[soudan 02688] 前受に係る源泉税
2024年3月11日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・納税義務者は、報酬料金を受領している士業。

・12月売上と翌年1月売上の合計額にて12月中に入金があり、源泉徴収されている。

・1月売上分については12月中は前受金として処理し、翌年1月に売上計上している。


【質  問】


前受報酬に係る収入の翌年分については翌年に収入計上を

行う予定であるが、源泉徴収された源泉税額については、

本年分の確定申告において控除してもよいのでしょうか。

所得税法120条関係通達においては、「~計算の基礎となつた

各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額」を

申告書に記載とありますが、本年分の申告の計算の基礎には

前受分に係る収入は入っていないので、翌年分に係る申告書に

おいて翌年分収入に係る源泉税は控除すべきなのでしょうか。


[soudan 01187]と同じ内容ですが、契約前の相談のため

回答が見れない状況です。同じ質問で恐縮ですが、よろしくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法120条他



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