[soudan 02764] 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除
2024年3月15日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


令和5年8月に母と長男が同居している母名義の自宅を売却。

同年 長男10分の2 母10分の8

共有名義で新しい自宅を住宅ローンを組み購入し母と長男が一緒に暮らしていた。

令和6年2月に母親が死亡したため4月の準確で3000万円控除を適用予定。

ただ新しい住宅は長男1人で住むには大きすぎるため

売却して住宅ローンを返済する予定です。


【質  問】


・母は準確で古い住居の譲渡について3000万円控除を適用するため

 新しい住居の売却については適用不可

・長男は3000万円控除を受けていないため

 新しい住居の譲渡について共有持ち分10分の2の部分については

 適用可能

という認識で合っていますか。


また新しい住居の売却について売却期間が短いため

適用除外要件の

「この特例の適用を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋」

として認定されないでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


タックスアンサー

No.3302?マイホームを売ったときの特例




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