税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
居住用財産の譲渡所得の特別控除(措置法35条)の
適用を考えています。
以下取引が「居住用財産の譲渡」に該当するか否か
教えて下さい。
A 個人Aが自宅を令和5年10月31日に不動産会社
Bに売却した。 → 長年にわたり居住実態あり。
B 売買契約書は『土地売買契約書』となっており、
売買の目的物の表示は土地のみ。
→建物の記載はなし。
C 売買契約書の特約事項に、買主(B)が物件引渡
し時までに建物および残置物を解体撤去するとの
条項あり。
D 令和6年2月に建物の謄本を取得したところ、建物
は取り壊されておらず依然としてA名義であった。
現在、取壊し中とのこと。
【質 問】
居住用財産の3,000万円の特別控除の適用を受けるため
には、自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにそ
の敷地等を売る必要があります。
買主Bに引渡後は、Aは家屋を使用収益することは出来
ないので実質的には建物の譲渡が実現しているとも考え
られますが、法律上(登記及び売買契約書上)、買主B
に土地の所有権は移転しているが家屋の所有権が移転し
ていいため『居住用財産の譲渡』が実現していないとも
考えられます。
以上の前提で居住用財産の譲渡に該当するか否か、措置
法35条の適用可否について、教えて下さい。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
措置法35条 他
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