[soudan 02701] 不動産所得の事業的規模ではない場合の損益通算
2024年3月11日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

個人が過去に青色申告の届けを提出しています(事業を行っていたためですが現在は廃業しています。青色申告の取り下げはしていません)。
給与収入のほか不動産所得があり、事業的規模ではありません。

【質  問】

この場合、青色申告特別控除の10万円は適用可能である。
仮に不動産所得がマイナスとなった場合、他の給与所得との相殺はできない。
上記の考えは合っていますか?
また、確定申告書への記載は、不動産所得の欄、あるいは雑所得(その他)の欄、どちらなのでしょうか。
不動産所得の欄に記載するとマイナスがそのまま転記され、他の所得と相殺できてしまうのではないかと疑問に思っています。
どうぞよろしくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】

No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1370.htm



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