[soudan 02624] 「居住用財産の譲渡」に該当するか
2024年3月07日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


居住用財産の譲渡所得の特別控除(措置法35条)の

適用を考えています。

以下取引が「居住用財産の譲渡」に該当するか否か

教えて下さい。


A  個人Aが自宅を令和5年10月31日に不動産会社

  Bに売却した。 → 長年にわたり居住実態あり。

B  売買契約書は『土地売買契約書』となっており、

  売買の目的物の表示は土地のみ。

  →建物の記載はなし。

C  売買契約書の特約事項に、買主(B)が物件引渡

  し時までに建物および残置物を解体撤去するとの

  条項あり。

D  令和6年2月に建物の謄本を取得したところ、建物

  は取り壊されておらず依然としてA名義であった。

  現在、取壊し中とのこと。


【質  問】


居住用財産の3,000万円の特別控除の適用を受けるため

には、自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにそ

の敷地等を売る必要があります。


買主Bに引渡後は、Aは家屋を使用収益することは出来

ないので実質的には建物の譲渡が実現しているとも考え

られますが、法律上(登記及び売買契約書上)、買主B

に土地の所有権は移転しているが家屋の所有権が移転し

ていいため『居住用財産の譲渡』が実現していないとも

考えられます。


以上の前提で居住用財産の譲渡に該当するか否か、措置

法35条の適用可否について、教えて下さい。

よろしくお願いします。


【参考条文・通達・URL等】


措置法35条 他



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