[soudan 02701] 不動産所得の事業的規模ではない場合の損益通算
2024年3月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人が過去に青色申告の届けを提出しています(事業を行っていたためですが現在は廃業しています。青色申告の取り下げはしていません)。
給与収入のほか不動産所得があり、事業的規模ではありません。
【質 問】
この場合、青色申告特別控除の10万円は適用可能である。
仮に不動産所得がマイナスとなった場合、他の給与所得との相殺はできない。
上記の考えは合っていますか?
また、確定申告書への記載は、不動産所得の欄、あるいは雑所得(その他)の欄、どちらなのでしょうか。
不動産所得の欄に記載するとマイナスがそのまま転記され、他の所得と相殺できてしまうのではないかと疑問に思っています。
どうぞよろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1370.htm
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