろしいのでしょうか?2.仮に立替取引とする場合、個人が賃貸人から適格請求書を もらえない場合、法人は適格請求書の確認も保存もできないため、 控除の要件を満たさないという認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年11月30日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆様、こんにちは。非上場株式を法人に譲渡又は贈与した場合の処理について教えてください・税目(必須) →所得税・法人税・対象顧客(必須) →個人、法人・前提条件(必須) 法人A→株主/甲90%、乙(甲の配偶者)10% 相続税評価額0円、法人税法上評価0円 法人B→株主/甲50%、乙(甲の配偶者)50% 甲と乙が、法人Aの株式全てを法人Bへ譲渡又は贈与を予定・質問(必須)(1) 贈与した場合①評価額0円のため、法人側では、備忘録として以下の仕訳をすることは適切でしょうか?適切でない場合、どのような処理になりますでしょうか?投資有価証券1円/受贈益1円②甲及び乙は、贈与契約書を交わすのみで、申告等手続きはない、という認識でよろしいでしょうか?(2) 1円で譲渡した場合評価額が0のため、1円で譲渡した場合、甲及び乙は、株式の計算上譲渡損(その年に非上場株式の譲渡益はないとする)となりますが、甲及び乙の確定申告(毎年確定申告義務あり)の際、譲渡損であっても、その年、譲渡申告をしなければならない(義務)、という認識でよろしいでしょうか?また、譲渡申告の際、株価明細書も添付する必要があるという認識でよろしいでしょうか?基本的な質問ですが、よろしくお願いいたします。
2023年11月29日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】司法書士業、青色申告、事業規模令和5年1月に登記業務の請求書(売掛金、立替金)を発送、請求書の日付はR4.12(令和4年の売上には計上していない、完成がR5と本人申したてのため)請求相手は法人現時点で連絡がとれない、何度か電話、メールの証はある、郵便物の不着で戻っている、貸倒れが発生予測【質 問】①売掛債権の貸倒れ、所基51-13の適用できますか?R4に売上計上していませんので、売上を取消すれば対象は立替金だけです、継続取引先に入るか悩んでいますが、もし次回の登記業務があれば依頼される可能性はあります、R5年で貸倒損失を計上したい②備簿価額1円は7年経過後であれば必要経費に算入するリスクはゼロですか (仮装隠蔽の調査の期限を超える)③売上計上していませんので、事業主がこの請求書自体を取消し、立替金 (少額のため)を租税公課で処理するのはだめでしょうか?事業主が取り消せば(値引き)可能ではと考えています④①がダメの場合、現時点の状況で所基51-11、又は12を適用して必要経費にする 方法は無理でしょうか? 連絡がとれないため相手の資産状況は不明です、内容証明、特定記録郵便、公示、等の方法は 認識済みですが、簡素に必要経費にできる方法を教えて下さい【参考条文・通達・URL等】所基51-11、12、13、【添付資料】なし
2023年11月29日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】税務相互相談会のみなさま、税理士の鴨狩と申します。以下、教えてください。千葉県の宗教法人(寺院)、公益事業のみで毎年3月末日決算です。住職(代表役員)、妻(役員ではない)、ほかに役員、職員はおりません。11月初旬に電話あり、年末調整のみ受任しました。なお、昨年までは本山で勤務(給与受給)し、令和5年1月より、後継不在だった当寺院に派遣されたとのことです。令和5年1月着任当初、管轄の税務署に相談に行き、住職と妻の給与を決め、源泉所得税の納期の特例をうけ、1~6月までの源泉税は納付済みです。【質 問】電話の内容(12月に初面会します)では、9月に住職の給与を上げたということですが、収益事業があれば、定期同額給与にならない部分を収益事業に対応する額を区分経理して否認することになろうかと思います。・公益事業のみで法人税申告不要の場合、期中の役員報酬の増減は、源泉税以外あまり 神経質になることはないのでしょうか?・収益事業がある場合は、上記の取り扱い(定期同額以外の部分を収益事業対応額を否認)となりますでしょうか?・そもそも、宗教法人の役員報酬決定機関は、責任役員会でしょうか?・仮に、役員報酬や職員給与が過大かどうかを指摘されるとすると、監督官庁の都道府県知事、 責任役員会、総代会等、どの機関でしょうか?以上、基本的なことですみませんが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし。【添付資料】なし
2023年11月29日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】来年結婚して、夫婦(生計一)になります。結婚前の現在も、妻(歯科医、青色申告者)、夫(歯科技工士)です。夫は、結婚後、妻の歯科医院内に技工所をつくり、歯科技工業を続ける予定です。【質 問】現在も、夫の歯科技工所は、妻となる歯科医院Aと、古くから顧客の歯科医院Bのみですが、結婚後もBの仕事を受けつつ、Aの青色専従者となれるでしょうか?AとBの売上の比率は、おおむね500万円:100万円で、売上の算出に際し、とりわけAを優遇することはありません。このため、作業量(作業時間)も売り上げと同比5:1です。Aの休診日が、水曜日と日曜日のため、Bの仕事はAの営業時間外(水・日、夜間)にすることとします。また、作業日報を作成し、どの仕事をいつ行ったかを明らかにします。Aの青色専従者とするために、他に対策もしくは注意点はありますでしょうか?以上、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】大蔵財務協会、平成27年版『所得税必要経費の税務(谷口正樹編)』P672、8-8「事業専従者が他に職業を有する場合」を参考にしましたが、このケースとは違い、同業種で「専ら従事」に該当するか。【添付資料】なし
2023年11月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】<1>当社は9月決算。<2>従業員の賞与は、7月と12月。 従来赤字決算だったため、決算賞与は支給していなかったが、 当期黒字であれば9月に決算賞与を払うことも検討している。 但し金額的には、夏・冬は月次給与の1.5か月分を支給しているが、 決算賞与は5万円程度となる可能性もあり。<3>役員に対し、決算月である9月の終盤の銀行営業日に支給する、 事前確定届出給与の届出を出すこととした。【質 問】(1)事前確定届出給与届出書の ⑤「定期同額とはせず、この時期に支給することとした理由」欄に、 どのように記載すれば、問題ないでしょうか? よくある記載例では、「従業員の賞与支給にあわせて」といった記載がありますが、 時期が違うのでそれではよくないと考えています。(2)「資金繰りの関係」と記載すると、利益調整の印象を与え、あまりよくないでしょうか? 私としては、「事前確定して届出をしているので、理由としては問題ない。 あまり露骨に『決算の損益が悪い場合には、支給辞退も検討しているため』などと、 記載するのであれば問題がある」と考えています。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年11月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・個人で解体業を営んでいましたが令和5年11月に法人成しま した。・法人成の前の令和5年5月に1000万円のトラックを頭金500 万円、割賦で500万円で購入しています。・トラックなので法人成後にプライベートで使用することはあ りません。・法人に引継ぎたいのですが、所有権留保特約があり一括返済 しないと法人に引継げないと言われています。【質 問】この場合の処理についてですが、①割賦代金の支払口座自体は法人に変更可能とのことなので、 実質課税の原則を利用して 車両1000万/代表者借入金500万 /長期未払金500万 として処理し、減価償却していくことは可能でしょうか?②①の方法が取れない場合、借入して一括返済し、法人に売却 するか、賃貸借しかないでしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】なし
2023年11月28日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】土木工事業【質 問】土地(畑、雑種地、宅地)を購入し造成をして本社、駐車場、置場等をつくりました。土地を造成しないと高低差もあり、土地の勘定科目には土地代、土地の取得費や造成にかかった費用が土地に入っています。入口の道幅が狭いためセットバックでその分を市に寄付金することになり、登記も終わり公衆用道路になりました。①市に寄付した土地の金額はどの金額で計算すれば良いのでしょうか? 土地の購入価格に造成分の費用ガプラスされた金額が土地の勘定科目に入っております。 土地の取得価格はどのように計算すればよろしいのか、また土地の寄附金額を どのように計算すればよろしいのか、お教え下さい。②別表の寄附金ではどの寄附金になるのでしょうか? 寄附金の証明書はありません。③土地の寄附にあたり測量をしています。この測量費用はどのように処理すれば良いのでしょうか?別表で土地と共に寄附金調整でしょうか?市は測量等の費用は自費と記載されています。測量費助成金なしです。お手数をおかけしますが宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法人税法第37条第3項第1号等【添付資料】なし
2023年11月28日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】X社(日本法人)は、ベトナムに100%子会社であるY社を設立しました。今後は、Y社に部品の製造を委託する予定です。Y社の設立準備費用(事務所家賃、機械や事務機器の購入費用等)についてはX社が負担しているため、Y社に対する未収金として計上し、今後Y社から回収する予定です。【質 問】質問1Y社への未収金の回収方法ですが、今後、製造委託の代金としてY社に支払う外注費と相殺することを考えています。国内取引であれば相殺可能と考えられますが、海外子会社との取引においては、こうした相殺取引は何らかの規制、あるいは税務上注意しなければならない点などはありますでしょうか。質問2上記未収金について、今後税務調査があった場合に、貸付金と認定され、利息計上を求められるリスクはあるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2023年11月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】3月決算・法人・毎年6月に役員報酬改定役員が産休に入るにあたって、臨時株主総会議事録を作成し期の途中(令和4年11月~)で役員報酬を減額しました。やむを得ない事情 90万円→20万円へ減額。出勤はしないが、電話などで業務のやりとりあり。令和6年4月から復帰予定。【質 問】4月から復帰するにあたって、減額した役員報酬を増額することを考えております。令和6年4月から復帰予定(役員報酬 増額金額は未定)・毎年6月に役員報酬を改定しておりますが、減額した時と同様に臨時株主総会議事録を作成し 4月から役員報酬を増額することは問題ないでしょうか?どうぞよろしくお願い致します【参考条文・通達・URL等】https://advisors-freee.jp/qa/payroll/6984#:~:text=%E7%94%A3%E4%BC%91%E5%89%8D%E2%86%9250%E4%B8%87,%E7%94%A3%E4%BC%91%E4%B8%AD%E2%86%920%E5%86%86%E2%80%BB%E8%87%A8%E6%99%82%E6%94%B9%E8%A8%82%20%E7%94%A3%E4%BC%91%E5%BE%8C%E2%86%9230%E4%B8%87【添付資料】なし
2023年11月28日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】<前提>甲会社の代表取締役乙は自社株式保有50%。同族関係者は居ません。上記代表者乙の急逝により相続が発生し、相続税申告も進行中です。乙の相続税の申告の際の保有自社株式である非上場株式の評価額は約2億円です。これに色を付けて自己株式として甲会社が買い取りたいとのことです。その額を2.2億にしたいそうです。算定根拠は無く、今までの貢献に報いたいとの気持ちで上乗せしたいとのことです。【質 問】<質問>上記のような気持ちで上乗せした場合は、評価額との差額は甲のみなし配当課税又は株主間のみなし贈与課税となるのでしょうか?または算定を税務上以外の別の算定方法で仮にDCFなどにして、算定した金額にしたほうが、税務上は譲渡する相続人へのみなし配当課税や又は既存株主との間のみなし贈与税などのリスクがあるのでしょうか?懸念すべき課税のリスクと、課税リスクがあれば回避するためのアドバイスを戴けますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1477.htm【添付資料】なし
2023年11月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】建物建設中に追加の工事が必要となったため、追加工事期間分の警備費用を法人が負担してた場合【質 問】建設等のために要した経費として取得価額に算入すべきものでしょうか。当初の建築期間については建設会社が負担しているので取得価額に算入されていますが、当初予定していない追加工事期間分警備費用を自己負担した場合も取得価額に算入しなければいけないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第54条①二イ【添付資料】なし
2023年11月28日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】役員退職金を株主総会で決議します。計算方法は、報酬月額×勤続年数×功績倍率で計算します。代表取締役は、平成17年11月27日~平成23年11月25日は監査役、平成23年11月25日~令和5年9月30日は取締役です。【質 問】退職金額の計算に、監査役は何か考慮すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年11月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】経理担当者の住所地:A地点法人の本店所在地 :A地点(支店は無し。)経理担当者の居住地:B地点経理担当者は事務所のあるA地点とB地点を行き来しています。(県外)経理担当者は役員ではなく、従業員として従事し給与をもらっています。経理担当者は社長の奥様なので、役員の特殊関係者です。【質 問】①A地点とB地点の間の移動費は旅費交通費として経費計上可能でしょうか。②①で経費計上が可能な場合、旅費規程を作成し出張手当を出しても差し支えないでしょうか。③なお、社長が2地点を行き来した場合も①②の判断は同一でしょうか。【参考条文・通達・URL等】No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱いhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6459.htm【添付資料】なし
2023年11月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】令和5年2月設立10月決算法人令和5年9月以前に「適格請求書発行事業者の登録申請書」提出済み「消費税課税事業者選択届出書」未提出【質 問】①「消費税課税事業者選択届出書」を出していない場合は2月から9月までは免税事業者で消費税の申告なし、10月分のみ消費税申告という認識でよろしいでしょうか?②①と連動している話ですが、適格請求書発行事業者の登録申請書の2P目の「免税事業者の確認」の欄の「消費税課税事業者(選択)届出書を提出し~ 課税期間の初日から登録を受けようとする事業者」にチェックを入れ「課税期間の初日」に事業開始日(設立日)の記載があったとしても消費税課税事業者の選択届出を事業年度末まで出していない場合は課税期間の初日は令和5年10月1日という認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2023年11月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】スタジオレンタル業を営む法人です。2週間前に予約を確定していただくと、割引としてスタジオレンタル料から10%割引して請求書を発行しています。なお、請求書はレンタルが発生した都度発行しており、割引後の金額を当社の売上として計上しています。【質 問】この場合の請求書の発行について、10%割引分は、適格返還請求書としての記載が必要となるのでしょうか。現在は、スタジオ代 100,000円、2週間割引△10,000円、合計(税別)90,000円消費税(10%)9,000円総合計(税込)99,000円このように請求書を作成していますが、適格返還請求書の記載が必要な場合は、割引料10,000円に対する消費税額(10%、1,000円)の記載が別途必要ということになりますか?あるいは、2週間割引料の記載欄に10%の税率表示を記載すれば足りるのでしょうか?どうぞよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】適格返還請求書の記載事項https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/60.pdf【添付資料】なし
2023年11月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】【1】H28.6に被相続人のJA通帳より10,000,000円の出金あり【2】同日に相続人である長男(遠方に居住)のJA通帳に10,000,000円を入金 (長男は通帳の存在すら知らない) ※この頃から被相続人は認知症が始まったため、施設に入居し、 通帳の管理等を長女(被相続人の近くに居住)に任せ始める。【3】R3年春に長男は自宅を建設するため、資金の捻出を検討する中で長女から 【2】の長男名義の預金があることを聞く。【4】R3.6に【2】のJA通帳より普段長男が使っているA銀行通帳へ9,000,000円を 長女とともに送金する手続きをした。【5】自宅の建設資金として、自己資金と【3】のうち8,000,000円を合わせて、 建設会社へ送金。 もちろん長男の自宅に被相続人の名義は入っていない。【6】10,000,000円と9,000,000円の差額1,000,000円は、JAの長男名義の通帳に 残っていて相続開始後、葬式費用に使用。 9,000,000円と8,000,000円の差額は、長男の通帳に残っている。【質 問】・【2】の段階では、名義預金になるかと思います。 その後どの段階で、いくらの贈与の認識が必要でしょうか?・もしくは、貸付金8,000,000円、名義預金2,000,000円として相続税の申告は 可能なものでしょうか?(相続税率10%のため) (このほかに、長女に長女の自宅の修繕として2,000,000円の贈与があったという 申告もする予定なので、 長男だけ貸付金、名義預金という申告が通るものかご教授お願い致します。)【参考条文・通達・URL等】https://tomorrowstax.com/knowledge/202008088042/【添付資料】なし
2023年11月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】イベントを行う法人で 従業員100人前後です。各従業員が立て替えた 現場で発生した経費についてですが、経費精算書と題された会社統一の様式に①相手方氏名②課税仕入年月日③課税仕入れの内容④課税仕入れに係る支払対価の額を記入した上で、領収書(全て当該法人宛です。)を添付して 経理に提出しております。経理部では 各経費精算書中で重なっている項目(例えば 交際費として処理すべきものが2枚ある場合)、伝票起票上は2枚の合計値を交際費として入力しています。(伝票の適用欄には 各イベントのコード番号を記入し、各清算書及び各領収書と紐付け出来る様にしています。)【質 問】前提の様な条件の場合、上記経費精算書は適格請求書保存方式における帳簿として、認識して宜しいでしょうか?宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】新消法30⑦新消法30⑧インボイス通達4-5【添付資料】なし
2023年11月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】11月から不動産の賃貸を開始し、不動産賃貸借契約書の取り交わしを行った。家賃は口座振替。契約書には適格請求書の記載事項は載っております。税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率消費税額等など。貸主 個人名借主 仕入税額控除を受ける法人名適格請求書登録番号 不動産会社名【質 問】貸主の適格請求書の登録番号の記載はありませんでした。貸主が登録を受けているかは契約書では不明です。適格請求書発行事業者の登録番号は不動産会社の登録番号が契約書に載っていました。(宅地建物取引業者名欄)媒介者交付特例と考えて100%仕入税額控除してもいいのか、別の書類を確認するべきなのかご教授いただきますようよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://okahara-tax.com/invoice%EF%BD%B0fudosankanri/【添付資料】なし
2023年11月28日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】その他(不動産取得税)【対象顧客】法人【前 提】10期を超える不動産のクライアントAさんで都内の土地を購入し、そこに新築アパート1棟(10戸前後)を建て、建築中から売却先を探し売却するスキームの会社です。【質 問】不動産取得税の課税について質問になります。今回売却した案件は、建物(新築アパート)に不動産取得税が課税されました。過去の同様のプロジェクトは、建物(新築アパート)に不動産取得税を課税されたことがありません。なぜ過去の同様のプロジェクトでの建物取得は、不動産取得税を課税されなかったのでしょうかご教示下さい。【参考条文・通達・URL等】今回売却した案件・2021年10月に土地購入(建物解体)・2023年1月新築アパート(9戸床面295.75㎡)竣工・2023年1月建物A所有権保存登記・2023年8月土地及アパート売却(売却価格2.25億)・新築住宅の特例の適用可能戸数は、1/9戸・住宅固定資産評価額約3500万過去プロジェクト同様の案件例・2020年9月に土地購入(建物解体)・2021年4月新築アパート(10戸、床面338.10㎡)竣工・2021年4月建物A所有権保存登記・2021年8月土地及アパート売却(売却価格1.83億)・新築住宅の特例の適用可能戸数は、5/10戸【添付資料】なし
2023年11月27日
法人税
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相互相談会の皆様、相続税の土地の評価について教えてください。税目 相続税対象顧客 個人前提条件 路線価地域 土地の登記 畑 課税地目 宅地介在畑 用途 資材置き場 河川の堤防の外側にある畑の中にある土地。堤防の上には道路(A)あり。 堤防の上の道路(A)から下って畑につながる道路(B)はあるが (B)は建築基準法上の道路ではない。 該当土地は道路(B)にも接道しておらず、(B)と該当土地の間に市の土地があるため、 市から継続して道路占有許可をとっており、車両の出入りはできる。 道路(A)も道路(B)も路線価はついていない。質問 もし道路(B)に路線価がついていれば、 道路との間に水路や河川がある土地の評価方法https://chester-tax.com/academy/blog/hyouka/waterway-lane-between-the-road-4715」 が適当かと思いましたが、 道路(B)に路線価がありません。さらに堤防の上の道路(A)にも路線価はありません。 一番近くで路線価のついている道路までは隣の畑を超えて約30m離れています。 この場合、該当土地は無道路地として 30mの通路を開設して評価してもよいものでしょうか? 適切な評価方法をご教授お願いします。
2023年11月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和5年8月に相続発生→令和6年6月に申告期限を迎える相続税及びこれに関する贈与税の申告を受託しました。預金の調査にてH29年中に贈与(相続人の自宅の修繕工事用資金)を実行していたことが発覚。H29年中の贈与→贈与税の申告期限がH30.3.15になります。H30.3.15の6年後がR6.3.15となります。受贈者に贈与税の知識はなく、脱税の意思は無いため6年と考えました。【質 問】現在、令和5年11月時点において、このH29年の贈与税の申告について教えてください。まだ、解決していない預金の使途などがあり、相続税の申告も確定していない状況です。このまま申告をせずにR6.3.15を迎えれば時効となるかと思いますが、税理士としてどのように対応すべきか悩んでおります。このような場合、どのように納税者の方にご説明等されているかご教授お願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://legacy.ne.jp/knowledge/before/zouyo-zei/234-jikou-shinkokukigen-shinkokumore-penalty/#i-2【添付資料】なし
2023年11月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税、贈与税(木下勇人先生)【対象顧客】個人【前 提】○ 被相続人甲に相続が開始されました。○ 相続人は長男乙、長女丙の2名です。○ 被相続人甲は遺言を残しており、長男乙に全財産及び債務を 相続させるという内容となっていました。○ 長女乙の遺留分は4分の1ですが、長男乙はそれ以上の財産 (全財産の約35%)を渡しても良いと、現在長女丙と協議中です。○ 長女丙が無理難題を主張し、長男乙の提案を申告期限までに承諾しない 場合は、遺言通りに全財産を長男乙が相続したとして期限内申告をする 予定です。○ そして、遺留分の侵害請求による財産の引渡しを実行しようと考えています。○ 補足ですが、当初未分割申告により期限内申告をし、長女丙の主張が長男乙にて 許容できない場合は、遺言内容にて、全財産を長男乙にて取得したとして、 期限内申告(未分割の申告)から修正申告をしようと考えましたが、 参考文献により確認すると、遺贈による全財産を相続させる遺言は、 直接権利移転のため未分割申告はできないと考えられる事が説明されていて、 その後において、遺言内容での権利確定として小規模宅地の適用をして、 更正の請求をする事も認められない内容の説明がありました。【質 問】○ そこで、未分割ではなく期限内申告では長男乙が全財産を相続したとして 申告書を提出しようと考えていますが、長女からは遺留分の侵害請求が される事が予想されます。 侵害請求により、長男乙が考えていた35%相当の金銭を渡した場合、 遺留分は25%のため差額の10%は相続による取得ではなく、確定的に 全財産を相続した長男乙から長女丙への贈与として考えられる可能性は ありますでしょうか。 可能性の問題ではなく、単純に贈与とされるのでしょうか。○ 次に、長男乙は、相続財産に含まれる一つの不動産も長女丙に 渡そうと考えており、引き渡そうと考えている35%部分に含まれています。 この場合、まず全財産を長男が遺言により取得し、次に遺留分の侵害請求により 金銭及び、当該相続財産の一部である不動産を渡した場合は、長男乙にて 譲渡所得税が発生すると理解していますが、間違っていませんでしょうか。 長男乙が相続により取得した不動産ではなく、もともと所有していた不動産を 引き渡した事例はあったのですが、相続財産である不動産を侵害請求により 引き渡したとしても、一度、遺言によって相続により不動産を長男乙は 取得しているため、相続財産であった不動産を引き渡した場合も、もともと 長男乙が所有していた不動産を引き渡した場合と同様に、長男乙にて譲渡所得税 が発生すると理解していますが、間違っていませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】未分割申告の税実務(清文社:税理士法人トゥモローズ)2022年8月10日発刊P125 遺言がある場合の未分割申告の可否【添付資料】以上、お手数をお掛けいたしますが宜しくお願い致します。
2023年11月24日
相続税・贈与税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和5年2月に相続が発生しました。被相続人(父親)が居住していた家屋を長男が相続する予定です。長男は、相続が発生するまで、自宅に隣接する被相続人(父親)が所有するアパートに使用貸借で居住していました。【質 問】居住用宅地の特例が適用できるか否かを検討しております。特定居住用宅地等は、宅地等を下記の親族が相続しなければいけません。①被相続人の配偶者②被相続人の同居親族③被相続人と別居していた親族(いわゆる「家なき子」親族)①は論外、②については、自宅とは別の建物のに居住しているので、同居に該当しない。③については、相続開始前3年以内に日本国内にある取得者の三親等内の親族の所有する家屋に居住しているため該当しない。上記のような理由で適用できないのではないかと思うのですが、間違いないでしょうか?念のため確認させてください。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2023年11月24日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】ふるさと納税で所得税の寄付金控除と相続税の課税価格の減額の対象となる寄付をしている。【質 問】1つのふるさと納税で所得税の寄付金控除と相続税の課税価格の減額を両方適用することは可能か。両方適用可能と考えていますが、所得税か相続税のみのどちらかの税目でしか適用ができないのか。【参考条文・通達・URL等】No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したときhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4141.htmNo.1155 ふるさと納税(寄附金控除)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm
2023年11月24日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】平成4年に祖母が亡くなり、祖母の遺産分割を行わないままで父が令和5年3月に死去したことにより、父の相続税申告についての質問【質 問】この度、父Nが令和5年3月6日に亡くなりました。相続財産を調べていると以下が判明しました。・土地Aと建物Aの所有権が、1/2父Nと1/2祖母M(父Nの母)です。・土地Bの所有権は父Nで、建物Bの所有権は母(父Nの妻)です。※土地建物のアルファベットは、その土地の上に立っている建物 という意味で同じアルファベットにしています。しかし、祖母M(父Nの母)は30年前(平成4年頃)に亡くなっているのですが、遺産分割協議など行われず、登記もそのままでした。父Nの相続財産としては、土地A1/2と建物A1/2と土地Bのみですが、祖母Mの遺産が父Nの相続財産へどう影響するべきか悩んでいます。この度、申告期限が、令和6年1月6日に迫っているので、父Nの相続税申告をどのように行うかの判断を迷っています。期限までに一次相続と二次相続を両方終わらすことは物理的に不可能です。つまり、税理士としては、一次相続である平成4年の祖母の遺産分割が終了していない状態で、二次相続である父Nの相続税の申告をどうすべきかという事になります。① 今、把握出来ている父Nの相続財産のみで先に二次相続(父Nの死亡)の遺産分割協議を行い、令和6年1月6日までに期限内で申告を行う。その後、一次相続の遺産分割協議(祖母Mの死亡)が完了し、父Nに加算すべき財産があれば、父Nに係る二次相続の相続税申告の修正申告を行う。② 父Nの相続財産がすべて把握出来ない(祖母Mの未分割財産があるから)から、令和6年1月6日までに父Nに係る相続税の未分割申告と分割見込み協議書を提出し、祖母Nの一次相続の分割協議、父Nの分割協議を行い、父Nの死亡に係る相続税の修正申告、更正の請求を行う。③ 祖母Mの未分割財産を法定相続分で父Nが取得したとして、父Nの遺産分割協議を行い、令和6年1月6日までに父Nの二次相続に係る相続税の期限内申告を行い、祖母Mの一次相続である遺産分割協議が完了してから、父Nの二次相続に係る相続税の修正申告、更正の請求を行う。上の3つのパターンを想定しましたが、法律的にそれが可能なのか、間違っているのか分からない為、どのように父Nに係る二次相続の相続税申告を根拠条文、判例などを含め判断すべきかご教授頂けますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】無し
2023年11月24日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】・不動産賃貸(住民票は石川県。ただし、死亡時の居所は九州)・被相続人は死亡時独身、兄弟相続(相続人は石川県在住)・死亡は2月初旬と推定。いわゆる孤独死。・相続人が知ったのは3月5日【質 問】①被相続人の住所(住民票)は石川県にあった(相続時点では空き家状態)ものの、被相続人はここ10年九州に住んでいた(賃貸アパートに居住)。その間石川県に戻ってくることもなかった。死亡届には九州のアパートが記載されている(被相続人の居所)が、納税地は九州のアパートの所在地の所轄税務署になると思いますがいかがでしょうか。また、相続税の申告書は石川県の税務署から届きましたが、その税務署にも念のため納税地が別である旨は実務上伝えるべきでしょうか。②孤独死であったため、相続開始があったことを知った日は3月5日。死亡届には1月下旬不詳とあるが、相続税の申告期限は3月5日の翌日から10か月以内と考えてよいでしょうか。条文通り問題ないと思いつつ、あまり頻繁にあるケースでないので再度確認のため質問いたしました。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.happy-souzoku.jp/souzoku-25320.htmlhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
2023年11月24日
所得税・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】・甲事務所を経営をしてるA・乙事務所を経営しているB・AとBは、同一生計親族・Aは乙事務所の300万の案件を手伝った。・Bは、Aに対し、当該案件の対価として300万を外注費として支払った。【質 問】下記の認識で合っていますでしょうか?・所得税Bにおいて、300万の外注費は、必要経費でない。Aにおいて、300万の収入は、事業所得でない。・消費税Bにおいて、300万の外注費は、仕入税額控除でない。Aにおいて、300万の収入は、課税売上でない。・贈与税BからAへの300万の贈与になる。Aに贈与税がかかる。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年11月24日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】・被相続人(夫)、相続人(妻)・妻が次の宅地を相続しました。 ①自宅が建っている宅地 250㎡ ②その隣の宅地で妻所有の賃貸用建物が建つ宅地 300㎡ 宅地は使用貸借でした・宅地は両方、路線価地域、都内23区、容積率200%です。・①と②の筆は分かれています。【質 問】評価単位は次のように考え、①②を1つの宅地として評価する。よって、地積規模の大きな宅地に該当するという認識でよいでしょうか?ステップ1 地目はともに宅地ステップ2 ②は使用貸借のため、①②ともに自用地評価ステップ3 取得者は妻判定 よって、2筆だが評価単位は1つとする【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4603.htm【添付資料】なし
2023年11月24日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】①被相続人母A 父は既に他界相続人は子B、C、D、E②被相続人Aの財産・債務・貸アパートの土地・建物 相続税評価額4,000万円・貸アパートの建築等に係る借入金6,000万円・自宅の土地・建物 相続税評価額2,000万円・現預金1,000万円純資産が相続税の基礎控除額以下のため相続税は発生しない。自宅の土地・建物と現預金はBが取得。Cが貸アパートの土地・建物、借入金を取得・負担し、DとEにそれぞれ1,800万円ずつ合計3,600万円を代償金として支払う。支払は分割払いで返済原資はアパートの収益。【質 問】上記の場合、CからD、Eへの移転時に贈与税は発生しますでしょうか。「積極財産」より高額な代償金を支払った場合、代償金のうち積極財産の額を超える部分は贈与により取得したものとされると、裁判所の判例(平成11年2月25日東京地方裁判所判決)では出ております。こちらの判例通り、積極財産4,000万円のうちに代償金3,600万円が収まっているので贈与税は発生しないという理解をしています。ただ、この貸アパートの土地・建物には、アパート建築のための借入金があります。この借入金も相続人子Cが相続します。そのため、相続人子Cは積極財産ー消極財産=400万円(純資産価額)となります。純資産価額を超える代償金は贈与税の課税対象になりますでしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://osd-souzoku.jp/daishoubunkatsu_seimeihokenkin/【添付資料】なし
2023年11月24日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続発生時 対象土地が区画整理地内にある・仮換地指定通知あり(過渡地積の記載あり)・仮換地の使用収益開始 あり・対象土地の造成工事は終了済み・すでに仮換地に居住していた・区画整理全体の工事は終了しておらず、終了にはまだ10年ぐらいかかる予定・相続人は昔、市役所から将来300万円ほどの精算金の徴収があるとの説明を 口頭で受けたらしい(明確な金額ではない)・実際、過渡地積×令和5年の市の路線価 でだいたい300万円ぐらいとなる・私が市役所で精算金の計算について確認したところ、過渡地積×路線価で 計算するが、路線価が何の路線価なのかは詳しくないので分からないとのこと。【質 問】区画整理中の仮換地の評価で、課税時期において確実と見込まれる精算金の徴収があるときは、仮換地の価額から減算できるとなっています。仮換地指定通知には過渡地積の記載があり、区画整理が終了した際には精算金の徴収が行われるのが確実だと思われますが、正確な金額は現段階では分かりません。この場合、①将来徴収される精算金は、仮換地の価額から減算することはできるのでしょうか②減算できるとすれば、どのように計算すればいいのでしょうか 例 ・過渡地積 ○○㎡× 税務署の個別評価路線価 ・過渡地積 ○○㎡× 令和5年の市の路線価 など【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/07.htm【添付資料】なし
2023年11月24日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・司法書士業・請求書の記載の中に「手続きの報酬」とは別に 「その他費用」の請求欄がある。・「手続きの報酬」欄には別途消費税の請求欄があるが、 「その他費用」の請求欄には消費税の欄がなく税込・「その他費用」には、概算で送料等を計上する【質 問】・「その他費用」の部分は課税仕入とみなすことが出来るか私見としては、「その他費用」には別途消費税の記載がないため、課税仕入とみなすことが出来ず、送料等が概算の場合は報酬の一部分を構成するため「手続きの報酬」の部分に入れて課税仕入とすべき例外など、何か見落としがあるのかが気になっておりました。【参考条文・通達・URL等】・国税庁 適格請求書等保存方式の概要ーインボイス制度の理解のためにー(令和4年7月)P.6適格請求書の記載事項・記載の留意点・タックスアンサーNo.2801司法書士等に支払う報酬・料金・消費税基本通達10-1-4
2023年11月24日
国際税務
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】内国法人A社の従業員であるBさんが仕事のため、海外出張(4カ月)に行きました。帰国後、出張中の経費精算をいたしました。レートについては、社内規定(出張旅費規定)に従って、帰国時の為替レートで計算されています。【質 問】法人税法第61条の8第1項及び法人税法第61条の9第1項第1号の規定に基づく円換算によると、「その取引を計上すべき日における対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場の仲値による。」とあります。1)上記の規定により換算した金額と、社内規定により精算された金額に、 差額が生じております。 この差額については為替差損益とできますでしょうか。 もしくは従業員に対して給与課税という取り扱いになりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第61条の8第1項及び法人税法第61条の9第1項第1号の規定https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/13_2/13_2_01.htm【添付資料】なし
2023年11月22日