[soudan 02702] 不在者財産管理人を選任し申告後の修正申告について
2024年3月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和4年に発生した相続につき、相続人2名のうち1名が行方不明のため不在者財産管理人を選任し、半々の内容で遺産分割協議をした。
令和5年中に相続税期限内申告書を提出。
令和6年になり、不在者の死亡が判明した。
死亡時期は令和2年ごろであった。
【質 問】
相続税の申告後の手続きについて、ご意見をいただきたく、投稿させていただきました。
前提のような状況で、相続税の修正申告が必要となるのか、または不在者の相続発生としてこの度の申告のみで済ませるのか、悩んでいます。
【参考条文・通達・URL等】
法第32条第1項第2号に規定する「その他の事由により相続人に異動が生じたこと」
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